会社都合での退職から3か月経過での失業保険
5年務めた会社が業績悪化で会社都合で退職。3か月間子育てに専念してましたが、改めて失業保険をどうするべきか考えました。
生活を考えると貰える制度を捨ててしまうのもと思い今更ながらどうしたらいいか考えております。

保育園待機で今すぐに働けないのですが、働く意思はあります。
いまからでも職安に行って申請をしたら満額で無いにしても30日待機後に失業保険の受給延長申請ってできるのでしょうか?
それとも働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら失業保険を貰いながら就活して受給するしかないのでしょうか?
希望条件が難しくても「積極的に就職しようとする気持ち」「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」であれば、失業状態として 失業給付を受けることはできる。

あなたは業績悪化による会社都合で退職したのだから、保育園待機中の子供の面倒を見なければならないことをハロワに申告する義務はない。これから失業給付の手続きをする時に「退職してから仕事をしましたか?」と聞かれたら、答えは「いいえ」だけでもいいし「家事に専念していました」でもいい。おそらく特定受給資格者に該当するだろうから、申請後は待期期間7日さえ過ぎれば給付の対象期間になる。(最初の基本手当が振り込まれるのは 申請手続きしてからひと月後くらいにはなるが、それは「30日待機後」ではないよ)

だから、自分で子供の面倒を見ない時間(夜とか土日とか)に限定されても働く意思があって 規定回数の求職活動をして正しくハロワに申告すれば(『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても)受給要件は満たす。つまり不正受給ではない。

育児を理由に受給を先延ばしすることは可能だけれど、それが認められるのは子が3歳になるまでに限られる。だから、既に3歳を過ぎていれば先延ばしはできない。(産まれたばかりでなければ3年間の延長はされないということ) 保育園が見つかるまでは面倒をみなければいけないという事情だけで お子さんの年齢に関わらず受給期間の延長が認められるわけではない。

すぐにでも就職するか失業給付を受けないと生活費に困る状況でないなら 失業給付は捨ててしまうか、それではもったいないと思うなら『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても失業給付の申請手続きをして規定の求職活動を行って受給すべきだと思うよ。

【補足】
念のために付け加えておくけど、求職活動をしているフリだけで失業給付を受けてはダメだよ。就業できる条件がどんなに厳しくても積極的に就職しようとする気持ちを持って、条件に合った求人がなくて応募がほとんどできなかったとしても ハロワで就職相談をしたり就職セミナーを受講したりすれば(←これらは何回でもいいし、子連れで行くことが禁止されてもいない)立派な求職活動として認められて失業給付が受けられる ということ。失業給付制度は週40時間働ける求職者だけを対象にしているわけではないのだから。

お子さんが3歳になるまでしか受給期間の延長は認められず 保育園にも預けられなかった時に、自分でお子さんの世話をせざるを得ないとしたら「とてもじゃないが空いたわずかな時間で働くなんてできない、働き気にもなれない」とあなたが思うなら失業給付は受けられない。もったいないだろうけど それが失業給付制度の決まりだから。

それと 失業してから育児に専念していたことをハロワに伝えなくていい というのは、それを伝えるとどんなに求職意欲があっても受給期間の延長を強く勧められたり “求職活動をしているフリをしているんじゃないか?”と無用な詮索を受ける可能性があるからであって、虚偽の申告をしなさい と言っているわけではないよ。
失業保険の退職理由の、正当な理由に自分が該当するのかお聞きします。
私は正社員で、勤続年数は5年近いです。
私は事務員をしており、彼は営業です。
同じ職場の彼と結婚を考えておりますが
会社的には「結婚したら私に辞めてもらうしかない」と言います。

基本、社内恋愛禁止で、夫婦で働くのは絶対にダメだと言うんです。
彼のほうから結婚した場合ってどうなりますか?と上司に確認してもらったところ
上記の回答が返ってきたそうです。
(今は社内恋愛を上司に黙認してもらっている状態です)

もし仮に、結婚をして退職しなければならない場合
失業保険の退職理由で、待期期間がある場合の自己都合になるのか
待期期間のない「正当な理由」になるのか教えていただければ助かります。

ちなみに妊娠が理由での結婚ではありません。
入籍が理由で退職を強要された場合のことを聞いています。

結婚で退職を強要するのは違法とはわかっていますが
私の退職後に彼は職場に残るので、あまりオオゴトにはしたくありません。
ですので、あくまで失業保険の待期期間があるかどうかについての質問です。

よろしくお願いします。
結婚したら退職しなければならないという決まりはなく、本来なら正当な理由にならないことは、質問者様自身もご承知されている通りです。

会社の話を自分で納得して、「わかりました、辞めます。」と決めたら、自己都合退職になってもしかたないだろうと思います。

あるいは、「結婚したからと言って、本来は退職する必要はない。退職させると言うのなら、解雇するなり、会社から退職勧奨で、辞めざるを得ないという形でなければ辞めない」という態度なら、最終的には、会社都合退職にはなるでしょう。


あまり、ことを荒立てたくない。配偶者になる方は引き続き勤務するから、というのなら、その中間で柔らかく相談するくらいでしょうか。
「会社のルールで、退職と言うのはしかたないと思いますが、せめて、会社側からの働き掛けがあって、自分が同意して退職になった、という理由では取り扱ってもらえますよね?」って。
失業保険受給中の人が裁判員に選ばれた場合、裁判が終わるまでは求人への応募&面接はしない方がいいのは当然ですよね?


