職場への妊娠報告と、社会保険、雇用保険について教えてください。
今日から妊娠3ヶ月です。
現在、半年ごとの契約で働いており、来月10月から来年3月までの契約延長の話を先日頂きました。
今月末に実際の契約書にサインすることになると思うのですが、そのタイミングで妊娠の報告はすべきでしょうか?
希望としては出産ギリギリまで働きたいのですが、契約社員なので産休はなく、そのタイミングで解雇になります。(制度はありますが、実際はない。)
出産予定日が来年4月半ばなので、産休制度が適用される場合、3月初め頃から産前休暇となるはずですが、私の場合はないので3月末まで働けるんでしょうか?
そうなんだったら、なにも契約に違反してないので出来れば安定期に入ってからの報告が理想です。
あと、3月末までの契約なんだから、3月初めから3月末までの間だけでも産休としてお金が貰えたりするのでしょうか?
それから、失業保険の受給については妊婦の場合、延長できると聞きましたが、額が減るなどはありますか?
お金に困ってるので、できれば一番お得に働きたいです。
今日から妊娠3ヶ月です。
現在、半年ごとの契約で働いており、来月10月から来年3月までの契約延長の話を先日頂きました。
今月末に実際の契約書にサインすることになると思うのですが、そのタイミングで妊娠の報告はすべきでしょうか?
希望としては出産ギリギリまで働きたいのですが、契約社員なので産休はなく、そのタイミングで解雇になります。(制度はありますが、実際はない。)
出産予定日が来年4月半ばなので、産休制度が適用される場合、3月初め頃から産前休暇となるはずですが、私の場合はないので3月末まで働けるんでしょうか?
そうなんだったら、なにも契約に違反してないので出来れば安定期に入ってからの報告が理想です。
あと、3月末までの契約なんだから、3月初めから3月末までの間だけでも産休としてお金が貰えたりするのでしょうか?
それから、失業保険の受給については妊婦の場合、延長できると聞きましたが、額が減るなどはありますか?
お金に困ってるので、できれば一番お得に働きたいです。
ご存知かもしれませんが、産前休暇は本人の請求により取得できます。
妊娠している就労者が予定日6週を切っても働きたいということなら働けます。(あくまで労働基準法上では)
失業保険については、主さんが聞いているとおり、延長が出来ます。
失業保険は働く意思があっていますぐに働けるけれど、失業状態にある方に給付されるものです。
妊娠出産を機に退職される方は、働ける意思はあっても働けないわけですから、手続きが必要です。
本来受給期間は1年ですが、延長は最大3年まで出来るので受給期間が4年間となります。
いつくらいから仕事を再開したいかによっていつから給付を受けるかはご自身で決めてください。月に2回の就職活動が出来て認定日に職安にいける状況なら産後8週間後のいつからでも給付が受けられますので、就職活動期間のみこみといつから働きたいかによって考えてみましょう。
気をつけた方がいいのは、失業保険の受給額が年間130万を超えると御主人の扶養からはずれてしまいます。
ちなみに、延長により額は減りません。
いつ妊娠を告げるかは難しい問題で、主さんの職場は実質産休なしで辞めさせられるようですから、出来るだけ後にした方がいいとは思いますが、妊娠経過は人それぞれなので、母体と赤ちゃんに影響がないようにしないといけませんよね。
身体にご負担がある業務があるなら、切られちゃうかもしれないけど、早めに伝えて危険な業務から外してもらわないといけませんし、検診でお休みをするのも周囲が妊娠を知っている方がやりやすいです。
私なら10月に入ってから妊娠経過と相談しながら妊娠の事実を告げます。
妊娠経過がばりばりに調子が良ければ3末まで働くよう交渉します。
有期雇用契約ですから妊娠経過さえよければ働く権利があります。
もし有給休暇が大量に残っていれば最後の数日は有給を消化します。その方が出産手当金よりも金額が多いですから(もちろん、有給額の算出方法にもよります)。勤続年数が足りていれば出産一時金も申請します(御主人の方でもらうなら出産一時金はそちらで申請してもかまいません)
妊娠している就労者が予定日6週を切っても働きたいということなら働けます。(あくまで労働基準法上では)
失業保険については、主さんが聞いているとおり、延長が出来ます。
失業保険は働く意思があっていますぐに働けるけれど、失業状態にある方に給付されるものです。
妊娠出産を機に退職される方は、働ける意思はあっても働けないわけですから、手続きが必要です。
本来受給期間は1年ですが、延長は最大3年まで出来るので受給期間が4年間となります。
いつくらいから仕事を再開したいかによっていつから給付を受けるかはご自身で決めてください。月に2回の就職活動が出来て認定日に職安にいける状況なら産後8週間後のいつからでも給付が受けられますので、就職活動期間のみこみといつから働きたいかによって考えてみましょう。
気をつけた方がいいのは、失業保険の受給額が年間130万を超えると御主人の扶養からはずれてしまいます。
ちなみに、延長により額は減りません。
いつ妊娠を告げるかは難しい問題で、主さんの職場は実質産休なしで辞めさせられるようですから、出来るだけ後にした方がいいとは思いますが、妊娠経過は人それぞれなので、母体と赤ちゃんに影響がないようにしないといけませんよね。
身体にご負担がある業務があるなら、切られちゃうかもしれないけど、早めに伝えて危険な業務から外してもらわないといけませんし、検診でお休みをするのも周囲が妊娠を知っている方がやりやすいです。
私なら10月に入ってから妊娠経過と相談しながら妊娠の事実を告げます。
妊娠経過がばりばりに調子が良ければ3末まで働くよう交渉します。
有期雇用契約ですから妊娠経過さえよければ働く権利があります。
もし有給休暇が大量に残っていれば最後の数日は有給を消化します。その方が出産手当金よりも金額が多いですから(もちろん、有給額の算出方法にもよります)。勤続年数が足りていれば出産一時金も申請します(御主人の方でもらうなら出産一時金はそちらで申請してもかまいません)
失業保険について。
派遣社員として働いていますが、今月いっぱいで契約が切れるかもしれません。
更に先月妊娠が発覚し、現在3ヶ月です。
この場合、会社都合での解雇になるので、失業保険はもらえると思いましたが。。
ネットで調べていると妊娠を理由に退職した場合は失業保険がもらえないとあり、少し不安になってきました。
自己都合や妊娠を理由にした退職ではないにしろ、今の状態(妊婦)で失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?
