会社を解雇され失業保険の手続きをしました。20日に初回認定日なのですが就職活動らしい事をしていません(インターネットで求人閲覧などはしていますが)先日、
説明会へ行った時、初回はこの説明会が就職活動一回した事になりますと言われました。この一回でも認定されますか?初めてで不安です。どなたか教えて頂けますでしょうか?
初回は雇用保険の説明会だけで活動実績になります。
失業給付を受けるなら2回目以降は求職活動2回以上が必要です。
求人の応募、ハローワークが主催するセミナー、ハローワークでの職業相談など。
求職活動の実績は雇用保険受給資格者のしおりに書いてますよね。
私のところはハローワークの求人機検索のみは求職活動として認められてないので、ハローワーク主催のセミナー出席で1回、担当窓口で職業相談で1回活動してました。職業相談したから必ず求人応募しなくてもいいので。
ハローワーク以外でも再就職セミナー等があれば受けたほうがいいと思います。
最近は目に見える求職活動してないと失業給付受けられないです。
契約満了と解雇の違い
以前パートとして働いていた会社で、1年3ヶ月勤め、雇用保険を半年支払っていました。
何ヶ月間の契約といった約束もなく、半年ごとの契約を6ヶ月ごとに行っていた上、
私も長く働けたらいいなと思っていた矢先、

「次回の契約更新についてだけど、来月の●日で退職いてほしい」

と申告されました。
その際の契約更新書には、残り1ヶ月の勤務と記載があり、
就職活動をする余裕もなく、有給休暇の消化も申し立てられ、1ヶ月で辞めさせられてしまいました。
これは完全にクビ・リストラ・解雇といった扱いになりますよね?

しかしながらハローワークにて手続きに行ったところ、
離職書でしたか、そちらに、
「契約期間満了の為、会社側から~」
と記入されていました。
この場合、私は半年しか雇用保険を支払っていない上に解雇ではない扱いとなる為、
すぐに失業保険が出ないと言われました。

それはおかしな話ですので、
「私は解雇されました、あと1ヶ月で辞めてほしいと言われました」
と言ったところ、会社のほうに、ハローワーク側から本当に解雇なのか契約期間満了だったのか確認を行うそうなんです。

この際に、会社側は
「解雇しました」
と言ってしまうと、会社側に何か不利なことがあるのでしょうか?
それは一体どのようなものなのでしょうか?
記録として残ってない場合は、言った言わないの言い争いになるので、会社側が解雇と認めなかったら、
私はあと3ヶ月待たないと失業保険が出ないそうなのですが…。
もし、解雇などしていないなどといわれてしまった場合、勝訴できる方法などありますでしょうか?

アドバイスを頂けましたらと思います。宜しくお願い致します。
一応、6ヶ月毎の契約をしていて途中解約などでなければ「契約満了」ですかね?
何回も反復更新をして更新を期待されるような場合や長期勤務を期待させてる場合には「契約満了」じゃなくて「解雇」だよっていう判例もありますが・・・
う~ん「不当解雇」を争うんじゃなくて、離職理由を「解雇」にしてもらいたいってことですから・・
もともと解雇は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働基準法第18条の2)
があるので、「人が余ってるから」なんて理由じゃ解雇出来ないんですよ。
勤務先は、人を減らしたいだけなんだけど貴女を解雇するには、それなりの「理由」が必要なんですよ。
それこそ、「不当解雇だ!」なんて言われたくありませんから。
納得できないのなら、ユニオンでも相談してみては?相談だけなら無料だし・・
失業保険受給中のアルバイト制限について
9月中旬まで、失業保険の給付があります。
現在給付中ですが、アルバイトを考えています。

週に20時間以内ならOKとのことですが、1日に4時間以上働いてしまうとO印、4時間以内ならば×印を記入するように
なっていますが、いくら週20時間以内におさめても、一日に4時間以上の勤務をすると、失業保険は全くもらえなくなるのでしょうか?減らされてしまいますか?

それとも、働いたとしても全額予定通りに支給されるのでしょうか?
週20時間以上勤務するとアルバイトとはみなされません
パートと同じように雇用保険への加入が求められます
週20時間と言っても平均なので月80時間未満なら問題ありません

雇用保険へ加入=失業給付打ち切り

・再就職手当・・・正社員として再就職したとき
・就業手当・・・パート、アルバイトで働いたとき
・常用就職支度手当・・・45才以上の人や障害者が再就職したとき
なので就業手当はもらえますが失業給付はもらえなくなります

週20時間以内であってもアルバイト期間中支給された給与は
失業給付から減額されます(減額と言ってもなくなるわけではなくその分支給が遅くなる)
失業保険、雇用保険受給資格、延長。。ご存知の方がいましたら教えて下さい。
妊婦の時に延長をしていた失業保険を受けながら就職活動をしています。

子供は一歳になり、旦那方の母親に面倒を見てもらえるとの事で子育てしながら就活してます。

受給期間は210日です。

もし、この期間に仮に妊娠をしてしまったら、それはそれで産みたいのですが(就活の身なので避妊はしていますが。。)

残りの受給は再度、延長という事はできるのですか?

わかりずらい文章で申し訳ないのですが、簡単に言えば二回も延長ができるのかどうかなのです。

わかる方がいましたら教えてくだされば幸いです。
定かではないのですが、ハローワークで勤めていた友人が、産休中の妊娠は即退社にされる、と言ってたのを聞きました。

もしかすると、失業手当も・・・?


定かではないことを書いてすみません。
一応一つの例で・・・
定年年齢が60歳です。
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
会社が言うことに無理があります。
あなたは3ヶ月前に伝えてあるのですから後は会社の体制不備でそうなったと言わざるを得ません。
就業規則はどうなっていますでしょうか。それを確認してからの判断になりますが、3ヶ月以上引き伸ばすことは公序良俗に反すると思います。
もしあなたが会社に継続雇用される意思がないのであれば、選択肢の一つとして、一旦定年退職と言う形を取って退職金なども受け取るようにして、後の引継ぎはアルバイトかパートと言う形で行ったらいいのではありませんか?
もちろん失業給付受給中は制限はありますが、その範囲内でうまくやればいいと思います。
下記に規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
関連する情報

一覧

ホーム