退職するにあたり、年金と健康保険の免除制度について調べています。
月末退職か途中退職になるかはまだ未定です。
現在は、派遣会社で厚生年金と健康保険をかけてもらっています。
退職し
たら国民年金と国民健康保険に入ることになると思いますが、次の就職が決まるまでの間、少しでも減額出来るものがあればありがたいなと考えています。
前年度の給与所得は、94万円程でした。市町村によっても違うとのことですが、この程度の給与所得だと免除してもらえる可能性は高いのでしょうか?
また、免除されない場合はどのくらいの支払いになりますか?
(去年は、前半は失業保険をもらって求職活動中だったため、給与所得が少ないです。)
ちなみに、1人暮らし独身です。いま勤務中の会社はまだ勤続1年未満のため、今回は失業保険は貰えません。
月末退職か途中退職になるかはまだ未定です。
現在は、派遣会社で厚生年金と健康保険をかけてもらっています。
退職し
たら国民年金と国民健康保険に入ることになると思いますが、次の就職が決まるまでの間、少しでも減額出来るものがあればありがたいなと考えています。
前年度の給与所得は、94万円程でした。市町村によっても違うとのことですが、この程度の給与所得だと免除してもらえる可能性は高いのでしょうか?
また、免除されない場合はどのくらいの支払いになりますか?
(去年は、前半は失業保険をもらって求職活動中だったため、給与所得が少ないです。)
ちなみに、1人暮らし独身です。いま勤務中の会社はまだ勤続1年未満のため、今回は失業保険は貰えません。
雇用保険に加入していた人が退職した場合、国民年金保険料の「特例免除」の対象になります。
本人の前年の所得金額が判定対象になりません。世帯主と配偶者の所得金額により可否や免除率が判定されます。
国民健康保険料/税の軽減措置があるのは、雇用保険で「特定受給資格者」か「特定理由離職者」であるときです。
また、低所得世帯であるときにも軽減があります。
国民健康保険料/税の減免の基準は、市町村がそれぞれに決めています。
国民健康保険料/税は市町村によって大きく違います。
〉前年度の給与所得は、94万円程でした。
「“前年”の給与所得金額」でないと意味がないし、この金額は「給与“収入”」の額では?
本人の前年の所得金額が判定対象になりません。世帯主と配偶者の所得金額により可否や免除率が判定されます。
国民健康保険料/税の軽減措置があるのは、雇用保険で「特定受給資格者」か「特定理由離職者」であるときです。
また、低所得世帯であるときにも軽減があります。
国民健康保険料/税の減免の基準は、市町村がそれぞれに決めています。
国民健康保険料/税は市町村によって大きく違います。
〉前年度の給与所得は、94万円程でした。
「“前年”の給与所得金額」でないと意味がないし、この金額は「給与“収入”」の額では?
失業保険に詳しい方お願いします。1月の末に会社を辞め3月に一回目4月に二回目を頂きました。残日数40日とありましたがそうなるとあと40日分しかもらえませんか?
でも支給日は来年の一がつまでとなっています
まったくわからないので教えて下さい
あと所定給付が90日とありました
もしかすると90日まではたくさん?もらえてあとはそれすぎるとほんの少ししかもらえないのでしょうか
無知ですみません
でも支給日は来年の一がつまでとなっています
まったくわからないので教えて下さい
あと所定給付が90日とありました
もしかすると90日まではたくさん?もらえてあとはそれすぎるとほんの少ししかもらえないのでしょうか
無知ですみません
所定給付日数分しか受給は出来ません。
支給日が来年1月までではなく、受給の有効期間が来年1月まであります、と言う事です。
雇用保険が受給出来る期限が離職日から1年間なんです。
所定給付日数が90日であれば、残日数40日が3回目認定日以降で12日になり4回目で満了と言う事になり、受給出来る手当は無くなります。
※1月末に辞めて3月に1回目の受給をされているのであれば、離職理由は解雇等の会社都合ですね。
この場合、所定給付日数が満了になるまでに「積極的な求職活動」を1回以上行っておけば、60日間の個別延長給付が付く事があります。
【補足】
雇用保険受給資格者証に「特定受給資格者」と書いてありませんか?
特定受給資格者であれば90日の所定給付日数満了後に60日の個別延長の可能性があります。
支給日が来年1月までではなく、受給の有効期間が来年1月まであります、と言う事です。
雇用保険が受給出来る期限が離職日から1年間なんです。
所定給付日数が90日であれば、残日数40日が3回目認定日以降で12日になり4回目で満了と言う事になり、受給出来る手当は無くなります。
※1月末に辞めて3月に1回目の受給をされているのであれば、離職理由は解雇等の会社都合ですね。
この場合、所定給付日数が満了になるまでに「積極的な求職活動」を1回以上行っておけば、60日間の個別延長給付が付く事があります。
【補足】
雇用保険受給資格者証に「特定受給資格者」と書いてありませんか?
特定受給資格者であれば90日の所定給付日数満了後に60日の個別延長の可能性があります。
失業保険について
現在、契約社員として働いています。8か月目ですが、次の更新はない可能性があります。雇用保険の加入期間が1年未満の場合、失業保険の給付はうけられないのでしょうか?
現在、契約社員として働いています。8か月目ですが、次の更新はない可能性があります。雇用保険の加入期間が1年未満の場合、失業保険の給付はうけられないのでしょうか?
会社都合での退職ならば
(派遣契約更新しない場合は会社都合)
6か月以上の雇用保険加入期間が
あれば、失業給付の受給資格はあります。
(派遣契約更新しない場合は会社都合)
6か月以上の雇用保険加入期間が
あれば、失業給付の受給資格はあります。
契約社員の契約満了。
現在契約社員で働いてます。
勤務年数は約8ヶ月目ですが、次回の更新はなく10ヶ月目で契約が満了しそうです。
その場合は失業保険はどうなりますか?
会社都合になり、失業保険はすぐもらえますか?
それとも自己都合正当理由に該当して勤続1年未満だから失業保険はなしですか?
または上記以外の対応になりますか?
ご教授お願いします。
現在契約社員で働いてます。
勤務年数は約8ヶ月目ですが、次回の更新はなく10ヶ月目で契約が満了しそうです。
その場合は失業保険はどうなりますか?
会社都合になり、失業保険はすぐもらえますか?
それとも自己都合正当理由に該当して勤続1年未満だから失業保険はなしですか?
または上記以外の対応になりますか?
ご教授お願いします。
通常の自己都合退職は一年期間がない場合は失業保険はおりません。
しかし契約満了の場合は、直近の契約更新時に雇い止めがあったか、またあなたはどうしたかったかで会社都合に準ずる扱いになる場合があります。
ハローワークでそのように判断されなければ一年保険をかけてないので失業保険はおりないことになりますね。
しかし今の会社の前に失業保険もらってない期間があるならまだ可能性はあるかもしれませんね。
詳しくはハローワークに聞くしかないですね。
しかし契約満了の場合は、直近の契約更新時に雇い止めがあったか、またあなたはどうしたかったかで会社都合に準ずる扱いになる場合があります。
ハローワークでそのように判断されなければ一年保険をかけてないので失業保険はおりないことになりますね。
しかし今の会社の前に失業保険もらってない期間があるならまだ可能性はあるかもしれませんね。
詳しくはハローワークに聞くしかないですね。
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