社会保険のことで教えて下さい。春に結婚し、仕事も辞めたので、保険は主人の扶養になりたいと思いました。
私は障害者手帳を持っているので障害者年金を2ヶ月に一度約13万程頂いています。加えて今年は失業手当ても受給しています。
それで主人の会社の事務の方から障害者年金の振込通知書を見て頂いたら、障害者年金を含めて年収が130万を越えると主人の保険の扶養に入れないと言われました。
障害者年金等は非課税と伺ったことがあるのですが、こういった場合収入として考えられるのでしょうか?
障害者年金と失業保険で収入が130万を越えたら、私は扶養に入れませんか?
また春から働きたいと思っているのですがその場合も障害者年金と私の労働収入が130万を越えると主人の被保険扶養者になれませんか?
私は障害者手帳を持っているので障害者年金を2ヶ月に一度約13万程頂いています。加えて今年は失業手当ても受給しています。
それで主人の会社の事務の方から障害者年金の振込通知書を見て頂いたら、障害者年金を含めて年収が130万を越えると主人の保険の扶養に入れないと言われました。
障害者年金等は非課税と伺ったことがあるのですが、こういった場合収入として考えられるのでしょうか?
障害者年金と失業保険で収入が130万を越えたら、私は扶養に入れませんか?
また春から働きたいと思っているのですがその場合も障害者年金と私の労働収入が130万を越えると主人の被保険扶養者になれませんか?
障害者年金等は非課税ですが、それは税金上の考え方であって、社保、年金の扶養においては非課税という意味はまったく関係ありません。基本的にどういう収入であれば年間130万を越える、あるいは月額108333円を超える、日額3611円を超えるなら扶養にはなれません。障碍者年金であっても失業手当であっても例外ではありません。
会社退職→休暇→転職で社会保険・失業保険等について教えてください。
2007年4月から正社員(月収25万)で働いてきましたが、現在、次のようなプランで退職を考えております。
2009年2月末日にて退職&実家に帰省→翌3月は実家で丸々休暇をとります。(無職)→4月から引っ越して社保険完備の正社員で転職予定(未定)。
①社保険について
3月の1ヵ月分の為に、社会保険から国民健康保険に移り、また4月から戻ったほうが宜しいのでしょうか。
任意継続のほうがお得でしょうか。
②住民税
退職と同時に、実家に住んで扶養になったほうが住民税は安くなるのでしょうか。
③失業保険は、申請したほうがお得でしょうか。
あまり、貯金がない為、細々しい質問で恐縮ですが、ご教授御願いたします。
2007年4月から正社員(月収25万)で働いてきましたが、現在、次のようなプランで退職を考えております。
2009年2月末日にて退職&実家に帰省→翌3月は実家で丸々休暇をとります。(無職)→4月から引っ越して社保険完備の正社員で転職予定(未定)。
①社保険について
3月の1ヵ月分の為に、社会保険から国民健康保険に移り、また4月から戻ったほうが宜しいのでしょうか。
任意継続のほうがお得でしょうか。
②住民税
退職と同時に、実家に住んで扶養になったほうが住民税は安くなるのでしょうか。
③失業保険は、申請したほうがお得でしょうか。
あまり、貯金がない為、細々しい質問で恐縮ですが、ご教授御願いたします。
①A:保険料を考慮するのであれば「任意継続被保険者」の保険料は、現在の“2倍”とおかんがえください。国民健康保険料は、前縁の所得から参集しますので「市区役所」で確認しなければなりません。いずれにしても1ヶ月のことですからあまり拘らなくても良いのではないでしょうか。
②A:住民税は、前縁の所得を基に算出され本年の6月から翌年5月まで課税されます。現在の住民税額を翌年5月まで支払います。
③2月退職して4月再就職予定であれば失業給付金は受給できません。
②A:住民税は、前縁の所得を基に算出され本年の6月から翌年5月まで課税されます。現在の住民税額を翌年5月まで支払います。
③2月退職して4月再就職予定であれば失業給付金は受給できません。
年内で退職し、来年1月中旬からワーキングホリデー半年間留学する予定です。
わからないことばかりなので教えてください!
