失業保険について質問お願いいたします。
9月20日から4月20日まで季節雇用で働いていましたのですが、この場合でも失業保険はもらう事は可能でしょうか?
1年位掛けてないともらえないとまわ
りから聞いていたもので。
季節の場合なにか特別なものがあるのではと思い質問させていただきました。
9月20日から4月20日まで季節雇用で働いていましたのですが、この場合でも失業保険はもらう事は可能でしょうか?
1年位掛けてないともらえないとまわ
りから聞いていたもので。
季節の場合なにか特別なものがあるのではと思い質問させていただきました。
雇用保険の被保険者資格が「短期雇用特例被保険者」とされており、被保険者期間が6カ月あれば特例一時金の対象になります。
短期雇用特例被保険者の被保険者期間は一般のものとは異なり、歴月単位で見ます。
被保険者資格取得日が4月16日で退職をしたのが9月15日だとすると、一般被保険者の被保険者期間は資格喪失日の前日から前月資格喪失応当日とさかのぼっていき、
9月15日~8月16日
8月15日~7月16日
7月15日~6月16日
6月15日~5月16日
5月15日~4月16日
となり、それぞれの期間で賃金が支払われた日が11日以上あると1カ月として被保険者期間に算入するので5カ月ですが、短期雇用特例被保険者の場合は「歴月」単位なので、資格取得日が月の途中でもその月の月初から被保険者であったとみなし、離職日が月の途中でも月末まで被保険者であったとみなして計算するので、4~9月までの間のそれぞれの歴月で11日以上賃金が支払われた日があると被保険者期間は6カ月と言うことになり、特例一時金を受け取ることができます。
特例一時金は失業認定一回で済みます。もらった翌日に就職してしまっても返還する必要はないです。
9月20日から4月20日までとすれば、歴月で8カ月ですが、9月は1日も休みがなかったなどと言うことがなければおそらく11日以上賃金が支払われた日はないのではないかと思います。10月から4月まではそれぞれの月に11日以上賃金が支払われた日があれば7カ月の被保険者期間があるということになり、仮に最後の4月も賃金が支払われた日が11日ない場合でも6カ月はあるので、特例一時金を受け取ることができるということになるはずです。
賃金が支払われた日がそれぞれの歴月で何日あるのかわからないですが、万が一受給できないとしても就職相談などは受けることができますから、いきなり行ってもいいですし、書類揃えて出向いたらだめだったではつまらないので、とりあえず離職票を片手にハローワークに電話で確認するのでもいいと思います。
短期雇用特例被保険者の被保険者期間は一般のものとは異なり、歴月単位で見ます。
被保険者資格取得日が4月16日で退職をしたのが9月15日だとすると、一般被保険者の被保険者期間は資格喪失日の前日から前月資格喪失応当日とさかのぼっていき、
9月15日~8月16日
8月15日~7月16日
7月15日~6月16日
6月15日~5月16日
5月15日~4月16日
となり、それぞれの期間で賃金が支払われた日が11日以上あると1カ月として被保険者期間に算入するので5カ月ですが、短期雇用特例被保険者の場合は「歴月」単位なので、資格取得日が月の途中でもその月の月初から被保険者であったとみなし、離職日が月の途中でも月末まで被保険者であったとみなして計算するので、4~9月までの間のそれぞれの歴月で11日以上賃金が支払われた日があると被保険者期間は6カ月と言うことになり、特例一時金を受け取ることができます。
特例一時金は失業認定一回で済みます。もらった翌日に就職してしまっても返還する必要はないです。
9月20日から4月20日までとすれば、歴月で8カ月ですが、9月は1日も休みがなかったなどと言うことがなければおそらく11日以上賃金が支払われた日はないのではないかと思います。10月から4月まではそれぞれの月に11日以上賃金が支払われた日があれば7カ月の被保険者期間があるということになり、仮に最後の4月も賃金が支払われた日が11日ない場合でも6カ月はあるので、特例一時金を受け取ることができるということになるはずです。
賃金が支払われた日がそれぞれの歴月で何日あるのかわからないですが、万が一受給できないとしても就職相談などは受けることができますから、いきなり行ってもいいですし、書類揃えて出向いたらだめだったではつまらないので、とりあえず離職票を片手にハローワークに電話で確認するのでもいいと思います。
諸事情により初めて退職しました。
初めて退職しました。
まだ会社には在籍中です。
今月末に離職票をもらうことになっています。
そこで、質問です。
①国民年金の切り替えが必要と聞きました。切り替えはどこでやるのでしょうか?
