質問ですm(__)m

今派遣で3ヵ月契約なんですが、その3ヵ月ごとの契約満了で辞めたら失業保険次の月から出るのか知りたいです。

普通は3ヵ月待たないどダメみたいなんですが、どうなのでしょうか??

又、有給は辞める時まとめて使っていいのでしょうか?
法律的にどうなのでしょうか?教えて下さい。
3ヶ月更新で、雇用保険に加入した期間が過去2年間に12ヶ月あれば、条件を満たします。
詳細はみなさんのリンクを確認してください。

何故3ヶ月かというと、自分で勝手に退職してすぐに失業保険がもらえたら、みんな簡単に辞めてしまうからかな
逆に、解雇とか倒産などにおいては、自分の都合ではないため、7日間の待機後支給されます
解雇倒産は、仕方がないですから。

自分で勝手に辞めた場合は、その待機期間の3ヶ月の間に新仕事を探しなさいということ
ハローワークに通って認定を受けて、仕事をさがしてそれでもなお仕事が決まらない場合は、失業保険を出しましょうという制度だからです。

有給は労働者の権利ですから、どのように取得しようと自由となっております。
退職時にまとめて取るのも構いません。
しかし、引継ぎなどで消化しにくいこともありますから、可能であれば計画的に取得していくのが労基署のお勧めのようです。
扶養家族について教えてください。無知のため、とんちんかんな質問でしたら、すみません。長文です。
私は月収7万円 1歳の子供がいます。現在主人の扶養に入り、私も子も夫の職場からの健康保険証を持っています。
夫は来年1月末で退職し、失業保険を受け取りつつ半年間休みます。8月から正社員で働けるよう職を探します。
私の職場は3か月毎に契約更新されるので、1~3月は今まで通りショート勤務の月収7万円、4月からフル勤務で月収20万(社会保険加入は必須)で働くことができます。
8月から夫が働き始めると、小さい子供がいるため私はショート勤務に戻ることになります。ですので7月からはショート勤務に戻ります。
この場合、1月は夫職場の健康保険、2,3月は国民健康保険、4~6月は妻職場の健康保険、8月から夫職場の健康保険に家族3人加入ということは可能なのでしょうか?
もしできるなら、収入の上限や、今年の年末調整の手続きで気をつけなければいけない点はありますか?
夫の職場はまだですが、私の職場には来年の扶養控除申告書を扶養なしとして提出済みです。
現在夫は月収30万、転職後は職種も変えるので月収20万になればいい方だと思います。
夫が順調に再就職できるとは限らないので、生活を考えると4月からフル勤務したいと考えています。
夫が失業保険を受けている間、夫は健康保険の被扶養者になれないと思われます。
健康保険の扶養の条件は年収130万未満かつ被保険者の収入の2分の1未満ということですが、夫の失業保険の日額が3,611円を超えていると夫は健康保険の被扶養者にはなれません。
現在月収が30万とのことなので、おそらくこの基準額を超えるでしょう。
また、この基準は健康保険協会の基準なので、妻の健康保険が健康保険組合(会社独自の健康保険)の場合、失業保険受給中の人は日額にかかわらず扶養に入れない可能性があります。

それ以外はとくに問題ないかと思います。

年末調整は問題ないですが、扶養親族申告は微妙なところですね。当面扶養なしで提出して正解だと思います。
ハローワークで基金訓練の募集を目にしました。この訓練期間は失業保険を延長して受給できると聞いたのですが、本当ですか?
無料で受講することができ、なおかつ訓練機関は失業保険を延長して受給できるとなればこんなに有難い話は無いと思うのですが、本当でしょうか?

もし訓練を受けることができるなら難易度の高い資格や技術に挑戦して今後の就職活動に役立てたいと考えています。おすすめの訓練などありましたら是非教えてください。

よろしくお願いします。
>ハローワークで基金訓練の募集を目にしました。この訓練期間は失業保険を延長して受給できると聞いたのですが、本当ですか?
本当ではありません。
基金訓練は基本的に失業給付金をもらえない人用なので、失業給付金の延長はないです。
ただ、公共職業訓練なら、失業給付の残日数次第では給付延長されます。

>おすすめの訓練などありましたら是非教えてください。
PC関係から、医療事務、農業など、地域によってさまざまな訓練があるので、まずは管轄の職安で現在どういう訓練があるか、確認してみると良いと思います。
転職とか出産のタイミングがいけなかったのか、失業保険ももらえず、育児休暇の認可もおりない状況となってしまいました。。
育児休業給付と失業保険についての助言をいただきたく。
以下のとおり、転職と出産を経ています。
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平成18年12月31日 7年間働いた職場を退職(雇用保険被保険者資格喪失)

平成19年1月25日 公共職業安定所へ求職申込へ。また、失業給付申込を行う。

平成19年2月6日 雇用保険説明会初回講習会→その前に面接を受けたため電話にてその旨を伝え、行かず。

平成19年2月22日 就職が自己で決定したことを公共職業安定所に報告。出向いて就職決定の手続き。

平成19年2月26日 就職(正社員)

平成19年3月某日 妊娠発覚

平成19年6月16日 悪阻が酷く雇用条件を見つめ直し、同職場でパートに変更

平成19年9月30日 出産に備え休職
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で、今回職場より通達された育児休業給付受給資格否認通知書に書いてあることは、
休業開始日 H20.2.17
「算定対象期間(原則として休業開始前2年間)中に被保険者期間が12ヶ月に満たないため、受給資格を否認する」と書いてりました。

このケースだと、失業保険は勿論、育児休業給も出ないことになるのでしょうか?
★前の会社(7年勤務)を離職後に安定所に離職票を提出し、失業給付の手続きをしてしまった場合にはその離職票の
加入期間は通算されず、再就職先での加入期間が要件を満たさなければ受給対象外となります。
残念ながら今回はどちらも受給資格がありません。
前の会社を退職後、失業給付の手続きをせず、再就職したなら(離職後1年以内)被保険者期間が通算されて受給可能でした。
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