主に保険、年金などについてなのですが。。。
①帰国後、失業保険の申請を行いたい場合、留学期間中親の扶養に入ることは不可能でしょうか??
また通常ワーホリ中は親の扶養に入るケースはありますか?
学生ビザでないとだめだとか、年齢制限などはあるのでしょうか?
②ワーホリで半年留学予定の場合、海外転出届を提出し、年金・保険の支払を免れるか、
そのまま支払を行うかどちらがよいものなんでしょうか??
費用面以外でどのようなメリット・デメリットがありますか?
また留学期間後だけ国民健康保険に加入することはできるのでしょうか??
国民健康保険の申請に退職後何日という期限がある気がするのですが、
例えば留学後に入りたい(退職日から半年以上先)は可能なのでしょうか??
③住民税は1月1日時点で籍がある場合は1年分支払の義務があると聞いたことがあるのですが、
留学しても同様なのでしょうか?
④自動車の任意保険ですが、留学中の半年間、支払を停止することは可能ですか??
⑤他に税金・保険関係で手続きや、注意すべき点はどのようなことがありますか??
(海外留学保険は別途加入予定です)
どのたか、経験者の方、知識のある方、アドバイスをいただけたら幸いです。
もしかしたら質問の内容に根本的な誤り、矛盾等あるかもしれませんが、何分知識不足なので
ご容赦ください。
よろしくお願いします!!
わからないことばかりなので教えてください!
主に保険、年金などについてなのですが。。。
①帰国後、失業保険の申請を行いたい場合、留学期間中親の扶養に入ることは不可能でしょうか??
また通常ワーホリ中は親の扶養に入るケースはありますか?
学生ビザでないとだめだとか、年齢制限などはあるのでしょうか?
②ワーホリで半年留学予定の場合、海外転出届を提出し、年金・保険の支払を免れるか、
そのまま支払を行うかどちらがよいものなんでしょうか??
費用面以外でどのようなメリット・デメリットがありますか?
また留学期間後だけ国民健康保険に加入することはできるのでしょうか??
国民健康保険の申請に退職後何日という期限がある気がするのですが、
例えば留学後に入りたい(退職日から半年以上先)は可能なのでしょうか??
③住民税は1月1日時点で籍がある場合は1年分支払の義務があると聞いたことがあるのですが、
留学しても同様なのでしょうか?
④自動車の任意保険ですが、留学中の半年間、支払を停止することは可能ですか??
⑤他に税金・保険関係で手続きや、注意すべき点はどのようなことがありますか??
(海外留学保険は別途加入予定です)
どのたか、経験者の方、知識のある方、アドバイスをいただけたら幸いです。
もしかしたら質問の内容に根本的な誤り、矛盾等あるかもしれませんが、何分知識不足なので
ご容赦ください。
よろしくお願いします!!
社会保険の被扶養者についてですが、
退職日が12月末ですが、給与の支払が1月末まである場合、
1月が「月収が108,333円以下」に該当しなくなり、
その場合は2月からが対象ということになるのでしょうか?
