中小企業の事務をしております。
所得税の扶養控除について質問です。
①Aさんは常勤職員で入社時に配偶者と子2人Bさん、Cさん(ともに成人)を社会保険の扶養として届けました。つい先日別の会
社で社会保険に加入していたDさんが退職し無職となりました。
今年度は103万以上ですので、扶養控除も社会保険の扶養にもなれません。
ですので、23年の年末調整には関係ありませんよね?
24年は扶養控除も社会保険の扶養にもなれますか?失業保険を受給した場合はどうなりますか?
②Eさんは非常勤で配偶者が障害者です。その配偶者が収入0(103万以下)であれば扶養になれますよね?障害年金は関係ないと考えているのですが…
③Fさんは別の会社に勤めている配偶者の扶養で勤務時間が短く103万以下でしたが、今年度途中から勤務時間が増え130万超えるかもしれません(23年は超えませんが24年は超えるかもしれません)この場合、どの時点でFさんが配偶者の扶養をはずれ、社会保険に加入しなければならないのでしょうか?勤務時間は常勤40時間に対して30時間以下です。
たくさん質問しますが、よろしくお願いいたします。
所得税の扶養控除について質問です。
①Aさんは常勤職員で入社時に配偶者と子2人Bさん、Cさん(ともに成人)を社会保険の扶養として届けました。つい先日別の会
社で社会保険に加入していたDさんが退職し無職となりました。
今年度は103万以上ですので、扶養控除も社会保険の扶養にもなれません。
ですので、23年の年末調整には関係ありませんよね?
24年は扶養控除も社会保険の扶養にもなれますか?失業保険を受給した場合はどうなりますか?
②Eさんは非常勤で配偶者が障害者です。その配偶者が収入0(103万以下)であれば扶養になれますよね?障害年金は関係ないと考えているのですが…
③Fさんは別の会社に勤めている配偶者の扶養で勤務時間が短く103万以下でしたが、今年度途中から勤務時間が増え130万超えるかもしれません(23年は超えませんが24年は超えるかもしれません)この場合、どの時点でFさんが配偶者の扶養をはずれ、社会保険に加入しなければならないのでしょうか?勤務時間は常勤40時間に対して30時間以下です。
たくさん質問しますが、よろしくお願いいたします。
①Eさんて、Aさんのお子さんってことですよね?
同居もしくは別居でもDさんの退職後AさんがDさんの生活費を負担しているのならば、退職時点で社会保険の扶養にもできる場合があります。
Dさんが失業給付をもらっているならば、その額にもよりますが、もらっている期間は社会保険の扶養にできません。
(給付制限中は、収入がないでしょうから可能です)
また、社会保険の扶養は103万円以下ではありません。130万円未満です。
年末調整には関係ないでしょう。
24年は、失業給付をもらっている場合、社会保険は上記と同じ条件です。
扶養控除は、失業給付は関係ありませんから、その他に収入がなければ、可能かと。
②障害者年金は、税法上の扶養には関係ありません。非課税所得です。(老齢年金は課税所得)
障害者年金以外に収入がなければ、配偶者控除は対象でしょう。
ただし、社会保険の扶養は障害者年金も収入と考えます。
③あなたの会社での勤務が、他の正職員の3/4以上となった時点で社会保険の被保険者になります。
扶養を外れるから被保険者になるわけではありません。
ただし、年収換算して130万円以上(60歳以上なら180万円)の収入となる時点で、配偶者の扶養は外れなければなりません。
そのときに、正職員の3/4以上の勤務がなければ、国保・国民年金に加入してもらいます。
同居もしくは別居でもDさんの退職後AさんがDさんの生活費を負担しているのならば、退職時点で社会保険の扶養にもできる場合があります。
Dさんが失業給付をもらっているならば、その額にもよりますが、もらっている期間は社会保険の扶養にできません。
(給付制限中は、収入がないでしょうから可能です)
また、社会保険の扶養は103万円以下ではありません。130万円未満です。
年末調整には関係ないでしょう。
24年は、失業給付をもらっている場合、社会保険は上記と同じ条件です。
扶養控除は、失業給付は関係ありませんから、その他に収入がなければ、可能かと。
②障害者年金は、税法上の扶養には関係ありません。非課税所得です。(老齢年金は課税所得)
障害者年金以外に収入がなければ、配偶者控除は対象でしょう。
ただし、社会保険の扶養は障害者年金も収入と考えます。
③あなたの会社での勤務が、他の正職員の3/4以上となった時点で社会保険の被保険者になります。
扶養を外れるから被保険者になるわけではありません。