派遣社員として働いていますが、今月いっぱいで契約が切れるかもしれません。
更に先月妊娠が発覚し、現在3ヶ月です。
この場合、会社都合での解雇になるので、失業保険はもらえると思いましたが。。
ネットで調べていると妊娠を理由に退職した場合は失業保険がもらえないとあり、少し不安になってきました。
自己都合や妊娠を理由にした退職ではないにしろ、今の状態(妊婦)で失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?
〉会社都合での解雇になる
なりません。
あなたが次の派遣先の紹介を希望したが、期間満了まで決まらなかったときは、「特定理由離職者」になります。
これとは別に、すぐにでも再就職できる状態でないと「失業」になりませんので、妊娠・出産・育児のため再就職不可能な間は手当が受けられません。
※この場合、受給資格がある期間を延長してもらうことができます。
※
〉はっ‐かく【発覚】
[名](スル)隠していた悪事・陰謀などが明るみに出ること。「不正が―する」
(大辞泉)
ご注意を
なりません。
あなたが次の派遣先の紹介を希望したが、期間満了まで決まらなかったときは、「特定理由離職者」になります。
これとは別に、すぐにでも再就職できる状態でないと「失業」になりませんので、妊娠・出産・育児のため再就職不可能な間は手当が受けられません。
※この場合、受給資格がある期間を延長してもらうことができます。
※
〉はっ‐かく【発覚】
[名](スル)隠していた悪事・陰謀などが明るみに出ること。「不正が―する」
(大辞泉)
ご注意を
失業保険を受給中は旦那さんの社会保険の扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
主人の社会保険には昨年の12月から加入しております。
11月で契約社員での仕事が期間満了を迎えたため辞め、
12月のみパート(月給10万円)で仕事をしておりました。
仕事をするつもりはなかったので、失業保険の受給申請をしておりませんでしたが、
今月から仕事を探し始めたので、失業保険の受給申請を致しました。
今のところ、仕事が見つかっておらず、来月から失業保険の受給が始まるのですが、
このような場合で、このまま仕事が見つからず、失業保険を受給する場合は、
主人の社会保険から国民健康保険に一旦、切り替え、受給が終わってから
再度、主人の社会保険に加入する事になるのでしょうか?
知識が無いので教えてください。
宜しくお願い致します。
主人の社会保険には昨年の12月から加入しております。
11月で契約社員での仕事が期間満了を迎えたため辞め、
12月のみパート(月給10万円)で仕事をしておりました。
仕事をするつもりはなかったので、失業保険の受給申請をしておりませんでしたが、
今月から仕事を探し始めたので、失業保険の受給申請を致しました。
今のところ、仕事が見つかっておらず、来月から失業保険の受給が始まるのですが、
このような場合で、このまま仕事が見つからず、失業保険を受給する場合は、
主人の社会保険から国民健康保険に一旦、切り替え、受給が終わってから
再度、主人の社会保険に加入する事になるのでしょうか?