②離職票は再就職のために必要と聞いていますが、ハローワークに持っていけばいいのでしょうか?
③失業保険がでると聞いていますが、ハローワークで手続きでしょうか?
④その他、ご教授いただけることがありましたら、よろしくお願いいたします。
以上の4点です。
よろしくお願いいたします。
初めて退職しました。
まだ会社には在籍中です。
今月末に離職票をもらうことになっています。
そこで、質問です。
①国民年金の切り替えが必要と聞きました。切り替えはどこでやるのでしょうか?
②離職票は再就職のために必要と聞いていますが、ハローワークに持っていけばいいのでしょうか?
③失業保険がでると聞いていますが、ハローワークで手続きでしょうか?
④その他、ご教授いただけることがありましたら、よろしくお願いいたします。
以上の4点です。
よろしくお願いいたします。
①国民年金は、あなたのお住まいの市役所にいけばやってくれます。国民年金課ですね。必要書類が必要になると思いますので、先に確認してから手続きに行きましょう。ちなみに免除の手続きも場合によっては受けれますので、申請してみてください。
②離職票1と離職票2が必要になり、そのほか銀行通帳や写真等をもって、あなたの住所地を管轄する職安に行き、手続きをします。
③②の手続きをしないと受給できません。詳しくは職安が説明してくれますが、自己都合ならば受給されるまで3カ月はまたないといけません。
④健康保険はどうされますか?
方法として、
親の扶養に入れてもらう
任意継続をする。
国民健康保険に入る
このどれかになるかと思います。
②離職票1と離職票2が必要になり、そのほか銀行通帳や写真等をもって、あなたの住所地を管轄する職安に行き、手続きをします。
③②の手続きをしないと受給できません。詳しくは職安が説明してくれますが、自己都合ならば受給されるまで3カ月はまたないといけません。
④健康保険はどうされますか?
方法として、
親の扶養に入れてもらう
任意継続をする。
国民健康保険に入る
このどれかになるかと思います。
転職をしました。1月31日付けで前職を退職(1ヶ月程有給休暇を消化しました。)し、2月1日より新しい会社に入社しました。
同僚から聞いたのですが、失業保険を貰わない代わりに、ハローワークに申請すれば、お祝い金が出ると聞いたのですが、本当でしょうか?
宜しくお願いいたします。
同僚から聞いたのですが、失業保険を貰わない代わりに、ハローワークに申請すれば、お祝い金が出ると聞いたのですが、本当でしょうか?
宜しくお願いいたします。
嘘です。
それは失業者の場合に給付される一時金です。でも、自身の雇用保険を使っているだけです。
そもそもあなたには失業期間がありません。
それは失業者の場合に給付される一時金です。でも、自身の雇用保険を使っているだけです。
そもそもあなたには失業期間がありません。
先日知り合いが定年退職(60歳)を迎えました。
退職後ハローワークで失業保険の手続きをしましたがすぐに次の就職先が
決まりそうです!
その場合早期就職手当てはもらえるのでしょうか?
退職後ハローワークで失業保険の手続きをしましたがすぐに次の就職先が
決まりそうです!
その場合早期就職手当てはもらえるのでしょうか?
