現在失業保険を受給中で必死で職探しをしているのですが、仕事をしていた時には都合が合わずムリだった娘と海外旅行も計画しております。
やっと娘と都合が合い旅行を申し込んだ矢先、旅行に行く日が職安の来所日と重なってしまいました。
失業認定日に来所出来ない時は事前に相談し、指示を受けるようにとあるのですが、認定日の変更が出来るのは採用試験や病気・ケガ、親族の婚姻や死亡時などのやむをえない理由の場合のみ、それも証明書類が必要となっています。
長年の夢であった海外旅行で、私も娘もとても楽しみにしているのですが、旅行をキャンセルするか、失業保険の受給を4週間分諦めるかしか、方法はないのでしょうか?
やっと娘と都合が合い旅行を申し込んだ矢先、旅行に行く日が職安の来所日と重なってしまいました。
失業認定日に来所出来ない時は事前に相談し、指示を受けるようにとあるのですが、認定日の変更が出来るのは採用試験や病気・ケガ、親族の婚姻や死亡時などのやむをえない理由の場合のみ、それも証明書類が必要となっています。
長年の夢であった海外旅行で、私も娘もとても楽しみにしているのですが、旅行をキャンセルするか、失業保険の受給を4週間分諦めるかしか、方法はないのでしょうか?
説明会の時に認定日がいつになるか、話しを聞いたはずです。
しおりの裏にも載ってますが?
説明会の話し聞いていなかったのでしょうか?
ある意味自業自得です。
しおりの裏にも載ってますが?
説明会の話し聞いていなかったのでしょうか?
ある意味自業自得です。
失業保険受給中で、家族の扶養扱いになっていますが、控除対象が外れるのって130万でしたっけ?これは失業給付も対象になりますか?
失業した時点からの計算で(再就職手当ても含めて?)130万超えたら良くないでしょうか??
失業した時点からの計算で(再就職手当ても含めて?)130万超えたら良くないでしょうか??
失業手当も収入に入ります。
130万円というのは見込額で、実際は、判断する時点での「月収×12」、「日収×30×12」です。
手当の日額が3611円を超えるなら、受給期間中は“扶養”になれません。
130万円になるまでは“扶養”でいられる、というわけではありません。
130万円というのは見込額で、実際は、判断する時点での「月収×12」、「日収×30×12」です。
手当の日額が3611円を超えるなら、受給期間中は“扶養”になれません。
130万円になるまでは“扶養”でいられる、というわけではありません。
失業保険の待機期間に、怪我で入院中です。
近々、待機期間終了し失業認定日が有るので、かなり回復したから外出許可貰って職安へ行きます。
失業保険貰えますか!?
近々、待機期間終了し失業認定日が有るので、かなり回復したから外出許可貰って職安へ行きます。
失業保険貰えますか!?
質問者様は、すでにハローワークにて求職申込をしていて、現在は待期期間中ということですね。
で、その待期期間中に怪我をしたのですから、基本手当を受給するか、その期間に15日以上働けない状態であれば、(基本手当に代えて)傷病手当を受給することができます。
まず、認定日には外出可能なら、自分でハローワークに行くものとして、問題は、現在の病状です。
とりあえず、待期期間は無事に経過したわけで、失業認定はされると思います。
以下は、この後給付制限がなければ直ちにの話。給付制限があるならば、制限期間を経過した後の話です。
その時点で、ケガの状態がこの後15日未満で、就職に支障のない回復ができるのであれば、そのまま基本手当の受給に移るだけです。
当日外出して来所したが、この後15日以上まだ療養が必要で、基本手当を受給するための求職活動ができないのであれば、傷病手当の手続きをするように、ハローワークのほうに言えば、そちらの手続きができます。
尚、傷病手当の日数での条件は、「15日以上働けない状態」というだけで、「30日未満」などという縛りはありません。「30日以上働くことができない状態では、受給期間の延長をすることができる」だけであって、受給期間延長に切り替えなければならないわけではありませんから、もしも、ここを誤解した回答があったとしても、「30日未満」というのは、ないものとして読み飛ばしてあげてください。温かい心で。
