「扶養の範囲」について教えて下さい~(><)
今年3月の末で約1年働いていた会社を退職しました。
辞めるきっかけが会社都合だった為、現在は失業保険をいただきながら次の職を探しています。

でもここで問題なんですが、もうすぐ結婚する予定なので(1年後に挙式予定)、正社員としてフルで働くのが厳しいのでパートかアルバイトをしながら挙式準備をしていきたいと考えています。

そこで、父親の扶養に入れてもらいながら扶養範囲内で働きたいと考えているのですが、よく「103万円以内」と「130万以内」という数字を目にするのですが、イマイチ違いが理解出来ず困っています。

結婚準備に向けて出来るだけお金も稼ぎたいし、時間の許す限り働きたいとは考えているので、
・親の扶養に入れてもらう場合は月にどのくらいまで稼いでも良いのか
・それかそもそも自分で国民保険に加入してパートかアルバイトで働いた方が良いのか
・または正社員として働いた方が良いのか
アドバイスを下さい。。。
※そもそも扶養には税法上と健康保険の2通りがあります。

税法上はあなたの年収が103万円以下なら父親が扶養控除を受けられ税の軽減がはかられます。
もちろん、あなた自身にも所得税の負担はありません。(住民税は100万円をこえると10%かかります。)

健康保険ですが年間130万円未満(年収ではなく1日か月単位の収入で判断されます)
1日なら130万÷360、月なら130万÷12
103万以上130万未満の場合は父親が扶養控除の適用はなくなりますが、父親加入の健康保険証は使用できます。
ただし、所得税5%、住民税10%の負担がかかります。

扶養を外れるなら税金、国民年金や国民健康保険の保険料を支払う分を考慮して働きましょう。
扶養に関係なく働くなら正社員の方が一番です。
失業保険の受給金額と受給期間わかる方教えて下さい。

特定理由離職者
で申請します。

基本給 172000
営業手当て 48000
合計 220000です。


よろしくお願いします。
これだけの情報だけでは、回答できませんよね~。勤続年数等などっていうか個々に細かく違うので、ハローワークに聞くのが早くて手っ取り早いです。
シングルファザーになりそうです

妻に別れてほしいと言われ、説得にも応じてもらえず、子供3人育てられるか不安です。

今年に入り会社の工場閉鎖で解雇になり、現在無職です。会社からの補償などはなく、仕事も見つからず困っていました。こんな時期にと思うのですが、妻は私の事を以前から嫌で、子供にも愛情は無いと言っています。子供達のためにも離婚は避けようと思い、色々話し合いもしたのですが、「子供のための人生は送れない」と言われて、反す言葉が見つかりません。勤めていた時は手取りで35万円位の収入があったのですが、今は失業保険で16万円程の収入で国保の支払で一期6万円県民税が4万円、家賃や生活費、その他ローンなどで20万円ほどかかります。妻の収入が無ければ、生きて行ける状況ではありません。しかし妻は家も自分で借りてしまい、もうすぐ出て行きます。妻に家計は任せていたのですが、貯金などは無くなっていました。万策尽きた感じです。
人間不信とあたり所のない怒り、将来の不安で心が折れそうです。
私はまだ妻を嫌いにはなれません
とても楽しい家庭でした
こんな状況を乗り切る術や
心の持ち方を教えてください。
私は、シングルファザーで3人の子供がいている人と去年、結婚しました。
旦那さんも、離婚前に、元嫁から離婚を何度も求められ、借金、パチンコ、お酒、育児放棄をしていましたが、
子供のために母親は必要(当時末っ子が3歳になったばっかり)と思い、離婚をとどまっていました。
財布は元嫁に預けていたので、家にどのくらいお金があるかわからず、蓋をあけると、生命保険からお金を借り入れていたり(以前は妻なら、旦那名義で借りれたため)していたり、職場の人に振舞っていたり、買い物癖があったりで、マイナス200万位はありました。(結婚歴16年もあったのに)
離婚しましたが、マイナスからのスタートでした。
ちょうど、上の子供2人が私学の高校1年生、中学1年生に上がったばっかりで(公立で良かったのに元嫁が決めてから離婚したためしょうがない)学費がばかにならず、旦那さんも仕事で感電事故をおこして2ヵ月半仕事を出来ない状態になってしまいました。
離婚をしたのを知った私は、元々友達だったので、男1人で育児をしていくなら友達として協力するよ!と思っていました。
しかし、子供にはそれが良いのかわからず、中途半端になるだろうと思い、私から、交際を申し込みました。
2年間交際してた間、旦那さんはシングルとして生活を送っている訳ですが、父子家庭は母子家庭のように補助がありません。
大阪市在住ですが、補助は水道代の半額と、医療費が低額になることだけでした。
私は、子供のために奥さんと調停をされたら良いと思います。
私のところは、もうかかわってほしくないとお金には困りましたが、旦那さんは昼は大工、夜はアルバイトを行って苦しい時を乗り越えました。けど、小さい子供さんがいて、ご両親に頼れないなど、状況が違うなら慰謝料をもらった方がいいと思います。
あと、大阪での話ですが、区役所に弁護士さんが来てくれて無料の相談会が有ります。
一度、市役所などに行ってみて、相談し、知恵を頂くのがいいのではないでしょうか。
色々なケースを知っている方が力になってくれているはずです。
もし、離婚することになっても、子供はお父さんの頑張りをずっと見てくれています。より、良い関係を築けると思います。
大変ですか、お子さん、お父さん自身のためにも頑張ってください。応援しています。
自己都合退職ですが、特定受給資格者になりますか?



