失業保険の求職活動についてお答え願います。


5月26日~6月1日の待期を過ぎて、
6月23日の初回の認定日までに6月9日にあった説明会と6月12日にパソコン閲覧の求職活動をしました。
失業認定申告書にその2回を記入して初回の認定日の日に出したら、雇用保険受給資格者証に求職活動実績2回と書いてありました。
私は自己都合退職なので2回目の認定日までに3回の求職活動が必要です。
なので初回の認定日の帰りにパソコン閲覧の求職活動をまたしました。
これで3回求職活動したという事になるのでしょうか?
初回認定日の日に新しく失業認定申告書をもらったのですが、これには前の失業認定申告書に書いてないあと1回のを書いたらいいのでしょうか?
新しい失業認定申告書に、今回のパソコン閲覧を書けば、
前回の2回の求職活動とあわせて、合計3回以上求職活動をしたということになりますよ。


不安を一掃したいのであれば、ハローワークで確認をしておくといいですよ。
ハローワークで失業保険の手続きをしてハローワークカードをもらったんですが、カードに記載されている職業分類の番号は何ですか?前職と関係あるんですか?
あなたが希望する職種によって職業分類の番号を入力されているはずです。
(職業分類は大分類から小分類まで細かく分かれています。)
前職は(全職と同じ仕事を希望しない限り)関係ありませんよ。
また、その職業分類番号が入ってるからと言って、その仕事しか探してはいけないというわけでもありません。
いつでも変更可能なはずですが、あまり気にされる必要もないと思いますよ。


付け足しです。
あなたの希望職種によって、安定所からあなたが希望するような求人が出た場合、求人票を送ってくれたり電話連絡してくれたりする場合があります。
もしそういった話が窓口で出るようであれば、希望職種や条件はマメに窓口の方に伝えておく方がよいでしょう。
結婚・転居による退職の、失業保険の受給についての質問です。
この度結婚が決まり、現在九州在住なのですが、彼のいる関東へ転居、また3月中旬に九州で結婚式を行うことになりました。
まだ、新居も決まっていませんし、引越しもいつにするのかを決めていません。

私の仕事は接客業のため、年末年始や、土日に休暇がとれず、彼が帰ってくることができても、休みが合わないため、
式の準備がすすめられないこともあり、12月いっぱいで退職をすることにしました。
ただ、そこからすぐに転居をするわけではありません。

予定としては、
☆12月末退職
☆1月から3月までは、実家に戻り、新居を探しに行ったり、式の準備をする
☆3月半ば、式を終え次第、転居(転居後住民票など、諸手続き)

を考えています。
転居後は、もちろんその地で働くつもりです。(扶養には入らずに)

どうしても失業保険は受け取りたいと考えています。

そこで、申請についての質問です。色々と調べてみましたが、わたしにとってどのようにするのが一番適しているのかが、わからず困っています。


①転居前に現在の(九州の)管轄のハローワークへ申請
(3月までは九州にいますので、3ヶ月の給付期限のあいだ、ハローワークへ通うことは可能、ただし、3ヶ月後からも通うことは不可能。)

→もらえる頃になって、住所変更をし、給付を受けることは可能なのでしょうか?

②転居先の(関東の)管轄のハローワークへ申請

→退職後1ヶ月以上を過ぎてからになりますので、転居による退職という理由が使えなくなりますか?
そうなると、そこから3ヶ月の給付期限の間待たなくてはならないのでしょうか?


質問の内容がわかりにくくすみません。
宜しくお願いいたします。
結婚おめでとう御座います12/11にハローワークで説明会がありました。
貴女は残念ながら雇用保険の失業認定はされません。
理由は結婚準備のため離職した人、また結婚して家事に専念する人。
ハローワークにTELで確認しなさい。
失業保険、勤続年数0.5年で失業保険もらえるんですか?それとも12カ月以上なんですか?
失業保険に関して質問します。
勤続年数8か月で急にやめることになりました。実際はやめざる負えない状況にされたのが原因です。その際に失業保険のことを労基に確認したら、勤続年数6か月ででるんじゃないですか?と言われハローワークに確認したら「失業保険は1年働いたら4ヶ月後に出る」と言われました。
自己都合退職なのか、会社都合退職なのかも当事者同士で決めなければいけないと言われたのですが、話す方法がないです。
あと会社には私と社長、パート5人しかいないので私が社長から嫌がらせされているのも、誰も証明する人がいないです。
この場合どうすればいいのでしょうか。
誰かお力をお貸しください。
まず、雇用保険法がH21年3月31日以降 12か月から6カ月と変更になりました。このケースでは離職票に離職理由記載欄がありますけど、たぶんこのケースだと会社都合とは解釈されにくいと思われます。自己都合となると、職安に離職票を持参して、7日経過し、その後90日経過後(この間雇用保険受給説明会に参加)して、次の失業申告が完了してからの失業手当受給となります。もちろんこの間1日4時間以上、週20時間以上仕事をしてはいけませんが。生活できないのであれば職業訓練に応募して(こちらも資格審査等あり)訓練中は失業手当と交通費など支給されますよ。私なら他の仕事を探しますけどね。まず生活が成り立ちません。
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