不正でもなく、きちんと受給できると思いますので、ハローワークに、よくお話をされてください。
で、その待期期間中に怪我をしたのですから、基本手当を受給するか、その期間に15日以上働けない状態であれば、(基本手当に代えて)傷病手当を受給することができます。
まず、認定日には外出可能なら、自分でハローワークに行くものとして、問題は、現在の病状です。
とりあえず、待期期間は無事に経過したわけで、失業認定はされると思います。
以下は、この後給付制限がなければ直ちにの話。給付制限があるならば、制限期間を経過した後の話です。
その時点で、ケガの状態がこの後15日未満で、就職に支障のない回復ができるのであれば、そのまま基本手当の受給に移るだけです。
当日外出して来所したが、この後15日以上まだ療養が必要で、基本手当を受給するための求職活動ができないのであれば、傷病手当の手続きをするように、ハローワークのほうに言えば、そちらの手続きができます。
尚、傷病手当の日数での条件は、「15日以上働けない状態」というだけで、「30日未満」などという縛りはありません。「30日以上働くことができない状態では、受給期間の延長をすることができる」だけであって、受給期間延長に切り替えなければならないわけではありませんから、もしも、ここを誤解した回答があったとしても、「30日未満」というのは、ないものとして読み飛ばしてあげてください。温かい心で。
不正でもなく、きちんと受給できると思いますので、ハローワークに、よくお話をされてください。
失業手当の受給資格について質問です。(長文です)
失業手当受給中に就職し、再就職手当申請中に再離職。明日離職票をもってハローワークに行き改めて受給の申請に行こうと思ってたのですが、ネットでたまたま見つけたページに受給資格のことが書いてあり気になったので質問します。
”失業保険・失業手当を受給するために自分が雇用保険(失業保険)に加入していたことを確認しなければならない。
現在の加入条件は、次の二つ。
1.一週間の労働時間が20時間以上
2.31日間継続雇用する見込みであること(平成22年4月から)” と書かれていました。
会社の契約書には雇用期間:平成24年2月23~平成24年3月22日(試用期間14日)
実際の勤務期間:2月23日~3月5日で週に32時間程の労働で試用期間中に退職。
これは上の加入条件に当てはまるということでしょうか?
雇用保険の加入が半年以上が条件だったと思ってたので一か月になってるのに先ほど気づき驚きました。
(2月は29日までの為3月22日まで数えたら雇用期間29日になりましたが)
もし条件に当てはまっていれば前職での離職による手当の残りを受給するのは不可能ということですよね?
どなたかわかる方いれば回答よろしくお願いします。
失業手当受給中に就職し、再就職手当申請中に再離職。明日離職票をもってハローワークに行き改めて受給の申請に行こうと思ってたのですが、ネットでたまたま見つけたページに受給資格のことが書いてあり気になったので質問します。
”失業保険・失業手当を受給するために自分が雇用保険(失業保険)に加入していたことを確認しなければならない。
現在の加入条件は、次の二つ。
1.一週間の労働時間が20時間以上
2.31日間継続雇用する見込みであること(平成22年4月から)” と書かれていました。
会社の契約書には雇用期間:平成24年2月23~平成24年3月22日(試用期間14日)
実際の勤務期間:2月23日~3月5日で週に32時間程の労働で試用期間中に退職。
これは上の加入条件に当てはまるということでしょうか?
雇用保険の加入が半年以上が条件だったと思ってたので一か月になってるのに先ほど気づき驚きました。
(2月は29日までの為3月22日まで数えたら雇用期間29日になりましたが)
もし条件に当てはまっていれば前職での離職による手当の残りを受給するのは不可能ということですよね?
