失業保険給付前の就労について
いくつかご相談させていただきたいと思います。10月末に自己都合で退職をしました。自己都合退職ですので実際に失業保険の給付がはじまるのは来年3月からとのことです。それまでには次の仕事を見つけたいと思い、就職活動を行っておりますが、なかなか常勤雇用の仕事はみつからず、少々焦っております。
ブラブラしているのも嫌なので、短期の仕事(12/1~12/28)をやろうかと検討中なのですが、その仕事を行うことにより、来年3月からの失業保険の受給資格自体を喪失してしまうのでしょうか?あるいは、事情を職安の方に話すことにより、受給開始日の先延ばし、といった方法を取ってもらうことは可能なのでしょうか?もちろん、不正受給などは考えておりません。
それと、これは人生相談になってしまいますが、就職活動というのは実際に会社で働くよりもエネルギーの要るものだと感じております。前述しました、短期の仕事が終わったあと、再度、就職活動を行わなくてはなりません。社会参加できない期間が長引いてしまうのは辛いですが、じっくり常用の仕事を探すべきでしょうか?
皆様のご意見をお聞かせください。何卒、よろしくお願いいたします。
いくつかご相談させていただきたいと思います。10月末に自己都合で退職をしました。自己都合退職ですので実際に失業保険の給付がはじまるのは来年3月からとのことです。それまでには次の仕事を見つけたいと思い、就職活動を行っておりますが、なかなか常勤雇用の仕事はみつからず、少々焦っております。
ブラブラしているのも嫌なので、短期の仕事(12/1~12/28)をやろうかと検討中なのですが、その仕事を行うことにより、来年3月からの失業保険の受給資格自体を喪失してしまうのでしょうか?あるいは、事情を職安の方に話すことにより、受給開始日の先延ばし、といった方法を取ってもらうことは可能なのでしょうか?もちろん、不正受給などは考えておりません。
それと、これは人生相談になってしまいますが、就職活動というのは実際に会社で働くよりもエネルギーの要るものだと感じております。前述しました、短期の仕事が終わったあと、再度、就職活動を行わなくてはなりません。社会参加できない期間が長引いてしまうのは辛いですが、じっくり常用の仕事を探すべきでしょうか?
皆様のご意見をお聞かせください。何卒、よろしくお願いいたします。
受給資格を失うことはありません。
働いた日数を申告しても受給日は変わらなかったと思います。
受給日数が働いた日数だけ支給を飛ばされて、先延ばしになることはあったと思いますが。
途中で働いたからと言って、支給額が減るものではなかったと思います。
短期の仕事を何度も見つけるのも大変かと思います。
そのための雇用保険ですので、出来るだけじっくり常用の仕事を見つけられてはいかがでしょうか。
早く仕事を見つけても条件によって準備金が支給されることもあります。
頑張ってくださいね。
働いた日数を申告しても受給日は変わらなかったと思います。
受給日数が働いた日数だけ支給を飛ばされて、先延ばしになることはあったと思いますが。
途中で働いたからと言って、支給額が減るものではなかったと思います。
短期の仕事を何度も見つけるのも大変かと思います。
そのための雇用保険ですので、出来るだけじっくり常用の仕事を見つけられてはいかがでしょうか。
早く仕事を見つけても条件によって準備金が支給されることもあります。
頑張ってくださいね。
失業給付について質問です。
彼女が今年の5月いっぱいで会社都合で退職し、失業保険を180日支給されることになったのですが、
運良く7月30日から次の仕事に就けて働き出しました。
この時点で約45日分の失業給付と再就職手当をハローワークからいただきました。
しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました。
この場合、再び失業給付を受けることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします!
彼女が今年の5月いっぱいで会社都合で退職し、失業保険を180日支給されることになったのですが、
運良く7月30日から次の仕事に就けて働き出しました。
この時点で約45日分の失業給付と再就職手当をハローワークからいただきました。
しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました。
この場合、再び失業給付を受けることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします!
>しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました
それは、再就職した会社を退職する(した)ということでしょうか?
