失業保険のことです。
2月末に自己都合で退職します。
退職後、アルバイトをしながら失業保険をもらおうと思っていますが、
可能なことなのでしょうか?
よろしくお願いします。
2月末に自己都合で退職します。
退職後、アルバイトをしながら失業保険をもらおうと思っていますが、
可能なことなのでしょうか?
よろしくお願いします。
受給中のアルバイトですが、認定日に申告が必要です。
雇用保険(失業保険、は旧称)は離職前6ヶ月分の給与から算出された「基本日額」があります。
定期的に設けられた「認定日」で求職活動をちゃんと行っているか審査が有り、副収入はこのときに申請します。
収入があった日の「基本日額」から収入分が減額されるか、その日の支給がナシ、ということになります。
また、労働時間が度を越えて「これは失業にあたらない」となってしまった場合、給付そのものが終わってしまう場合があります。
なので規定内で副収入があったとしても、減額になるためその月の総合的な収入は、あまり変わらないということですね。
雇用保険は申請後、出席必須の説明会があります。
これで「副収入について」と「絶対してはいけないこと」について、必ず説明があります。
アルバイトをされるならまずこれを聞いてから、さらに迷ったらハローワークに確認してから、行うようにしましょう。
してしまってから「これはダメ」になってしまうと、「知らなかった」では通らなくなります。
雇用保険(失業保険、は旧称)は離職前6ヶ月分の給与から算出された「基本日額」があります。
定期的に設けられた「認定日」で求職活動をちゃんと行っているか審査が有り、副収入はこのときに申請します。
収入があった日の「基本日額」から収入分が減額されるか、その日の支給がナシ、ということになります。
また、労働時間が度を越えて「これは失業にあたらない」となってしまった場合、給付そのものが終わってしまう場合があります。
なので規定内で副収入があったとしても、減額になるためその月の総合的な収入は、あまり変わらないということですね。
雇用保険は申請後、出席必須の説明会があります。
これで「副収入について」と「絶対してはいけないこと」について、必ず説明があります。
アルバイトをされるならまずこれを聞いてから、さらに迷ったらハローワークに確認してから、行うようにしましょう。
してしまってから「これはダメ」になってしまうと、「知らなかった」では通らなくなります。
雇用保険についてお聞きします。H21.7~H22.2まで失業保険に加入してました。
過去六ヶ月の給料は892,162円です。
妊娠して退社したので、延長の手続きを済ませてあります。来月から働けるので、就活しながら雇用保険をもらう予定です。
この場合、だいたい一ヶ月いくらぐらいもらえるのでしょうか?
過去六ヶ月の給料は892,162円です。
妊娠して退社したので、延長の手続きを済ませてあります。来月から働けるので、就活しながら雇用保険をもらう予定です。
この場合、だいたい一ヶ月いくらぐらいもらえるのでしょうか?
基本手当日額3,600円強が90日分だろうと思います。
それを、4週間おきに28日分づつ受給します。
しかしH21.7~H22.2だと、半年以上1年未満ですね。
離職理由はなんでしたか? 自己の判断による離職だと、受給資格がありません。
会社側の都合で離職という事になっていれば、受給資格ありですが・・・
受給資格があるとして、受給期間中は旦那さんの社会保険の扶養から抜けて、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
扶養に入っている人は失業給付が受給できないのではなく、失業給付を受給している間は社会保険の扶養に入れないのです。
それを、4週間おきに28日分づつ受給します。
しかしH21.7~H22.2だと、半年以上1年未満ですね。
離職理由はなんでしたか? 自己の判断による離職だと、受給資格がありません。
会社側の都合で離職という事になっていれば、受給資格ありですが・・・
受給資格があるとして、受給期間中は旦那さんの社会保険の扶養から抜けて、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
扶養に入っている人は失業給付が受給できないのではなく、失業給付を受給している間は社会保険の扶養に入れないのです。
失業保険についてお伺いします。自己都合にて退職し、90日は、支給はないという事ですが、2回目の認定日は、6月19日になっております。
保険の手続きをして、7日後の待機期間がすぎ、2回目の認定日までに、3回の就職活動は、済んでおります。その場合、実際、保険のお金が、口座に入るのは、何日になるのでしょうか?
保険の手続きをして、7日後の待機期間がすぎ、2回目の認定日までに、3回の就職活動は、済んでおります。その場合、実際、保険のお金が、口座に入るのは、何日になるのでしょうか?
