失業給付金の残日数満了に伴う給付金日数延長に何か基準・規則はあるのでしょうか?

現在、特定受給資格者(会社都合の早期退職に応募)として失業保険を受給しています。
H23年12月7日現在残日数が62日あり
後2回認定日があり、それで残日数が満了します。

同じ理由で退職した同僚はH23年12月7日現在残日数が32日で最後の認定日に
ハローワークへ行ったところ更に60日期間延長されました。(私とは別のハローワーク事務所)
私が行っているハローワークへ延長の条件を聞いてみましたが個人ごとに違うとの事で
教えてくれません。同僚とは同じような求職活動ですのでほぼ同一条件です。
期間延長が認められないと厳しい生活なのでどなたか教えて下さい。
それとも最後の認定日にハローワークより助言されるのでしょうか?
(未だ延長認定の時期が早い?)
尚、同僚の延長認可は大震災による延長ではありません。
面接の実績はないとしても、「この会社に応募しよう」と、ハローワークに紹介状を出してもらって、履歴書の書類応募だけでもしたことはありますか?

どこも無理だって言われて、応募もしていない。とか、58でも良いというところは、反対にこっちが希望しないから応募もしない。というのでは、「積極的に就職しようという意思があるとみなされない」という話になってしまいます。

とにかく、書類選考でも良いから、紹介状をもらって応募するところまでいくこと、それが所定回数必要です。

一応、延長の候補であれば、最後の失業認定の一つ前に、「次回認定まで就職できないときは延長になります。それまで、積極的な就職活動をしてください」ということを説明されると思います。
ハローワークって、どうしてああも不親切なんですか?
失業保険をもらおうと思っていましたが、
説明会や認定日に行っておらず、
さらに二ヵ月後、派遣の仕事をすることになり、
給付は受けられないと思って書類をそのままにしていたところ、
ハローワークから連絡をするように、と約6ヵ月後に通知が来ました。

たまたま失業してから約半年で再就職できたので、
失業保険ではなく、再就職手当てをもらおうと思い、申請したところ、
説明会や認定日に来てもらっておらず、
失業状態を確認できないので申請できませんと言われました。

たった一日、行かなかったために約半年間、失業状態だったのに
認めてもらえません。
派遣やアルバイトは失業状態ではない、とのこと。

確かにこれまではそのように決まっているのかもしれませんが、
昨今、失業保険だけで食ってはいけないし、
派遣やアルバイトで雇用状態と言われるとどうにも納得できません。

まして、6ヵ月後に書類をほったらかしたままなので連絡をくれ、
という通知を郵送するぐらいなら、認定日に来なかった時点で通知を送ってくれたら
こちらも嫌な思いをしなかったはずです。
すると、ハローワークの人からは「通知は善意で送りました」と言われました。

雇用保険料を毎月、払っているのに、
通知書をハローワークの人が「善意で送った」と
言われたら、
「じゃあ、あなた方は無償で働いているのか?」と言い返してやりたくなりました。

他の申請においても、毎回、ハローワークに出向いて郵送や代理人は受け付けないとの項目もあります。

生活保護を受けるわけでもあるまいし、
どうしてこうも杓子定規に決められているのかよく分かりません。

ハローワークって、本当に仕事、しているんですか?
最初に説明会に行っていれば、こんな思いをする事は無かったと思いますよ。
自ら権利を放棄しておきながらハローワーク職員を責めるのはおかしい話しです。

雇用保険受給者は決められた回数の求職活動を行い決められた日にはハローワークに出向き雇用保険の手当を受給されているのです。

貴方も最初に受給申請をされたのでしょ、ハローワークに出向き、職員の方々がどのように仕事されているかはその時に見ているのでは。

貴方一人の為にハローワークがあるのではないのです。

【補足】
>もらえないと思ったので連絡もしませんでした。
これこそ貴方の勝手な判断でしょ、説明会に行けない等の事を連絡するのは当然でしょ。

貴方が自分で何もしないから役に立たないと思っているだけで、多くの失業者の方には役に立っているのです。

病気で電話する事も行く事もって、そのあとには派遣で働けるほどに回復している訳だし・・・
自分の言い訳はするが、人(ハローワーク)の意見には耳を傾けない、身勝手なだけです。
失業保険の手当について教えてください。
9月に正社員で働いていた会社を退職し、失業給付金の手続きをして手当はまだ一度も受け取っていない状況です。

12月から自分で探した仕事を始めよ
うと思っています。
その際、再就職の手当が受け取れるのはわかっていますが、もらうはずだった失業手当はもうもらえなくなるのでしょうか。
これから働く新しい会社の給料より、失業手当でもらうお金の方が多いです。
もらえるぶんはもらってから仕事を探した方がいいのか?と疑問に思ったので質問致しました。
どなたか教えてくださいm(._.)m
退職されたのは自己都合退職ですか?会社都合でしょうか?
もし自己都合退職の場合は給付制限期間中は失業手当は支給されないため再就職手当のみになります。
会社都合退職の場合、給付制限期間はありませんので、入社日の前日までは失業手当は支給されます。
仕事が早く見つかってよかったと思うか、失業手当を貰いながらじっくり求職活動をするか人それぞれ考えは違うと思います。生活もありますからね。質問者の方もじっくり考えてみてはいかがでしょうか?
失業保険の給付について。6ヶ月だけでも、もらえる?
先日、大手自動車メーカーで、
契約社員(期間従業員あるいは期間工)の仕事を、
6ヶ月間の契約(3ヶ月契約+更新した3ヶ月=6ヶ月)を完了させて、退職しました。

過去2年間、雇用保険をかけたのは、その6ヶ月のみ。
それ以外は、バイトで働いていて、雇用保険は一切かけていません。

それでも、失業保険をもらえると聞きました。
3ヶ月の短期契約、それを満期で終えた場合は、自己都合にならないから、だそうです。
本当ですか?

私は満期であっても、自己都合だから、12ヶ月間は雇用保険を
かけないと失業保険は発生しないと思い込んでいたのですが。
離職票を持ってハロワで相談しないと断言はできませんが、おそらく6か月では対象になりません。単なる契約期間満了です。1年の加入期間があれば給付制限の3か月無しに受けることはできます。
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