失業保険受給中(個人延長)です
次の認定日が12/8ですが12/1からの仕事が内定しました

仕事が始まる前日にハローワークへその旨を報告に行く際には今まで同様「就職活動2回以上の実績」は必要なのでしょうか?
また派遣社員としての就業が決まったのですが「内定証明書」は派遣会社と派遣先どちらの証明が必要なのでしょうか
その際 内定が出た日は問題になるのでしょうか?(実は前回の認定日前に内定は出ていました)
働き出す前日分(11/30)までの保険料はいただきたいので よろしくお願いいたします
はじめまして。お答えします。まず失業保険ですが、入社前日までの失業保険はもらえますよ^^「内定証明書」ですが、それも門際ないです。まず、ハローワークの窓口にいって①受給資格証②失業認定申告書を持っていって、「紹介していただいた会社に何月何日から仕事が決まりました」と言います。そしたら、職安の職員がその会社に内定の確認の電話をいれてくれます。たとえば、12月3日からの仕事であれば、12月2日までの失業保険が振り込まれますよー^^
専業主婦の確定申告について教えてください。
専業主婦で、FX取引の収入があります。

・所得税・市県民税が発生するのはいくら以上の収入(所得?)がある場合でしょうか。

・現在は主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中に、自分で社会保険料
(国民健康保険と国民年金)を支払っていた時期があります。
FXでの収入は、20万円を超えた場合は確定申告をしないといけない、
と聞いたことがあります。

例:仮に30万円の収入があり、社会保険が7万円、FXにかかる経費が5万円だった
場合、所得としては18万円になります。
この場合、所得は20万円を下回るので確定申告の必要はありませんか?
それとも収入が20万円以上なので確定申告はしないと行けないのでしょうか。

基礎控除、住民税控除等との関連をよく理解していないので教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
バイトなどの場合は給与所得控除という一定額が控除される仕組みがありますがFXや株式の場合にはこれはないため、収入から経費を控除した金額が20万円を超えたら確定申告が必要になります。超えなければ確定申告は不要で、なにもすることはありません。

またおっしゃる通り基礎控除はありますので上記差額(所得)が基礎控除を超えなければ税金は発生しません。所得税の基礎控除は38万円、住民税は33万円です。

特にこの38万円を超えると税金がかかり、同時にご主人の扶養からもはずれることになります。税金は所得×税率に、所得税は累進課税で5~40%、住民税は基本10%です。

あと経費といっても直接要した費用しか費用としては認められないので注意してください。基本的に関連するセミナーを受講したとか、書籍を購入したなどはダメです。取引に必要になった手数料などしか経費にはなりません。
ジョブカフェについて。
只今、ハローワークにて失業保険受給中なのですが、ジョブフェのセミナーに出席しても、
認定日までの就職活動実績にカウントしてもらえるのでしょうか?
教えてください。
ちなみにジョブカフェちばに行こうと思っています。
北海道の場合、受講証明書が発行され、雇用保険受給についての求職活動として認定されます。
千葉も同様だと思います。セミナー申し込み時にジョブカフェにその旨、事前に連絡し、内容を正しく聞いておいたほうが良いです。
失業保険受給中の求職活動実績について。1ヶ月以内に2回求職活動を行わないと受給されないのですが、
ハローワーク経由ではないリクナビやエンジャパンなどのネット応募だけの2回でもカウントされるの
でしょうか?会社倒産で退職なのですが、延長給付を受けるにあたって積極的活動要件というのを聞き、ハローワークに
相談などしていない場合は受けられなくなってしまうかが分かりません。
又、例えばハローワーク経由で求人を応募し面接を受け採用された場合も実際、面接をうけて自分で想像と違ったなどの理由で採用を辞退した場合はそこで失業給付は支給停止となってしまうのでしょうか?面接で上手く表現できず、ハローワークの紹介状の不採用理由に能力や活気がない、転勤要件について折り合いが合わないなどと記載されて、それにより支給停止要件などにならないかなど色々失業保険が現在の生活の糧の中心なので停止要件が不安です。受給判断をする場合は、失業者がどこの会社に面接に行ったか、不採用理由を読んでなどあり得るのでしょうか? 就職活動実績等の判断において、自分はネットで応募が中心なのですがハローワークは応募先の企業に電話で確認などをしてくれるものなのでしょうか?
色々倒産で気持ちが未だに整理できておらず、乱雑稚拙な文章で申し訳ございませんがご回答頂けましたら幸いです。
1ヶ月以内に2回の求職活動を義務付けられているのなら、ネットなどではなくハロワに直接行って窓口で相談するのが良いでしょう。
その結果、希望の職が見つからなくても求職活動をしたことになります。
同様に面接を受けた結果、不採用または就職を断っても求職活動をしたことになり失業保険が停止されることはありません。
会社都合での退職から3か月経過での失業保険
5年務めた会社が業績悪化で会社都合で退職。3か月間子育てに専念してましたが、改めて失業保険をどうするべきか考えました。
生活を考えると貰える制度を捨ててしまうのもと思い今更ながらどうしたらいいか考えております。

