扶養について質問です。
9月に籍を入れる予定です。妻が8月末に働いていた会社を退職予定です。その際に僕の扶養に入れたいと思うのですが、既に年収130万以上収入があります。
失業保険はもらわず今後今年も含めパートで働く予定らしいのですが、すぐに扶養に入れる事は可能ですか?税の扶養と社会保険の扶養があるようなのですが、良くわかりません。詳しく教えてください。
9月に籍を入れる予定です。妻が8月末に働いていた会社を退職予定です。その際に僕の扶養に入れたいと思うのですが、既に年収130万以上収入があります。
失業保険はもらわず今後今年も含めパートで働く予定らしいのですが、すぐに扶養に入れる事は可能ですか?税の扶養と社会保険の扶養があるようなのですが、良くわかりません。詳しく教えてください。
社会保険と所得税の扶養については少し異なります。
1.所得税と配偶者の扶養
その年(1月ー12月)の奥さんの給与が103万円以下であれば、配偶者控除が受けれます。
もし103万円を越えて141万円未満であれば、 段階的に控除額が異なりますが、配偶者特別控除が受けれます。
141万円以上であれば、一切控除は受けれません。
2.社会保険
130万円の年収規定は、扶養に加入して以後の年収見込みが130万円かどうかということで判定されます。
奥様が退職されて、以後のパートで月10万円程度であれば、年収130万円以下になりますので、扶養に入れます。
会社に扶養の申請をすぐにおこされていいと思います。
1.所得税と配偶者の扶養
その年(1月ー12月)の奥さんの給与が103万円以下であれば、配偶者控除が受けれます。
もし103万円を越えて141万円未満であれば、 段階的に控除額が異なりますが、配偶者特別控除が受けれます。
141万円以上であれば、一切控除は受けれません。
2.社会保険
130万円の年収規定は、扶養に加入して以後の年収見込みが130万円かどうかということで判定されます。
奥様が退職されて、以後のパートで月10万円程度であれば、年収130万円以下になりますので、扶養に入れます。
会社に扶養の申請をすぐにおこされていいと思います。
来年の五月に会社を退職します。一月~五月までの収入が合計で150万円になります。その後、次の仕事が見つかるまで失業保険を受給したいと思ってます。
そこで質問ですが、150万円の収入が既にあって且つ失業保険を受給すると「扶養範囲である年収103万円」を当然超えてしまいますがこの場合、退職後に即、旦那の扶養になる事は無理なのでしょうか?高い国民健康保や国民年金にはなるべくなら加入したくありません。転職が初めてで無知なので教えて下さい。尚、もっともよい方法があれば教えて下されば助かります。
そこで質問ですが、150万円の収入が既にあって且つ失業保険を受給すると「扶養範囲である年収103万円」を当然超えてしまいますがこの場合、退職後に即、旦那の扶養になる事は無理なのでしょうか?高い国民健康保や国民年金にはなるべくなら加入したくありません。転職が初めてで無知なので教えて下さい。尚、もっともよい方法があれば教えて下されば助かります。
健康保険の扶養になるかどうかは、その収入ではありません。
今後1年間の収入の見込み額で決まります。よって1月から
5月までの収入は関係ありません。
健康保険の場合、1年間の収入が130万円以内というのが
扶養の基準になります。ちなみに質問に書かれている103万
円というのは税の扶養範囲です。
健康保険の扶養範囲130万円は、月に換算すると108,333円、
日に換算すると3,611円になります。
よって失業保険の1日当たりの支給額が3,611円以下だと
健康保険の扶養になりますが、3,612円以上だと扶養から
外れてしまいます。
今後1年間の収入の見込み額で決まります。よって1月から
5月までの収入は関係ありません。
健康保険の場合、1年間の収入が130万円以内というのが
扶養の基準になります。ちなみに質問に書かれている103万
円というのは税の扶養範囲です。
健康保険の扶養範囲130万円は、月に換算すると108,333円、
日に換算すると3,611円になります。
よって失業保険の1日当たりの支給額が3,611円以下だと
健康保険の扶養になりますが、3,612円以上だと扶養から
外れてしまいます。
結婚を去年末にし、初めて彼の扶養内に入ろうと検討してます。
ただ現在失業保険を貰っている為、彼の扶養内に入る事は、出来ない状態です。
扶養内に入ると、103万以内に自分の収入を抑えなければいけないのですが、
この103万は、自分の1年間の収入(1月~12月)と伺っていました。
しかし私の場合、今年は3月まで扶養外で働き、
4月5月6月は職業訓練校に直ぐ通い、7月分まで失業保険を貰える状態です。
8月から彼の扶養内の手続きをすると、
この103万は、今後働く8月から1年間が103万以内なのか、
既に働いている今年の1月から103万に含まれるのか知りたいです。
また失業保険も彼の会社により、自分の収入として、扱われるとも聞きました。
実際ハローワークに問い合わせしたのですが、人によって言われることが違うので困惑してます(><)
それにより、今年1月から換算されると、既に80万ほど自分の収入がある為、
今後が自分が働く際は、そこまで稼げない事になります。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします☆
ただ現在失業保険を貰っている為、彼の扶養内に入る事は、出来ない状態です。
扶養内に入ると、103万以内に自分の収入を抑えなければいけないのですが、
この103万は、自分の1年間の収入(1月~12月)と伺っていました。
しかし私の場合、今年は3月まで扶養外で働き、
4月5月6月は職業訓練校に直ぐ通い、7月分まで失業保険を貰える状態です。
8月から彼の扶養内の手続きをすると、
この103万は、今後働く8月から1年間が103万以内なのか、
既に働いている今年の1月から103万に含まれるのか知りたいです。
また失業保険も彼の会社により、自分の収入として、扱われるとも聞きました。
実際ハローワークに問い合わせしたのですが、人によって言われることが違うので困惑してます(><)
それにより、今年1月から換算されると、既に80万ほど自分の収入がある為、
今後が自分が働く際は、そこまで稼げない事になります。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします☆
所得税法上の扶養と健康保険上の扶養とを混同しています。これらを分けて考える必要があります。
「103万円以下」とは所得税法上の扶養を指し「控除対象配偶者」といいます。あなたの年間(1/1~12/31)収入が103万円以下であればご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができ、結果として所得税の軽減に繋がるというものです。この場合あなたの収入に失業給付金を含める必要はありません。
一方「健康保険」の扶養を「被扶養者」といいます。被扶養者となる時点において「その後の1年間」が計算期間となり、年収130万円未満であれば被扶養者に該当します。
「103万円以下」とは所得税法上の扶養を指し「控除対象配偶者」といいます。あなたの年間(1/1~12/31)収入が103万円以下であればご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができ、結果として所得税の軽減に繋がるというものです。この場合あなたの収入に失業給付金を含める必要はありません。
一方「健康保険」の扶養を「被扶養者」といいます。被扶養者となる時点において「その後の1年間」が計算期間となり、年収130万円未満であれば被扶養者に該当します。
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