裁判が終わるまで、求人への応募は避けて、ハローワーク主催のセミナーに参加して、求職活動にカウントするだけでも問題ありませんか?
裁判員よりも就活のほうが優先でしょう
面接などと重なったら、当然、裁判員のほうを辞退して良いと思います
失業保険についてです。10年会社に務めていましたが途中で軽度の発達障害(ADHD)であると判明し、色々部署を回りなんとかやっていける部署を探しましたが、
スピードや判断力が足りず、ついに「非常勤」にならないかと言われました。
正直同じ職場で非常勤で働いても何も変わらないと思うので、辞めようと考えています。

「非常勤になるか、やめるのか決めたら教えて」と言われましたが、ここで「辞める」と言った場合、これは自己退職になるのでしょうか。
>失業保険についてです。10年会社に務めていましたが途中で軽度の発達障害(ADHD)であると判明し、色々部署を回りなんとかやっていける部署を探しましたが、 スピードや判断力が足りず、ついに「非常勤」にならないかと言われました。

これは退職勧奨とは言えませんね。
ただし、解約変更告知という見方は可能でしょう。
つまり正規社員から非正規社員に格下げするか退職するかという選択肢ということになりますので。

> 正直同じ職場で非常勤で働いても何も変わらないと思うので、辞めようと考えています。

しかしここはあわててはなりませんね。

>「非常勤になるか、やめるのか決めたら教えて」と言われましたが、ここで「辞める」と言った場合、これは自己退職になるのでしょうか。

そうですね。退職勧奨ではないですし、解約変更告知と言い切るのもこの時点では言い過ぎといえます。
あなたが非正規社員に契約変更することを明確に拒んだために解雇だと言い出せば、これは会社都合と言えます。
ですから、あなたとしては正社員から非正規社員への変更は認めがたいが退職する気もないと通告して会社側の出方を見るというのも考えられます。
会社側としては解雇したという形は取りたくないのでしょうが、解雇してくる可能性もありますね。
ただ、これで解雇しても不当解雇になる可能性が高く、そのことを熟知しているのであれば、会社側としてもあわてて解雇はしてこないかもしれません。
そもそも10年も勤めていて、ADHDだから解雇など裁判所が認めるわけがないのです。 スピードや判断力が足りずというのも、言いがかりの可能性もあります。
今失業中で、失業保険をもらってます。次回認定日が今月の21日なんですが、まだ最低二回のハローワークでの活動を行ってません。このままいくと失業保険はもらえるのか?
また、活動とは具体的になにをすればよいのか?
詳しい方おしえてください!
ハローワークでやってるビデオセミナーを見るだけで1回活動した事になります

応募をしてる会社に電話をしただけでも1回活動した事になります

めんどくさければ応募をしてる会社に電話で軽く内容を聞いてください(応募する、しない、関係なく)
2件電話すれば二回活動したことになります
退職にあたっての失業保険
乱文失礼します。

勤めて1年半の事務員です。
このたび、会社の業績悪化の為
自己都合で退職させられることになりました。

会社都合になるべきことだと思いますが、
もともと、専門学校に通おうか迷っていたこともあり
あきらめることにしました。

失業保険ですが、自己都合は3ヶ月後と聞きますが
退職日から3ヶ月後でしょうか?

退職日は月末と月中と違いはありますか?
12月から3月まで失業保険をもらおうと思うと
今月末で退職しないと無理でしょうか?

回答を頂けたら幸いです。

宜しくお願いいたします。
失業保険ではなく雇用保険で、意味のある言葉です。
普通はハローワークのホームページを見るのが今の時代の常識ではないでしょうか。

退職しただけでは失業者扱いされません。
ハローワークに求人申し込みをしてから認められれば失業者です。
申請して、7日の待機期間を経て給付制限が3ヶ月です。
給料と同じように、給付は前払いではなく失業期間とされた分の分割での後払いです。
自己都合退職なら、今すぐ退職しても12月受給開始は無理でしょう。
そもそも専門学校に行く予定なら受給資格はありません。
雇用保険ですから雇用されるのを希望してない人には権利は無いのです。

末日の退職なら、その月は健康保険や厚生年金はいままでの保険料ですみますが、
そうでないと国民健康保険や国民年金になり保険料が違うという話ですね。
1ヶ月分だけですから気にする事は無いかもしれません。
退職日はいつでも結構でしょう。

会社都合のほうが早く受給可能ですよ。
会社の書類で自己都合になっていても、ハローワークに届ける時に伝えても対応してくれます。
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