失業保険についてなんですが、今年の3月で今の職場が終わります。初めから10月~3月までの期間限定の仕事でした。
この場合は、自己都合ではないので、失業保険はすぐ支給される対象になるのでしょうか?
1ヶ月間の平均出勤日数は20日で6ヶ月間は雇用保険は払っています。
雇用保険の規定が新しくなって、詳しいことがよくわからないので、よろしくお願いします。
この場合は、自己都合ではないので、失業保険はすぐ支給される対象になるのでしょうか?
1ヶ月間の平均出勤日数は20日で6ヶ月間は雇用保険は払っています。
雇用保険の規定が新しくなって、詳しいことがよくわからないので、よろしくお願いします。
19年10月からは、過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数がある月が12ヶ月以上必要となりました。
特定受給資格者となる会社都合退職であれば、過去1年間に11日以上の賃金支払基礎日数ある月が6ヶ月以上あれば受給資格があります。
6ヶ月の労働契約であっても契約の締結に際して更新されることが明示されていた場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより退職した場合は、「特定受給資格者の判断基準」Ⅱ⑧に該当し、6ヶ月でも受給資格はあります。
但し、この場合その延長又は更新する旨が雇入れ通知書等に記載されている場合であり、労働者が契約の更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に限定されます。
上記の特定受給資格者に該当しなければ、3月までの会社の離職票1枚では受給資格はありません。
3月までの会社以前に使用していない離職票があり、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるのであれば、受給資格があり、離職理由は、契約期間満了による退職となり、3ヶ月の給付制限期間は無く、7日の待期期間が満了すれば給付の対象になります。
よく勘違いされている方が多いのですが、上記のような例を除けば契約期間満了による退職というのは、会社都合退職にはなりません。
ちなみに3ヶ月の給付制限期間があるのは、正当な理由の無い自己都合退職の場合だけです。
特定受給資格者となる会社都合退職であれば、過去1年間に11日以上の賃金支払基礎日数ある月が6ヶ月以上あれば受給資格があります。
6ヶ月の労働契約であっても契約の締結に際して更新されることが明示されていた場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより退職した場合は、「特定受給資格者の判断基準」Ⅱ⑧に該当し、6ヶ月でも受給資格はあります。
但し、この場合その延長又は更新する旨が雇入れ通知書等に記載されている場合であり、労働者が契約の更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に限定されます。
上記の特定受給資格者に該当しなければ、3月までの会社の離職票1枚では受給資格はありません。
3月までの会社以前に使用していない離職票があり、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるのであれば、受給資格があり、離職理由は、契約期間満了による退職となり、3ヶ月の給付制限期間は無く、7日の待期期間が満了すれば給付の対象になります。
よく勘違いされている方が多いのですが、上記のような例を除けば契約期間満了による退職というのは、会社都合退職にはなりません。
ちなみに3ヶ月の給付制限期間があるのは、正当な理由の無い自己都合退職の場合だけです。
雇用保険について教えて下さい。
現在のバイト先でようやくバイトにも雇用保険のシステムが適用されることになりました。
6ヶ月以上働けば、失業保険がもらえるからと言われ、早く転職(正社員に)したいのですがいつ転職出来るか分からないので言われるがまま入りました。
担当である総務担当者が雇用保険について無知に近いので詳しいことが聞けなかったのですが、現在の職場で6ヶ月以上働けば本当に失業保険はもらえるのでしょうか?
また、もし別の仕事が見つかり今の職場を辞め、新しい職場に行った場合この雇用保険は継続等出来るのでしょうか?
もしくは、新しい雇用保険に入ることになり1からのスタートになるのでしょうか?
教えて頂けると助かります。
現在のバイト先でようやくバイトにも雇用保険のシステムが適用されることになりました。
6ヶ月以上働けば、失業保険がもらえるからと言われ、早く転職(正社員に)したいのですがいつ転職出来るか分からないので言われるがまま入りました。
担当である総務担当者が雇用保険について無知に近いので詳しいことが聞けなかったのですが、現在の職場で6ヶ月以上働けば本当に失業保険はもらえるのでしょうか?
また、もし別の仕事が見つかり今の職場を辞め、新しい職場に行った場合この雇用保険は継続等出来るのでしょうか?
もしくは、新しい雇用保険に入ることになり1からのスタートになるのでしょうか?