離職票には妊娠・出産のため離職という項目にチェックが入っています。

平成14年8月入社
平成23年8月退職
平成23年9月受給期間
延長決定
平成24年1月出産

上記を経て現在に至ります。
近々ハローワークにて失業保険の受給手続きをしようと思っていますが、特定受給資格者になるのか否か知りたいです。

補足ですが、入社時に賞与規定として提示されていたものが支給されずに止むを得ず退職したのも一つの理由です。
なお、入社から退職前年までは毎年支給されていました。
給与明細書と源泉徴収票は全て手元にあります。
この場合ハローワークで説明すればいいでしょうか?


ご回答よろしくお願いします。
特定「受給資格者」(A)の可能性は残っています。
出産で受給期間延長をしたならば、特定「理由離職者」(B)に
なります。
言葉が似ていて、分かりにくいですが(A)ならば、貴方は、
(B)に比べ30日分以上多くの基本手当が支給されます。

そのためには、受給期間延長解除のために離職票を提出
する際、給付窓口で、離職理由は異議あり、と主張して
下さい。
そして、理由は、会社の業務が法令に違反していると言えば、
(A)の特定受給資格者になる可能性があります。

(B)の場合は、90日の支給となりますが、給付制限期間は
設けられず、離職票提出日の8日目から支給の対象として
カウントされ始めます。

要は、まず、離職票の裏の離職理由を異議ありで、スタートです。





rhpaさんへ(回答に対する質問の回答です)

>それで受給期間の延長の手続きをされましたか?

というご質問ですが、

/質問者は、23年9月に受給期間延長決定を受けています。
この時点で、普通は、特定理由離職者ですが、
まだ、わずかの可能性として、会社都合の退職理由も
残っていると思います。わずかですが。

労働条件通知書の内容と事実が違う場合、給付窓口で
検討はしていただけると思います。
(釈迦に説法ですが、「特定受給資格者」の範囲要件)
受給期間延長手続で、既に離職理由は決定で、絶対
くつがえせない、ということは断定できないのでは?

先ずは、異議ありで、相談し、ダメならそれであきらめも
つくと考えます。
失業保険・国民健康保険
友達に質問され困っております。

会社を結婚退社し失業給付金を来月より受給するようです。

この時に、旦那の社会保険の扶養になっているようで、そのままで良いのか
友達自身、国民健康保険に加入したほうが良いのか質問されました。

確か、失業給付金の基本手当日額が3,612円以上の場合は、
健康保険では被扶養者の資格は失われることになると聞いた事がありました。

彼女の場合、現在はご主人の社会保険の扶養者になっているようですが、
日額は3,612円以上になると思われるので、国民健康保険に切り替えた方が良いのですよね?

私も正確にはわかりませんので、どなたかご存知の方教えてください。

宜しくお願い致します。
あなたにも私にも分かりません。分かるのはその人のご主人です。ご主人が会社で聞いてください。

なお、政府管掌健康保険なら切り替えてください。
失業保険の受給資格について
失業保険の受給資格について質問です。

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【私の雇用保険加入期間】
A社 H17.1~H18.3(1年2カ月)
B社 H18.3~H18.5(2ヶ月)
C社 H18.7~H20.5(1年10カ月)
D社 H20.11~現在(2年2カ月)
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上記のように何回も転職している場合、雇用保険加入期間は今まで働いていた会社(A~D社)の期間を総合したものと考えて良いのでしょうか?

今まで失業保険はもらった事はありません。

被保険者番号は一緒です。

ご回答宜しくお願い致します。
そもそも、単純に「加入期間」で判断されるものではないので、「違います」という答えになります。

離職日からさかのぼって2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上必要です。
※特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも可。

被保険者期間は、
・離職日からさかのぼって区切る。例えば、1/20離職なら、1/20~12/21、12/20~11/21と区切る。
・その各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数える。
※もちろん、過去に手当を受けた場合、手当の基礎になった期間は除かれます。

ですので、今回の離職から2年より前の期間は、全く関係ありません。
※雇用保険には加入していたが傷病などにより30日以上賃金を受けられなかった期間があるなら別。

なお、所定給付日数の判定に使われる期間とは別です。
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