会社を解雇になりました。
会社都合での処理になり、失業保険の基本手当はすぐに出ると思われますが、本人は職業訓練を希望しており、それが来年四月からになります。
それまでの間基本手当に
お世話になる事になるかと思われますが、そのような場合でも、受給を受ける為には毎月の一定の求職活動が必要になるのでしょうか?

また、その活動の最低限の基準を教えて下さい。
訓練に行くのはあくまで本人の希望であり、決定ではないので求職活動は必要です。
訓練が決定し、入校した時からは受講自体が求職活動として扱われますので他の活動は不要です。
通常、認定日間28日で2回の求職活動実績が必要です。

いつ退職なのか分かりませんが4月入校の訓練に行くには、受給日数が一定残ってないと行けませんが、日数は大丈夫ですか?
120日の給付で12月から給付を受けるとしたら3月いっぱいで給付日数が終わるので4月からの訓練では日数が足りませんよ。

補足
45歳以上60歳未満でしたら180日だと思います。週明けにハロワ手続きをする状態なのであればまず、自己都合、会社都合問わず7日間の待機後、会社都合の方は給付が始まります。なので12月3日から180日受給されます。簡単に計算するために12月から受給としますと180日だと5月いっぱい給付が頂けると思います。
訓練入校には残日数が3分の1が残ってないといけないので60日が残った状態でないといけないという事です。
ということは3月いっぱいまでに入校出来る訓練にしか受講資格がない事になります。
今年度から入校条件が厳しくなったみたいですけど、それは自己都合の方だけだったと思いますので会社都合の方は以前からのこのルールだと思います、ご確認下さい。
簡単に計算してますので正確に計算すれば4月1日入校とかだったらギリギリ日数が足りるかも知れませんが、良く計算してみてくださいね。
この計算でいけば年明け早々の入金でしょうね。
失業保険の認定日にいけなかったら?
質問お願いいたします。

今失業中で雇用保険を受給されていますが来週の3月23日が最後の認定日なのですが
父の定年退職で家族で一泊二日で3月22・23日で旅行に行きます。
23日は時間的にどうしても認定を受けているハローワークへ行けなく・・・

やはり事情を話してもハローワークは認定日に「旅行」であれば却下されますでしょうか?

詳しい方の助言よろしくお願い致します。
認定日の変更が許可されるのは、求職活動での面接や短期の入院・親族のお悔み事(葬式等)の理由しか認められません。(すべて証明となるものが必要です)

23日の認定日午後5時までに行ければ認定は可能ですので、午後5時にハローワークに間に合うように帰るか旅行はキャンセルするかです。(今日もしくは23日の朝に時間の変更だけを電話で行えば時間変更のみ可能です)

23日にどうしても行けない場合は、24日以降にハローワークでの再度認定日の設定(4週間先)をしてもらう必要があります。
失業保険の受給手続きにおいて・・・ 求職活動が必要になりますが、この求職活動とは、 応募したが、書類審査を通らず、面接までこぎつけられなかった場合は、求職活動の実績として判断されないのでしょうか?
自治体により認定の差があるようです。
大阪ではハローワークから紹介状を出して貰ったものは書類審査だけでも求職活動として認められますが、ハローワークを通さないものに関しては面接まで行かないと認定されないようです。

詳しくは通っているハローワークで尋ねた方がいいでしょう。
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