教えて頂けると助かります。
加入させるときの条件は「1年以上雇用の見込みがある場合」から「半年以上雇用の見込みがある場合」に改正されましたが、受給条件は、雇用打ち切り、倒産などの会社都合は6ヶ月、それ以外は加入期間が12ヶ月必要です。
また雇用保険は、ある会社からその子会社への転籍などで雇用保険を継続できる場合以外通算されません。
また雇用保険は、ある会社からその子会社への転籍などで雇用保険を継続できる場合以外通算されません。
臨時教員の失業保険についてお尋ねします。
山口県で臨時教員をしています。継続して6ヶ月以上働くと退職手当がでますが、今回たった1日だけ足りず、6ヶ月未満ということで、退職手当がもらえません。〈4月2日から9月30日までの期間だったため)
給料明細票を見ると、共済短期掛け金・共済長期掛け金というところに保険料が記載されているようですが、実際、臨採は共済ではなく、社会保険です。雇用保険という欄もありません。
離職票ももらったことがありません。
現在求職中なのですが、失業保険をもらうことは無理なのでしょうか。ご存知の方、お願いします。
山口県で臨時教員をしています。継続して6ヶ月以上働くと退職手当がでますが、今回たった1日だけ足りず、6ヶ月未満ということで、退職手当がもらえません。〈4月2日から9月30日までの期間だったため)
給料明細票を見ると、共済短期掛け金・共済長期掛け金というところに保険料が記載されているようですが、実際、臨採は共済ではなく、社会保険です。雇用保険という欄もありません。
離職票ももらったことがありません。
現在求職中なのですが、失業保険をもらうことは無理なのでしょうか。ご存知の方、お願いします。
雇用保険法6条に適用除外の定めがありますが、その4号に「国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定める者」とあります。一般に公務員に雇用保険の適用がないのは「退職手当」が制度化されており、その給付が雇用保険給付を上回っているからです。
ただし、質問のケースにおいて雇用保険法の適用除外が認められるケースに該当するかどうかは、申し訳ありませんがわかりません。さらに詳しく知りたいのであれば、適用除外が認められるケースであるか否かの点についてと、適用除外が認められないのであれば、保険給付を受けるために満たすべき「被保険者」期間が満たされているかという点について、ハローワークに照会されるのがよろしいかと思います。本来加入義務があるにもかかわらず加入していなかったケースについては、遡及加入が可能です。
ただし、質問のケースにおいて雇用保険法の適用除外が認められるケースに該当するかどうかは、申し訳ありませんがわかりません。さらに詳しく知りたいのであれば、適用除外が認められるケースであるか否かの点についてと、適用除外が認められないのであれば、保険給付を受けるために満たすべき「被保険者」期間が満たされているかという点について、ハローワークに照会されるのがよろしいかと思います。本来加入義務があるにもかかわらず加入していなかったケースについては、遡及加入が可能です。
失業保険について
勤めていたいた会社を3月いっぱいで契約期間満了により、退職しました。そして4月1日から別のところで働きました。ですが会社として設立してないところで、アルバイトみたいな感じです。会社ではないのに、一応社員みたいな・・・?曖昧です。。。
休みは週1で9時から18時までの労働です。
社会保険等などもなく、生活が苦しくなりそうなのと、この先不安があるので辞めようと思っています。例えば4月20日で辞めて、21日に職安に行って失業保険の手続きをした場合、受理してもらえるのでしょうか?会社を辞めてすぐ働きだしたのと失業保険の手続きをするまで、期間が20日間あいてしまっているので給付は3ヵ月目からなるのかならないのかわからなくなっています。前の会社が自己都合による退職ではないので、3ヵ月にならないうちに手当てを頂けたらよいですが、このような状況ですので手当すら頂けるのか不安です。わかりにくい文章で申し訳ないのですが、どなたか詳しく教えてください!お願いします。
勤めていたいた会社を3月いっぱいで契約期間満了により、退職しました。そして4月1日から別のところで働きました。ですが会社として設立してないところで、アルバイトみたいな感じです。会社ではないのに、一応社員みたいな・・・?曖昧です。。。
休みは週1で9時から18時までの労働です。
社会保険等などもなく、生活が苦しくなりそうなのと、この先不安があるので辞めようと思っています。例えば4月20日で辞めて、21日に職安に行って失業保険の手続きをした場合、受理してもらえるのでしょうか?会社を辞めてすぐ働きだしたのと失業保険の手続きをするまで、期間が20日間あいてしまっているので給付は3ヵ月目からなるのかならないのかわからなくなっています。前の会社が自己都合による退職ではないので、3ヵ月にならないうちに手当てを頂けたらよいですが、このような状況ですので手当すら頂けるのか不安です。わかりにくい文章で申し訳ないのですが、どなたか詳しく教えてください!お願いします。
まず、3月で辞めた会社はどれくらいの期間お勤めでしたか?1年以上雇用保険をかけていましたか??
