再就職給付金について教えてください
自己都合で2月末日で退職し、会社から離職表など失業手当の書類一式をもらいました。
しかし、退職前にハローワークを通しある会社に応募し面接を受けて、応募内容と違う職種ながらも同社でまたその職種に対しての面接を3月中旬に受けることになりました。
まだその会社は内定でも何でもないのですがまず大丈夫であろうと自分で判断しながらも「再就職給付金」だけでももらおうとハローワークに行きその旨伝えたら 「それでは無理だ」と言われました。
1.完全に失業状態からの就職活動による就業にならないと「再就職給付金」は支給にならないのでしょうか?
2.失業保険の手続きをしないと「給付」はないのでしょうか?

面接を受ける会社で受かれば4月採用になり給料の支給は5月の25日だそうです、
そのような状況なのでなんとか「再就職給付金」が大事なのですが、就職活動期間が離職前だったというだけで対象に当てはまらないのでは・・・・
ながながとスミマセンがどなたか助けてください。
順番的には退職後すぐ、失業保険の手続きをし、7日間待機期間と言うのが、あるので、その期間が終ってから、職安を通して会社を応募していれば、再就職手当てをもらえた事になります。

失業保険の手続きをしていないのに、再就職手当てがもらえるはずがありません。

でも、まだ面接を受ける前の段階で、雇用されるかも分からないのですよね??
それならば、一応失業保険の手続きだけしておいて、働き出してから、再就職手当ての申請をしてみてはどうでしょうか??
多分職安の人は、内定していると思っているから、無理だと言ったのかもしれませんね。
まだ面接に行く前の状態ならもらえるかもしれませんよ。
とりあえず失業の申請を月曜日にでも行って早めに手続きするのをお勧めします。

再就職手当てをもらえない場合は、雇用保険は継続扱いになりますので、前職の雇用保険の期間と今度就職する会社の保険期間を継続で、次辞める時、2社の期間を合算して計算してくれますよ!
母のパート先が事業撤退になり、離職票が自己都合退社になるか会社都合になるかで揉めているそうです。

親元の会社の命令で母の働く職場が12月末でなくなります。会社が新しい職場を紹介し、そのまま働く事も出来るそうですが条件がかなり悪くなるそうです。
(母はパートで、新しい職場の時給は100円位下がり時間数も3~4割り減るらしいです)
条件が悪すぎて働いても生活できないので辞退するらしいのですが、会社は『新しい職場を紹介するので退社する場合は自己都合退社になる』との事。
それが普通ですか?
後、会社がなくなる前に有給を消化しようとすると
『自己都合退社だから有給もダメ』と言われたらしいです。
これはおかしいですよね?
母は扶養から外れ、年間103万以上働いていましたし8年間勤めていた為、有給はあるはずだと思います。

離職票については、会社がなくなるのだから会社都合にしていただき、失業保険を貰いながら新しい職場を探したい。
有給も消化したい。
これが本音です。これは無理なんでしょうか。
回答お願いします。
雇用保険の受給に関してはハロワに確認が間違いがないと思います。
ハロワが判断するものをこの場で断言できる人はいません。
有給休暇に関しては、労働基準法違反。
まずは労働監督基準署に相談してみて下さい。
8月末に退職します。仮に次の仕事が決まるまで3ヶ月とすると。
8月の末に退職いたします。 仮に次の仕事が決まるまで3ヶ月(失業保険が支払われるまで)
かかった場合 いくらくらいの貯蓄額があれば保険等その他をまかなえますでしょうか?
親の扶養に入る場合と入らない場合 共に教えていただけますと助かります。
貯蓄することを考えれば、収入及び会社によって高額になるかもしれませんが、会社側で継続3ヶ月分を前払いで精算することもできるとは思います。

ご自分で支払うのであれば、所得税及び住民税は会社側で精算されたとして、保険関係は概算で計算するとなると多少の違いはありますが、国保に加入したとして現在支払っている月額保険料×3~4ヶ月分に国民年金は一律ですので×3ヶ月分程度あれば大丈夫ではないでしょうか。本来なら自分が在住する市町村により国保の計算方法は違いますが、このくらいあればということです。

なお扶養家族としては、扶養する側の保険で条件や計算方法が違います。あなたの収入にもより加入の問題の可否あります。また雇用保険(認定期間も含む)期間中は扶養に入れませんので期間終了まで待つしかありません。扶養認定の条件がクリアとしても親(被保険者)があなたを負担する分は、親の収入によります。概算で正確ではありませんが、親(被保険者)1人分の月額保険料の約8割程度があなたの扶養掛金分となります。よって親(被保険者)は、約1.8人分の保険料が月々引かれることとなります。年金は納めなくても国民年金分を納めた形となりますのでこの分とその支払った保険料が非課税分となり還付されますので安くなると思いますが、ただし親の収入にもよりますが、あなたご自身の国保・国民年金の合算の方が安くなりえることもあります。

※健康保険(税)料は、加入する団体や市町村により算出方法が違いますので、詳しくは加入先の団体や市町村に問い合わせをすることをお勧めします。
失業保険についてです。
21年7月~23年3月 ○○会社 自己都合にで退社。
23年4月~23年10月 ●●会社 会社都合にて退社。

それ21年7月以前も別会社ですが、会社員として雇用保険には加入していました
今回10月に退職するにあたり、ゆっくりとじっくりと就職活動を行おうと思い、失業保険の給付を受ける予定にしています。
色々とややこしい取り決めばかりで、ホームページを見てもいまいちはっきりとわかりません。
現在有給消化中なので、月末の退職日を待って書類が届けばすぐにでもハローワークへ出向くつもりにしています。

今回の、退職する会社が7ヶ月です。
前職は間をあけていないので雇用保険の期間としては有効なのでしょうか??