保育園待機で今すぐに働けないのですが、働く意思はあります。
いまからでも職安に行って申請をしたら満額で無いにしても30日待機後に失業保険の受給延長申請ってできるのでしょうか?
それとも働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら失業保険を貰いながら就活して受給するしかないのでしょうか?
希望条件が難しくても「積極的に就職しようとする気持ち」「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」であれば、失業状態として 失業給付を受けることはできる。

あなたは業績悪化による会社都合で退職したのだから、保育園待機中の子供の面倒を見なければならないことをハロワに申告する義務はない。これから失業給付の手続きをする時に「退職してから仕事をしましたか?」と聞かれたら、答えは「いいえ」だけでもいいし「家事に専念していました」でもいい。おそらく特定受給資格者に該当するだろうから、申請後は待期期間7日さえ過ぎれば給付の対象期間になる。(最初の基本手当が振り込まれるのは 申請手続きしてからひと月後くらいにはなるが、それは「30日待機後」ではないよ)

だから、自分で子供の面倒を見ない時間(夜とか土日とか)に限定されても働く意思があって 規定回数の求職活動をして正しくハロワに申告すれば(『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても)受給要件は満たす。つまり不正受給ではない。

育児を理由に受給を先延ばしすることは可能だけれど、それが認められるのは子が3歳になるまでに限られる。だから、既に3歳を過ぎていれば先延ばしはできない。(産まれたばかりでなければ3年間の延長はされないということ) 保育園が見つかるまでは面倒をみなければいけないという事情だけで お子さんの年齢に関わらず受給期間の延長が認められるわけではない。

すぐにでも就職するか失業給付を受けないと生活費に困る状況でないなら 失業給付は捨ててしまうか、それではもったいないと思うなら『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても失業給付の申請手続きをして規定の求職活動を行って受給すべきだと思うよ。

【補足】
念のために付け加えておくけど、求職活動をしているフリだけで失業給付を受けてはダメだよ。就業できる条件がどんなに厳しくても積極的に就職しようとする気持ちを持って、条件に合った求人がなくて応募がほとんどできなかったとしても ハロワで就職相談をしたり就職セミナーを受講したりすれば(←これらは何回でもいいし、子連れで行くことが禁止されてもいない)立派な求職活動として認められて失業給付が受けられる ということ。失業給付制度は週40時間働ける求職者だけを対象にしているわけではないのだから。

お子さんが3歳になるまでしか受給期間の延長は認められず 保育園にも預けられなかった時に、自分でお子さんの世話をせざるを得ないとしたら「とてもじゃないが空いたわずかな時間で働くなんてできない、働き気にもなれない」とあなたが思うなら失業給付は受けられない。もったいないだろうけど それが失業給付制度の決まりだから。

それと 失業してから育児に専念していたことをハロワに伝えなくていい というのは、それを伝えるとどんなに求職意欲があっても受給期間の延長を強く勧められたり “求職活動をしているフリをしているんじゃないか?”と無用な詮索を受ける可能性があるからであって、虚偽の申告をしなさい と言っているわけではないよ。
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