妻が出産の為、失業保険給付の延長申請していましたが
今月より給付開始となりました。それまで私の健康保険に入って
いましたが失業保険給付に伴い、私の健康保険から一時的(三ヶ月)
に扶養を外すことになりました。
その間、加療があった場合、また加療中、健康保険は使用できないので
全て実費となるのでしょうか?一時的に国民保険に加入しないといけないの
でしょうか?掛け金とかはどうなっているのでしょうか?
どなたか教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
失業手当てが日額3561円以上の場合には、国民健康保険に入らなければなりません。また、国民年金にも加入します。

両方とも市役所で手続きします。
夫の里帰り。義両親へのお礼金について

40歳 今年結婚して妊娠。来年1月に出産予定です。
高齢という事もあり、里帰りする事になりました。
実家は自宅から新幹線+電車で3時間以上かかる遠方です。
義両親宅は自宅から車で20分程度の場所にあり、現在も週1回は夫婦で訪問しています。
(義両親の希望もあるので)
私が里帰りしている2ヶ月間、夫は義実家(夫にとっては実家です)に帰る事になりました。
夫は39歳で結婚するまでずっと実家で暮らしており、月3万円を生活費として入れていたそうです。
そこで質問なのですが、義両親へ夫の生活費としていくら程包めばよいか悩んでいます。
2か月なので6万程度なのか・・・。(独身時代生活費月3万入れていたという事なので)
また、お金を入れる封筒はどのような形式の物が良いか。など。

私の実家には滞在2か月で10万ほど渡す予定にしています。
父はパート程度で働いていますが、基本年金と企業年金で生活していますので。

義両親は義父は仕事をしており、義母は年金を受け取っています。

お恥ずかしい話なのですが、夫の給料は手取り15万程度。
義両親もそのせいか、訪問の度に野菜やお肉などの食料を持たせてくださいます。

私は3月末まで看護師として勤務していて、貯蓄はしていました。
結婚による転居で退職。すぐに就職する予定でしたが失業保険をすぐに受給できるため(勤務していた病院の経営母体が変わり、全職員が一時退職という形だったので会社都合での受給となりました。)
妊娠したため受給延期していますが、出産後再度受け取り手続きをしてできるだけ早く仕事を再開する予定です。
夫の給料で不足している分は私の貯金から賄っている状態です。

長文になり申し訳ありません。
あまりないケースなのでこちらでご意見いただけたらと思いました。
>私の実家には滞在2か月で10万ほど渡す予定にしています。

あなたは、自分の子供が、あなたと同じ40歳で出産するときに、
どうしますか?お金をとりますか?
40歳なのに、手取り15万の夫婦からお金をもらうことなんて
普通に常識のある親ならできませんよ。

40歳で出産する娘が心配で心配でたまらないと思います。
生まれてくる孫が不憫でたまらないと思います。

あなたのご両親は60代ですか?70代ですか?
手伝ってもらえる元気な年齢でよかったですね。

あなたのお子さんがあなたと同じ年で出産したら、
あなたは、元気で生きていたとしても出産の手伝いは難しいだろうし、場合によっては介護されている側で、相当な迷惑を子供にかけるわけですよね?
お子さんは20代の頃(あなたは好き勝手生きていた時代)
から親の介護の人生かもしれません。

それを考えたら、なけなしのお金を、
わが子の将来のためにとっておくのが、親として最低限の務めでは?

あなたのお子さんの将来が本当に不憫です。
一人っ子、貧乏、親は高齢・・・・
どれだけ(涙)

高齢出産をするなら、せめて「お金持ち」でなきゃなりません。
貧乏で子供を産むなら、せめて「若くて健康」でなきゃ。


せめて、兄弟を作ってください。
あなた方の介護をたったひとりで背負い、お子さんの人生が悲惨なものにならぬよう。。。
産後の失業保険受給手続きについて質問です。
産前に延長手続きは済ませていて、産後8週間経過したので、受給手続きにいこうと思います。

ハローワークでは「基本的に、給付制限の3ヶ月はかかってくると考えておいてください」と言われましたが、給付制限なしですぐに受給期間に入れたという方はいますか。
給付制限がないのは、離職理由が妊娠・出産・育児のためで、同じ理由による受給期間延長を90日以上受けた場合です。
失業保険について。

来年3月に出産予定の妊婦です。
現在パートで勤めているのですが、妊娠のため今週いっぱいで退職します。

今の職場は半年しか働いていませんが、雇用保険は給与から毎月引かれています。

パートで、しかも半年くらいしか雇用保険も払ってなく、
なおかつ妊婦の場合はやはり失業保険はもらえないですか?
現在のお仕事の前にも雇用保険被保険者として勤務されていたことがあり、今のお仕事と合わせて今から2年間に賃金の算定基礎となった日が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば受給資格がもらえます。
ただし、現在のお仕事と以前のお仕事との間に失業給付などをもらっていた場合は受給資格要件を満たしません。

また上記要件を満たしていたとしても、3ヶ月後には出産ということで今すぐには働けませんよね?
失業給付を受けるには、求職活動を行っている、職安からの求人紹介などにすぐに応じられる、などの条件があります。
出産などですぐ働くことができない人は、受給期間の延長申請をすれば出産後求職活動を再開したときにもらうことが可能になります。
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