ただし、年収換算して130万円以上(60歳以上なら180万円)の収入となる時点で、配偶者の扶養は外れなければなりません。
そのときに、正職員の3/4以上の勤務がなければ、国保・国民年金に加入してもらいます。
派遣期間満了の失業保険について。
いま派遣社員として働いているのですが、就職の見込みが厳しくて、退社後すぐに失業保険をもらえないかと悩んでいます。
私は派遣会社から業務内容を何度も確認された上で、派遣期間制限の無い「専門26業務」ということで派遣会社からも、企業からも了承を得て仕事を続けていたのですが、
あと3ヶ月で調度3年を迎えるところで、やっぱり「派遣契約禁止業務以外の業」に該当しますから、それ以上雇えませんと会社側が判断し、派遣会社もそれを承諾して退社しなければならない状況になりました。
その場合ですと契約満了として会社都合の退社ではなく、自己都合になってしまうのでしょうか。
一ヶ月更新の仕事なのですが、色々な情報があってよくわかりません。
また、次の仕事は正社員を目指しているのですが、退社後に紹介される仕事を断り続けると、離職票に不利な記載がされると聞きました。
2?3ヶ月で構わないので就職活動を続けられるよう、
退社後すぐに失業保険を受給できれば嬉しいのですが。
あと1ヶ月で辞めなければいけない状況にいます。
どうかアドバイスをお願いいたします。
いま派遣社員として働いているのですが、就職の見込みが厳しくて、退社後すぐに失業保険をもらえないかと悩んでいます。
私は派遣会社から業務内容を何度も確認された上で、派遣期間制限の無い「専門26業務」ということで派遣会社からも、企業からも了承を得て仕事を続けていたのですが、
あと3ヶ月で調度3年を迎えるところで、やっぱり「派遣契約禁止業務以外の業」に該当しますから、それ以上雇えませんと会社側が判断し、派遣会社もそれを承諾して退社しなければならない状況になりました。
その場合ですと契約満了として会社都合の退社ではなく、自己都合になってしまうのでしょうか。
一ヶ月更新の仕事なのですが、色々な情報があってよくわかりません。
また、次の仕事は正社員を目指しているのですが、退社後に紹介される仕事を断り続けると、離職票に不利な記載がされると聞きました。
2?3ヶ月で構わないので就職活動を続けられるよう、
退社後すぐに失業保険を受給できれば嬉しいのですが。
あと1ヶ月で辞めなければいけない状況にいます。
どうかアドバイスをお願いいたします。
質問内容について、要は、直ぐに失業給付を受給出来ればいいのでしょうか?
それでしたら質問者さんの場合は、いい条件が揃って居ない事も有りません。
↓
『あと3ヶ月で調度3年を迎えるところで』
『一ヶ月更新の仕事なのですが』
その派遣会社に「所属」してお仕事をされて居る状態は、今のところ3年以内(2年と数ヶ月程度経過)という事でしょうか?
上記の通りで有るならば、自己都合でも会社都合でも、任期満了で失業給付を待期期間無く、受給出来る事も選択出来そうですが。
1ヶ月ごとの更新との事ですから、その時期が来た時に「次回は更新しない」と告げれば、その職場で3年以上経つ前に辞められる様にされたら、その様に出来ます。
ただ、1ヶ月分の給与とその他の社会保険は、退職と同時に切れる事になりましょう。
それ等を了承されるのならば、つまり時間の方が大事と取るならば、こういう方法も一つに有りますよね。
↓
『2〜3ヶ月で構わないので就職活動を続けられるよう、』
それでしたら質問者さんの場合は、いい条件が揃って居ない事も有りません。
↓
『あと3ヶ月で調度3年を迎えるところで』
『一ヶ月更新の仕事なのですが』
その派遣会社に「所属」してお仕事をされて居る状態は、今のところ3年以内(2年と数ヶ月程度経過)という事でしょうか?
上記の通りで有るならば、自己都合でも会社都合でも、任期満了で失業給付を待期期間無く、受給出来る事も選択出来そうですが。
1ヶ月ごとの更新との事ですから、その時期が来た時に「次回は更新しない」と告げれば、その職場で3年以上経つ前に辞められる様にされたら、その様に出来ます。
ただ、1ヶ月分の給与とその他の社会保険は、退職と同時に切れる事になりましょう。
それ等を了承されるのならば、つまり時間の方が大事と取るならば、こういう方法も一つに有りますよね。
↓
『2〜3ヶ月で構わないので就職活動を続けられるよう、』
雇用保険について
私は会社の総務をしておりまして、今回、今月で60歳以上の役員が退職します。
来月からは顧問(非常勤)としてお仕事をされます。
給与は80%減となりますが、この場合は失業保険の受給は可能なのでしょうか?