違います、退職した次の日からです。
① 年齢や学生であるかどうかは、被扶養者の条件ではありません。
‘これから先の収入’が、年に130万未満の見込みであるかどうかです。
→月収が108,333円以下ならOK,という事になります。
日本の国内法に基づく「健康保険被保険者証」は海外では使用できませんが、健康保険組合の被保険者または被扶養者が海外在住(滞在)中に海外で病気やケガをして、海外の医療機関で治療や投薬を受けた場合の医療費は被保険者がいったん支払い、後日、健康保険組合に「療養費(家族の場合は第二家族療養費)支給申請書」によって請求することができます。
健康保険でうけられる診療の範囲は、日本において病気やケガを治療するために健康保険の適用を受けられる部分(診察、検査、投薬、入院料など)となっています。
という事ですので、年が明けたら親御さんの健康保険に「健康保険被扶養者異動届」を出してもらいましょう。
戻って来て、失業保険を受給する場合、基本手当の日額が3,611円を超えていると年収130万以上とみなされるので、受給中は健康保険ほ被扶養者ではいられません。
いったん保険証を返却して、国民健康保険に加入する事になります。
② 国民健康保険は、いつだって加入出来ます。前の保険を脱退した次の日からの保険料を請求されます。
しかし、親御さんの健康保険被扶養者になれば保険料はタダで、親御さんの保険料が高くなるわけでもありません。
留学中も、親御さんの健康保険の被扶養者でいて下さい。①で記載したように、使える可能性があります。
海外留学中は国民年金の納付が免れられるのですか?
③ 留学といったって何年も行ってるわけじゃないから、1月1日の居住者という事で住民税は課せられるのでしょうかね?
どなたか詳しい人の回答があるでしょう。
④⑤・・・・・・・・・・・・・・
失業保険について
離職理由は自己の判断によるものでしょうから、ハローワークへ求職の申込み(失業保険受給の申請)に行ってから7日の待機期間のあと3ヶ月の給付制限があります。
雇用保険の基本手当の受給期間は、離職の次の日から1年間です。
半年海外にいて、戻ってきてからの手続きになるので、90日分を受給するのにギリギリか、もしかすると何日分かは受給出来ないうちに期限切れになるかも知れません。
退職日が12月末ですが、給与の支払が1月末まである場合、
1月が「月収が108,333円以下」に該当しなくなり、
その場合は2月からが対象ということになるのでしょうか?
違います、退職した次の日からです。
① 年齢や学生であるかどうかは、被扶養者の条件ではありません。
‘これから先の収入’が、年に130万未満の見込みであるかどうかです。
→月収が108,333円以下ならOK,という事になります。
日本の国内法に基づく「健康保険被保険者証」は海外では使用できませんが、健康保険組合の被保険者または被扶養者が海外在住(滞在)中に海外で病気やケガをして、海外の医療機関で治療や投薬を受けた場合の医療費は被保険者がいったん支払い、後日、健康保険組合に「療養費(家族の場合は第二家族療養費)支給申請書」によって請求することができます。
健康保険でうけられる診療の範囲は、日本において病気やケガを治療するために健康保険の適用を受けられる部分(診察、検査、投薬、入院料など)となっています。
という事ですので、年が明けたら親御さんの健康保険に「健康保険被扶養者異動届」を出してもらいましょう。
戻って来て、失業保険を受給する場合、基本手当の日額が3,611円を超えていると年収130万以上とみなされるので、受給中は健康保険ほ被扶養者ではいられません。
いったん保険証を返却して、国民健康保険に加入する事になります。
② 国民健康保険は、いつだって加入出来ます。前の保険を脱退した次の日からの保険料を請求されます。
しかし、親御さんの健康保険被扶養者になれば保険料はタダで、親御さんの保険料が高くなるわけでもありません。
留学中も、親御さんの健康保険の被扶養者でいて下さい。①で記載したように、使える可能性があります。
海外留学中は国民年金の納付が免れられるのですか?
③ 留学といったって何年も行ってるわけじゃないから、1月1日の居住者という事で住民税は課せられるのでしょうかね?
どなたか詳しい人の回答があるでしょう。
④⑤・・・・・・・・・・・・・・
失業保険について
離職理由は自己の判断によるものでしょうから、ハローワークへ求職の申込み(失業保険受給の申請)に行ってから7日の待機期間のあと3ヶ月の給付制限があります。
雇用保険の基本手当の受給期間は、離職の次の日から1年間です。
半年海外にいて、戻ってきてからの手続きになるので、90日分を受給するのにギリギリか、もしかすると何日分かは受給出来ないうちに期限切れになるかも知れません。
確定申告についてです。
昨年の3月末にて会社を退職しました。
手元には、1月~3月分の源泉があります。
退職後は、失業保険受給の為、主人の扶養にならず、国民年金と国民健康保険とも払いました。
確定申告の際に、給与所得よりも社会保険控除当の金額の方が多くなってます。
このような場合、23年度分?の国民年金や国民健康保険料が安くなるのでしょうか?
