パート社員の妊娠・退職・保険料等の事でどの方法が一番いいのか分らないので、教えてください。
パート社員の妊娠・退職・保険料等の事でどの方法が一番いいのか分らないので、教えてください。

私は妊娠8ヶ月のパート社員です。もともとこの会社で正社員として3年勤めていましたが、昨年この会社の業者さん(別会社)と結婚したため、移動+パート社員と辞令がでました。正社員からとの事で、普通のパートより給料は20%増ですが、年間で100万くらい差があります。パート社員としては1年経ち、9/末で契約満了ですが、妊娠がなければ更新する予定でした。
会社には産休・育児休暇の申し出をしましたが、パート社員に産休制度はないといわれ、退職してもらうといわれました。でも、法律で妊娠出産を理由に退職させる事は禁止されていますよね?また、出産予定日は9/19で出産手当金をもらうには8/9以降(産前42日前以降)に退職すればくれるとの事で、8/15付けで退職というふうに処理はできるようです。
会社の総務担当にその旨を相談したところ、退職は違法だから、会社都合で退職に出来ないか?との問い合わせに、9/末で契約満了だから9/末に退職すれば?との事でした。退職理由が契約満了との事だから双方ややこしくならないとの事。ただ、9/末だと8/9から産前42日前に入り働けない為、給料が0になるので、社会保険料・厚生年金・住民税の請求をする事になる。と言われました。その場合、社会保険料免除の制度があると思うのですが、その制度は使えないのでしょうか?また、給料0なのに、住民税等発生するのですか?
もう一つは、8/15退職(自己都合OR会社都合)の場合、失業保険にどのくらい違いがありますか?違法ですが、会社都合に出来るのでしょうか?8/15退職後は旦那の扶養に入るつもりです。
また、男女雇用機会均等室に相談して、調停をした方がいいのでしょうか?旦那がうちの会社の業者さんのため仕事がやりずらくなる等、目をつけられるのもイヤなのであまりややこしくしたくないのです。
住民税は2、3、4月やったか3、4、5月やったかの収入で決まるので、もし無職になっても1年は前年の収入で計算されます。
妊娠理由の退職が違法かや保険のことはパートの場合は契約書にどう書いてあるかやと思うので契約書を読み直されてはどうでしょうか??
失業保険受給資格かあるかどうかの質問です。
今年の8~来3末までの8ヶ月の有期契約です。
雇用保険料は支払ってます。
来3末で離職した場合には保険受給資格はあるのでしょうか?
特定資格受給者に該当するのか否か・・
ハローワークのHPで特定資格受給者の範囲概要のページで
「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
とい文章を見つけました。
私はこれに該当しないのでしょうか?
「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し
当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと
(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」

↑この文章が何を言っているかといいますと、

*有期で1年に満たない雇用契約であって、
*当初の契約の際、必ず更新がなされることを前提としていて、
*なおかつ更新期になって更新をしないと言い渡されたことによる離職

…ということです。

質問者さんの場合、当初の契約に際して「更新はない(=今回限りです)」と言われていますので、
残念ながら、この適用はないことになります。

前職で雇用保険の給付を得ていない期間がありましたら、その退職時期から1年内の場合、
その期間とセットで1年以上の就業期間(=雇用保険料納付期間)がありましたら、
両社の離職票を持参して、失業の給付を受けることはできます。

その期間がない場合、その次の就業場所を退職の際、
上記と同様に今回の離職票とセットで、失業給付を受けることになります。。。
失業保険給付の延長手続きをするとき、夫の扶養から外れるタイミングはいつですか?
10月に出産予定の妊婦です。現在、夫(会社員)の扶養に入ってパートをしています。8月に退職し、失業保険給付の延長手続きをしようかな。と考えています。
ネットで調べて、夫の扶養から外れなければ失業給付金はもらえないというのは分かったのですが、扶養から外れるタイミングは延長手続きを行うときですか?それとも、出産・育児がひと段落して、職を探そうとする時(給付金を実際に受け取る時)ですか?

前者だと、出産して2,3年は育児に専念したいので、その間自分で保険料を支払うのは損のような気がします。
ちなみに前年度の年収はぎりぎり103万未満で、働いた期間は約2年半です。
お詳しい方、回答お願いします。
扶養から外れるのは、支給開始日から支給終了日までです。


追記です

そうです。
先ほど書き漏らしましたが、失業手当の日額が3,611円を超えると、扶養から外れることになります。(3,611円未満であれば受給しながら扶養でいることができます)
ご主人の扶養からはずれる手続きは、雇用保険受給資格者証(支給額や開始日などが記載されています)のコピーを提出します。ご主人の勤務先で手続きしてもらいます。

そして、あなた本人は国民健康保険(市役所で)と国民年金(年金事務所または市役所で)の手続きを行います。
これらの手続きにも雇用保険受給資格者証を持参して下さい。
失業保険について質問です。
先日仕事を辞め失業の認定を受けたのですが3ヶ月の給付制限の間に新しい仕事が決まり、結局給付は受けずに再就職手当の支給を受けました。
ですが・・・新しい仕事を始めて3ヶ月経過した後、職場でのうつ病と診断されそれが原因で仕事は辞めてしまいました。
この場合、新たに失業保険の給付は受けられるのでしょうか?
どなたか宜しくお願いします。
再就職手当を貰っているので前回分、丸々失業保険は貰えません。貴方の場合、三ヶ月しか社保に加入していないので、今回新たに失業保険を申請して貰うことは出来ません。辞めた会社は社保は加入していたとしたら、一年内にまた再就職し社保加入、退職したとします。前回と合わせて社保加入が六ヶ月以上有れば、また失業保険の受給が出来ます。極端な話、あと三ヶ月だけ社保に入れば受給 可能なわけです。

傷病手当も社保が半年以上ないので申請出来ないです…
雇用保険についてわからないので教えて下さい。

A社からB社へ転職する間、3ヶ月の空白期間があります。


その間、短期契約の派遣社員として派遣元が違う3ヶ所の職場へ
それぞれ1ヶ月ずつ仕事をし、それぞれで雇用保険に加入していたとします。

派遣に関しての雇用保険被保険者証は手元に3枚あるのですが、給与額を記載してある離職票はもらっていません。

新たな転職先のB社に5年未満勤め、会社都合で退職する場合

先ほどの派遣での3社の 離職票は失業保険を貰う上で絶対必要になるのでしょうか。

かなり前なので、その派遣会社自体があるのかどうかといった状態です。

5年未満と5年以上で
支給日数が変わるようなので質問致しました。

宜しくお願い致します。
B社でどのくらいの期間雇用保険に加入されたかによります。

B社自己都合退職 1年以上の場合には派遣での離職票は不要。
B社会社都合退職 6か月以上 同上。

この条件以外、たとえばB社5か月自己都合退職の場合には
残り7か月期間が足りないので派遣で加入分(派遣元がすべて異なる場合
は離職票それぞれ3枚)+A社分が必要になります。


5年分の離職票が必要なのではなく、自己都合なら12か月以上、
会社都合なら6か月以上の離職票があれば被保険者期間は
ハローワークで確認が取れますので問題ありません。


補足ですが、B社退職より直近6か月の賃金で受給額を
計算します。(ただし、該当月に欠勤が著しく多かったりする場合には
その月は計算対象外となり7か月目の賃金、8か月目の
賃金・・・のように対象月は変更になります。)
いずれにせよB社分で給付計算されますので
派遣分の離職票は不要です。
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