■雇用保険受給期間中のアルバイトについて■
会社都合にて退職し、雇用保険受給中です。
無職状態でいることに堪えられなくなりアルバイトの面接を受けたところ、採用されました。
アルバイトの開始についてはハローワークに報告済みです。(資格書に記載されてた受給日数は180日で、報告した時点で残80日。3分の1はまだ日数が残ってます)
現在、勤務して2週間目ですが、シフトは一日3~6時間、日数は週に3から4日で、合計して週にぎりぎり20時間くらいでした。
契約書(8月末迄)には『年間120時間以内』『週4日以内』との記載有、ハローワークの方にも、時間的に微妙、週に20時間以上になるなら 再就職手当、20時間に満たないのなら就労手当になるので、アルバイト先に相談してくださいと2種類の書類を渡されました。(書類の提出期限は7月末。バイト先に渡しましたがまだ返ってきていません。)
前起きが長くなりましたが、
質問内容としては
1 再就職手当扱いにした場合、再就職手当をもらったらもう雇用保険は終了か
2 一時的な勤務として 都度申告した場合、日額1000円程度の就労手当が出る、と聞いたのですが、その場合 バイトをしなかった日の分は失業保険の日額がもらえるのか。それともバイトをした日にちの就労手当のみなのか。また、受給期間の繰り越し等はどうなるか
3 収入的にも厳しいので アルバイトを辞めて正社員で 探しなおそうと思うのですが 一旦アルバイトをしたら、失業保険受給の資格はなくなってしまうのか? (再就職ではなく、一時的な就労として働いた分申告していれば、アルバイトを辞めた後に受給期間が残っていれば以前の通り失業給付金を受け取れると解釈しているのですが…)
長文になり恐縮ですが、アドバイスいただければ幸いで
会社都合にて退職し、雇用保険受給中です。
無職状態でいることに堪えられなくなりアルバイトの面接を受けたところ、採用されました。
アルバイトの開始についてはハローワークに報告済みです。(資格書に記載されてた受給日数は180日で、報告した時点で残80日。3分の1はまだ日数が残ってます)
現在、勤務して2週間目ですが、シフトは一日3~6時間、日数は週に3から4日で、合計して週にぎりぎり20時間くらいでした。
契約書(8月末迄)には『年間120時間以内』『週4日以内』との記載有、ハローワークの方にも、時間的に微妙、週に20時間以上になるなら 再就職手当、20時間に満たないのなら就労手当になるので、アルバイト先に相談してくださいと2種類の書類を渡されました。(書類の提出期限は7月末。バイト先に渡しましたがまだ返ってきていません。)
前起きが長くなりましたが、
質問内容としては
1 再就職手当扱いにした場合、再就職手当をもらったらもう雇用保険は終了か
2 一時的な勤務として 都度申告した場合、日額1000円程度の就労手当が出る、と聞いたのですが、その場合 バイトをしなかった日の分は失業保険の日額がもらえるのか。それともバイトをした日にちの就労手当のみなのか。また、受給期間の繰り越し等はどうなるか
3 収入的にも厳しいので アルバイトを辞めて正社員で 探しなおそうと思うのですが 一旦アルバイトをしたら、失業保険受給の資格はなくなってしまうのか? (再就職ではなく、一時的な就労として働いた分申告していれば、アルバイトを辞めた後に受給期間が残っていれば以前の通り失業給付金を受け取れると解釈しているのですが…)
長文になり恐縮ですが、アドバイスいただければ幸いで
1について、
再就職手当は、失業手当の受給日数の残りに応じて支給されるもので、
再就職してるわけですから、失業手当の受給は終了です。
2について、
アルバイト代金と失業手当の差額が1000円程度だつたのだと思います。
これは、アルバイトした日について、差額を支給するものです。
アルバイトしてない日は、失業手当の受給日額が出ます。
アルバイトを辞めて、受給日数が残ってれば、そのまま受給できます。
3について、
アルバイトが2に当てはまる、週20時間以内なら、
アルバイトを辞めても、受給日数が残ってれば、そのまま失業手当を受給できます。
しかし、週20時間を超えてしまうと、再び雇用保険に加入できる職場に就職したとされてしまいます。
なので、アルバイトを辞めた時が新たに離職した日になってしまいます。
再度失業手当を受給しようにも、会社都合であっても6ヶ月超えないと、失業手当の受給対象にはなりません。
週20時間を超えないように注意して、なるべく早くアルバイトを辞めて、ちゃんと正社員で採用の仕事を探した方がいいですよ。
再就職手当は、失業手当の受給日数の残りに応じて支給されるもので、
再就職してるわけですから、失業手当の受給は終了です。
2について、
アルバイト代金と失業手当の差額が1000円程度だつたのだと思います。
これは、アルバイトした日について、差額を支給するものです。
アルバイトしてない日は、失業手当の受給日額が出ます。
アルバイトを辞めて、受給日数が残ってれば、そのまま受給できます。
3について、
アルバイトが2に当てはまる、週20時間以内なら、
アルバイトを辞めても、受給日数が残ってれば、そのまま失業手当を受給できます。
しかし、週20時間を超えてしまうと、再び雇用保険に加入できる職場に就職したとされてしまいます。
なので、アルバイトを辞めた時が新たに離職した日になってしまいます。
再度失業手当を受給しようにも、会社都合であっても6ヶ月超えないと、失業手当の受給対象にはなりません。
週20時間を超えないように注意して、なるべく早くアルバイトを辞めて、ちゃんと正社員で採用の仕事を探した方がいいですよ。
教えてください。
会社都合で退職し失業保険を貰った場合、
アルバイト等出来ないのは承知してますが
何か裏技がありますか?
会社都合で退職し失業保険を貰った場合、
アルバイト等出来ないのは承知してますが
何か裏技がありますか?
問題ありませんという回答がありましたが問題おお有りです。裏技なんてものはありません。
不正受給で大きなペナルティーを受けて泣いた人を知っています。見つからないのは運がいいだけです。
アルバイトが出来ないとは誰に聞きましたか。出来ますよ。申告すれば問題はありません。
以下の規制を見て参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
不正受給で大きなペナルティーを受けて泣いた人を知っています。見つからないのは運がいいだけです。
アルバイトが出来ないとは誰に聞きましたか。出来ますよ。申告すれば問題はありません。
以下の規制を見て参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
再就職手当について教えていただけますか?会社都合で退職。先日、雇用保険説明会に参加し、失業保険をすぐに受給できるのですが、失業保険だけでは苦しいので週2日ほど高時給の短期バイトをしようと思っています(
継続性のあるものです)。できるだけ早期に就職を決めようと思っていますが、給付日数を多く(3分の2以上)残して再就職が決まった場合でも再就職手当というのは支給されるのでしょうか?短期のバイトをした場合は対象外になるのかなと思い質問させて頂きました。よろしくお願いします。
継続性のあるものです)。できるだけ早期に就職を決めようと思っていますが、給付日数を多く(3分の2以上)残して再就職が決まった場合でも再就職手当というのは支給されるのでしょうか?短期のバイトをした場合は対象外になるのかなと思い質問させて頂きました。よろしくお願いします。
>日数を多く(3分の2以上)残して再就職が決まった場合でも再就職手当というのは支給されるのでしょうか?
むしろ多く残した方が多く支給されます。
3分の2以上なら60%、3分の1以上なら50%です。
受給中のアルバイトについては以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
むしろ多く残した方が多く支給されます。
3分の2以上なら60%、3分の1以上なら50%です。
受給中のアルバイトについては以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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