知識が無いので教えてください。
宜しくお願い致します。
一般に、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下なら、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者のままでいられます。
日額が3,612円以上だと、年収130万円以上に相当するとみなされるため、いったん被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなくてはなりません。
旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、組合によっては、日額3,611円以下でも雇用保険基本手当受給中は被扶養者とは認めない組合があり、逆に3,612円以上でも被扶養者のままで構わない、としているケースもあります。
雇用保険受給資格者証のコピーをとって、被扶養者分の健康保険証と一緒に旦那さんの会社の社会保険担当部署に提出してください。
被扶養者でいられなくなる場合には、引き換えに「社会保険資格喪失証明書」を作ってもらうよう、依頼してください。
それを市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険・国民年金の加入手続きをする事になります。
雇用保険基本手当の受給が終わっても、未だ就職先が見つかっていなかったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提示して、再度、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらってください。
日額が3,612円以上だと、年収130万円以上に相当するとみなされるため、いったん被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなくてはなりません。
旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、組合によっては、日額3,611円以下でも雇用保険基本手当受給中は被扶養者とは認めない組合があり、逆に3,612円以上でも被扶養者のままで構わない、としているケースもあります。
雇用保険受給資格者証のコピーをとって、被扶養者分の健康保険証と一緒に旦那さんの会社の社会保険担当部署に提出してください。
被扶養者でいられなくなる場合には、引き換えに「社会保険資格喪失証明書」を作ってもらうよう、依頼してください。
それを市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険・国民年金の加入手続きをする事になります。
雇用保険基本手当の受給が終わっても、未だ就職先が見つかっていなかったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提示して、再度、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらってください。
失業保険頂けますか?(長文です)
今の状況の中で失業保険が頂けるのか知りたいので、どなたかお知恵をお貸しください。
①昨年8月末に10年近く働いた会社を退職いたしました。
会社都合での退職として頂けました。
②会社では確定拠出年金に入っていたので、退職を機に脱退手続きをしました。
私の場合、脱退の条件として、
・専業主婦であること(旦那の扶養にはいっていること)
・退職から半年以内に 手続きすること
・失業手当などの給付中は脱退できない ……とのことでした。
他にもある全ての条件をクリアーしたうえで脱退の申し込みをし審査にかけられました。
審査には2カ月くらいかかるとの事だったので退職してすぐ手続きをし無事今年初めに脱退が認められ
退職金がふりこまれました→→→今後は特に手続き等もありません。こちらは片付けました。
③旦那は会社員で昨年の9月より旦那様の扶養に入りました。
④以前の会社では手取り22万位。
⑤先月妊娠発覚で只今妊娠3カ月です。
⑥今も、出産後も働きたいと思っています。
というのが今の私の状況なのです。
退職後すぐに失業手当の手続きをすればよかったのですが、失業保険は扶養に入っていたら頂けないのですよね?
しかし、上記②の確定拠出年金を脱退するためには扶養に入っていないとだめとのことでしたので、
そちらと天秤にかけ考えた結果、退職後半年しか期限もないので確定拠出年金の脱退の方をとりました。
そのおかげで退職金は少ないですがいただけましたので、良かったのですが・・・
まだ間に合うようであれば失業手当を頂きたいと思うのですが、無理でしょうか?
また手続き等どのようなものがあるのか知りたいので、みなさんのお知恵をお借りしたいと思います。
手続きの内容な宜しくお願い致します。
今の状況の中で失業保険が頂けるのか知りたいので、どなたかお知恵をお貸しください。
①昨年8月末に10年近く働いた会社を退職いたしました。
会社都合での退職として頂けました。
②会社では確定拠出年金に入っていたので、退職を機に脱退手続きをしました。
私の場合、脱退の条件として、
・専業主婦であること(旦那の扶養にはいっていること)
・退職から半年以内に 手続きすること
・失業手当などの給付中は脱退できない ……とのことでした。
他にもある全ての条件をクリアーしたうえで脱退の申し込みをし審査にかけられました。
審査には2カ月くらいかかるとの事だったので退職してすぐ手続きをし無事今年初めに脱退が認められ
退職金がふりこまれました→→→今後は特に手続き等もありません。こちらは片付けました。
③旦那は会社員で昨年の9月より旦那様の扶養に入りました。
④以前の会社では手取り22万位。
⑤先月妊娠発覚で只今妊娠3カ月です。
⑥今も、出産後も働きたいと思っています。
というのが今の私の状況なのです。
退職後すぐに失業手当の手続きをすればよかったのですが、失業保険は扶養に入っていたら頂けないのですよね?
しかし、上記②の確定拠出年金を脱退するためには扶養に入っていないとだめとのことでしたので、
そちらと天秤にかけ考えた結果、退職後半年しか期限もないので確定拠出年金の脱退の方をとりました。
そのおかげで退職金は少ないですがいただけましたので、良かったのですが・・・
まだ間に合うようであれば失業手当を頂きたいと思うのですが、無理でしょうか?
また手続き等どのようなものがあるのか知りたいので、みなさんのお知恵をお借りしたいと思います。
手続きの内容な宜しくお願い致します。
会社都合なら失業手当は即もらえるはずです。私は受給を受けてから妊娠したのですが、基本的には産前6週、産後8週にかからなければ受給可能とのことです。もちろん体調がよくもし妊婦でも雇用する企業があれば働くってことが前提です。早急に離職票をハローワークへ提出して!延長して産後受給するのもいいと思いますが、ハローワークに赤ちゃんを連れてはいけないと言われます。
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