国民健康保険の減免について
結婚して3年、夫の扶養ですが失業保険を受けるために扶養をはずして国民健康保険・国民年金に加入するのですが、収入が無い今、減免処置は受けれるのでしょうか?
結婚して3年、夫の扶養ですが失業保険を受けるために扶養をはずして国民健康保険・国民年金に加入するのですが、収入が無い今、減免処置は受けれるのでしょうか?
解雇の場合は国保料のうち所得割が7割減免になります。
自己都合の場合でも減免になる自治体もあるので、雇用保険受給者資格証を提示して、減免申請できるかどうか、役所国保課で相談を。
自己都合の場合でも減免になる自治体もあるので、雇用保険受給者資格証を提示して、減免申請できるかどうか、役所国保課で相談を。
私は3月末日で自己都合退社したのですが、失業保険はいつから申請できますか?
リーフには離職日より30日経過してからその後1ヶ月間というふうな記載なのですが、
ということは今はまだ申請できないのですか?
リーフには離職日より30日経過してからその後1ヶ月間というふうな記載なのですが、
ということは今はまだ申請できないのですか?
〉離職日より30日経過してからその後1ヶ月間
それは受給期間延長の申請ですよ。
病気・妊娠などですぐには再就職できない人が受給資格がある期間を延ばしてもらう(受給時期を先送りできる)申請の話です。
それは受給期間延長の申請ですよ。
病気・妊娠などですぐには再就職できない人が受給資格がある期間を延ばしてもらう(受給時期を先送りできる)申請の話です。
精神病により会社を退職することになりました。 2010年10月~2011年4月まで在職をしておりました。失業保険をもらう予定ですが会社都合でやめる場合、解雇扱いになると会社に言われました。自己都合にするなら
診断書を一緒に提出すれば、早く失業保険がもらえると会社に言われましたが、雇用保険に6か月加入をしてましたが、自己都合でも失業保険はもらえますか?会社からは会社都合・解雇にするか自己都合にするか選択を求められてます。
自己都合の場合、離職票の欄に理由を記載をしてくれるそうですが。。。
失業保険をもらいたいので教えてください。
診断書を一緒に提出すれば、早く失業保険がもらえると会社に言われましたが、雇用保険に6か月加入をしてましたが、自己都合でも失業保険はもらえますか?会社からは会社都合・解雇にするか自己都合にするか選択を求められてます。
自己都合の場合、離職票の欄に理由を記載をしてくれるそうですが。。。
失業保険をもらいたいので教えてください。
病気により退職ということであれば、雇用保険に6か月間加入していれば、受給することができますが…。
ただ、今回の条件だけだと会社都合、自己都合どちらの場合も失業給付を受給できるとは、断言しきれないですね。
在籍期間の中で出勤日数がどうなっているか分からないからです。
雇用保険的には、会社都合、自己都合どちらも構わないです。
ただ、解雇されると後の就職活動に支障があるといことで、解雇されることを嫌う方もいるようです。
あとは、そのあたりのご自身の判断ということになります。
ただ、今回の条件だけだと会社都合、自己都合どちらの場合も失業給付を受給できるとは、断言しきれないですね。
在籍期間の中で出勤日数がどうなっているか分からないからです。
雇用保険的には、会社都合、自己都合どちらも構わないです。
ただ、解雇されると後の就職活動に支障があるといことで、解雇されることを嫌う方もいるようです。
あとは、そのあたりのご自身の判断ということになります。
教えてください。
妻が結婚を理由に自己都合で退職しました。
失業保険給付を受ける為に、ハローワークに行き求職活動しておりましたが、第2回目の認定を受ける前に妊娠し、母子手帳を医療機関から頂きました。尚、認定期間中、妻は一切の収入がありませんでした。(失業給付を含めて)
そこで皆さんにご質問です。
子供が3歳になるまでの育児を含めた失業保険受給期間延長申請を行おうと考えておりますが、
①申請はいつ行った方が良いか?(第2回目の認定前?後?)
②その場合、失業保険はいつから受給されるのか?(育児終了まで失業給付が受けれないのか?)
③受給期間延長申請を行うと、失業保険の金額はどのように変わってくるのか?(基本手当は変わらないと思いますが)
簡単ですが、どなたかご存知の方、教えて頂けないでしょうか?
妻が結婚を理由に自己都合で退職しました。
失業保険給付を受ける為に、ハローワークに行き求職活動しておりましたが、第2回目の認定を受ける前に妊娠し、母子手帳を医療機関から頂きました。尚、認定期間中、妻は一切の収入がありませんでした。(失業給付を含めて)
そこで皆さんにご質問です。
子供が3歳になるまでの育児を含めた失業保険受給期間延長申請を行おうと考えておりますが、
①申請はいつ行った方が良いか?(第2回目の認定前?後?)
②その場合、失業保険はいつから受給されるのか?(育児終了まで失業給付が受けれないのか?)
③受給期間延長申請を行うと、失業保険の金額はどのように変わってくるのか?(基本手当は変わらないと思いますが)
簡単ですが、どなたかご存知の方、教えて頂けないでしょうか?