産休を取られるということでしょうか?
もし前者であれば(退職であれば)、会社から離職票を貰い、再離職手続きに行ってください。
ただ、仕事ができる状態でないということですから、再びすぐ受給ということはできないでしょう。
雇用保険はいつでも就職できる状態で、あなたにすぐにでも就職する意思が必要であるという要件がありましたが、覚えておられますか?
ご質問を見る限り、今はお仕事できる状態にないようですし、それであれば、退職後すぐ受給はできないでしょう。
ですが、妊娠出産育児のため働けないという理由の場合、確か延長制度が使えたはずです。
すぐの受給はできませんが、退職後離職票を貰ったら安定所で延長手続きをしておいて、あなたが出産後働ける状態になり改めて就職活動ができるようになったら(働こうと思ったら)安定所へ延長解除(再求職)手続きに行ってください。
その場合気をつけることとしては、就活したり新たな就職先を見つける前に、まず安定所へ手続きに行く必要があるということです。
いずれにしても、ここで聞かれるより一度安定所に相談されることをお勧めします。
それから、再就職手当は一度貰ったら不正していない限り返す必要はありませんよ。
ただ、次にまた就職する場合、今回再就職手当を貰った会社に就職した日から3年以上たたなければ再就職手当を貰うことはできません。
それは、再就職した会社を退職する(した)ということでしょうか?
産休を取られるということでしょうか?
もし前者であれば(退職であれば)、会社から離職票を貰い、再離職手続きに行ってください。
ただ、仕事ができる状態でないということですから、再びすぐ受給ということはできないでしょう。
雇用保険はいつでも就職できる状態で、あなたにすぐにでも就職する意思が必要であるという要件がありましたが、覚えておられますか?
ご質問を見る限り、今はお仕事できる状態にないようですし、それであれば、退職後すぐ受給はできないでしょう。
ですが、妊娠出産育児のため働けないという理由の場合、確か延長制度が使えたはずです。
すぐの受給はできませんが、退職後離職票を貰ったら安定所で延長手続きをしておいて、あなたが出産後働ける状態になり改めて就職活動ができるようになったら(働こうと思ったら)安定所へ延長解除(再求職)手続きに行ってください。
その場合気をつけることとしては、就活したり新たな就職先を見つける前に、まず安定所へ手続きに行く必要があるということです。
いずれにしても、ここで聞かれるより一度安定所に相談されることをお勧めします。
それから、再就職手当は一度貰ったら不正していない限り返す必要はありませんよ。
ただ、次にまた就職する場合、今回再就職手当を貰った会社に就職した日から3年以上たたなければ再就職手当を貰うことはできません。
初めて質問します。准看護師です。
H23.1120で会社都合で職場(病院)を解雇されます。失業保険は240日。失業を期に来年度から通信課程(2年)の看護学校に入学を考えてます。その学校は教育訓練給付の対象講座なので
すが、職業訓練や能力開発機構の講座ではないようです。
そこで質問です。失業保険の延長は(できれば2年)可能なのでしょうか?
H23.1120で会社都合で職場(病院)を解雇されます。失業保険は240日。失業を期に来年度から通信課程(2年)の看護学校に入学を考えてます。その学校は教育訓練給付の対象講座なので
すが、職業訓練や能力開発機構の講座ではないようです。
そこで質問です。失業保険の延長は(できれば2年)可能なのでしょうか?
>失業保険の延長は(できれば2年)可能なのでしょうか?
