失業保険受給にあたって、退職理由が会社都合か自己都合になるかについてです。
書類提出を急かされている為、早めにコメントを頂けたら有難いです。
少し複雑なので、お手数ですが追記を読んでください。
3ヶ月更新の契約社員です。

他社にて2年半勤務後、現在の会社に移籍し(勤務地や仕事内容は全く同じ)、8月末で満9ヶ月です。

移籍当初、週4日勤務の契約で昨年12月~今年5月まで勤務継続。

6~8月分の更新面談の際、仕事上のストレスにより胃腸を壊したため、勤務日数を減らせないか会社に相談。

以外会社の回答

「次回更新時はどうなるか不明だが、今回(6~8月)の更新は週2日程度の契約でOK」

となり、週2日勤務しておりました。


7月半ば、9~11月分の更新面談がありました。

「このまま、週2というのは契約継続が難しい。体調が戻らないのなら、休んではどうか?」
と、言われました。実際、体調的に週4日勤務には戻れない状態です。

当初休職を勧められましたが、後日休職はできないと訂正されたため、
ということは、このままでは退職しかないいうことですよね?と聞いたところ「そうだ」と言われました。


①私としては、体調が戻らないので週2日勤務のまま継続を希望しており、退職したいとは言ってないのですが、
これは自己都合になるのでしょうか?

ちなみに、会社から渡された書類には
退職理由 1.自己都合 2.雇用期間満了(自己都合) 3.雇用期間満了(会社) 4.雇用期間満了(短期) 5.その他
とあり、今回は2.雇用期間満了(自己都合)に○するように言われました。

ちなみに、②こういったことは、社会保険労務士さんに聞けばいいのでしょうか?もし会社ともめた時、どうしていいか分かりません。(ハローワークに電話したのですが、会社と相談して決めてくださいとしか言われませんでした。)

ご存知の方、ご面倒ですが教えてくださいm(_ _)m
健康上の都合の場合は自己都合しかありえません。
本来どのような形でも人を雇う場合は健康診断を
受けさえ、就労可能の診断を受けてからでないと
就労できません。もし会社に入ってからの病気で
あれば労災適用など考えられます。
失業保険
無知な質問ですみません。。。半年という期間の決められた臨時職員で更新なしの場合、満期終了後、解雇と同じ扱いですぐに失業保険が出ると聞きました。雇用保険をかけていて、満期のある企業に勤めた場合、必ずしもそうなんですか?
更新があり得るのかどうか、退職がどちらの事情によるものか、などによります。

・労働時間が週30時間以上ならともかく、30時間未満で契約期間が半年・更新なしなら雇用保険に加入しません。

・雇用保険では「解雇と同じ扱い」という言葉は特別の意味があります。
「給付制限がない」こととイコールではありません。

「解雇と同じ扱い」になるのは
・1年以内の契約が2回以上更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されていた場合
・労働者が更新を希望していたのにされなかった場合
です。
失業保険の受給・受給中アルバイト・妊娠した場合について教えて下さい。
長文になりますが、宜しくお願いします。
派遣社員として1年8カ月勤務、3カ月更新で11月で期間満了します。会社から継続の話がありますが、当初と勤務内容が異なる(職種・時間・給料は同じですが、仕事内容が増え責任が重くなる)ため時給UPがなければ更新を断ろうと思っています。

①この場合は3カ月待ちになるのでしょうか?失業保険案内サイト等によっては期間満了時はすぐに受給できると記載のものと離職票に自己都合とある場合は待つことになると記載しているものがありました。各ハローワークによって対応にバラつきがあるとも書いていましたが、実際はどうなのでしょうか?派遣会社に確認すると期間満了は自己都合の記載になると言われました。

②受給中のアルバイトは月に14日未満かつ週に20時間未満であれば働いた日数分の受給はできなくなるが、91日目以降に後回しにされると聞きました。例えば、週2日・1日8時間・時給1400円の1か月単発のアルバイト等はOKなのでしょうか?減額対象等にもならないでしょうか?月8回のバイトの場合は30日-8日=22日分の失業保険が頂けると解釈していいのでしょうか?

③受給中に妊娠した場合はどうなりますか?出産までは働くつもりですし、子供が保育園に入れるのであれば出産後も働くつもりです。正社員ではないので戻る会社があるわけではありません。雇ってくれる会社があれば働く気はあるという状態です。これでも受給延長は可能でしょうか?

