失業保険の認定日の変更は可能ですか? 冠婚葬祭ではなく、全くの私用で認定日を変えることはできるでしょうか?
認定日を変更することができるのは、次のような場合です。

1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)

これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。

もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。

なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。

つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
失業保険についての回答ありがとうございます。そこで、再度教えていただきたいのですが、
書類で調べたところ、受給期間満了年月日は、24年10月1日で、所定給付日数は90日です。ということは、普通に90日間は失業保険がもらえるということでよいのでしょうか?子供が3歳になったと同時に失業保険が打ち切りになることはないですよね?再度回答をお願い致します。
子供の年齢は関係ないです。

90日もらえるんですか。
認定日というのがあるから、その期日までに
活動実績、を残さないとダメです(資格が消える)

ハローワークに行って、機械で閲覧したり相談すれば1回。
それを2回行う。
もしくはどこかの企業に募集の面接にいく。面接だとこれなら応募扱いになるため、1回でOK

簡単にいえば、月に2回は最低でも「何かしらの行動」をしないとだめです。
ただ、支給されるからいいや、ではもらえません。

もう一度いいます。子供は関係ないです。
90日間はもらえる資格があるだけで何もしなければもらえません。
会社から今年は給料が出せないと言われ、希望退職を本日突然勧められました(従業員10人程度の会社です)。この会社に就職したのが5年未満ですが、もうすこし粘ったほうが良いのでしょうか?
失業保険は5年未満と5年以上で給付期間がかなり違います。11月で辞めると5年未満にされそうで、12月初旬に辞めさせてもらったほうが良いのかも?と悩み中です。ちなみに会社の向上は私の見る限り望めません><。ちなみに今月の給料が無いと生活が厳しいです><。短期アルバイトとかしても大丈夫なのでしょうか?すぐには失業保険も出ないと聞きました。もうどうすれば良いのかわかりません><。ちなみに40歳男で借金が30万あり、月々15000円ほど司法事務所に返済中です。どなたかアドバイスおねがいいたします。
会社が副業を認めているなら短期バイトしたらいいかと。

失業保険は会社都合での失業ならすぐにもらえると思います。
もし待機期間があってすぐに支給されないなら、その間はバイトしても関係無かったような気がします。
退職の返事する前に、ハローワークで具体的に相談してみてはいかがでしょう。
失業保険の認定日に行けない日
認定日にあたる日に地方に法事に行く為に、行けない場合は、申請をしたら給付金をもらえるのでしょうか?それとも先送りなりますか?

先送りになる場合は、例えば3月の認定で受給終了月になる予定が、1ケ月延びて4月になってしまうということですか?

あまりしくみがよく理解できていない為、教えていただけないでしょうか?
親族の範囲によっては認定日の変更が出来る可能性はあります。
基本的には2親等以内(親・兄弟姉妹・兄弟姉妹の配偶者・祖父母)になります。
また変更をする場合には、その法事を催される方の証明が必要になります(法事の通知等)、通知書等が無い場合にはハローワークが電話で確認する場合があります。

上記以外で認定日に行か無い場合には、先送りになります、早急にハローワークへ行き次の認定日の設定を受けることになります、認定日設定が遅くなった場合には最大8週後になる事もあります。
関連する情報

一覧

ホーム