失業保険1ヶ月をもらって、海外の会社に行って面接を受けて、そのまま採用されましたけど、日本に帰国時間がないため、
ハローワークに就職した届けを窓うちに通知できませんでした。
ハローワークに事情を説明しましたけど、就職したという通知は本人が窓うちに来ていただかないと再就職手当てがもらえません、書類は後で郵送でも可能ですといわれました。結果もらえないです。5月いっぱいでの期限なので、他に延長して申請する方法がないでしょうか。教えてください。
このような内容は、ハローワークの事務手続きによります。
コミニケーションで解決する以外にはないと思います。
TELにより事情を説明され、直接ご確認下さい。
必要なら証拠保全のため、メールでも可能ですが、
直接やりとりをした方が、解決が早いと思います。
海外の会社に行って面接を受けて、そのまま採用されましたけど、
日本に帰国時間及び、費用がないことを率直に述べてください。
あるいは、有給(休暇)も費用もない事も併せて説明してください。
このような事例はあまりないので、粘ることです。
失業保険について
主人が会社の都合でクビになりました。
しかし、会社側は解雇として扱いたくはないということで
自己都合とさせられました。

その場合でも、失業保険は自己都合扱いになりますか?
実際クビになっているのに4ヶ月かかるのでしょうか・・・

こちら側ではどうすることもできないのでしょうか?
waifさん「ハローワークで実情を説明すれば、待機期間が7日になる事もありますので、ハローワークで相談してください。」
みずをさすようで、申し訳ございませんが、ハローワーク・労働基準監督署・行政相談・あらゆる所に相談しても、会社が認めない限り、どうしょうもないのが実情です。私が昨年同じ状況でした。電話そして、相談に足を運び話をしましたが、結果無駄でした。
話は聞いてくれますが、解決の糸口はありません。それだけ会社の有利で、労務士が手助けしてる場合は、手も足も出ません。
些細な抵抗で、ハローワークで、事実ではなく、会社に確認とって下さいと言うしか有りません。本当に辛いですよね。
現実を国は知るべきです。給付日数も違ってくるし、ご主人様はもう会社を退社されていらっしゃるのですか?どのような理由なのか存じませんが、何か証拠になるようなものは有りませんか?たとえば、社員で証言していただけるような人とか、それも数人同じ課以外に、難しいのがあります、皆自分がそのようになりたくないので、逃げます。なるべく奥様が明るく接してあげてください。
失業率が5%を超える今の日本経済。私の身近な人で失業中の人はいないのですが、今失業中の人はどのようにして生計を立てているのでしょうか?
失業保険が貰える内はいいのですが、それが終了いたら・・・。

一体どこから毎日の生活費を捻出するのでしょうか・・・??
今までの蓄え。アルバイト。もしくは借金するしかないでしょうね。
なんとか生活しなければいけないですから。
失業保険の給付制限についての質問です。
自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、
結婚で他県に住むための退職は、正当な理由の自己都合退職として、3ヶ月の給付制限が免除されると
いうどなたかのコメントで読んだのですが、本当でしょうか?
本当です。

ですが、雇用保険被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であることが条件となります。
満期終了で失業保険給付貰う予定です。1日4時間以上で失業の方貰えないですが、雇用保険なしで1日2時間の職安の求人のパート労働者の仕事をしてても失業給付できますか?それとも仕事が決まったで給付終わりですか?
もう少し日本語をちゃんと書きましょう。外国の方?
要約すると
①契約期間満了で雇用保険を受給予定です。
②1日4時間以上働く仕事(バイト?)の場合は失業給付は受けられますか?
③1日2時間の職安の紹介のパートの仕事をしても失業給付は受給できますか?
④バイトでもパートでも仕事が決まった時点で給付は終了になりますか?
以上で質問内容はよろしいいでしょうか。

②について、週20時間以下で1日4時間以上の場合はそのバイトをした日については支給されませんがその分は後に繰越されて最終的にはもらえます。
③について、②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
④について、バイトが決っても週20時間以上でなければ就職したことにはなりませんので、上記のように規制はありますが受給は継続されます。
ただし、週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
関連する情報

一覧

ホーム