そのほかに何か、お金が返ってきたりするのでしょうか?
色々調べてはみたものの、調べれば調べる程・・・
頭、混乱です・・・泣
無知の為、質問の仕方が悪いと思いますが宜しくお願いします。
昨年の3月末にて会社を退職しました。
手元には、1月~3月分の源泉があります。
退職後は、失業保険受給の為、主人の扶養にならず、国民年金と国民健康保険とも払いました。
確定申告の際に、給与所得よりも社会保険控除当の金額の方が多くなってます。
このような場合、23年度分?の国民年金や国民健康保険料が安くなるのでしょうか?
そのほかに何か、お金が返ってきたりするのでしょうか?
色々調べてはみたものの、調べれば調べる程・・・
頭、混乱です・・・泣
無知の為、質問の仕方が悪いと思いますが宜しくお願いします。
国保で有れば課税所得0円になり、人数割りだけになります。年金は非情にも無収入の人にも高額所得者にも一律の金額が請求されます。
確定申告をすれば1月から3月までの3ヶ月に支払った税金が戻ります。収入によっては全額かどうかは分りませんが、少なくとも中間調整も受けていないので、殆どが還付されるのではないでしょうか。
自分で申告書を起こすと結構手間ですので、貴女の場合、国税の申告書作成コーナーで申告書を作成し、郵送で申告するのが一番楽でしょう。
今年はご主人の扶養に入られては如何ですか?何もしなくて良くなります。ご主人の控除も増えます。ご主人が社会保険で有れば国保税も払う必要が無くなります。ご主人の就業形態にもよりますが、ご検討下さい。
捕捉読みました。
国保の控除は本来は支払った本人の所得から控除すべきですが、生計を同一にする世帯構成員の誰から控除しても良い事になった居ます。この為、ご主人の収入から控除するのがお得だと思います。
2月28日に支払った国保は来年申告して下さい。国保の場合には1年分の支払がまとめて1月末から2月初旬に納付証明が送られて来ます。しかし、支払った際の領収証も念の為来年まで大切に保管して下さい。万が一の為です。
ご主人の申告もしなくてはなりませんが、以下のURLから書面提出で作成し、郵送で申告を行えば丸1日税務署で潰す必要も有りません。
もう少しすると医療控除で毎年やる事になると思いますので、頑張ってやって見て下さい。
確定申告をすれば1月から3月までの3ヶ月に支払った税金が戻ります。収入によっては全額かどうかは分りませんが、少なくとも中間調整も受けていないので、殆どが還付されるのではないでしょうか。
自分で申告書を起こすと結構手間ですので、貴女の場合、国税の申告書作成コーナーで申告書を作成し、郵送で申告するのが一番楽でしょう。
今年はご主人の扶養に入られては如何ですか?何もしなくて良くなります。ご主人の控除も増えます。ご主人が社会保険で有れば国保税も払う必要が無くなります。ご主人の就業形態にもよりますが、ご検討下さい。
捕捉読みました。
国保の控除は本来は支払った本人の所得から控除すべきですが、生計を同一にする世帯構成員の誰から控除しても良い事になった居ます。この為、ご主人の収入から控除するのがお得だと思います。
2月28日に支払った国保は来年申告して下さい。国保の場合には1年分の支払がまとめて1月末から2月初旬に納付証明が送られて来ます。しかし、支払った際の領収証も念の為来年まで大切に保管して下さい。万が一の為です。
ご主人の申告もしなくてはなりませんが、以下のURLから書面提出で作成し、郵送で申告を行えば丸1日税務署で潰す必要も有りません。
もう少しすると医療控除で毎年やる事になると思いますので、頑張ってやって見て下さい。
住民税の支払いについて教えてください。
昨年12月に退職し、5月に結婚しました。
結婚後、夫の扶養に入る予定でしたが、失業保険給付金を受けているため、夫の会社から扶養に入れないと言われました。
1月からの健康保険(社会保険)は、自分の父親の扶養に入り、また住民税は退職する際、5月までの分を支払いました。
そのため、6月からの国保と住民税を自分で支払っています。
失業保険給付金が7月で終わるため、8月から夫の扶養に入る予定なのですが、国保→社会保険になるのはわかりますが、
住民税は今後も自分で支払わなければいけないのでしょうか??
