会社の命令で自宅待機中なのですが、失業保険加入期間に何か影響はありますか?
現在、正社員として就業中なのですが、
地震の影響の為、自宅待機を命じられ週3勤務となっております。

来月で入社してちょうど1年なのですが、
6月いっぱいで自己都合退社しようと考えております。

3月から月に何回か自宅待機をしているのですが、
自宅待機をすることによって、
失業保険(雇用保険?)加入期間が短くなったりするのでしょうか?
(会社は、社会保険完備です。また退職後、職業訓練所に通いたいと考えております。)

保険に関してもあまり詳しくないため
質問の意味がわからなかったら申し訳ございません。
自己都合退社なら基本的には雇用保険の加入期間が1年間と、11日以上出勤した日が12か月必要となります。
丁度1年ということであれば、必ず雇用保険の加入日がいつなのか確認しておきましょう(入社日=加入日となってない場合もあります)
自宅待機の場合たとえば6割程度でも賃金の支払いがあれば、有給と同じで出勤扱いになります。単に無給での欠勤扱いだと認定の日数に数えられませんので、11日以上の出勤に足りない月が出てくる可能性もありますので、良く確認して下さい。

また、これははっきりとは言えませんがたとえば自己都合であったとしても、自宅待機が長く続いたから辞めたということをハロワできちんと申し出て、もし認められたら理由ある退職として給付制限が無くなるかもしれません(これははっきりとは断言できません)
また、職業訓練校に入りたい場合、給付日数の残日数が何日以上という決まりがありますので、そのあたりもよく考えて手続きを進めて下さい。(予定より早くもらえる事で入学する資格が無くなる場合もあれば、逆に学校が終わるまで延長してもらえる場合もある)
失業保険受給中の内職・手伝いについて教えてください。
現在受給中で、知人から週に3日、会社の留守番をお願いされました。
留守番ですので賃金は発生しませんし、会社にいる間は他の仕事もなく、好きなことをしていて良い状況です。
その場合でも、失業認定においては手伝いに含まれるのでしょうか?

また、その知人は私が失業保険受給中を知っていて、求職活動をしていることも知っているのですが、
もし受給が終わっても、良い就職先が見つからなかったら、正社員として働かないかと言ってくれています。
今のところ、求職活動をして希望の職種に就きたいと思っているのですが、受給が終わっても見つからなかった場合は、知人の会社に就職することも考えています。

もし知人の会社に就職することになった場合、受給中の手伝いも問題に(不正受給)なりますか?

あと、失業認定申告書には手伝いをした日と収入を記入する欄はありますが、手伝い先の会社名や所在地などを記入する欄はありませんが、認定日に職員の方から聞かれたり、別の用紙に記入するなど、手伝い先の情報も申告しなくてはならないのでしょうか?

長々と書いて申し訳ございませんが、ご存じの方がいらっしゃれば教えてください。よろしくお願いいたします。
Q、その場合でも、失業認定においては手伝いに含まれるのでしょうか?

A、手伝いに含まれます、正しく申告すれば問題ありません

Q、知人の会社に就職することになった場合、受給中の手伝いも問題に(不正受給)なりますか?

A、正しく申告してあれば問題ありません

Q、認定日に職員の方から聞かれたり、別の用紙に記入するなど、手伝い先の情報も申告しなくてはならないのでしょうか?

