失業保険とアルバイト 私は約15ヶ月程社員として勤めた個人経営のレストランを8月末で辞めます。 離職証明書を発行するのに、1ヶ月かかると店長に言われました。
そこで質問なのですが、色々自分なりに調べてみたら、離職証をハローワークに出してから約3ヶ月失業制限期間(?)にはいり、そこで初めて受給期間に入る→そこから3ヶ月間の受給を受けるという感じだったと思うのですが、そしたら私は今年いっぱい無職で収入0で過ごさなきゃならないということでしょうか? 週20時間までならというようなことも書いてあったりしたのですが、意味がわかりません。 できたら、9月から以前登録していた派遣のバイト、もしくは短期のバイトをしたいのですが、それは違法ですか?もし、違法でなければいつからいつまで、どの程度ならアルバイトをしても問題ないのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください(;_;) お願いします。
離職証明書とは労働基準法上の言葉で、「この人は退職しました」っていう証明書ですから、主に国民健康保険等に入る時に市役所に出すのに使います。こんなのはその日に簡単に出来ます。
質問者さんが言うのは多分離職票の事でしょう。その人が辞めてから10日以内に離職の手続きしないといけないのですが、会社によっては面倒くさくて、何人かまとまったら、何か用事が出来たら、「ついでにやっとこう」という意識を持っていますので、1ケ月かかることになります。やろうと思えば1日で出来る仕事です。

自己都合(一身上の都合)など、自分の都合で会社を辞める場合は、3ケ月間の給付制限があります。勝手に会社を辞めたという罰則的意味合いから3ケ月間は雇用保険が出ません。
もし会社が怠慢で手続きに1ケ月、イヤガラセでかかり、給付制限で3ケ月かかってしまったら、本当に今年いっぱい収入が無い事になります。

週20時間以内の仕事なら、雇用保険に入らなくてもいいという規定があります。質問者さんへの回答の中で、20時間を論ずる話しは出てきません。

バイトについて、
①退職してから会社が離職票を貴方に郵送してくるまでの間
②離職票をもって職安に行き、その日から7日間の間(待期期間中)
③7日間の待期期間を過ぎてから、3ケ月間の給付制限の間
のうち①と③の間はいくらアルバイトをしても大丈夫です。②は職安が本当に貴方が離職しているかどうか調べる期間です。あまり仕事をしていない方が無難です。(この7日間の待期期間中に仕事をしてもいいかどうかは、意見が分かれます)

3ケ月の給付制限を過ぎてからは、雇用保険が出ます。この時、1日分の給付額が決まります(日給額)。もらえるのは、日給額×28日分ですが、この日給額の80%以上のバイトによる収入があると、雇用保険は全額出なくなります。

最後に質問者さんの退職理由について、「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当しないかどうかを調べて下さい。この2つのどちらかに該当すると給付制限が解除されることがあります。特定受給資格者と特定理由離職者の範囲については、一番易しく書いてあるネットで調べて下さいね。
失業保険は貰えるのでしょうか?知り合いに相談されたのですがはっきり答えられず私も後々似たような形を取りそうなので教えて下さい。
知り合いの嫁が10月一杯で子作りの為自己都合退職しハローワークにはいかずに旦那の扶養にはいりました。しかしながらなかなか子供が出来ない為旦那の扶養の範囲内で働ける所に働きながら子作りをしたいらしいのですがまだ仕事のあてもなく探しているあいだ貰えるのであれば手当てを欲しいらしいのですが扶養に入りながらも手続きすれば貰えるのでしょうか?奥さんは今年180万程の収入があったそうです。もし貰えるのであればどのような流れでどのくらい貰えるのでしょうか?私も将来似たよいなライフプランを考えているのでわかる方教えてください。
10月までで180万円と言う事は、月平均18万円ですね。
雇用保険は離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、その賃金日額から基本手当日額と言うものを求めます。
基本手当日額が3612円以上になると、健康保険の扶養からは一旦外れないといけなくなります。
月平均18万円で計算すると基本手当日額は4305円になりますので、雇用保険受給中は健康保険の扶養からは外れる事になります。
健康保険は国民健康保険での手続きが必要になります。