早期就職手当との名称の給付は無いのですが・・・・・
条件があてはまれば、「高年齢再就職給付金」と「再就職手当」のどちらかを選択することになると思います。
60歳になっていますので、再就職後の働く期間、賃金、年金の繰上げ等のことをどのように考えているか等を含めて、トータル的に考えることが、よろしいかと思われます。
諸条件及び金額については、ハローワークで確認していただくのが、一番かと思います。
「高年齢再就職給付金」は、定年退職前の賃金、再就職後の賃金が係わってきますので、計算をするのは面倒です。
ハローワークの人に聞いて算出してもらってください。
条件があてはまれば、「高年齢再就職給付金」と「再就職手当」のどちらかを選択することになると思います。
60歳になっていますので、再就職後の働く期間、賃金、年金の繰上げ等のことをどのように考えているか等を含めて、トータル的に考えることが、よろしいかと思われます。
諸条件及び金額については、ハローワークで確認していただくのが、一番かと思います。
「高年齢再就職給付金」は、定年退職前の賃金、再就職後の賃金が係わってきますので、計算をするのは面倒です。
ハローワークの人に聞いて算出してもらってください。
失業保険を3ヶ月後にもらうとして、その待機期間中に仕事が決まっても、早期手当てとしての何割かをいただけるのでしょうか
<再就職手当>
再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。
要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。
受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。
再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。
(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<常用就職支度手当>
常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。
受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。
常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。
ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。
要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。
受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。
再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。
(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<常用就職支度手当>
常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。
受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。
常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。
ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
失業保険受給後の扶養内パートについて
昨年から今年3月まで失業保険を受給していました。その後、パートでの仕事をはじめ、月に8~10万以内の収入があります。
夫が会社に確認し、パートでの給与明細を提出し扶養に入ることができました。
今年の収入は失業保険を合わせると140万ほどの収入になりそうです。
昨年はそれまでに勤めていた会社を退職し、無職~失業保険の受給までの間も扶養に入っていたのですが、今年4月に入り、夫の会社から昨年の収入が扶養枠内を超えていたため、課税証明証を提出してほしいと言われ、その後給与から控除分が引かれていたようです。
今後の収入見込みが、少ないことで今回は扶養に入ることができたようですが、今年も103万、130万の枠から年収で考えるとこえてしまうので、同じように課税証明書を提出し、また控除分が引かれるという流れになるのでしょうか?
扶養に入ったままで良いのか疑問に思い、調べてみたのですが、理解できずにいます。
お願いいたします。
昨年から今年3月まで失業保険を受給していました。その後、パートでの仕事をはじめ、月に8~10万以内の収入があります。
夫が会社に確認し、パートでの給与明細を提出し扶養に入ることができました。
今年の収入は失業保険を合わせると140万ほどの収入になりそうです。
昨年はそれまでに勤めていた会社を退職し、無職~失業保険の受給までの間も扶養に入っていたのですが、今年4月に入り、夫の会社から昨年の収入が扶養枠内を超えていたため、課税証明証を提出してほしいと言われ、その後給与から控除分が引かれていたようです。
今後の収入見込みが、少ないことで今回は扶養に入ることができたようですが、今年も103万、130万の枠から年収で考えるとこえてしまうので、同じように課税証明書を提出し、また控除分が引かれるという流れになるのでしょうか?
扶養に入ったままで良いのか疑問に思い、調べてみたのですが、理解できずにいます。
お願いいたします。
税の扶養・配偶者控除 の話し と
健康保険・年金の扶養 をごっちゃに考えてはダメです。
それぞれ別々は制度ですから、別々に考えます。
103万は、税の話です。
こちらには、失業給付は含みません。
ですから、まだ100万もこしていないでしょう。
年103万まで (失業給付とその給与以外に収入がないとして)
ならば、配偶者控除の対象です。
130万は、健康保険・年金の扶養です。
失業給付がおわったあと、扶養にはいっていて
月収108333円までならば、問題ありません。
(だから、扶養にしてもらえたのです)
健康保険・年金の扶養 をごっちゃに考えてはダメです。
それぞれ別々は制度ですから、別々に考えます。
103万は、税の話です。
こちらには、失業給付は含みません。
ですから、まだ100万もこしていないでしょう。
年103万まで (失業給付とその給与以外に収入がないとして)
ならば、配偶者控除の対象です。
130万は、健康保険・年金の扶養です。
失業給付がおわったあと、扶養にはいっていて
月収108333円までならば、問題ありません。
(だから、扶養にしてもらえたのです)
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