長文ですみません。傷病手当金についてです。昨年9月より10月末まで、うつで休職し、傷病手当金を受給しました。11月より復職しましたが、再び不調になり2月末まで、なんとか働き3月1日より休職し、
31日付で退職予定です。ここで、いろいろ調べていて不安になったのですが、3月の傷病手当金は退職後に申請することになりますが、退職時受給していることという要件にあてはまるでしょうか。10年以上正社員として勤務した会社です。同一の疾病なので、残りの1年程度受給し、その後失業保険を申請したいのですが、この条件で大丈夫でしょうか。週末で健保協会も休日かと思い、気になったので質問いたしました。うつの原因は職場のストレスですが、労災を希望せず、このまま傷病手当金を受給したいのです。詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いします。
31日付で退職予定です。ここで、いろいろ調べていて不安になったのですが、3月の傷病手当金は退職後に申請することになりますが、退職時受給していることという要件にあてはまるでしょうか。10年以上正社員として勤務した会社です。同一の疾病なので、残りの1年程度受給し、その後失業保険を申請したいのですが、この条件で大丈夫でしょうか。週末で健保協会も休日かと思い、気になったので質問いたしました。うつの原因は職場のストレスですが、労災を希望せず、このまま傷病手当金を受給したいのです。詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いします。
昨年9月から10月末にうつで傷病手当金の受給実績があります。今回もうつが傷病名になるのでしたら、既に、「傷病手当金を受給した」となりますから、大丈夫です。
退職日現在で、健康保険の被保険者期間は1年以上あるようですし、後は退職日は傷病のため欠勤すれば、退職後の傷病手当金の受給要件を満たします。
お大事になさって下さい。
退職日現在で、健康保険の被保険者期間は1年以上あるようですし、後は退職日は傷病のため欠勤すれば、退職後の傷病手当金の受給要件を満たします。
お大事になさって下さい。
病気で会社を退職し傷病手当金をもらっていたのですが。。。
病気で会社を退職し傷病手当金をもらっていたのですが、
病状もある程度回復してきたので、
(失業保険の延長の手続きはしています)
失業保険をいただきたいと思っているのですが、
この場合でも3ヶ月の待機期間は
必要なのですか?
それともすぐいただけるのですか?
教えてください。
病気で会社を退職し傷病手当金をもらっていたのですが、
病状もある程度回復してきたので、
(失業保険の延長の手続きはしています)
失業保険をいただきたいと思っているのですが、
この場合でも3ヶ月の待機期間は
必要なのですか?
それともすぐいただけるのですか?
教えてください。
病気が理由で退職したということであれば、
そもそも正当な理由がなくて自己都合で退職したとは言えず、
3ヶ月の給付制限がかからないということになります。
3ヶ月の給付制限がかかるとして、雇用保険法では特に
基本手当を支給しない期間について労働可能かどうかということを
問題にしていないことからすると、病気の療養期間も3ヶ月に
含まれるということになるのではないかと思います。
そもそも正当な理由がなくて自己都合で退職したとは言えず、
3ヶ月の給付制限がかからないということになります。
3ヶ月の給付制限がかかるとして、雇用保険法では特に
基本手当を支給しない期間について労働可能かどうかということを
問題にしていないことからすると、病気の療養期間も3ヶ月に
含まれるということになるのではないかと思います。
病気で退職後の手当等について
精神病を患い、仕事継続が困難で退職する事となりました。
1年間ほど病気療養を考えているため、収入源を確保する必要があります。
失業保険のほかに(傷病手当?)、自治体等から支給の可能性のある手当、保険等お教えください。
わらをもすがる思いです。詳しい方、是非アドバイスお願いいたします。
補足ですが、埼玉在住、元会社員40代前半男性です。
精神病を患い、仕事継続が困難で退職する事となりました。
1年間ほど病気療養を考えているため、収入源を確保する必要があります。
失業保険のほかに(傷病手当?)、自治体等から支給の可能性のある手当、保険等お教えください。
わらをもすがる思いです。詳しい方、是非アドバイスお願いいたします。
補足ですが、埼玉在住、元会社員40代前半男性です。
社会保険に加入していれば、健康保険の「傷病手当金」を受給することができます。
医師が「労務不能」と診断し、健保が認定すれば平均賃金の2/3が最長18カ月支給されます。
この制度は、要件を満たせば退職後も受給することができます。
退職後も受給する要件は、「初回申請が在職中であること」「退職時に1年以上の社会保険加入期間があること」「退職日に出勤していないこと」です。
傷病手当金を受給中は「就労できる状況にない」ということで、失業給付は受給できません。
その場合、ハローワークで失業給付の「受給期間延長手続き」をしていただき、傷病手当金受給終了後就労可能となれば失業給付を受給することができます。
toko9707さん
医師が「労務不能」と診断し、健保が認定すれば平均賃金の2/3が最長18カ月支給されます。
この制度は、要件を満たせば退職後も受給することができます。
退職後も受給する要件は、「初回申請が在職中であること」「退職時に1年以上の社会保険加入期間があること」「退職日に出勤していないこと」です。
傷病手当金を受給中は「就労できる状況にない」ということで、失業給付は受給できません。
その場合、ハローワークで失業給付の「受給期間延長手続き」をしていただき、傷病手当金受給終了後就労可能となれば失業給付を受給することができます。
toko9707さん
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