退職後の色々な手続きについて
身内の話なのですが、今月末今勤めている会社(約12年勤務)を退職し、遠方の実家に戻ることになりました。

次の仕事先がまだ決まっていない為、社会保険から国民健康保険にかわります。
切替と住民票の転出届け&実家に行ってからの転入届けをだすのはなんとなく覚えています(私の経験上)

あと他に何かやらなければならないことがあるのでしょうか??

失業保険の手続きくらいでしょうか?
失業保険は私はちんぷんかんぷんです。

また、退職金がでるので、今使っている口座は凍結できません。
田舎に帰り、田舎の口座によくよくは貯金をうつしたいそうです。

田舎でも三井住友のカードはひきおとせますよね?コンビニとかで。
ただ、手数料が毎回とられてしまいます。(新生銀行など時間帯によってはとられないものもありまが)
ATMを探すほど台数が田舎にはない為、本人は嫌がっています。

ATM以外の地方銀行のATMで三井のカードを引き落とせますか?(手数料はかかってもいいです)

三井住友銀行から地方銀行へ貯金を移す場合、どうすればいいですか?
三井住友銀行が田舎にはないので、地方銀行でその処理はできますでしょうか?

現金化してから移したほうがいいのでしょうか?
一番手数料かからない方法教えてください。

上限金額の振込みの度、手数料はかかるとしても、三井住友銀行がないところでも振込みはできますか?
(振り込まれる)

詳しい方お願いいたします。

身内に聞かれて答えれませんでした。
そういえばよくわからなかったので。

お願いいたします。
現在住んでいる地区の郵便局に行って

住所変更の手続きをしておくと、郵便物を一年間は転送してくれますよ。

田舎の銀行に行って、三井住友銀行と取引のある銀行を確認してから

そこで自分の貯金通帳をつくり、振り替えをすれば済みます。
任意継続被保険者に加入します。今適応障害で傷病手当金を貰ってます。仕事は退職しました。任意継続被保険者に加入するにあたり、住民税や年金とかは保険料とは別に自分でどこに申請すればいい
のでしょうか?失業保険は傷病手当金を貰うので申請できないのは知ってます。後任意継続被保険者になるにはどこに申請して保険証を貰えばいいのでしょうか?今は有休消化で退職日まで休んでます。申請するにあたり何を用意すればいいのでしょうか?
全国健康保険協会(協会健保)の任意継続でしょうか??
2年間は任意継続になりますが、今まで会社が半分負担をしていた分も支払う必要が有るので、保険料が倍額になりますよ!!

収入によっては国民健康保険に切り替えた方が保険料が安くなる場合も有りますのでご検討された方が良いかと思います。
特に傷病手当をもらっている様でしたら、翌年の保険料が大幅に違って来ると思いますので・・・。

現在お住まいの区市町村、役所に昨年度の源泉徴収票を持っていけば、国民健康保険料の算定をしてもらえますよ。

有る一定の期間、健保に加入していれば、国民健康保険に切り替えても、在職時に加入している健保協会から傷病手当は引き続き支給してもらえます。

*健保の任意継続は2年で、途中で国民健康保険に切り替える等を理由にして任意継続を止める事は原則として出来ません。
(支払いをわざとせずに、途中で切り替える方も居られるようですが・・・。)
それでも、任意継続を希望される様でしたら、全国健康保険協会で検索すれば、任意継続の各都道府県の申請先が判ります。

住民税は前年度の1月1日に住んで居た市町村に納付するものなので、何もしなくても、前年1月1日のお住まいの区市町村から納税通知書が6月位に届くと思います。

国民年金に関しては、お住まいの地域の年金事務所及び区市町村役所で手続き出来ます。

必要な物
健康保険・厚生年金資格取得(喪失)連絡表 「国民健康保険に切り替える場合にも使います。」 *退職後、会社にて発行してくれます。
年金手帳または基礎年金番号通知書
印鑑
身分証明書(運転免許証・パスポート等)

また、傷病手当を引き続き貰う様でしたら、失業保険に関しても、退職後30日以上ケガや病気で働けない状態なら、申請すれば受給するまでの期間の延長が出来ます。(最大で3年間。)
お住まいの管轄のハローワークにて受給期間の延長手続きを行なって下さい。
退職後、働く事が出来ない期間が30日経過した日から1ヶ月以内に申請が必要です。
申請時に必要な物
受給期間延長申請書(事前にハローワークにて貰って来て下さい。)
雇用保険被保険者離職票-① *退職後、会社から貰えます。
雇用保険被保険者離職票-② *退職後、会社から貰えます。又は雇用保険受給資格者証
住所・年齢が確認出来る物。(運転免許証「表・裏 両面コピー」・住民票・保険証「この場合は国民健康保険証のみ使えます」
傷病手当支給申請書のコピー(離職日から30日以上、働け無い状態が記載されている必要があります。)

