失業保険・再就職手当て・・この場合は??
現在派遣で勤務しており、10月末で更新できないことになりました。
(現勤務2年・前会社勤務半年)


平成18年5月に再就職手当て?(就業手当?)を受けてます。(12万程度)
失業保険か再就職手当てを受給したいのですが、
調べると3年の間に受給があると条件を満たさない
とありやはり私の場合該当しないのでしょうか?
(就労していない時期も社会保険は任意継続していました。)


また職業訓練校にも興味がありますがこれも該当なし??

自力で調べましたが同じケースがなくよく理解できませんでした・・
お力添えよろしくお願いします!!
3年の間に受給があると受給できないとあるのは、再就職手当だけです。
通常の雇用保険の受給や訓練募集の応募は可能なはずです。
ただ、訓練は希望者が多いと選考で漏れてしまう可能性もあります。
現在、失業保険をもらいながら、職業訓練校に通ってますが、認定日が11月30日です。
就職が決まり、来月1日から、出社ですが、
引っ越しを含めて、認定日より、3.4日前に、学校を辞めたいのですが、こうなった場合、訓練校に通わなくなった日から、失業保険が減ってしまうのでしょうか?
減ってしまうようでしたら、ぎりぎりまで、訓練校に通って行かないと・・・。金銭的に厳しいもので質問しました。
失業保険は、会社都合(倒産)で、給付延長2か月目です。
よろしくお願いします。
既出の回答の補足をいたします。
訓練によって受給が延長状態に突入している方は訓練退校にて給付は打ち切りのハズです。
本来の所定日数内であるなら入社前日分まで支給されます。
職業訓練校について
退職後、9ヶ月のみワーキングホリデーにて海外へ渡航します。

帰国後、すぐに失業保険の手続きの申請をすると、残り3ヶ月の為、待機期間で終わってしまいます。

しかしよく調べたら、その3ヶ月間は、職業訓練校の募集~訓練開始期間に該当することが分かりました。

職業訓練校に入校するには、入校日の時点で失業保険の受給資格がある人と聞きましたが、

私のように、あっても受給期間のみ・・・というケースでも該当するのでしょうか?


どなたかご存知の方、ご教授ください!
宜しくお願いします。
「ワーキング」ホリデーということは、退職後、「働いた」ことになりますよね。
たとえ、それが外国であっても、働いたことに変りはないです。正直に申告した場合、残りが何ヶ月あろうと、職安が「失業保険の受給資格がある」と認めてくれるかどうか・・・無理がある、かもしれません・・・よ。
私があなたなら、まずは求職活動をしつつ、職業訓練校に通って、再就職に備えた技術・知識を身につけますね。
しかし、失業保険金の給付期間が満了しても「運悪く」適当な就職口が見つからないため、「やむなく」海外へ渡航、する、かもしれません・・・よ。
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