失業保険の認定期間に得た収入について伺います。

アルバイトやパート、知人の手伝い、内職などをした場合、収入を支払われたかどうかにかかわらず、
認定日に報告しなければ ならないですが、オークション、フリーマーケットとかリサイタルなどで得たお金があった場合も、用紙に記入しますか?
それがわずかな金額でも...。
ブックオフで300円お金を得ました。
例えば内職とかアルバイトとかなら僅かなモノでも申告必要ですが、そんなオークションとかフリマとか金券ショップで商品券を換金したとか質屋に質入れなどで得たモノまでは不要じゃないですか?
雇用保険、失業保険受給資格について質問です。

私は派遣社員として、昨年3月27日~今年3月末まで同じ職場に勤務していました。

社会保険、雇用保険に加入したのは、今年1月から3ヶ月のみです。
雇用保険は過去二年までさかのぼって加入できることは検索してわかったのですが、
その場合社会保険もさかのぼって加入する必要がありますか?
また、さかのぼって加入することは可能なのでしょうか。
さかのぼって加入することができない場合、失業手当て?を受給する資格はないのでしょうか。。


稚拙な文章で申し訳ありませんが、
詳しい方教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
派遣の雇用保険の適用(被保険者となる者)はあいまいなんですよ。

派遣労働者で被保険者になれるのは、
次の2つの要件を満たせば被保険者になります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②反復継続して派遣就業するものであること
(イ)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
(ロ)1年未満であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるときとなっています。
これは労働局のマニュアル本に記載があります。

ですから、今年一杯での仕事で、次の雇用契約の見込みが無い場合は、被保険者にはなりません。

補足
なるほど、3月27日から3月末ですか。
契約内容しだいじゃないですか?
この期間の契約書があれば被保険者となる者になると解されます。
失業保険の給付
失業保険の給付日数が180日とありますが
何ヶ月間の間 支給されますか?
詳しくおしえて・・・
180日の所定給付日数があるということは、特定受給資格者か特定理由離職者でしょうから、申請日を含めた7日間の待期期間以外はすべての期間が給付対象期間になります。

ただし、受給中にアルバイトなどをして収入を得た場合、その総額をアルバイトをした日数で割り、その金額が基本手当日額を超えている場合はその日数分だけ支給されずに繰り越されます。あるいは基本手当日額よりも少ないと、全額支給、減額支給となって、全額支給された日数分はもちろん給付残日数から差っ引かれますし、減額支給された場合もたとえ減額支給された金額が基本手当日額の半分であっても、支給された日数分給付残日数から差っ引かれます。

ですので、何か月もらえるかはその間の過ごし方によって異なります。
失業保険の認定日

面接などで認定日に足を運べず変更したい場合、ハローワークに相談すれば大丈夫なのでしょうか?
ハローワークから面接した会社に直接確認をとったりするのでしょうか?
ちなみに変更が可能になった場合は、認定日の翌日以降になりますか?
認定日の前日に変更というのはありえるのでしょうか?
ハローワークによります。
面接に1日はかからないのであれば、面接終了後ハローワークへきてもらうとか、
前日が土曜日日曜日であれば翌日にするとか、週と曜日が決まっていると思いますので、1週間後か、、、
当日ではなく、前日までにハローワークに連絡してください。
当日、または連絡なく後日にその日は面接があったという場合はほぼ面接した会社ヘ確認を取ります。
確認ができなければ給付は受けられません。
失業保険受給すべきでしょうか?どうするのがベター?
今月頭に3年間勤務した会社を退職し、現在、夫の扶養に入っています。

失業保険手続きはこれからですが、子供が2歳までは育児を中心にしたいため
受給期間の延長を考えています。

質問①
例えば、1年後に受給手続き&就職活動開始になった時、
扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に切り替えなければなりませんが
次職は正社員での就業は乗り気でありません。
(数年後に次の妊娠も予定しているため)

ただ、正社員でないと雇用保険や厚生年金には入れませんよね?
(派遣の条件によっては違うのでしょうか?まだあまり調べてなくてすみません)

そうなると、アルバイトや派遣で就業したときに、
・年収103万円以下の労働条件で再度夫の扶養に入り直すか
・103万円以上の労働で国民健康保険・国民年金を自分で払い続けるか
どちらかになるというこの考え方は正しいですか?


質問②
また、自己都合退職だと思うので受給開始が申請から3ヶ月後だと思いますが、
3ヶ月もかけずに次職が決まった場合(実際、正社員での就活ではないので3ヶ月もかけるつもりはありません)、再就職手当のみが出るということですよね?

そうなると、扶養を外れ保険や年金を払う手続き云々…の手間・お金をかけながら
再就職手当のみを受給することにはどれくらいのメリットがあるのでしょうか?

「現状で働きたい時に職探しして、無理して受給手続きしなくてもいいんじゃないの」と夫は言ってくれますが、
私は家事育児と両立していける程度には働きたい気持ちはあり、今まで雇用保険も払ってきたのでもらわないと損かな?!という気もしています。

ちなみに前職の給与は22万円程度ですが、1年間産休・育休をとっていました。
この場合は産休前の収入で計算するのですか?


お詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。
あなたの認識はすこし間違っているようです。
①正社員でなくても、雇用保険なら週20時間以上、社会保険(健康保険と厚生年金)はおおむね週30時間以上の仕事であれば、強制加入です。ただ、すべての会社が法律を厳密に守っていない現状のため加入させてもらえない場合もあります。
勤務先があなたを社会保険に加入させてくれない場合は、月収108333円以下の仕事に就いた場合は、ご主人の社会保険の被扶養者申請をされることをお勧めします。ちなみに、雇用保険には加入してしてもしなくても月収が108333円以下なら扶養認定されます。
但し、たまに扶養認定基準の厳しい健康保険組合もありますので、扶養認定基準についての詳細はご主人の会社にご確認ください。
一方、月収が108334円以上の仕事に就き、勤務先で社会保険に加入させてもらえない場合は自分で国民健康保険と国民年金保険料を支払います。
②あなたは出産後に受給期間延長し、その後に失業給付を受給するため、3ヶ月の給付制限期間はありません。
受給期間延長解除後7日間の待機を経て失業給付が開始します。

【追記】
最後の質問を見落としていました。
失業給付の基本手当は、産休前の月に11日以上勤務した6ヶ月の賃金から算出します。
失業保険について
失業保険を受給しており、受給期間中に就職が決まり、
研修に1週間通いましたが、思っていた仕事と違い
辞めてしまいました。
このたび認定の為ハローワークに伺ったところ研修に通っていた会社が雇用保険
に加入していたらしく受給出来ないと言われました。
今回だけ受給出来ないのか、ずっと受給出来ないのか教えて頂けたらと思います
入社した会社が雇用保険に加入していても2週間以内に退職なら会社から「雇用保険資格喪失届」をハローワークに提出することにより取り消しができます。
そうすれば元の受給者に戻ることが出来ると思います。
そのことをハローワークに確認してみてください。
関連する情報

一覧

ホーム