以上、長くなってすいません・・・。
娘がうつ病で去年退職し、今も通院中で収入もなく、今回、社会保険事務所に行き、傷病手当を勤務していた会社の組合に請求すれば出るはずと言われましたが、退職時、娘は自己都合で退職とされていて、しかも・・・
ハローワークに行くよう言われ、ハローワークで、病気による退職だと証明して、失業保険をもらっていたようです。病気が病気なだけに、退職時に訳もわからずいたので、親も全くわからず、なんだか今回そう聞かされて、訳がわかりません。どなたか、対応の仕方を教えていただける方いらっしゃいませんでしょうか・・・
いまさら難しいですね。

少なくとも、失業保険を貰っていたと言うことは、仕事ができる状態であったことになります。

退職日に休んでいて、待期が完成していたのであれば、傷病手当金の資格喪失後の継続給付を受けることは可能でした。
今からでも請求は可能ですが、その期間に労務不能であったことを病院の先生に証明してもらう必要があります。
会社にも待期が完成していたことを証明してもらう必要があります。

当然ハローワークにもお金を返す必要があります。
事情が事情なので、3倍返しとはならないとは思います。
失業保険受給期間中に妊娠しました。
ただいま失業保険給付制限期間中です。
9月から受給します。12月で受給終了予定です。

ところが妊娠してしまいました。今2ヶ月で、出産予定は来年3月です。
この場合、失業保険をもらい続けてもいいのでしょうか?

もらったしおりには「30日以上働けなくなったときは需給期間延長申請を提出」と書いてますが、妊娠7ヶ月でも8ヶ月でも30日以上は働けるといえば働けます。
職安には妊娠していることは告げないで、12月の受給終了までもらい続けても問題はないでしょうか?

もちろん、妊娠しましたが、出産間際まで働けるところがあれば働くつもりです。
妊婦にとって産前休暇をとることは義務でなく権利です。妊婦が自ら休みを取らずに働きたければ出産の前日までだって働くことは自由です。
つまり、来年3月出産予定のあなたは、「私、仕事があれば働きます」と言いさえすれば、立派に求職中と認められて失業保険を受給できます。
失業保険の給付について教えて下さい。

契約期間のある会社で現在パートで働いています。
1年更新で8月末で契約が切れ、9月からは自動更新になります。
が、自ら更新を断り退職する予定で
います。
退職理由は『契約満了のため』と言うつもりです。

契約満了での退職の場合、3ヶ月の給付制限なく、失業保険が
出るのでしょうか?

※以前は3ヶ月更新でしたが、昨年からは1年更新に変わり、
今までに10回以上更新してきました。
※勤続年数は、丸4年です。
契約期間満了でも自ら更新しない場合は自己都合退職となり、給付制限がつきます。
給付制限がつかないのはあくまでも会社側が更新しない場合になります。
離職票が届いたら早めにハローワークで手続きした方がいいですね。
派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。


・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可


失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。

Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)


私は上記に含まれるでしょうか?

しかし、且、下記ですが・・・


失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)


私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;

そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)


正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。


私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
ここ数年で有期労働者(あらかじめ契約期間の決まっている働き方をしてる人)の離職の理由が大きく変わっています。

あなたの場合、3年未満の自己の意志での期間満了退職です。この場合給付制限はありません。待機期間は7日のみです。しかし支給の長さは一般退職と同じ90日です。

①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
この場合にも当てはまるとは思います。

が、同じく
病気やけがのため、すぐには就職できないときは就職の意志無しとして給付は受けられません。

診断書があるなら受給の延長手続きをしてから病気が治って改めて再度給付の手続きをする事も出来ます。
ただし延長手続きは働けなくなった日から30日ご~1ヶ月の間でしか出来ません。
つまり 12月末に病気を理由に退職したのなら1月31日から一ヶ月以内ということです。

もちろん失業給付の申請には元々1年間ありますので(給付の日数も入れての1年ですから実際には9ヶ月ぐらいですが)その間に病気が治りましたと申請に行くことも可能です。

残念ですが病気療養しながら失業給付を受けると言うことは原則無理かと思われます。
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