それとも、夫の扶養に入ることで、夫の給料から毎月支払いになるのでしょうか??
税に関してまったく無知のため、ご回答頂ければ助かります。
宜しくお願い致します。
昨年12月に退職し、5月に結婚しました。
結婚後、夫の扶養に入る予定でしたが、失業保険給付金を受けているため、夫の会社から扶養に入れないと言われました。
1月からの健康保険(社会保険)は、自分の父親の扶養に入り、また住民税は退職する際、5月までの分を支払いました。
そのため、6月からの国保と住民税を自分で支払っています。
失業保険給付金が7月で終わるため、8月から夫の扶養に入る予定なのですが、国保→社会保険になるのはわかりますが、
住民税は今後も自分で支払わなければいけないのでしょうか??
それとも、夫の扶養に入ることで、夫の給料から毎月支払いになるのでしょうか??
税に関してまったく無知のため、ご回答頂ければ助かります。
宜しくお願い致します。
住民税は前年の所得に応じてその年の1月1日現在日本国内に住所がある者に対して課税されます。各個人に対して課税される為、ご主人の扶養になっても自分で収めなければなりません。
質問者さんの場合、昨年12月まで仕事をなさっていたということで今までは給与から引き去りになっていたと思います。給与から引き去りの場合、所得税の年額を6月から翌年5月まで12ヶ月間で分割して収めることになっています。退職時5月までの分を支払ったと言うことで、平成23年度の住民税は完納になっています。
現在支払っている平成24年度分の住民税は、昨年1月1日~12月31日までの所得に対しての税額となっています。その為、届いた納付書で今年は納付して下さい。平成25年度については、ご主人の扶養になって収入がないのなら、来年度は無収入(所得がない)と言うことで収めなくても良くなります。
ちなみに国保→社会保険に変更した場合、国民健康保険の離脱手続きが必要な場合があります。
社会保険の保険証を貰った際、お住まいの市区町村役場・健康保険課に届いた社会保険証・今までの国民健康保険証・印鑑を持参し、「〇月〇日から社会保険に変更になりました。国民健康保険の離脱手続きが必要ですか?」と確認してください。
質問者さんの場合、昨年12月まで仕事をなさっていたということで今までは給与から引き去りになっていたと思います。給与から引き去りの場合、所得税の年額を6月から翌年5月まで12ヶ月間で分割して収めることになっています。退職時5月までの分を支払ったと言うことで、平成23年度の住民税は完納になっています。
現在支払っている平成24年度分の住民税は、昨年1月1日~12月31日までの所得に対しての税額となっています。その為、届いた納付書で今年は納付して下さい。平成25年度については、ご主人の扶養になって収入がないのなら、来年度は無収入(所得がない)と言うことで収めなくても良くなります。
ちなみに国保→社会保険に変更した場合、国民健康保険の離脱手続きが必要な場合があります。
社会保険の保険証を貰った際、お住まいの市区町村役場・健康保険課に届いた社会保険証・今までの国民健康保険証・印鑑を持参し、「〇月〇日から社会保険に変更になりました。国民健康保険の離脱手続きが必要ですか?」と確認してください。
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