また被保険者期間が5年以上になります。
高年齢雇用継続給付も受けられると思うのですが、どのようにするのが
一番得なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
私は会社の総務をしておりまして、今回、今月で60歳以上の役員が退職します。
来月からは顧問(非常勤)としてお仕事をされます。
給与は80%減となりますが、この場合は失業保険の受給は可能なのでしょうか?
また被保険者期間が5年以上になります。
高年齢雇用継続給付も受けられると思うのですが、どのようにするのが
一番得なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
会社顧問として仕事をされるのですから失業ではありませんよね。失業でなければ当然失業保険は受給できません。
また、賃金が80%になったことについてですが、雇用保険法に、「特定受給資格者」というのがあって、その要件には
賃金が当該労働者に支払われていた賃金と比べて85%未満に低下した(又は低下することになった)ため離職した者。
と言うものがあって、これによると80%は満たしていますが、それによって退職したわけではないので該当しません。
高年齢雇用継続給付については、賃金がどの程度か分かりませんが金額の高さによってはほとんど受けれない場合がありますから調査してみてください。
また、賃金が80%になったことについてですが、雇用保険法に、「特定受給資格者」というのがあって、その要件には
賃金が当該労働者に支払われていた賃金と比べて85%未満に低下した(又は低下することになった)ため離職した者。
と言うものがあって、これによると80%は満たしていますが、それによって退職したわけではないので該当しません。
高年齢雇用継続給付については、賃金がどの程度か分かりませんが金額の高さによってはほとんど受けれない場合がありますから調査してみてください。
失業保険について。
3/31で任期満了のため職場を退職しました。
失業保険を受給したいのですが、近々隣県に引っ越します。
しかし、住民票、免許証は今の住所から変えません。引っ越し先のアパートも世帯主は私ではありません。
この場合、引っ越し先のハローワークでの手続きは無理ですか?
今、近くのハローワークでの手続きをすれば良いのでしょうが、引っ越し先からは通えません(説明会など)。
3/31で任期満了のため職場を退職しました。
失業保険を受給したいのですが、近々隣県に引っ越します。
しかし、住民票、免許証は今の住所から変えません。引っ越し先のアパートも世帯主は私ではありません。
この場合、引っ越し先のハローワークでの手続きは無理ですか?
今、近くのハローワークでの手続きをすれば良いのでしょうが、引っ越し先からは通えません(説明会など)。
住所を変えない理由は何かあるんでしょうか?
引っ越し先の住所があなたであれば公共料金等の領収で確認ということもできるのですが、世帯主があなたでないということになれば、住所の確認のしようがないので手続きできないと思います。
失業保険の手続きをしたいのであれば、住所の変更をすることをお勧めします。
引っ越し先の住所があなたであれば公共料金等の領収で確認ということもできるのですが、世帯主があなたでないということになれば、住所の確認のしようがないので手続きできないと思います。
失業保険の手続きをしたいのであれば、住所の変更をすることをお勧めします。
去年の9月から今年の8月まで正社員として働いていました。
現在は同じ会社で雇用形態を変え、非常勤として働いております。
雇用保険は払うべきでしょうか?
知識不足なのでどうしても教えていただきたく、投稿させていただきます。
現在は非常勤になったので収入も減りましたが、雇用保険に入っております。
それも非常勤になる際に経理の方から「雇用保険にははいりますか?」といわれたので
とりあえず入っていたほうがいいかなぁと思ったので入ったのですが・・・
たとえば来年3月に現在の会社を辞めたとして、失業保険を申請するとしたら
やめる前の6ヶ月の給料をみるので、非常勤になったときの安い給料で失業保険をもらうことになりますよね?
もし、非常勤になってから雇用保険を払わず来年の3月に会社を辞めるとなると
雇用保険に加入していた8月までの給料で計算されて失業保険は降りるものなのでしょうか?
今現在雇用保険料を払っているのが実は無駄なのではないかと考えてしまっていて悩んでおります。
ちなみに現在の月の収入は10万前後です。
教えてください!お願いいたします。
現在は同じ会社で雇用形態を変え、非常勤として働いております。
雇用保険は払うべきでしょうか?
知識不足なのでどうしても教えていただきたく、投稿させていただきます。
現在は非常勤になったので収入も減りましたが、雇用保険に入っております。
それも非常勤になる際に経理の方から「雇用保険にははいりますか?」といわれたので
とりあえず入っていたほうがいいかなぁと思ったので入ったのですが・・・
たとえば来年3月に現在の会社を辞めたとして、失業保険を申請するとしたら
やめる前の6ヶ月の給料をみるので、非常勤になったときの安い給料で失業保険をもらうことになりますよね?
もし、非常勤になってから雇用保険を払わず来年の3月に会社を辞めるとなると
雇用保険に加入していた8月までの給料で計算されて失業保険は降りるものなのでしょうか?