何の延長ですか?失業給付の「延長」という言葉の意味が二通りあります。
給付日数の延長ですか?これは無理です。支給日数が延長されるのは公共職業訓練だけです。まして学校では失業給付そのものも認定されるか心配です。通信制ということですがスクーリングは無いのですか?実習は?ハロワークで「失業」を認めるのは「すぐ働ける状態にあるが就職が決まらない人です」失業が認められなければ失業給付もありません。ただし給付資格が消えるわけではありません。支給開始が先送り「延長」されるだけです。
何の延長ですか?失業給付の「延長」という言葉の意味が二通りあります。
給付日数の延長ですか?これは無理です。支給日数が延長されるのは公共職業訓練だけです。まして学校では失業給付そのものも認定されるか心配です。通信制ということですがスクーリングは無いのですか?実習は?ハロワークで「失業」を認めるのは「すぐ働ける状態にあるが就職が決まらない人です」失業が認められなければ失業給付もありません。ただし給付資格が消えるわけではありません。支給開始が先送り「延長」されるだけです。
失業保険の直近6ヶ月で11日に満たない月が2ヶ月あります…ハロワでは0.5カ月として計算…云々言われました。一体どういうことですか?詳しく教えて下さい
なお一年以内に他と合算して6ヶ月以上の雇用保険は加入してます。別のところで2ヶ月は11日満たしてはいます。
なお一年以内に他と合算して6ヶ月以上の雇用保険は加入してます。別のところで2ヶ月は11日満たしてはいます。
こんにちは。
被保険者期間の計算については,離職日からさかのぼって1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
お見込みのとおり,被保険者期間となるのは,その区分期間において賃金支払いの基礎となった日数が11日以上の期間だけです。
ただ,月初め採用であるが月末以外の退職の場合や,採用が月中途で月末退職等の場合,区分した期間の最初の期間に1ヶ月未満の端数が出てきますが,その端数期間(※日数が15日以上でかつ賃金支払基礎日数が11日以上の場合に限る)については,被保険者期間を2分の1ヶ月として計算します。
ハローワークの人はそのことを言っていたのではないでしょうか?
ともかく,会社都合退職であれば,離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば,失業給付(:雇用保険の基本手当)は受給できます。
被保険者期間の計算については,離職日からさかのぼって1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
お見込みのとおり,被保険者期間となるのは,その区分期間において賃金支払いの基礎となった日数が11日以上の期間だけです。
ただ,月初め採用であるが月末以外の退職の場合や,採用が月中途で月末退職等の場合,区分した期間の最初の期間に1ヶ月未満の端数が出てきますが,その端数期間(※日数が15日以上でかつ賃金支払基礎日数が11日以上の場合に限る)については,被保険者期間を2分の1ヶ月として計算します。
ハローワークの人はそのことを言っていたのではないでしょうか?
ともかく,会社都合退職であれば,離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば,失業給付(:雇用保険の基本手当)は受給できます。
第1子を出産し、2か月過ぎ少し余裕がでてきた為内職をしようと考えています。
すでに妊娠8か月で仕事をやめ、ハローワークへ失業保険の受給延長に行っています。
そして仕事をやめてすぐ旦那
の扶養に入っています。
出産後働ける状態になればハローワークへ行き失業保険がもらえますが、その場合扶養から外れないといけないのですが、内職も失業保険をもらえる対象に入るのでしょうか?そして扶養から外れるのはどのタイミングからでしょうか?扶養から外れたら、自身でやることは国民健康保険の加入だけでいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
すでに妊娠8か月で仕事をやめ、ハローワークへ失業保険の受給延長に行っています。
そして仕事をやめてすぐ旦那
の扶養に入っています。
出産後働ける状態になればハローワークへ行き失業保険がもらえますが、その場合扶養から外れないといけないのですが、内職も失業保険をもらえる対象に入るのでしょうか?そして扶養から外れるのはどのタイミングからでしょうか?扶養から外れたら、自身でやることは国民健康保険の加入だけでいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
>内職も失業保険をもらえる対象に入るのでしょうか?
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
内職又は手伝いの場合は基本手当日額の一部が支給されます。
>そして扶養から外れるのはどのタイミングからでしょうか?
受給を開始した日からです。
>扶養から外れたら、自身でやることは国民健康保険の加入だけでいいのでしょうか?
国民年金も第1号被保険者に変更です。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
内職又は手伝いの場合は基本手当日額の一部が支給されます。
>そして扶養から外れるのはどのタイミングからでしょうか?
受給を開始した日からです。
>扶養から外れたら、自身でやることは国民健康保険の加入だけでいいのでしょうか?
国民年金も第1号被保険者に変更です。
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