1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、1ヶ月で退職に至っても失業保険は支給されるのでしょうか?
3年間勤めた会社を、出産の為退職しましたが(その間、雇用保険に加入)、失業保険給付の延長措置の存在を知らず、手続きをしませんでした。(なので、失業保険はもらっていません。)
退職して今月末で1年になりますが、再就職をするにあたり、その間の生活費の確保の為、失業保険をもらいに手続きにいきましたが、「退職してからもうすぐ1年になるし、申請してもほとんど支給されません。今更、延長措置もできない。」との返事でした。けれど、「退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる」と聞きました。
そこで、今月中に長期の就職先を見つけようとしていますが、なかなか採用してもらえません。なので、1~3ヶ月の短期バイト(社保完備)をしようかとも考えています。仮にその場合は、1ヶ月の期間終了後、前職から雇用保険加入期間が継続されているし、契約期間終了での退職は会社都合となる為、失業保険をすぐに支給してもらえるということなのでしょうか?社会保険に詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
3年間勤めた会社を、出産の為退職しましたが(その間、雇用保険に加入)、失業保険給付の延長措置の存在を知らず、手続きをしませんでした。(なので、失業保険はもらっていません。)
退職して今月末で1年になりますが、再就職をするにあたり、その間の生活費の確保の為、失業保険をもらいに手続きにいきましたが、「退職してからもうすぐ1年になるし、申請してもほとんど支給されません。今更、延長措置もできない。」との返事でした。けれど、「退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる」と聞きました。
そこで、今月中に長期の就職先を見つけようとしていますが、なかなか採用してもらえません。なので、1~3ヶ月の短期バイト(社保完備)をしようかとも考えています。仮にその場合は、1ヶ月の期間終了後、前職から雇用保険加入期間が継続されているし、契約期間終了での退職は会社都合となる為、失業保険をすぐに支給してもらえるということなのでしょうか?社会保険に詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
雇用保険の摘要になるには、31日以上雇用見込みがあり、かつ、所定労働時間が週20時間以上の方が対象になります。
契約期間がある短期のバイトという事ですので、要件を頭に置いてバイト先を探された方が良いかと思います。
契約期間がある短期のバイトという事ですので、要件を頭に置いてバイト先を探された方が良いかと思います。
失業保険について、何度か質問したのですがまだわからない事があるので教えて下さい。
今、一日3時間のバイトをしています。
3時間を超えてしまうと就職したとみなされ再就職手当が支給されるという意見と、受給期間の間先送りにされるという意見があるようなのですがどちらなんでしょう?
ちなみにバイトの時間数を増やしても雇用保険には入れてもらえないようです。
今、一日3時間のバイトをしています。
3時間を超えてしまうと就職したとみなされ再就職手当が支給されるという意見と、受給期間の間先送りにされるという意見があるようなのですがどちらなんでしょう?
ちなみにバイトの時間数を増やしても雇用保険には入れてもらえないようです。
失業保険を受給中のアルバイトですよね。
3時間ではなく、週20時間以上か未満か、1日4時間以上か未満かで違ってきます。
受給中のアルバイトは規制が細かくあって難しいですが以下の通り貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
3時間ではなく、週20時間以上か未満か、1日4時間以上か未満かで違ってきます。
受給中のアルバイトは規制が細かくあって難しいですが以下の通り貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
健康保険の扶養と失業保険受給について教えて下さい。
自主退職し、二度目の認定日が8月末です。
現在、健康保険は、親の扶養に入っているのですが、失業給付を受けれるようになったら、国民健康保険に変更しようと思っていました。二度目の認定日までに国民健康保険に変えればいいと勘違いしていたため、未だ扶養の状態なのですが、先ほど失業給付が、8月16日からになることを知りました。明日、急いで国民健康保険への変更手続きに行こうと思うのですが、扶養期間が約10日間あったことについて罰則はあるのでしょうか。
失業給付金は日額5200円程度です。
知識をお持ちの方、よろしくお願いします。
自主退職し、二度目の認定日が8月末です。
現在、健康保険は、親の扶養に入っているのですが、失業給付を受けれるようになったら、国民健康保険に変更しようと思っていました。二度目の認定日までに国民健康保険に変えればいいと勘違いしていたため、未だ扶養の状態なのですが、先ほど失業給付が、8月16日からになることを知りました。明日、急いで国民健康保険への変更手続きに行こうと思うのですが、扶養期間が約10日間あったことについて罰則はあるのでしょうか。