この手の申請は「事情が変わったらすぐ」がお約束なので
早めの申請がいいんじゃないでしょうか。
変に2回目の認定後に申請に行くと
母子手帳には発行日が書いてあるんで
「アンタ、妊娠がわかってたのに2回目の認定をしに来たの?」と
とがめだてされる可能性もあるかと。
延長した失業保険の再受給は
申請した日から3年を限界に、「ご自身が認定を受けに行ける」と判断した時期ならいつでもOKです。
(ただし、産後8週間は法による強制休業期間なので申請は出来ません)
「認定日には子供を連れてハロワには行けない」などの事情もあるんで
(子連れでは就職する意思があると認定されない)
産後にお子さんを預ける予定がたってから行く、ということになるでしょう。
延長しても受給額に変わりはありません。
早めの申請がいいんじゃないでしょうか。
変に2回目の認定後に申請に行くと
母子手帳には発行日が書いてあるんで
「アンタ、妊娠がわかってたのに2回目の認定をしに来たの?」と
とがめだてされる可能性もあるかと。
延長した失業保険の再受給は
申請した日から3年を限界に、「ご自身が認定を受けに行ける」と判断した時期ならいつでもOKです。
(ただし、産後8週間は法による強制休業期間なので申請は出来ません)
「認定日には子供を連れてハロワには行けない」などの事情もあるんで
(子連れでは就職する意思があると認定されない)
産後にお子さんを預ける予定がたってから行く、ということになるでしょう。
延長しても受給額に変わりはありません。
失業保険受給について
約3年間働いていたお店が閉店することになり2月3日付けで解雇されました。雇用保険をきっちり払っており、一定の給料も毎月貰っていたので失業保険を受給できると思うのですが離職票などが届く
のが2月15日とのこと。そこで2月14日までの短期バイトを発見したのでやりたいと思うのですがそうすると失業保険受給の申し込みに影響はありませんか?
約3年間働いていたお店が閉店することになり2月3日付けで解雇されました。雇用保険をきっちり払っており、一定の給料も毎月貰っていたので失業保険を受給できると思うのですが離職票などが届く
のが2月15日とのこと。そこで2月14日までの短期バイトを発見したのでやりたいと思うのですがそうすると失業保険受給の申し込みに影響はありませんか?
短期のアルバイトで、同じ会社じゃなければ問題ないです。雇用保険が適用になる仕事にでなければ問題ありません。私は3か月アルバイトしていました。職安の摘要課で雇用保険の対象にならない仕事か確認をしてやっていました。離職票を持って行って受付した日から、アルバイトした分については、申告が必要といわれました。
心配なら、ハローワークに電話して聞くのがいいですよ。
心配なら、ハローワークに電話して聞くのがいいですよ。
所得税について質問です。
今月の16日からアルバイトを始めました。給料は手渡しと言われたのですが、所得税はどうやって納めるのですか?
あと、いつから引かれますか?最初の給料日は2月末です。
昨年は7月15日で会社都合により退職し、9月から失業保険を貰ってました。
今月の16日からアルバイトを始めました。給料は手渡しと言われたのですが、所得税はどうやって納めるのですか?
あと、いつから引かれますか?最初の給料日は2月末です。
昨年は7月15日で会社都合により退職し、9月から失業保険を貰ってました。
ます、お給料をもらったら明細をみて下さい。
そこに「所得税」という項目があり、お給料から引かれているか確認しましょう。
・源泉徴収(所得税が給与から天引きされること)がある場合
○年末調整あり
会社から税務署に納付してくれるので特に必要なし(ただ、天引き分が決定した税額より多ければ還付があり、足りなければその分を納めます)
○年末調整なし
自分で確定申告します。過不足が出た場合は年末調整あり、と同様です。
・源泉徴収なし
○確定申告後に決定額を納付します。
毎月のお給料からある程度、税金用にとっておきましょう。
所得税が決定するのは12/31の時点です。
これは計算には「収入」だけでなく、「12/31の時点で使える控除」も関係するからです。
天引きがある場合ですが、これは正確な額ではなく、会社が把握している扶養などを元に「これぐらい引けば足りるであろう」額が毎月引かれています。
いわば「積み立て」ですね。
源泉徴収が全く無い場合、自分で「積み立て」ておかないと、支払いの時に苦しい思いをすることになります。
ここまでが「これから始めるアルバイト」の申告の話です。
相談者さん、去年の12/31はどこにも在籍していませんでしたよね?
では昨年一年分の所得で確定申告をしましょう。失業保険は非課税なので申告に合算する必要は有りません。
そこに「所得税」という項目があり、お給料から引かれているか確認しましょう。
・源泉徴収(所得税が給与から天引きされること)がある場合
○年末調整あり
会社から税務署に納付してくれるので特に必要なし(ただ、天引き分が決定した税額より多ければ還付があり、足りなければその分を納めます)
○年末調整なし
自分で確定申告します。過不足が出た場合は年末調整あり、と同様です。
・源泉徴収なし
○確定申告後に決定額を納付します。
毎月のお給料からある程度、税金用にとっておきましょう。
所得税が決定するのは12/31の時点です。
これは計算には「収入」だけでなく、「12/31の時点で使える控除」も関係するからです。
天引きがある場合ですが、これは正確な額ではなく、会社が把握している扶養などを元に「これぐらい引けば足りるであろう」額が毎月引かれています。
いわば「積み立て」ですね。
源泉徴収が全く無い場合、自分で「積み立て」ておかないと、支払いの時に苦しい思いをすることになります。
ここまでが「これから始めるアルバイト」の申告の話です。
相談者さん、去年の12/31はどこにも在籍していませんでしたよね?
では昨年一年分の所得で確定申告をしましょう。失業保険は非課税なので申告に合算する必要は有りません。
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