どなたかわかる方いれば回答よろしくお願いします。
失業手当の受給資格。は給付を申請(受給)するために必要な条件です。
>失業手当受給中に就職し、
就職したら、受給は停止します。
>再就職手当申請中に再離職。
ちょっとわかりにくいです。
推測①就職するので、まだなにも受給していなかった場合。(実際は就職しなかった、または短期間で退職してしまった)再度、失業保険の申請をしてください。
推測②失業手当受給中。就職したことで(実際は短期間で退職してしまった)、失業手当を【満額まで】受給しなかった場合は、再度、失業保険の申請をしてください。【残り金額】が発生する可能性があります。
※申請書類などに何が必要なのか?はハローワークの窓口に相談してください。
雇用保険(失業保険)に加入条件は、加入するための条件です。
加入期間があれば(保険料を払った)場合、各種証明書は作成できるでしょう。(短期間なものの証明は提出必要ではないでしょう)
>失業手当受給中に就職し、
就職したら、受給は停止します。
>再就職手当申請中に再離職。
ちょっとわかりにくいです。
推測①就職するので、まだなにも受給していなかった場合。(実際は就職しなかった、または短期間で退職してしまった)再度、失業保険の申請をしてください。
推測②失業手当受給中。就職したことで(実際は短期間で退職してしまった)、失業手当を【満額まで】受給しなかった場合は、再度、失業保険の申請をしてください。【残り金額】が発生する可能性があります。
※申請書類などに何が必要なのか?はハローワークの窓口に相談してください。
雇用保険(失業保険)に加入条件は、加入するための条件です。
加入期間があれば(保険料を払った)場合、各種証明書は作成できるでしょう。(短期間なものの証明は提出必要ではないでしょう)
失業保険(雇用保険)の給付について教えてください。
>今年3月末に退職
>3年間勤務
>現在24歳
>4月から今日まで日雇いバイト1日のみ参加
>ハローワークへ失業申請はまだしていない
>書類はすべてそろっています
現在の状況です。
離職して約3ヶ月間ちょっと、ハローワークに行かず自宅にいました。
そこで質問なんですが、
離職後すぐに申請に行ってない場合、失業保険を受け取る資格はなくなるのでしょうか??
また、すぐに申請しなかった理由などは問われるのでしょうか?
病気やケガなどで行けなかったわけではなく、自己都合によりただ申請してなかっただけです。
その他にも、4月に父の国民健康保険に扶養として加入しました。
もし失業保険を受給する場合、一時的に脱退の手続きが必要なんでしょうか?
できることなら今からでも、申請をしたいと思っています。
皆さんの知恵をお貸し下さい。
>今年3月末に退職
>3年間勤務
>現在24歳
>4月から今日まで日雇いバイト1日のみ参加
>ハローワークへ失業申請はまだしていない
>書類はすべてそろっています
現在の状況です。
離職して約3ヶ月間ちょっと、ハローワークに行かず自宅にいました。
そこで質問なんですが、
離職後すぐに申請に行ってない場合、失業保険を受け取る資格はなくなるのでしょうか??
また、すぐに申請しなかった理由などは問われるのでしょうか?
病気やケガなどで行けなかったわけではなく、自己都合によりただ申請してなかっただけです。
その他にも、4月に父の国民健康保険に扶養として加入しました。
もし失業保険を受給する場合、一時的に脱退の手続きが必要なんでしょうか?
できることなら今からでも、申請をしたいと思っています。
皆さんの知恵をお貸し下さい。
失業保険には受給期間というのがあり、離職の翌日から1年です。(給付金を受給できる期間)
ですので、今からでも十分間に合います。
ただ、離職理由が「自己都合退職」とのことですので、HWでの手続き後「7日の待期+3ヶ月の給付制限」があり、この期間は支給されません。
また、給付金は「失業の状態」にあった日に対して給付されるもので、28日周期に訪れる「認定日」にHWに行って、始めて支給されます。(後払いということです)
つまり、「7日の待期+3ヶ月の給付制限+28日経過後」となりますので、実質手元に給付金が入るのは、HWで手続きしてから4ヵ月後ということになります。(今からですと11月末頃の受給になると思います)
3年間の勤務ということですので、所定給付日数は「90日」です。
国民健康保険には、扶養という概念がないので、脱退の必要はありません。
保険料は、個人での支払いとなっているはずです。(納付書は、世帯主宛に送付されてきます。)
ですので、今からでも十分間に合います。
ただ、離職理由が「自己都合退職」とのことですので、HWでの手続き後「7日の待期+3ヶ月の給付制限」があり、この期間は支給されません。
また、給付金は「失業の状態」にあった日に対して給付されるもので、28日周期に訪れる「認定日」にHWに行って、始めて支給されます。(後払いということです)
つまり、「7日の待期+3ヶ月の給付制限+28日経過後」となりますので、実質手元に給付金が入るのは、HWで手続きしてから4ヵ月後ということになります。(今からですと11月末頃の受給になると思います)
3年間の勤務ということですので、所定給付日数は「90日」です。
国民健康保険には、扶養という概念がないので、脱退の必要はありません。
保険料は、個人での支払いとなっているはずです。(納付書は、世帯主宛に送付されてきます。)
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