昨日いきなり解雇されました。その会社には務めて約一年ですが、雇用保険があと2週間で一年です。失業保険て貰えるのでしょうか?あと、会社
がかなり汚い会社でした。昨年一月にハローワーク通して就職し、3月の試用期間内でくびになりました。その間雇用保険すらついてなかったです(今年の4月に調べ分かりました)。それから3ヶ月後その会社の娘で営業担当から電話あり、事務の人が辞めたからどう?と声がかかり同じとこで再就職。その面接の際、社長には保険・年金をかけて下さいとお願いしました。 社長は2・3ヶ月待ってくれと。しかし、待てど暮らせど入れてくれる様子なく一年近くなった4月に娘さんに聞いてみたら、社長に相談すると言ってそれきりでした。3月末には社長より「これから新しい人も入ってくるので、ミスが目立つようなら、すいませんっていうことになりますから」と暗にクビをちらつかせてきました。そのストレスで翌日腹痛になりました。娘からうちの母に電話あり、母が社長から言われた一言でなったと言ったら「はっぱかけただけ」と言ったそうです。今考えるとはっぱではなく明確な脅しで
す。しかもその間会社も水面下で新しい事務の人間を探していたみたいです。5月に入り新しい事務の子が入り、昨日私はクビになりました。
これって労働局とかに訴えたらどうなりますか?
有給なし・扶養なし・保険・年金なしでした。ちなみに正社員で9時~5時半までで月から金までの労働でした。
あと、マハロという高陽社というマルチ会社の水をとってくれんと困ると言われ、そんなお金ないと伝えると、水代金は支払いますと水手当て13000円は支給してくれてました。辞めたと同時に水は解約するよう伝えました。この会社は高陽社の特約店です。
辞める時には保険・年金の事言って辞めました。会計士がついてるんで相談しますとか言ってました。会計士もわかってて会社の不正見逃してたのですよね。色々教えて下さい。他の社員にも保険・年金つけてないそうです。社長が堂々とそう言ってました
今回の解雇に対して退職時の証明を請求して下さい。証明を拒否されると思いますので労働基準監督署を通じて労働局長の助言を申請して下さい。退職時の証明と、今までの給与明細を提出して、以前の試用期間、再就職後の期間についてハロー・ワークで雇用保険法第8条に基づく被保険者であった事の確認を請求しましょう。通算して6か月の被保険者期間があれば、解雇の場合は雇用保険の受給資格が発生します。ハロー・ワークの受け付けはパート職員が行いますので、会社からの手続きしか確認せず、法に基づいた処理までは手が回りません。被保険者の確認処理は法的根拠を示して申請する必要があります。後ろの方から専門の担当者が出てきます。素人の受付としか対応していないのに、知ったつもりになっている労務担当者もいらっしゃるようですが。
ここまで手続きをすればこの会社は次の求人票を受け付けてもらえなくなります。
労働局にあっせん申請しても不参加で逃げると思われます。労働審判に持ち込めば勝てるでしょうが、会計士が不正を見逃している会社であれば取れるものがあるかどうか疑問です。払う力がないのでブラックを装っているようです。
50歳男性、会社を懲戒免職になりました
たかだか1ヶ月無断欠勤しただけなのにこの度懲戒免職となりました。(気分転換にハワイに行っていただけ)
退職金制度のない会社ですので懲戒免職自体は痛くもかゆくもありません。
もともと早期リタイヤを考えており、単身で貯金が4000万円あります。

この状況で失業保険はもらえますか?
一応就職活動しないといけないみたいなので、ハローワークで登録、会社面接等は受けます。
ただ、面接で「1ヶ月の無断欠勤をして前職を懲戒免職となりましたが、まったく反省していません。また同じ事をすると思います。」
という考えを伝えますのでどこも採用しないと思いますし。

失業保険の期間が終わったら、年金もらえるまでの期間は物価の安いアジアや日本の田舎で働かずにつつましく生活指定校と思っております。

失業保険はもらえますか?「もらえるものはもらっておきたい」
あなたが、公務員でなく民間企業を懲戒解雇になったのであれば、
失業保険はもらえます。
ちなみに懲戒免職は公務員に使い、
民間企業は懲戒解雇が使われます。
失業保険の受給対象について
今の会社に2月終わりに入社し、
今現在休職中です。
このまま体調がよくならなければ、8月最初に自然退職となるそうです。

この場合は会社都合による解雇になるのでしょうか。
それとも、自主退社になるのでしょうか。
また、雇用保険は2月から払っているのですが
この場合、失業保険の受給対象になるのでしょうか。

体調を壊してしまい、会社にもいられなくなりそうで
不安です。
現在は傷病手当をもらっていますが、
今の会社に1年もいないので、
やめると同時にこの手当てもなくなってしまいます。
1.退職理由
会社の都合で退職する場合を会社都合退職、自分の都合で退職する場合、自己都合退職と呼びます。これに対し、会社の方から一方的に雇用関係を破棄することを解雇と言います。

会社の就業規則などで、例えば6ケ月以上病欠の場合、解雇できるとあれば、解雇となります。会社の規定になく、ご質問者に重大な理由もなく、会社として辞めて欲しい場合、通常、会社側は、自己都合でと。。。持ちかけるでしょう。いずれにせよ、会社都合というのは業績が悪く、大幅なリストラを迫られた時なので、ご質問者の場合、当てはまりません

