会社を辞めるにあたり、ご質問です。

僕は今年の1月に営業としてこの会社に入社しましたが、間もなく同僚(特に女性の上司)から酷い扱いをされ、
ことあるごとに『会社を辞めろ』とか『他の支店へ行け』とか言われていました。これまで多少の失敗はしたものの、ここまでの事を言われる覚えはありませんが、それとこれは別だと思い仕事に取り組み営業成績は良好でした。
しかし先日支店長に呼び出され、その話の内容は、どこで嗅ぎ付けてきたのか知りませんが僕のブログについてでした。
ブログには、事務所で上司と接したくないから用もなく外回りに出て時間を潰したとか、この会社での仕事は副業であり本業もあるとか、支店長への愚痴などが書いてありました。
その内容について追及され、最終的に支店長に『君の居場所はない』とか『もう会社を辞めた方がいいよ』とか『みんなから冷たい目で見られながら辛い思いをしてこれからやっていくの?』などと言われました。
正直ブログの内容を他の社員に公表すると脅されているように聞こえました。
僕は元々自営業をしていましたが、この会社の就労規約に副業禁止とありましたし、就労時間が長く休みも少ないため実際には副業なんて一切していません。
ただ社内での冷遇に耐えかねていたのもあり会社を辞めようとは思うのですが、この状況で辞めた場合は自己都合での退職という扱いになるのでしょうか?
失業保険のために出来れば会社都合で退職したいのですが、どのようにすればよいのか、知恵をお貸し下さい。
自分から申し出れば、自己都合退職です。
会社都合にしたいのであれば、解雇されるまで待つことです。

ブログで会社が特定できるというのはうかつですね。
会社の体面を貶める行為は、望ましいとはいえません。

補足に対して
特定できるような内容の記載がなかったとしても、支店長は現に見つけました。
ネットサーフィンをしていて見つけたと言われたら、なんと反論しますか?
また、支店長が誰かから聞いたとしても、そのサイトが会社のことをいっているということで広まっているのですから、やはり会社の体面を貶めているということになりはしませんか?
失業保険について。

主人が転職を考えており、失業保険について質問させてください。

現在働いている会社がいわゆるブラック会社で、実質週7出勤、9:00-23:00で勤務しております。
しか
し、残業代は一切でず基本給のみの会社なため、タイムカード等が存在しません。

自己都合の退社だと三ヶ月の制限がありますが、残業時間が月45時間以上であれば、制限がないと聞きました。

ですが、それを証明できるものがありません。
一応、一ヶ月ほど個人的に出社退社の時刻を記録はしていますが、証明にはならないと思いますので。。


何か残業を証明する方法はありませんでしょうか?
皆様、知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
タイムカードが無ければ、自分で記録するしかないでしょう。

退職については、民法が会社規則に優先します。

民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

会社には解雇権はありますが、退職拒否権はありません。
意地悪されますが、労基法に従って、退職後の手続きを要求します。

(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2)労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3)前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4)使用者は、あらかじめ第3者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。


(金品の返還)
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2)前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

残業や、休日出勤を証明出来れば、これらの賃金を請求できます。ただし2年が時効です。請求書をだし、拒否されたら労働審判に申し出てください。
検索すれば、説明されます。
失業保険受給について質問です。契約社員になって11か月後に、会社規定により解雇になりました。理由は病気のため、休職期間が六か月になったからです。受給資格はあるのでしょうか?
現在治療は終わっています。会社都合と、自己都合ではいろいろ違うようですが、病気で休職期間もあり、どうなのか?と思っています。
雇用保険には11か月入っていました。
よろしくお願いします。
加入していた期間が11ヶ月で、そのうち6ヶ月間を休職していたなら、被保険者期間は5ヶ月以下でしょうからダメでしょうね。
前職で加入していた際の被保険者期間と通算できるのならば可能性がありますが……。

単純に加入していただけではダメで、賃金の基礎になった日数が11日以上ある月の数が何ヶ月あるかが問題ですので。



「採用日=加入日は何月何日、解雇日(離職日)は何月何日、休職期間は何月何日から退職まで」というような説明の仕方をしてもらわないと。
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