①会社都合で失業保険を受給した場合、次に就職する会社には失業保険を受給していた事がわかってしまうのでしょうか?
②また、受給中にアルバイトをして給料が振り込まれた場合はバレるのでしょうか?
③バレた場合のペナルティーを教えて下さい。
④内定が決まってしまったら、その時点で受給資格は無くなるのでしょうか?

多くてすみませんが、教えて下さい。
①就職先に、福利厚生の手続きの際、雇用保険被保険者証を年金手帳と提出することになります
履歴書にて退職年月日を書かれるでしょうから、もっていないとは言えないので、必然的に会社には
雇用保険被保険者証にてわかります。

②バレるバレないは言い切れません。
一定の金額内ですと、アルバイトの給与をもらっても、きちんと申告すれば、問題はありません。
失業手当ては就労者で負担していますので、
不正に受給している人をやっかみ通報する人も多いです。

③給付金の返金、場合によっては倍額返還。更に悪質な場合、刑事告訴。

④一定の支給残日数により再就職手当てや就業手当てがもらえます。

受給のしおりはおもちでしょうか?そちらに詳しく書かれております^^
旦那の扶養に入るときの所得証明書について。
私は今年の11月に入籍予定です。
22年に入ってからは無職で所得は失業保険のみです。
今日市役所で国民年金の若年者納付猶予の手続きをし、11月に入籍予定で入籍後は旦那の扶養に入ることを伝えたら扶養を認められたらその後は猶予は縮まり国民年金を支払わなくてよいと教えていただきました。
その後言われたのが、会社によっては所得証明書を毎年提出するように言われるので確定申告か市役所で手続き(税の申告?)しないと所得証明書がだせないと言われました。
私は入籍後早く子供が欲しいので仕事をする予定はないのですが、無職の場合でも確定申告や市役所の申告に行くのでしょうか?収入がないのに??
確定申告の時期は1月~3月ですが、市役所の申告の時期はいつなのでしょうか?
その際必要な書類などはありますか?
その時は納得して帰ったのですが後から考えれば考えるほどわからなくなってしまいました(^^;)
無知の為変な質問かもしれませんが詳しく教えていただきたいと思います。
よろしくお願い致します。
事務所的な役所の無駄と無責任の転嫁が
無駄な事務処理を生むのでしょうね。
無職で収入が無いなら課税対象になりませんから
税務署の確定申告も市役所の申告も必要ありません。
あなたの所得証明書を作成して貰うのに
収入が無いなら、その旨を市役所の市民税課に行って、
証明書の発行をして貰う時に無収入であることを
告げると、その旨を証明して貰えますよ。
6月以降はあなたの所得の証憑がどこからも来ていませんから
そのことは市役所でも判定できますね。
扶養異動申請で証明書を出すように言うのは、
市役所が管轄する協会けんぽぐらいでしょうね。
健康保険協会の健康保険に加入する時だけです。
会社の健康保険組合への加入の場合は所得見込み額は聞かれても
わざわざその証明は要求されませんね。
失業保険に詳しい方教えてください。
私は今年、高校を卒業して新卒である会社に入社しました。

その会社の勤務体制の影響で私は睡眠障害になってしまい会社を退職しようと考えています。
ですが次の仕事を探す暇もなく親にも金銭面で迷惑をかけられません。
なので失業保険給付金が必要なのです。
そこでお聞きしたいのですが会社を退職する際なんとか会社都合退職にすることは可能でしょうか?
ちなみに求人情報には夏期休暇、冬期休暇有りと記載されていたのですが夏期休暇はありませんでした。
私は、一年勤めた仕事を、過労、ストレスで体調を崩した(入院もしました)ので、辞めたのですが、会社からは自己都合という事で処理されました。


しかし、ハローワークに行き、辞めたいきさつを話した所、特別給付に値するということで、猶予期間なく失業保険を受給できました。

その際、証明する書類(診断書など)の提出が求められました。

まずは、一度病院(心療内科等)にいき診断して貰えばと思います。診断書も書いて貰い、会社に相談すれば会社の方でも何か対応してくれるかもしれません。
失業保険に関して
東京でリストラです。

社宅をでて地元にもどります。

手続きは福岡で可能ですか?
失業給付金を受給するには「離職票」や「雇用保険被保険者証」が必要です。
必ず“地元”の居住地へ送付していただいてください。
居住地を管轄するハローワークで手続をしてください。
年金について
年金についての質問です。
私は2006年の3月まで働いていて、その後から失業状態だったので国民年金保険料の納付猶予申請を行いました。
4月~6月は申請が通ったのですが、7月~来年の6月は却下されてしまいました。
失業保険を貰っていたのですが、その際は短期のバイトをしていました。
現在家族と同居しております。
この場合は若年者納付猶予に当てはまらないのでしょうか。
年末なので社会保険庁に聞くことが出来ないのですが、気になっています。
 年齢と免除申請却下の理由が書かれていないので、完全な回答が難しい状態です。20歳台の方でしょうか。
 若年者納付猶予制度は、30歳未満の被保険者が、地方税法上の前年の年間所得(被保険者・被保険者の配偶者)が一定額以下であるときに認められる制度です。
 前年の所得が分からないので、認められるかどうかは判断つきません。

>>7月~の分は未納扱いされるのでしょうか。

免除申請が却下され、再審査請求でも同様の結果となり、かつ保険料を未払いなら、「未納扱い」になると思います。しかし、2年以内なら国民年金保険料を支払うことができます。
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