そして、今回会社都合での退社になるので、すぐにでも手続きができるとのことです。

毎月、基本給130000円(社会保険など引かれて、手取り110000円程度)、9~17時の週5日勤務でした。

この条件でしたら、ひと月に給付される金額はどのくらいになるのでしょうか?
詳しいかたまたは経験者の方いらっしゃいましたら、計算の仕方など教えていただけませんでしょうか。

たとえば、5~6万程度の金額で、2~3ヶ月程度の期間しかないのであれば、速やかに就職活動を行うべきなのかと悩んでいます。

どうぞ宜しくお願いいたします。
まず雇用保険加入期間は有効です。
離職日の過去2年間に通算して12ヶ月以上あれば条件を満たします。
また、あなたの今回の離職は会社都合なので、その場合は過去に6ヶ月以上あれば条件を満たすことになるので、どちらにしても条件はOKです。

給付日額ですが、離職した日の直前の6か月に毎月支払われた賃金の合計を180日で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ50~80%となっており、賃金の低い人ほど高い率となっています。月額130,000円の場合は70%位と考えていいと思います。

給付日数ですが、これは年齢と過去の加入期間により異なってきます。
たとえば加入期間が1年以上5年未満で会社都合によるものなら、45歳未満は90日で45歳以上は倍の180日となります。
5年以上10年未満の場合、30歳未満は120日、30歳以上45歳未満は180日、45歳以上60歳未満は240日など、細かく分かれています。

給付開始日ですが、会社都合の場合、失業の認定手続き→7日間の待機期間後すぐに給付が始まります。
この場合、離職日ではなく失業の認定手続きから始まりますので、できるだけ早く会社から離職票をもらってハローワークへ行ってください。
ただ、会社としては書類の準備は事前にできても、あなたの離職日の翌日でないと届出ができないので、離職票があなたの手元に届くのは最速で離職日の翌日です。




追記します。


あまり期待を持たせて実はウソだった、というのはまずいので、130,000円の場合日額は70%位と控えめにお答えしましたが、私の中ではたぶん80%に近いと思います。ですから30日分で100,000円位と考えています。
日額を計算すると、
130,000×6÷180≒4,333(基本日額) 4,333×0.8≒3,466(給付日額)
MAXの80%で計算しても給付の日額は3,466円です。
給付日額が3,612円未満なら、健康保険・厚生年金保険の扶養に入ることができます。(年間約130万円が目安)
ただし、税務上の扶養は103万までですので、失業給付を受けている間はNGとなります。
失業保険についてどなたかアドバイスをお願いします。

私は今年4月にある会社へ契約社員として入社しました。しかし体調を崩した為一ヶ月で退職になりました。
(自分から申し出た)
その前は派遣社員で10ヶ月他の会社で勤務していました。

失業保険の申請はしていません。
体調が良くなった為就職活動を始めたいのですが、なかなかみつかりそうもありません。

自己都合の場合3ヶ月以降から受給されるとのことですが、辞めたのは4月でも申請はこれからのため、申請した日から三ヶ月後になってしまうのでしょうか?

宜しくお願いします。
雇用保険の給付金受給には、受給期間があり離職の翌日から1年となっていますので、4月に退職したとしても受給期間内ですので大丈夫です。

自己都合退職ですので、HWに手続き後、7日の待期と3ヶ月の給付制限があります。

給付制限満了後、支給開始なりますが、給付金は失業状態に対して支給されるもので、28日周期で訪れる「認定日前28日間」に対して支給がされます。

つまり、認定後の支給ですので、実質手元に入るのはさらに1ヵ月後となり、HWの手続きから数えると4ヶ月後です。

受給資格があれば大丈夫なのですが、4月に退職した以前の雇用保険の被保険者期間によっては受給できない可能性があります。

仮に、「6年勤めた会社をA社」「10ヶ月勤めた会社をB社」「1ヶ月勤めた会社をC社」とし、3社とも雇用保険に加入という前提で記載します。

まず、雇用保険の被保険者期間の通算継続(合算)の方法は、離職後1年以内に再加入した場合継続とされます。

A社・B社・C社それぞれの間に1年以上空いていなければ受給資格はあります。

ただし、1年以上間が空いている場合は、再加入の時点でそれ以前の加入期間は無効となり、ゼロからのスタートとなります。

自己都合退職ですので、12ヶ月以上の被保険者期間が必要ですので、C社・B社だけでは受給要件を満たしておりませんので、A社の被保険者期間が必要となります。

つまり、給付金受給には3社の離職票が必要となります。

3社間で1年以内に雇用保険に再加入されているのであれば、被保険者期間は6年11ヶ月になると思います。

もし、A社とB社間、またはB社とC社間で1年以上間隔が空いている場合は、それ以前の期間は無効となりますので、残念ながら現時点では受給資格要件を満たしていないということになります。

支離滅裂な回答ですいません。
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