ちなみに来月34歳になります。失業保険を受給したことは一度もありません。
契約社員10カ月→派遣1年8カ月→失業1か月→派遣2カ月→失業1か月→派遣2年1カ月→派遣7カ月→派遣1年8カ月で仕事をしていた間は雇用保険に入っています。現在は主人の扶養からも外れて自分で年金・保険を払っています。扶養の関係等で受給できないこと等があれば、そちらも教えて下さい。
詳細はハローワーク等に確認しないと判断できないかもしれないのですが、一般的なことでわかる範囲で結構ですのでお教え下さい。
①会社側が更新の用意をしている場合で、ご自身の意思で更新をしない場合はやっぱり自己都合ですね。
3か月の給付制限がつきます。逆にご自身が更新を希望しているにも関わらず、更新ができない場合に会社都合になる場合があります(3年以上契約していた場合など)。

②28日ごとの給付になりますので、20日分の支給ですね。週2回1日8時間でしたら、その分は後回しです。3回やっちゃうと20時間こえちゃいますので、要注意。

③妊娠しても就職活動ができれば問題ないですよ。

扶養の件は
賃金日額が3869円を超している場合は扶養から外れなければなりません。
(1回にもらう額が108,333円を越していると、ダメです)
給付を受けるのでしたら、扶養をはずれて、自分で国民健康保険を払ったほうが得ですね。
失業保険の受給資格がありますか?
失業保険の受給資格があるか質問です。

状況としては、

①昨年3月から今年の2月まで契約社員として勤務
②今月(3月)に転職するも、1週間で退職


といった感じです。


今回質問したいのは、

①失業保険が受給できるのか?
②やはり3か月の待機期間が発生するのか?
③離職票は2月まで勤務した会社の物と、1週間だけ勤務した会社の物と両方必要なのでしょうか?
ということです。


体調もかなり良くなり、経済的な不安もあるため早く再就職したいのですが、なかなか面接までたどり着けずにいます。


詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
①の会社も②の会社もご自分の都合で退職されたのですよね?


質問についてですが
①について、②の会社を自己都合で退職されているのであれば、12ヶ月以上雇用保険に加入していなければ失業保険を受給することはできません。①と②の会社を足してもギリギリ足りないと思いますので、それ以前に加入していた時期がなければ受給できません。

②について、失業保険を受給できるとしても②の会社の離職理由は自己都合なので3ヶ月の給付制限後の受給となります。

③について、両方必要です。


補足みました。
①の前に5ヶ月半に雇用保険に加入していれば受給できます。
いずれにせよ自己都合の場合は12ヶ月以上雇用保険に加入していれば3ヶ月の給付制限後に受給できます。
失業保険をもらえる期間。
失業保険について質問させて下さい。
現在アルバイトですが二年半ほど雇用保険を掛けています。
来年の3月末にアルバイトを辞めて、4月始めから半年間学校に通う予定です。
少し遠い市にある学校なので、一旦今住んでいる市から引越しをして、
学校が終わる半年後に戻ってくる予定です。
戻ってきてからは仕事を今住んでいる市で探す予定です。

そこで質問なのですが、学校が終わってから(10月はじめ)離職票を持って行って
失業保険をもらう手続きをスタートした場合、失業保険を全てもらいきることは可能なのでしょうか?
と言うのも、失業保険の給付期間は退職から1年以内、と言うのを聞きまして、
学校が終わってからだと半年しかないので、間に合うのかな?と思いました。

アルバイトなので給付額はわずかなものでしょうが、すぐ仕事が見つかるかわからないので
少しでももらえたら良いなと思っています。

また、学校は教育訓練給付金制度対象なのでそれも利用する予定です。
これを利用した場合失業保険給付金をもらう時に何か手続きが変わったりすることは
ありますか?

わかりにくい説明で申し訳ないのですが、どなたかわかる方いらっしゃいましたら
よろしくお願いします。
教育訓練給付金制度については、

支給対象者は・・・
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、
次のいずれかに該当する方であって、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。

(1) 在職している場合、
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)において
雇用保険の一般被保険者である方のうち、加入期間が3年以上ある方。

(2) 退職した場合、
受講開始日において、
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年以内であり、かつ加入期間が3年以上ある方。

※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、
初めて教育訓練給付制度を利用する場合は、
加入期間が1年以上あれば可能です。


基本手当の受給については、

受給期間は、1年間ですので、
その間であれば、認定の手続は可能です。
ただ、その期間を過ぎると基本手当の受給はなくなります。

認定されてから
誰にでも7日間の待機期間があり、
給付制限がある場合は追加で3ヶ月の給付制限期間があります。

自己都合で加入期間が2年10ヶ月の場合
90日の給付期間になります。

10月1日に手続したとしても、
再来年の3月末には受給終了日が到来するので、
給付期間90日分すべてはもらえないことになります。

補足について
在学中は待機期間から外れます。
休職活動の実績が必要になり、4週間に1回は
ハローワークで認定の手続になります。

この認定日にいけないことが、
認められるのは、
病気などのやむ終えない理由の場合
の欠席なので、
通学という理由は該当しないのです。
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