2回目の認定日が6月19日ということですが、まず、あなたの受給資格者証を見てください。
7日の待期満了日と給付制限3か月の期間があると思うのですが。
給付制限期間が明けた翌日から2回目の認定日前日(6月18日)までが2回目認定日の受給対象期間になると思います。ただし、失業の状態を窓口で確認されるので、もし、この受給対象期間に1日バイト等した日があればその日の分は受給できません。(不認定になります。)
分かりやすいように例えを出すと、
あなたの給付制限が6月10日までだとした場合、
6月11日~6月18日までの8日分を19日に認定され受給できるということです。
ただし、上に書いたようにバイト等した日がもし1日あったとすると、19日に失業の状態と認定されるのは7日分となります。
2日バイトした日があれば5日分の受給です。
受給できなかった分は、残日数に残ります。
因みに、バイトはあくまで単発的なものという考え方になります。
また、必ず安定所に申告が必要です。
入金についてですが、失業保険が口座に入るのは認定日から銀行の4営業日~6営業日のようです。
安定所の職員さんに聞いても入金日は分かりません。銀行次第です。
ただ、6月19日は木曜ですから、入金は翌週でしょうね。残高照会する等して確認となります。
7日の待期満了日と給付制限3か月の期間があると思うのですが。
給付制限期間が明けた翌日から2回目の認定日前日(6月18日)までが2回目認定日の受給対象期間になると思います。ただし、失業の状態を窓口で確認されるので、もし、この受給対象期間に1日バイト等した日があればその日の分は受給できません。(不認定になります。)
分かりやすいように例えを出すと、
あなたの給付制限が6月10日までだとした場合、
6月11日~6月18日までの8日分を19日に認定され受給できるということです。
ただし、上に書いたようにバイト等した日がもし1日あったとすると、19日に失業の状態と認定されるのは7日分となります。
2日バイトした日があれば5日分の受給です。
受給できなかった分は、残日数に残ります。
因みに、バイトはあくまで単発的なものという考え方になります。
また、必ず安定所に申告が必要です。
入金についてですが、失業保険が口座に入るのは認定日から銀行の4営業日~6営業日のようです。
安定所の職員さんに聞いても入金日は分かりません。銀行次第です。
ただ、6月19日は木曜ですから、入金は翌週でしょうね。残高照会する等して確認となります。
失業保険について。
8月22日に離職届けをハローワークに出しました。
8月28日に最初の説明会に行きます。
そこから1ヶ月以内にハローワーク以外で紹介などされた場所で社員やアルバイ
トになった場合、お祝い金はもらえるのでしょうか?
8月22日に離職届けをハローワークに出しました。
8月28日に最初の説明会に行きます。
そこから1ヶ月以内にハローワーク以外で紹介などされた場所で社員やアルバイ
トになった場合、お祝い金はもらえるのでしょうか?
1ヶ月以内はハローワークからのみなので貰えません。また1年以上雇用が見込まれる契約…半年契約の派遣やバイトでは出ませんが、契約が原則更新などなら貰えます。
失業保険受給中の入院について教えてください。
昨年ヘルニアで入院手術することになり、入院中に仕事を辞め傷病手当金を受給しました。
支給から1年半経ち受給も満了、その後ハローワークでの失業保険受給とな
り、1回目の認定日を終わり、2回目の認定は12月の始め、3回目の認定日は12月後半となっています。
ところが、腰痛が強くなり病院を受診したとかろ、前回とは違う新たなヘルニアが出ていて手術をしなければならなくなりました。
来月2回目の認定日を過ぎてから入院しようと考えているのですが、3回目の認定日までに退院できず、認定日にハローワークへ行けなかった場合、給付金はもらえないことになりますよね?
退院後に入院証明を提出すれば、残りの失業保険は受給できるのでしょうか?
昨年ヘルニアで入院手術することになり、入院中に仕事を辞め傷病手当金を受給しました。
支給から1年半経ち受給も満了、その後ハローワークでの失業保険受給とな
り、1回目の認定日を終わり、2回目の認定は12月の始め、3回目の認定日は12月後半となっています。
ところが、腰痛が強くなり病院を受診したとかろ、前回とは違う新たなヘルニアが出ていて手術をしなければならなくなりました。
来月2回目の認定日を過ぎてから入院しようと考えているのですが、3回目の認定日までに退院できず、認定日にハローワークへ行けなかった場合、給付金はもらえないことになりますよね?
退院後に入院証明を提出すれば、残りの失業保険は受給できるのでしょうか?
あなたがどのくらい期間がかかるか書いていませんが受給が出来ないことはありません。
ハローワークに求職の申し込みをした後に病気やケガのために引き続き15日以上働くことが出来なくなったときは基本手当の支給はうけられませんが、それに代わり基本手当と同額の傷病手当が支給されます。
傷病手当の支給を受けるときには治癒後最初の認定日までに傷病手当支給申請書と受給資格者証をもって続きをしてください。
なお、14日以内の病気やケガの場合は証明書によって次の認定日にまとめて認定可能ですから基本手当が支給されます。
傷病が1ヶ月を超える場合は事前にハローワークに連絡してください。(代理人でも結構です)
あと、わからないことはハローワークへ聞きましょう。
ハローワークに求職の申し込みをした後に病気やケガのために引き続き15日以上働くことが出来なくなったときは基本手当の支給はうけられませんが、それに代わり基本手当と同額の傷病手当が支給されます。
傷病手当の支給を受けるときには治癒後最初の認定日までに傷病手当支給申請書と受給資格者証をもって続きをしてください。
なお、14日以内の病気やケガの場合は証明書によって次の認定日にまとめて認定可能ですから基本手当が支給されます。
傷病が1ヶ月を超える場合は事前にハローワークに連絡してください。(代理人でも結構です)
あと、わからないことはハローワークへ聞きましょう。
失業保険支給日について。
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
聞きたいことを推測しますと、
給付制限~7月27日のとき、制限期間が終れば、直ちに払ってもらえるのか?ということでしょか。
これは、支払いが決まっているものを、払い出しだけを制限しているというわけじゃないんです。
初回認定から90日後なんていうのも関係ありません。
まだ、貴方への手当支払いは、何も決まっていません。
7月27日までの制限期間が終ると、ようやくそこから給付の対象となる期間が始まるので、これから、しっかりと求職活動をすることで、実際に基本手当を貰えるのは、今日からさらに28日+α後になります。
給付制限~7月27日のとき、制限期間が終れば、直ちに払ってもらえるのか?ということでしょか。
これは、支払いが決まっているものを、払い出しだけを制限しているというわけじゃないんです。
初回認定から90日後なんていうのも関係ありません。
まだ、貴方への手当支払いは、何も決まっていません。
7月27日までの制限期間が終ると、ようやくそこから給付の対象となる期間が始まるので、これから、しっかりと求職活動をすることで、実際に基本手当を貰えるのは、今日からさらに28日+α後になります。
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