失業保険給付の謎(かなり困っております><;) 特殊な事例なのですが・・
「失業保険は離職票が届いたら、まずは急いで自宅の住所を管轄しているハローワークに行きましょう。」
と聞きました。これは例えば実家が関西で中部地方にて数年間働き、そこから都内へ求職した場合は
住民票(本籍)が関西に有りますからそこで就職活動をしなければいけないという事ですよね?
詳しく具体的に申しますと、
「4週間に一度、失業中であるかどうかを確認する日(認定日)がありますが、その認定日をクリアするには認定日~認定日の間に求職活動を2回行っていることが必要です。
2回に満たない場合、その月の失業保険の給付金はもらえません。」
との記載がありますので、どうやら基本的に私の場合ですと 東京と関西を何度も往復するハメになりそうです。。
この場合、どうしたら宜しいでしょうか? 失業保険の給付を第一に考えたいのですが、、
「失業保険は離職票が届いたら、まずは急いで自宅の住所を管轄しているハローワークに行きましょう。」
と聞きました。これは例えば実家が関西で中部地方にて数年間働き、そこから都内へ求職した場合は
住民票(本籍)が関西に有りますからそこで就職活動をしなければいけないという事ですよね?
詳しく具体的に申しますと、
「4週間に一度、失業中であるかどうかを確認する日(認定日)がありますが、その認定日をクリアするには認定日~認定日の間に求職活動を2回行っていることが必要です。
2回に満たない場合、その月の失業保険の給付金はもらえません。」
との記載がありますので、どうやら基本的に私の場合ですと 東京と関西を何度も往復するハメになりそうです。。
この場合、どうしたら宜しいでしょうか? 失業保険の給付を第一に考えたいのですが、、
>この場合、どうしたら宜しいでしょうか? 失業保険の給付を第一に考えたいのですが、、
失業給付申請は 自身が住んでいる住所を管轄するハロワで手続きをするきまりで、必ずしも住民票の住所とは限らない。あくまでも「現在住んでいる住所」なのだから、そこに居住していることが証明できれば住民票を移していなくても手続きはできる。(ほとんどの求職者が 現住所=住民票の住所で、本人確認のために一般的に用いられる運転免許証等に記載されている住所と同一 というのが一般的なだけ)
*住民票とは別の住所に住んでいることを証明するための証憑書類は 住所・氏名・年月が記載された公共料金領収書等が用いられるが、ハロワによって認めるものと認めないものがあるから、前もってあなたの東京の住所を管轄するハロワに問い合わせて準備しましょう。
なお、失業給付に係る雇用保険法上は 現住所=住民票の住所でなくても構わないのだけれど、本来は住民基本台帳法第22条で「転入をした14日以内に転入届を出さなければならない(←住民票を移すこと)」ことが定められており、これをしないと罰則(最大5万円の過料)を受けることがある。
住民票を実家の住所から移したくない理由があるのかもしれないけれど、実際は東京に住むのだったら この機会に住民票を東京の住所に移して「住民票の住所を管轄する東京のハロワ」で手続きするのが最も安心だと思う。
失業給付申請は 自身が住んでいる住所を管轄するハロワで手続きをするきまりで、必ずしも住民票の住所とは限らない。あくまでも「現在住んでいる住所」なのだから、そこに居住していることが証明できれば住民票を移していなくても手続きはできる。(ほとんどの求職者が 現住所=住民票の住所で、本人確認のために一般的に用いられる運転免許証等に記載されている住所と同一 というのが一般的なだけ)
*住民票とは別の住所に住んでいることを証明するための証憑書類は 住所・氏名・年月が記載された公共料金領収書等が用いられるが、ハロワによって認めるものと認めないものがあるから、前もってあなたの東京の住所を管轄するハロワに問い合わせて準備しましょう。
なお、失業給付に係る雇用保険法上は 現住所=住民票の住所でなくても構わないのだけれど、本来は住民基本台帳法第22条で「転入をした14日以内に転入届を出さなければならない(←住民票を移すこと)」ことが定められており、これをしないと罰則(最大5万円の過料)を受けることがある。
住民票を実家の住所から移したくない理由があるのかもしれないけれど、実際は東京に住むのだったら この機会に住民票を東京の住所に移して「住民票の住所を管轄する東京のハロワ」で手続きするのが最も安心だと思う。
地元に戻って 仕事を探したいと 思っていますが、地元で失業保険は もらえますか?今62才です。
60才からも、厚生年金や雇用保険を収めて 働いていましたが 退職して 親のそばで 仕事を見つけたいと思っています。関東地区から 関西に行くんですが、 雇用保険は 関西地区で手続きできますか?
60才からも、厚生年金や雇用保険を収めて 働いていましたが 退職して 親のそばで 仕事を見つけたいと思っています。関東地区から 関西に行くんですが、 雇用保険は 関西地区で手続きできますか?
hcrm2005さん
雇用保険は住所を管轄するハローワークで手続きをしてそこでもらいます。
ですから、関西に行って住所を移してからでもいいと思います。
受給可能期間は離職から1年間ありますからその間に申請して受給を終わらせればいです。
雇用保険は住所を管轄するハローワークで手続きをしてそこでもらいます。
ですから、関西に行って住所を移してからでもいいと思います。
受給可能期間は離職から1年間ありますからその間に申請して受給を終わらせればいです。
定年後の再雇用中に退職した場合の失業保険の扱いは?
