失業保険の受給について(受給資格と賃金日額)教えて下さい。
下記の期間、派遣社員として働いておりました。
H24.6.18~H24.11.30
H24.12.10~H25.2.4
H25.3.18~H25.9.14(契約終了予定)

いずれも期間限定の工事現場の派遣事務なので
契約更新は無く、派遣会社からは「会社都合」での
退職扱いにしてもらえます。
この場合、1年以内に通算して半年以上の勤務実績が
あるので受給資格ありと解釈しているのですが
間違いないでしょうか?

あと、賃金日額の算出方法ですが、契約期間は9月14日までになってますが、
工事が予定より早く完了した為、仕事は実質9月5日で終了する予定です。

賃金日額とは、
『給料として支給された賃金を過去6ヶ月に渡って合計して180で割った金額』
とあります。
そうなると、9月は5日間分しか給料が出ないのですが、賃金日額を算定する際には
9月も6ヶ月の中に入ってしまうのでしょうか?(暦月が算定基準ですか?)
『賃金締切日以外で離職した場合は、賃金締切日の翌日から退職日までの賃金は基本手当の計算から除かれます。』
との但し書きもあるので、9月は除外されるのかな?とも思うのですが、あやふやで確証が持てません。
(私の所属する派遣会社は給料は月末締めです。)

私の勤務実績の場合、賃金日額はどう算定されるのでしょうか?
『6ヶ月分の賃金』とは、どの期間の賃金を元に計算するのでしょうか?

失業保険について詳しい方、どうかご教示願います。
>この場合、1年以内に通算して半年以上の勤務実績が
あるので受給資格ありと解釈しているのですが
間違いないでしょうか?

そうですが

>H25.3.18~H25.9.14(契約終了予定)

これだけではなく

>H24.12.10~H25.2.4

こちらの離職票も必要です、つまり2枚の離職票が必要です。

>9月も6ヶ月の中に入ってしまうのでしょうか?(暦月が算定基準ですか?)

まず月数の数え方ですが受給資格の判定の場合と賃金日額の算出の場合は異なるということです、これを混同すると訳が分からなくなります。

受給資格の判定の場合

賃金支払基礎日数(要するに働いた日)が11日以上ない月は無視されます。
ですから5日では含まれません。
ちなみに受給資格の判定における月とは

(1)25年8月15日~25年9月14日 1月
(2)25年7月15日~25年8月14日 1月
(3)25年6月15日~25年7月14日 1月
(4)25年5月15日~25年6月14日 1月
(5)25年4月15日~25年5月14日 1月
(6)25年3月18日~25年4月14日 0.5月

となり(6)は1か月に満たず15日以上なので0.5月になり合計で5.5月となり6月にならないので、離職票は2枚必要になります。

一方賃金日額算出の月とは締日単位です、そしてやはり賃金支払基礎日数(要するに働いた日)が11日以上ない月は無視されます。

(A)25年9月1日~25年9月14日 無視
(B)25年8月1日~25年8月31日
(C)25年7月1日~25年7月31日
(D)25年6月1日~25年6月31日
(E)25年5月1日~25年5月31日
(F)25年4月1日~25年4月31日
(G)25年3月18日~25年3月31日 無視

>私の勤務実績の場合、賃金日額はどう算定されるのでしょうか?
『6ヶ月分の賃金』とは、どの期間の賃金を元に計算するのでしょうか?

上記のように(B)~(F)の5か月が対象になります。
これだと1か月分足りませんから

>H24.12.10~H25.2.4

やはりこれも必要でここから1月分が加えられて6月になります。
失業保険の認定日などの日程は調整できますか?
出産の為に失業保険の延長をしていましたが、
保育園に空きがあり仕事が出来るようになったので
延長の解除手続きをして仕事を探し始めようと思っています。

仕事が決まれば週に3日あずかってもらえます。
しかし、保育園の決まりで仕事を探す理由であれば週に一日しか
子供を預かれないと言われました。
例えば毎週金曜日とか決まった曜日に預かってくれます。

解除に行くと「次はいつ来て下さい」と言われると聞きました。
私の場合、決まった曜日にしか求職活動ができないのですが
認定日を決まった曜日にしてもらうことはできますか?
失業保険をもらうことはスケジュール上可能でしょうか。

保育園以外に子供を預ける事はできません。
どなたかアドバイスお願いします。
認定日を選ぶことは出来ませんが、基本的に4週毎で決まった曜日になります。どの曜日になるかはハロワ毎で違いますが、手続きした日でおおよそ決まりますので、ハロワで聞いてみるといいでしょう。
失業保険受給してます。
11月25日に採用が決まり、ハローワークへ電話で伝えました。
次回の認定日は12月16日です。入社予定は1月1日です。
失業保険はあと87日残です。
就職前日に手続きに行きますが失業保険は前日まで
支給されますか?
12/15まで支給されます。
1/1採用ならHW年内最終営業日の12/26に手続きにいくことになります。あと、何日の受給期間かわからないですが受給期間を3分の2を残していたら、その日数ね50%を手続きすれば「再就職手当」が貰えます。
ただし、再就職手当を貰ったら、万が一、退職してしまった場合に残日数の受給ができません。
なお、再就職手当を申請した場合、書類を受理された日から約3ヶ月くらいで振り込まれます。
昨年11月末に2年半務めた会社を会社都合でリストラされ、失業保険の給付(90日)を受けていたのですが、
1月末に緊急雇用(財団法人)の仕事に臨時採用(3月末までの有期雇用)となりました。
失業保険のほうが緊急雇用の賃金より多いのですが、毎日退屈だったのと緊急雇用先で何か次に繋がるものがあるのでは?
と思い働いています。
3月末で契約終了となった場合、失業保険(90日分の残り44日)は受け取れるのでしょうか?
失業保険をもらえるとすると、個別給付延長(60日)はどうなるのでしょうか?