1年以上雇用保険をかけていないと、失業保険の手続きはできないと思います。
ただし、解雇等の場合は6か月以上雇用保険をかけていれば特定受給者扱いで手続きできることもありますが・・
その辺りが分かりませんが、手続きできる方だと仮定してお話をすると、
3月で辞めた会社から離職票は貰ってますか?
失業保険の手続きをするためには離職票が必ず必要です。
まだ貰っていないなら、すぐ会社に離職票をほしいと請求してください。
現在、雇用保険のない別の会社でお勤めされているんですね。
この会社を4月20日に辞めて21日に失業保険の手続きをすることは、既にあなたの手元に3月で辞めた会社の離職票があるのであれば可能だと思います。
ただし、現在お勤めの会社の離職証明書も必要になるはずなので、前もって今の会社に離職証明書を退職時にもらえるようお願いしておく(様式は安定所にあると思います)か、とりあえず3月に辞めた会社の離職票を持って安定所に行けば、仮手続きできると思います。次に安定所に来るまでに離職証明書を会社の方に書いてもらって、貰ってくるようにと様式を渡されるはずです。
この離職証明書がもらえないと、受給が始まる期間に入っても受給できないと思います。
本当に辞めたか確認できないからです。
雇用保険に入っていれば、喪失(離職)で確認ができますが、雇用保険に入っていない場合は本人の口頭での申告だけではなく、きちんとした会社の証明で確認する必要があるからです。
3月で辞めた会社の離職理由は会社都合ですか?
それであれば、手続き後7日間の待期が終わればすぐ受給対象期間に入ります。(1日でも仕事をした日があればその限りではありませんが)
退職後20日あいてしまっているのは関係ないですよ。
3か月目からの支給は離職理由が自己都合の方や重責解雇の方だけです。
会社都合で離職されたのであれば、手続きしてから受給まで3か月空くことはありません。
ただ、実際手元にお金が入るのは待期が終わってすぐではなく、安定所に行かなければならない日(認定日)に失業の状態を確認し、確認できた日数分が数日後、指定していた口座に振込という流れになります。
お金が振込まれるのは、大体認定日から1週間くらい見て下さい。
口座の指定は失業保険の手続きの時にします。
年金等のように1か月分といったような支給のされ方ではありません。
参考になさってください。
1年以上雇用保険をかけていないと、失業保険の手続きはできないと思います。
ただし、解雇等の場合は6か月以上雇用保険をかけていれば特定受給者扱いで手続きできることもありますが・・
その辺りが分かりませんが、手続きできる方だと仮定してお話をすると、
3月で辞めた会社から離職票は貰ってますか?
失業保険の手続きをするためには離職票が必ず必要です。
まだ貰っていないなら、すぐ会社に離職票をほしいと請求してください。
現在、雇用保険のない別の会社でお勤めされているんですね。
この会社を4月20日に辞めて21日に失業保険の手続きをすることは、既にあなたの手元に3月で辞めた会社の離職票があるのであれば可能だと思います。
ただし、現在お勤めの会社の離職証明書も必要になるはずなので、前もって今の会社に離職証明書を退職時にもらえるようお願いしておく(様式は安定所にあると思います)か、とりあえず3月に辞めた会社の離職票を持って安定所に行けば、仮手続きできると思います。次に安定所に来るまでに離職証明書を会社の方に書いてもらって、貰ってくるようにと様式を渡されるはずです。
この離職証明書がもらえないと、受給が始まる期間に入っても受給できないと思います。
本当に辞めたか確認できないからです。
雇用保険に入っていれば、喪失(離職)で確認ができますが、雇用保険に入っていない場合は本人の口頭での申告だけではなく、きちんとした会社の証明で確認する必要があるからです。
3月で辞めた会社の離職理由は会社都合ですか?
それであれば、手続き後7日間の待期が終わればすぐ受給対象期間に入ります。(1日でも仕事をした日があればその限りではありませんが)
退職後20日あいてしまっているのは関係ないですよ。
3か月目からの支給は離職理由が自己都合の方や重責解雇の方だけです。
会社都合で離職されたのであれば、手続きしてから受給まで3か月空くことはありません。
ただ、実際手元にお金が入るのは待期が終わってすぐではなく、安定所に行かなければならない日(認定日)に失業の状態を確認し、確認できた日数分が数日後、指定していた口座に振込という流れになります。
お金が振込まれるのは、大体認定日から1週間くらい見て下さい。
口座の指定は失業保険の手続きの時にします。
年金等のように1か月分といったような支給のされ方ではありません。
参考になさってください。
関連する情報