定年退職後に65歳までの再雇用で契約した場合、1年ごとに契約をかわしますが、
途中で、その1年契約を終わった時点で更新せず退職した場合は、失業保険はどうなりますか?
契約更新の権利を行使せずそのまま退職するわけですから、
自己都合といえば自己都合と言えそうなので、やはり雇用保険がもらえるのは3ヶ月待機期間があるのでしょうか?
どなたかご教授下さい。
定年退職後に65歳までの再雇用で契約した場合、1年ごとに契約をかわしますが、
途中で、その1年契約を終わった時点で更新せず退職した場合は、失業保険はどうなりますか?
契約更新の権利を行使せずそのまま退職するわけですから、
自己都合といえば自己都合と言えそうなので、やはり雇用保険がもらえるのは3ヶ月待機期間があるのでしょうか?
どなたかご教授下さい。
60歳以上で定年退職をして、20年以上、有効な雇用保険の被保険者期間があるのであれば、一旦その時点で失業給付を受給してしまったほうがお得です。20年以上被保険者期間があればそこからあと何年積み上げても、所定給付日数は変わりません。
60歳以上で定年退職された方はしばらく休養してから受給することもできますし。その場合は一般受給資格者ではありますが、給付制限期間は免除されます。
ただし、定年退職をしてもしばらく休養することが許されるのは60歳以上の方のみです。しばらく休養する場合にも、何もしないで1年以上経過して、「よいしょ」と腰を上げて手続きに行っても無理です。離職時に延長手続きを取る必要があります。普通の受給期間延長手続きとは異なると思うので、離職されて、ハローワークに出向く前に管轄のハローワークに問い合わせて、必要な書類などを確認された方が良いと思います。
その後は、離職時の年齢が65歳未満であれば、60歳未満の方と同等の扱いになります。大きく異なるのは支給率です。60歳未満であれば50%~80%ですが、60歳以上の方は45%~80%になります。再就職手当などの就業促進手当の計算に用いる基本手当日額の上限額も異なります。
また、雇用保険上の満年齢は実際の誕生日の前日に加算されます。離職日を65歳の誕生日の前日にしてしまうと、雇用保険上の離職時の年齢は65歳になってしまい、とんでもなく損をすることになりますので、65歳になる年に離職をする場合は、離職日に気を付けてください。
定年退職してすぐに再雇用に応じると、被保険者期間が10年未満であれば所定給付日数は90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上は150日ですが、65歳で離職をすると、被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日で、一括して支払われて終わりです。
そういう仕組みなので、
60歳で定年退職し、失業給付を受給すれば、所定給付日数は最低でも90日。
定年退職後に再就職をして、65歳未満で離職をすれば、所定給付日数は90日。
合わせて、最低でも180日分ということになります。被保険者期間が10年以上20年未満なら+30日。20年以上であれば+60日です。
にもかかわらず、同じ条件で60歳で定年退職して、失業給付を受け取らずに65歳まで仕事をしてしまうとたったの50日分です。日数だけを見ても180日~240日と50日とでは雲泥の差です。
60歳以上で定年退職された方はしばらく休養してから受給することもできますし。その場合は一般受給資格者ではありますが、給付制限期間は免除されます。
ただし、定年退職をしてもしばらく休養することが許されるのは60歳以上の方のみです。しばらく休養する場合にも、何もしないで1年以上経過して、「よいしょ」と腰を上げて手続きに行っても無理です。離職時に延長手続きを取る必要があります。普通の受給期間延長手続きとは異なると思うので、離職されて、ハローワークに出向く前に管轄のハローワークに問い合わせて、必要な書類などを確認された方が良いと思います。
その後は、離職時の年齢が65歳未満であれば、60歳未満の方と同等の扱いになります。大きく異なるのは支給率です。60歳未満であれば50%~80%ですが、60歳以上の方は45%~80%になります。再就職手当などの就業促進手当の計算に用いる基本手当日額の上限額も異なります。
また、雇用保険上の満年齢は実際の誕生日の前日に加算されます。離職日を65歳の誕生日の前日にしてしまうと、雇用保険上の離職時の年齢は65歳になってしまい、とんでもなく損をすることになりますので、65歳になる年に離職をする場合は、離職日に気を付けてください。
定年退職してすぐに再雇用に応じると、被保険者期間が10年未満であれば所定給付日数は90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上は150日ですが、65歳で離職をすると、被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日で、一括して支払われて終わりです。
そういう仕組みなので、
60歳で定年退職し、失業給付を受給すれば、所定給付日数は最低でも90日。
定年退職後に再就職をして、65歳未満で離職をすれば、所定給付日数は90日。
合わせて、最低でも180日分ということになります。被保険者期間が10年以上20年未満なら+30日。20年以上であれば+60日です。
にもかかわらず、同じ条件で60歳で定年退職して、失業給付を受け取らずに65歳まで仕事をしてしまうとたったの50日分です。日数だけを見ても180日~240日と50日とでは雲泥の差です。
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