会社の就業規則で解雇規定がない場合、どうするかは、ご質問者の意思次第です。

2.雇用保険の対象
重大な過失(=使い込み、法律違反等)もなく解雇となった場合には、6ケ月の期間があれば、雇用保険の基本手当(=通称、失業手当)の対象となります。お住まいのハローワークで相談してみて下さい。

3.傷病手当金
在勤中に健康保険から傷病手当を受給している場合、退職しても傷病手当金が打ち切りになることはありません。受給可能期間は支給開始日から最大1年半です。なお、傷病手当金を貰っている間は、失業手当はもらえません。(=厳密に言うと支給停止)。但し、病気が治り、働ける状態になれば、(受給条件を満たしていればの話ですが)失業保険の支給停止も解除されます。回復した後に貰える可能性ありです。
個人事業を始めます 定年後の今は別の会社に勤める61歳 (家族は妻55歳―専業主婦、
長男25歳-会社勤務、長女23歳―バイトにて当方の健康保険の被保険者の4人) で現在は
厚生年金
の一部を受給しています 下記の5点ついてご教授ください。

1.今の会社を辞め失業保険の受給期間が終了した後も会社の健康保険(社会保険事務所)
に継続加入を続けたいと思っておりますが、個人事業を始めた場合には健康保険の
継続加入が出来ないと聞きましたが本当でしょうか?

2.当初は妻名義で個人事業の届出を行った場合 私の失業保険の受給期間が終了後に妻から
自分へ届出変更をする事は可能でしょうか?

3.妻が個人事業の代表を続け、当方は無職として事業の営業活動の手助けを行う形を
とった場合、当方は会社の健康保険での継続加入(2年間)は出来ますか?

4.妻は現在55歳ですが 妻名義で個人事業を始めた時点以降も私の健康保険の被保険者
として健康保険への継続加入は無理と思いますが、妻自身が国民健康保険に入った場合には
同時に国民年金に入らなければならないと聞きましたが 妻は“から期間”も含めて
25年以上の年金加入期間がありますが、国民健康保険のみの加入で国民年金を
支払わないですむ方法はありますか? 国民年金を支払わない場合に国民健康保険証は
取り上げられますか?

5. 私が個人事業の代表となり、国民健康保険に入った場合には家族全員分の所得額が算定の
根拠となると聞きましたが長男及び長女の分についても健康保険料の算定対象として金額が
算定される? それとも、長男(会社勤務)の分は算定対象から除外されて当方、妻、長女の
3人分の収入が算定対象となるのでしょうか?
>1.今の会社を辞め失業保険の受給期間が終了した後も会社の健康保険(社会保険事務所)
>に継続加入を続けたいと思っておりますが、個人事業を始めた場合には健康保険の
>継続加入が出来ないと聞きましたが本当でしょうか?
まず離職後1ヶ月以内に手続きをしないと、任意継続はできません。
任意継続と個人事業とはまったく関係ありません。
個人事業を開始しても任意継続は可能です。
※ただし任意継続できる期間は最長2年間なので、雇用保険をうけている期間や個人事業を開始する期間とのかねあいで考えたほうがよいと思います。

>2.当初は妻名義で個人事業の届出を行った場合 私の失業保険の受給期間が終了後に妻から
>自分へ届出変更をする事は可能でしょうか?
「変更」ではなく、奥さんの事業の継承になります。奥さんの事業の廃止と、夫の開業届けを出す方式です。この夫の開業届けを出すときに継承することを明記します。

>3.妻が個人事業の代表を続け、当方は無職として事業の営業活動の手助けを行う形を
>とった場合、当方は会社の健康保険での継続加入(2年間)は出来ますか?
この間に雇用保険を受給しているとすると、違法行為になりますので、ご注意ください。
また、任意継続について誤解があるようですが、任意継続と国民健康保険のどちらが安いかをちゃんと調べたほうがよいと思います。協会けんぽ(まやは所属の健康保険組合)と、住んでいる市町村に費用を尋ねてみてはどうでしょう。
※国民健康保険は前年の年収によって費用が決定されますので、1年目は任意継続し、失業中で年収がほとんどなかった2年目に国民健康保険にするというケースがあると聞きます(13ヶ月目の任意継続分の支払を行わないでいると、自動的に国民健康保険に加入することになります)。

>4.妻は現在55歳ですが 妻名義で個人事業を始めた時点以降も私の健康保険の被保険者
>として健康保険への継続加入は無理と思いますが、妻自身が国民健康保険に入った場合には
>同時に国民年金に入らなければならないと聞きましたが 妻は“から期間”も含めて
>25年以上の年金加入期間がありますが、国民健康保険のみの加入で国民年金を
>支払わないですむ方法はありますか? 国民年金を支払わない場合に国民健康保険証は
>取り上げられますか?
奥さんが奥さんが扶養家族であるかどうか、健康保険や年金を自己負担する必要があるかの判断ポイントです。
これは個人事業主としての開業とは無関係であり、奥さんの収入がポイントです。
一定の収入があれば国民健康保険、国民年金への加入義務があります。仮に収入がすくない場合には免除などの手続きも可能です。

>5. 私が個人事業の代表となり、国民健康保険に入った場合には家族全員分の所得額が算定の
>根拠となると聞きましたが長男及び長女の分についても健康保険料の算定対象として金額が
>算定される? それとも、長男(会社勤務)の分は算定対象から除外されて当方、妻、長女の
>3人分の収入が算定対象となるのでしょうか?
会社勤務の長男は国民健康保険の対象になりません。健康保険の対象は本人、奥さん、長女の3人分です。
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