受給の申請には辞めた会社が発行する離職票が必要になります、離職票・雇用保険被保険者証・写真2枚(縦3cm横2.5cm)・顔写真付きの公的証明証(運転免許等)・印鑑・本人名義の預金通帳、以上をお住まいの地域を管轄するハローワークへ持参し手続きを行います。
手続き後に説明会・認定日等があり最初に手当が支給されるまでに3ヶ月半~4ヶ月かかります(自己都合退職の為3ヶ月の給付制限期間があります)

支給は基本的に28日ごとに認定日があり28日分×基本手当日額=28日×4305円=120,540円が支給されます。(初回のみ28日分はありません)

※尚、受給可能な期間が離職日から1年間なので、いつまでも放置しておくと受給出来なくなりますのでご注意を。
業務改善命令によって派遣契約を終了になる際の失業保険について。
業務改善命令による派遣契約終了の際どのような形で契約終了になるのか、
またそれに伴い確認しておくべきことについて質問させて下さい。

4月末までの契約で1年8ヶ月派遣社員として働いています。
契約内容は26業務5号 事務用機器操作業務になりますが
この度東京労働局からの業務改善命令により
3月20日までしか現在の派遣先で働くことができないとゆうことを
今日、派遣会社の担当の方から聞きました。
今後は正社員で仕事を探すことを考えているのですが、
決まるまでの間 失業保険をもらいたいと思います。
辞める際は満期終了ですぐにもらうことは出来るのでしょうか?
またこの場合、自己都合による退職なのか会社都合による退職なのか
本来どちらになるべきものなのでしょうか。
4月末までの契約が残っている為、残りの日数をどうするかとゆうことも
今後派遣会社と話し合って決めていくことになります。
有給休暇は、残ってしまった分は3月20日以降で消化することは可能のようです。

今後話し合っていくうえでどういった点を気をつけていけばよいか
どうかアドバイスをお願いします。
失業保険に関しては、雇用保険に加入してることを前提で回答させてもらいますが、支給条件がクリアーできるので、支給対象になります。
退職理由は、契約満了に伴う、会社都合退職になります。
支給がすぐにうけられるかは、派遣会社との話し合い次第ですが、派遣先の勤務終了後に有給消化を行うようなので、最短でもその有給休暇が終了後にはなります。
派遣労働の場合には、契約満了によって終了しても、派遣元には1か月間、次の勤務先を探すことができるため、その1か月間は退職扱いにしなくてもよいことになっています。
その為、会社都合退職になるのは、派遣労働終了後1か月過ぎてからになります。
ちなみに、4月末までの契約が残っているとのことなので、今回のケースだと、4月末までは派遣労働の契約が残っている為、
3月20日~有給消化とそれが終わったのちには、休業手当の請求する権利が生じます。
ただ、休業手当の請求は、派遣元が3月20日~4月末までの勤務先(現在の契約内容とほぼ同条件)を紹介できない場合になります。
ただ、話し合いしだいでは、会社都合で即日に発効してもらえる場合もあります。(4月末までは契約があるので、即日貰うでも4月末以降のが良い気はしますが)
失業保険受給中の内定と入社日に関しての質問です。
第一志望の企業より内定をいただき入社したいと考えております。
入社日は4月1日からということなのですがいつまで失業保険をもらえるのでしょうか?
給付期間はちょうど4月1日で終了するのですが前日の3月31日までもらえるのでしょうか?
ちなみに明日3月12日に認定日を控えております。
入社を決めている段階で支給対象にはならないのかがわかりません。
入社日がまだまだ先ですし、家族もいるので3月31日まで支給されると助かるのですが
このような場合は支給対象となるのでしょうか?
入社の前日まで失業状態なので、3月の31日まで失業給付が受けられますよ。
また明日の認定日に書類を提出すると思うのですが、
内定が決まったことを書いても全く問題ないです。

内定したから即、失業給付打切りにはならないので、安心してください。
ちょうどいい感じで内定がもらえて良かったですね☆
関連する情報

一覧

ホーム