A、聞かれることはありますが、正しく申告していれば

別の用紙に記入することはないと思います
契約社員として働いていましたが、3月いっぱいで退職することになりました。人手が足りないので3月いっぱいまで勤務してほしいといわれ、有給の消化は4月のあたまにまとめていれるからとお願いされたので、
了解したのですが。有給は4月10日で使い切るのに、なぜか会社の退職日は4月末までの契約とされており、退社の希望日を4月末として契約書に印鑑を押させられました。そのときは、特に気にしていなかったのですが、よくよく考えていみると残りの有給は10日分くらいなので、4月末日まで契約していたところで、何も得はないのにな、と思っていました。それどころか、離職票も5月10日くらいにしか発行されない様子で、仕事自体はもうやっていないのに、失業保険の手続きも遅れてしまいます。また、退職後、いったん旦那の扶養に入りますが、年金や社会保険も4月分も有給の給料のなかから支払わなくてはならないかと思うと損だったのではないかと思っています。やはり3月末で退職手続きをし、有給の消化も、3月末までに済ませるべきだったでしょうか。また4月10日で、有給の消化がおわっていまい実質退職もしているのに、4月末まで契約しなくてはならないのは、おかしくないでしょうか。違法ではないでしょうか?お詳しい方、返信いただきたいです。宜しくお願いいたします。
詳しくはありませんが会社のいいなりに辞めてしまった結果だと思います。

3月末まで勤務は会社の都合で普通有給消化後3月末退職の手続きになると思います。採用時とは違い退社時の契約は会社のいいなりになる必要性はなかったと思います。
福祉人材センター。

福祉人材センターって許可,届出のある民間事業者に含まれるんでしょうか?

失業保険の求職活動の実績で記入したいんですが、認められるのは、{{許可,届出のある民間事業者での求職申し込み}}なんです。

ちなみに、ハローワークみたいに条件を書いて、カードを発行してもらったんですが、求職申し込みってこのことですか?

すみません、どなたか教えてください;よろしくお願いします。
私は去年の9月に福祉人材センターに登録しました。
登録のときに、勤務の体制や時間、勤務地など、職員さんに相談に乗ってもらったので、その旨を実績として記入し、OKでしたよ。
ただ、求職申し込みとは、企業や施設に実際に就職の申し込みをした時、いう風にハローワークでは説明を受けたと思います。

就職活動の実績を増やすのって案外難しいですよね。頑張ってください。
退職してからの保険について質問です。
保険など全然わからないので教えてください!
結婚のために県外に引っ越すことになったので今月で退職します。

退職前に妊娠が発覚し、現在6ヵ月です。
もう入籍しています。
私は公務員で、夫は会社員です。
退職後はすぐに夫の扶養に入ったほうがいいのでしょうか?
妊娠していたら失業保険の延期の手続きをして、子供が生まれてからまたもらえるとききましたが、妊娠していても就職する意志があればもらえるともききました。
扶養にはいってももらえるのですか?
出産育児一時金はちゃんともらえますか?

一番お金がかからないお得な方法がいいのですが…

どなたか詳しい方回答をおねがいします。
ご結婚&妊娠おめでとうございます。
これから新たな生活が始まりますね。

さて、ご質問者さんは公務員とのことなので、残念ながら失業手当はもらえません。
公務員は雇用保険の適用外だからです。

退職後は当然無職無収入になりますので、すぐにご主人の健康保険の扶養に入る手続きをしてもらうのが良いと思います。
その際は、退職辞令の写しをご主人の職場に提出することになるでしょう。
(公務員には離職票はありません)

出産育児一時金は、出産時に加入している健康保険から支給されます。額はどの健康保険も同じです。
おそらくご主人の健康保険からの受給になるでしょう。

もう退職を決められているとのことで、以下は後の祭りですが・・・


ご質問者様は正直言って大きな損をされたと思います。

公務員の場合は、上記の通り失業手当がありませんので、退職したあとは本当に無収入で放り出されることとなり大変です。

本来であれば「結婚するから&妊娠したから」で退職するのではなく、公務員だからこそ取りやすい「産前産後休暇」と「育児休業」を取ると良かったと思いますよ。

「産前産後休暇」は有給です。
休暇中は、給与が100%支給されます。

「育児休業」中は、「育児休業手当金」として、子が1歳に達するまでの間は本俸の30%が支給されます。

もちろん、健康保険はあなた自身が退職するまでは給付の手厚い「共済保険」です。

どちらも、住所がどこであろうがきちんと支給されますので、ずるいようですがこれらを満額受給されたのちに退職、という選択をされるのが一番「経済的にお得」な方法だったのです。
退職を考えているものです。会社都合の退職に当たるでしょうか?
会社の給与体系が7月から変わる事になりました。
以前から離職者も多く、会社の方向性も定まらない中で3月頃より退職を考えていたのですが、
今回この制度を理由に、退職をしようと思っています。