今現在雇用保険料を払っているのが実は無駄なのではないかと考えてしまっていて悩んでおります。
ちなみに現在の月の収入は10万前後です。
教えてください!お願いいたします。
確かに給料が下がった後に退職すれば、基本手当日額も下がります。
しかし、無駄とかではなく、雇用保険加入要件に満たせば事業主は加入させる義務があるのです。
「所定労働時間が週20時間以上、31日以上雇用見込み」があれば加入しなければいけません。
現在の会社を退職されて失業保険を受給せず、退職後1年以内に次の就職先で雇用保険に加入すれば、被保険者期間は通算されます。
被保険者期間が長ければ給付日数も多くなります。
失業保険をもらえば被保険者期間はリセットされます。
その辺も踏まえて考えられた方がいいかと思います。
しかし、無駄とかではなく、雇用保険加入要件に満たせば事業主は加入させる義務があるのです。
「所定労働時間が週20時間以上、31日以上雇用見込み」があれば加入しなければいけません。
現在の会社を退職されて失業保険を受給せず、退職後1年以内に次の就職先で雇用保険に加入すれば、被保険者期間は通算されます。
被保険者期間が長ければ給付日数も多くなります。
失業保険をもらえば被保険者期間はリセットされます。
その辺も踏まえて考えられた方がいいかと思います。
失業保険について
今年8月いっぱいでやめた会社には今年の4月から5ヶ月間だけ働きました。辞めた理由は一身上の理由です。その前に務めていた会社には今年の3月まで2年間勤めていました。辞めた理由は任期満了のためです。失業保険の手続きをする際は、2年間勤めたほうで計算されると思うのですが、この場合任期満了で辞めたので3ヶ月またなくても失業保険手当てはでますか?
今年8月いっぱいでやめた会社には今年の4月から5ヶ月間だけ働きました。辞めた理由は一身上の理由です。その前に務めていた会社には今年の3月まで2年間勤めていました。辞めた理由は任期満了のためです。失業保険の手続きをする際は、2年間勤めたほうで計算されると思うのですが、この場合任期満了で辞めたので3ヶ月またなくても失業保険手当てはでますか?
前職の離職票で失業手当はもらえます。
ただし、受給期間は,受給資格の決定に係る最後の離職の日の翌日から原則1年間ですので注意してください。
つまり、前職の退職日の翌日から1年間を経過してしまうと期限切れになってしまい貰い損ないます。
辞めた場合は、すぐにハローワークに行ったほうがいいです。
ちなみに、2枚以上の離職票の提出があった場合の受給資格の決定方法は
① 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしている場合は,後の離職票のみにより受給資格の決定を行います。
② 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしていない場合は,前後の離職票により受給資格の決定を行います。
③ 前の離職票は受給資格を満たしているが,後の離職票は受給資格を満たしていない場合は,前の離職票のみで受給資格の決定を行います。
④ 前の離職票は受給資格を満たしていないが,後の離職票は受給資格を満たしている場合は,後の離職票により受給資格の決定を行います。
3枚以上の離職票を提出した者については,古い離職票から順に受給資格を満たすごとに離職票を一括し,その一括された最後の離職票に基づいて受給資格の決定を行います。
(10月からは変わります。あくまで法改正前の決定方法です。)
契約期間満了での退職であれば、給付制限期間はありません。
ちなみに自己都合退職であっても、その後に2ヶ月以上被保険者期間があるばあいは、給付制限期間は3ヶ月から1ヵ月に短縮されます。
ただし、受給期間は,受給資格の決定に係る最後の離職の日の翌日から原則1年間ですので注意してください。
つまり、前職の退職日の翌日から1年間を経過してしまうと期限切れになってしまい貰い損ないます。
辞めた場合は、すぐにハローワークに行ったほうがいいです。
ちなみに、2枚以上の離職票の提出があった場合の受給資格の決定方法は
① 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしている場合は,後の離職票のみにより受給資格の決定を行います。
② 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしていない場合は,前後の離職票により受給資格の決定を行います。
③ 前の離職票は受給資格を満たしているが,後の離職票は受給資格を満たしていない場合は,前の離職票のみで受給資格の決定を行います。
④ 前の離職票は受給資格を満たしていないが,後の離職票は受給資格を満たしている場合は,後の離職票により受給資格の決定を行います。
3枚以上の離職票を提出した者については,古い離職票から順に受給資格を満たすごとに離職票を一括し,その一括された最後の離職票に基づいて受給資格の決定を行います。
(10月からは変わります。あくまで法改正前の決定方法です。)
契約期間満了での退職であれば、給付制限期間はありません。
ちなみに自己都合退職であっても、その後に2ヶ月以上被保険者期間があるばあいは、給付制限期間は3ヶ月から1ヵ月に短縮されます。
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