失業保険の個別延長について質問します。会社都合での失業の場合個別延長があると聞きました。私はハローワークのパソコンと短期バイトの応募を1回しました。
短期バイトは、結局バイトできな
かったのですが短期バイトも個別延長になる応募 面接の1回にかりますか?
教えて下さいお願いいたします。
パソコン(応募?)と短期バイト応募を1回したということですが、ハロワから紹介状をもらって応募したということでしょうか?
直接、ハローワーク職員に尋ねてみたらいかがでしょうか?

◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
失業保険について質問です。


11月始めに自己都合で会社を退社し、失業の申請をして待機期間が終わり今は給付制限中です。


12月に入ってから1ヶ月の派遣の仕事が決まったのですが、ハローワークからの紹介ではなく自分でネットで探した求人でした。


この場合、ハローワークに就職を申請すると、一旦給付がなくなるとおもうのですがが1ヶ月の勤務が終わったあと、離職の申請をすれば、支給残日数分の基本手当ては再び受給することができるのでしょうか?


ちなみに労働時間は週20時間越えると思います。


初めての質問でわかりづらい文章ですが、回答お願いします。
>離職の申請をすれば、支給残日数分の基本手当ては再び受給することができるのでしょうか?
給付の期限は離職後1年間なので、離職後1年の間であれば、再度受給することはできます。
失業保険に詳しい方、教えて下さい!
旦那が以前10年勤めていた会社を辞めて、三ヶ月後に失業保険をもらいました。
それから今の会社に勤めて二年になるのですが、もし辞めてもまた失業保険
はもらえるのでしょうか?
雇用保険に受給回数制度はないので
申請すれば受給は可能です。


受給資格の条件

・会社都の場合は
退職日から遡って過去1年間に6か月以上の雇用保険加入がある事

・自己都合の場合は
退職日から遡って過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入がある事


失業保険は貰うという認識が強いようですが
正しくは雇用保険受給、そのお金は雇用保険料から
捻出されている税金の一種になりますので就職困難な時期に
会社を辞めて雇用保険で賄うという考え方はどうかと思います。
働きたくても就職先がなく困っている人もたくさんいるんですよ。

どのような理由で退職されるのかは存じ上げないまま失礼しました。
現在、失業保険の給付を受けております。

訳あって、今月の認定日に出席できない旨、先月の認定日に窓口で伝えたところ、認定日の変更に値する事情とは認められなかったため、欠席します。
その際、来月の認定日の前日までに一度来所するよう指示がありました。

また、先月の認定日~今月の認定日前日に行うべき求職活動について、申請できる実績の回数が、現時点では足りていません。

これらについて、いまひとつ理解が足りていないことに気づきましたので、質問させてください。

(1) 本来、先月の認定日~今月の認定日前日までに行うべき2回の求職活動の実績は、なくてもかまわないのでしょうか。

(2) 今月の認定日~来月の認定日前日までには、従来通り2回の求職活動実績があればよいでしょうか。

(3) 来月の認定日前日までにハローワークを訪問する際、何が行われるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。
(1)先月の認定日から今月の認定日前日までの求職活動2回は無くても構わないです。いずれにせよ認定日にハローワークに行かなければ不認定になるからです。

(2)今月の認定日から来月の認定日前日までには2回の求職活動で大丈夫です。

(3)来月の認定日の前日までにハローワークの認定する窓口に行き、新しい失業認定申告書をもらい、次回認定日の指示を受けなければ、いきなり来月の認定日に行ったとしても、今月から来月の認定日前日までの分も不認定になってしまいます。
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