自己都合でやめるのは金銭的にもなかなか厳しいと思っているので、
会社都合で適用される「失業保険の特定受給資格者」に該当するか聞きたいです。


今回の改訂はいままでは残業代が一切支払われていないため、退職者から指摘があり変更したものと思います。

●今までの「基本給」を「本人給+職務調整給」の2部構成にして、職務調整給に1日2時間の残業代を含ませる。

そして以下AかBを選べというものです。

A、2時間/日を超えた残業の場合は申請し1時間に付き、時給×1,25倍の残業代を出す。ただし賞与は無し。
B、2時間/日を超えた残業の場合は残業代は出ない。ただし賞与を出すのでその対象にする。

選んだ給与体系で改めて雇用契約を結ぶことになります。

※基本給は変わらないので実質時給換算すると給与が下がる事になります。


ちなみに過去の残業代について質問すると、なかったことになってしまうようです。
請求すれば支払うが、この先一緒にやっていくのは厳しいかもしれないということを言われました。
退職者についてはある程度支払われたと思います。ただタイムカード等がないため、個人の記録のみです。

今回の改訂で会社側としてはBの方を社員に選んでもらい残業代を支払わなくてよくするつもりだと考えます。
土日や深夜についても支払わず、休日は代休という形で消化するつもりのようです。
(Aの場合重要な仕事をまかせられないのでアシスタント止まりの感じ)
賃金額低下により退職し、特定受給資格者になるためには、賃金額が85%に低下したことにより退職した場合ですので、あなたが該当するかどうかは、質問文を読むだけでは分かりません。

労働条件の変更は、原則、労働者の同意がなければできません。就業規則の変更により、変更することはできますが、不利益変更の場合、合理的なものでなければ無効になります。

就業規則等に定めれば、職務調整給に、「残業代、2時間/1日」を含むことができます。しかし、職務調整給額を、職務調整給に含むとされた残業時間で割り、算出された1時間当たりの額が、1.25倍された賃金額でなければなりません。また、残業がなかったとしても、減額することはできません。

あなたが提示された、「A」は、直ちに無効とはいえませんが、就業規則に、賞与の支給規定を定めておく必要があります。まぁ、労働者にとって何の得にもなりませんので、やる気を失わせるだけですね。

「B」の条件で労働契約を結んでも、この契約部分は無効になります。残業代は、残業した時間が属する賃金計算期間内に応答する賃金支払日(給料日)に支払わなければ、労働基準法24条違反ですので、残業代を賞与に代えることはできず、会社の残業代の支払い義務はなくなりません。

労働契約を結び直したとしても、過去2年間の残業代の支払い義務はなくなりません。まぁ、会社と戦う覚悟があるのなら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してみたらいかがですか?

<追加>
職務調整給の計算式に関しては、「月の労働時間」が、所定労働時間であり、就業規則等に見込み残業時間を明確に定めておけば、問題はありません。

基本給、職務調整給の他に手当があるのなら、家族、通勤、別居、子女教育、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の手当は割増賃金の計算の基礎に含まなければなりませんが、そういった手当はないでしょうか? そういった手当があるのなら、職務調整給の計算式に含まなければなりません。

職務調整給が、毎月変動せず、定期的に支給されるのであるのなら、「基本給+職務調整給」と「低下前の給料」で判断されます。職務調整給が含まれるかどうか、ハローワークによって基準が若干違いますので、ここでは断言できません。めんどくさいかも知れませんが、必ず会社を辞める前に、あなたの住所地を管轄するハローワークで特定受給資格者に該当するか聞いてみてください。
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