失業給付金は日額5200円程度です。
知識をお持ちの方、よろしくお願いします。
まず、健康保険の「被保険者」である親御さんが、あなたを被扶養者から外す手続きをしなければなりません。
あなたが被扶養者でなくなった証明書を持参して、国民健康保険への加入届を行います。
※資格喪失証明書(通知書・連絡票)がないと、国保の届け出ができません。
8月16日以降に、健康保険の保険証で受診していたなら、医療費のうち保険が負担する分を、医療機関に追加で払うか、健康保険に返還しなければなりません。
国保からその分の支給を受けるには、被扶養者でなくなった日から14日以内に加入届をしていることが必要です。
現状では、国保の届け出ができるようになるまでに14日が過ぎてしまいかねません。
受診しているのなら、まず国保の窓口に状況を説明し、期限内に届けをする意思はあったことを確認してもらった方が良いかと。
※医療機関にも事情を説明し、指示を仰いでください。
あなたが被扶養者でなくなった証明書を持参して、国民健康保険への加入届を行います。
※資格喪失証明書(通知書・連絡票)がないと、国保の届け出ができません。
8月16日以降に、健康保険の保険証で受診していたなら、医療費のうち保険が負担する分を、医療機関に追加で払うか、健康保険に返還しなければなりません。
国保からその分の支給を受けるには、被扶養者でなくなった日から14日以内に加入届をしていることが必要です。
現状では、国保の届け出ができるようになるまでに14日が過ぎてしまいかねません。
受診しているのなら、まず国保の窓口に状況を説明し、期限内に届けをする意思はあったことを確認してもらった方が良いかと。
※医療機関にも事情を説明し、指示を仰いでください。
失業保険について教えてください。
体調が壊して仕事を退職し職安にはすぐに仕事に就くことが不可能なので
失業保険の延長手続きをしてもらいました。
今月病院から仕事復帰可能の書類をもらいましたが、まだ自分の中では
すぐに働く準備が出来ていないため後数か月は様子を見ようと思っているのですが
病院から仕事復帰の書類を書いてもらったらすぐに手続きをしないと
失業保険はもらうことは出来なくなるのでしょうか?
書類は書いてもらったが自分の判断で数か月後に職安に行き手続きにいっても
大丈夫なのでしょうか
ご存知の方教えてください。
体調が壊して仕事を退職し職安にはすぐに仕事に就くことが不可能なので
失業保険の延長手続きをしてもらいました。
今月病院から仕事復帰可能の書類をもらいましたが、まだ自分の中では
すぐに働く準備が出来ていないため後数か月は様子を見ようと思っているのですが
病院から仕事復帰の書類を書いてもらったらすぐに手続きをしないと
失業保険はもらうことは出来なくなるのでしょうか?
書類は書いてもらったが自分の判断で数か月後に職安に行き手続きにいっても
大丈夫なのでしょうか
ご存知の方教えてください。
〉失業保険の延長手続きをしてもらいました。
「受給期間の延長」です。
基本手当を受ける資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」と言います。
受給期間内において失業している日に対して基本手当が支給され、所定給付日数分を受け終わるか、受給期間が満了した時点で支給終了です。
一方、再就職できない間は手当を受けることができませんので、何も受けられないまま受給期間が終わってしまうことになりかねません。
その救済措置が「受給期間延長」です。
受給期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延ばしてもらえるのです。
当然、再就職可能な状態になった時点で延長は終了です。
そのまま受給期間が過ぎれば手当は受けられませんし、手続きした日自体は受給期間内でも、所定給付日数を消化し終わる前に受給期間が満了したなら、その時点で手当は打ち切りです。
「受給期間の延長」です。
基本手当を受ける資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」と言います。
受給期間内において失業している日に対して基本手当が支給され、所定給付日数分を受け終わるか、受給期間が満了した時点で支給終了です。
一方、再就職できない間は手当を受けることができませんので、何も受けられないまま受給期間が終わってしまうことになりかねません。
その救済措置が「受給期間延長」です。
受給期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延ばしてもらえるのです。
当然、再就職可能な状態になった時点で延長は終了です。
そのまま受給期間が過ぎれば手当は受けられませんし、手続きした日自体は受給期間内でも、所定給付日数を消化し終わる前に受給期間が満了したなら、その時点で手当は打ち切りです。
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