ちなみに緊急雇用先の勤務時間は8:30~17:00(実働7時間半)の週5日です。
期間は1月30日から3月31日までです。
社会保険は緊急雇用先で初出社の際加入しました。
月曜日に、ハローワークに電話で問い合わせ
ましょう。

補足
ハロワに問い合わせしましょうよ。
失業保険と委託業務について
4月いっぱいで会社(正社員)を辞め、5月の終わりにハローワークへ失業保険の手続きをしました。
しかし、6月から委託業務として新しく仕事をすることになりました。
(仕事しているからといって、まだ仕事を教えてもらっている段階ですし、2,3カ月は生活できるような給料をもらえそうにありません。)

この場合、失業保険はもらえなくなるのでしょうか?

知り合いに聞いたところ、委託業務は誰かの密告や、自己申告でハローワークに言わない限り、仕事をしていない状態で、通じるので、失業保険はもらえるとのことだったのですが、実際のところどうなのでしょうか?

もらえたとして、これは不正受給になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
結論から言いますと(ばれることがなければ)もらえます、が不正受給に該当します
そして後日返還及び追加金を請求されることになります。

お役所ですので融通や個人的事情は効きません、実際にどこのハローワークでも毎月不正受給者は張り出しています
ちなみに入社日は後日で研修期間だからセーフと言うようなことも認められません
ハローワークで貰ったはずのしおりをよく読み直したほうが良いと思われます。

なお、失業手当残日数を大きく残して早期就職した場合は、本来支給されるはずだった残りの支給額の3割ほどが貰える事になります
また、失業給付を一日も貰わないで就職した場合は前職の勤務期間を繰越して次職につなげる事が出来るなど優遇措置もあります、この辺りは細かい規定があるので窓口で尋ねたほうが宜しいと思います。

結論は、正直が一番と言うことです
本当に個人の事情(生活苦など)は一切考慮してくれない「典型的なお役所」ですので、ご自身のためにも正直に相談してください

補足:三倍返しありますよ、上記の通り「国公認」の「お役所」です
解雇による失業保険、未受給分はどうなるの?
今月末付で解雇(整理解雇?)となる為、次月以降は失業保険を受給する予定です。
ただ、正直失業保険は少なすぎて、わずかばかりの貯金を切り崩さなければ生活できない為、
出来るだけ早く、新しい就職先を…と考えております。

例えば受給開始から1ヶ月程で運良く仕事が決まった場合、
未受給分は後々どういった扱いとなるのでしょうか?

調べた結果、解雇後の私の受給資格は180日です。

①今後再就職をし、例えば半年程で自己都合で退職した場合、
未受給の約150日分の失業保険を受ける資格はあるのでしょうか?
(再就職後の雇用保険加入月数が12ヶ月ないと無理?)
(受給できる場合、自己都合による待機期間がある?)

②また、その自己都合退職が、例えば妊娠・出産の為であった場合は、
出産後、社会復帰できるようになった際の就活中に受給できるように、
受給時期の延長はをする事は可能でしょうか?

結婚や出産も考える年齢に差し掛かっております。
今の状況(結婚・出産前)よりも、出産後の就活の方が数倍難しいのではと
考えており、それならば、出来れば出産後の就活中に受給できればと考えております。

まぁまず、次の仕事がそんな直ぐに見つかるかもわかりませんし、
子供も授かれるかもわかりませんので、あくまでも仮定の話にすぎませんが(´Д`)

お分かりになる方、ご回答お願い致します。
未確定な事で仮定の話をしてもどうなのかなぁとは思いますが。

まず、早めに再就職が決まれば規定を満たせば再就職手当の対象になります。
その代り雇用保険の加入期間はリセットされます。

ただし、再就職手当をもらわず短期で辞めた場合は再度前の雇用保険の受給をすることも条件によりますが可能な場合があります。

ただし、あくまで短期で辞めた場合です。半年既に新たに雇用保険に加入しているなら、そこの加入歴から始まります。
自己都合なら1年の加入期間が必要となります。

加入期間が足りなければ、妊娠退職であっても受給資格がなく延長もできません。また、辞めずに育児休暇を取得しても育児休業手当を受給するというのも最低でも産休前までに1年間は必要です。

いずれにせよ、結婚出産の予定が具体的に無いのであれば、再就職を目指すことが前提です。それ以外の事を考えすぎてもあまり意味はないでしょう。
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