失業保険は離職後アルバイトをしながらもらえますか?
今の仕事を辞めた後、アルバイトをしようと思っています。
社会保障のある会社へ就職したいと考えていますが、アルバイトでも仕事は仕事と思うので、申請はできないのか、教えていただけますか??
基本的にアルバイトをしながらは受け取れません。

場合によっては不正受給とみなされて、3倍返しとかで返済しないといけないと思います。

ただ日雇いなどだったら申請をしないとバレない場合もありますが、
普通のアルバイトならバレちゃうんじゃないでしょうか
面接の時に無職だった理由を聞かれたときの返答
1年半ほどニートしていた30代前半男です。
そろそろ、本腰を入れて就職活動をしたいのですが
面接時に1年半無職だった理由を聞かれた時にどう答えようか
考えてしまいます

7ヶ月ほどは失業保険ですごし、その後は貯金で過ごしながら
株式投資をしていました。実際には前職で十数年勤めたので
休息も含めてダラダラしていたわけですが、「株式投資を勉強しながら
1年半過ごしていました」と言うのはあまりよくないでしょうか?

また、何か良い回答方法はありますでしょうか?
みなさんの知恵をお借りしたいです
面接時に聞かれるのは、何故前の会社を退社したかを聞かれるでしょう。
その退社した理由と、無職だった1年半がつながる必要があるかもしれません。
まあ、正直にリフレッシュする為に1年間旅行とかをして見聞を広めていましたとか言ってもいいかもしれません。
デイトレは職業じゃないですし、面接時に悪い印象を与えるかもしれません。
失業保険について質問します。
例えば、現在の会社を1月末で退職し、1社、4月入社で内定が出ていますが、まだ入社するか決定していません。

このような場合、失業保険の申請をして、現在内定が出ている会社に入社した場合、

再就職支度金?を貰えると聞いたのですが、本当でしょうか?

問題点、注意点を教えてください。
残念ながら、再就職手当はもらえません。

なぜなら、失業保険の申請をして、現在4月入社で内定が出ている会社に入社した場合、
「ハローワークに失業保険の受給手続きを行う前に、採用の内定が出ている」からです。

再就職手当の受給要件のひとつに、「採用の内定が受給資格決定日以後であること」と
あります。この「受給資格決定日」というのは、「ハローワークに失業保険の受給手続きを
行った日」のことです。つまり、失業保険をもらう手続きをした日以降に内定をもらった人が、
対象になります。その他いろいろ条件がありますが。

今回の場合、失業保険の申請をした時点で、既に内定が出ている訳ですから、再就職手当を
もらえるどころか、失業保険の申請すら却下されます。

残念でした。

それとひとつだけ忠告しておきます。
内定が出ている事を隠して再就職手当もらうと、不正受給で約100万円近くとられますよ。
正確には、受け取った再就職手当の金額の3倍の額が、不正受給で納める金額になります。
それが安くて約100万円です。それも即時納付、払えなければ財産差し押さえもあり。

再就職手当もらうのに、「採用証明書」を企業側に書いてもらう必要があるのですげど、
「雇い入れ日」の欄に内定を出した日を書くので、思いっきりバレます。

以上、内定が出ている会社でがんばってくださいね。
給料の未払いについて。
どなたか詳しい方に、知恵をお借りしたくて投稿しました。
給料の未払いについて。
どなたか詳しい方に、知恵をお借りしたくて投稿しました。

あるお店に10年勤務していました。
オーナーが経営に行き詰まり、給料がどんどん遅れていき、最終的には全くの未払いが数か月続きました。
何度催促してものらりくらりと交わされ、結局未払いの給料をもらえないまま、オーナーは勝手に自己破産してしまいました。
オーナーからの真摯な謝罪などはなく、間に弁護士をたて、未払い分のうちの7~8割分しかもらえませんでした。
法律的にも満額支払は無理との事でしたので、泣く泣く残りの分は諦めました。

が、続きがありまして。

そのお店には何人もの従業員がいました。
みんなを路頭に迷わせるのも不憫だと思った年長の方が、そのお店を借金して買い取り、自らがオーナーになりました。
その方は結婚されていて、配偶者がおります。

でも、元々は前オーナーのお店だったわけですから、自己破産した時点でそのお店は前オーナーのものではなくなり、
新しいオーナーのものになるわけですよね?
そうすると、同じお店で働いているのに、転職扱いというか、失業保険を申請する時には勤続年数が0からになるのでしょうか?

で、まだ続きがありまして。

2年が経ち現在に至りますが、結局現オーナーも経営に行き詰まり、またもや給料の未払いがおよそ半年分になりました。
堪忍袋の緒も切れ、今すぐにでも生活費の為に転職したいところを最大限譲歩して、話し合いの末、来月辞める事になりました。
何分お客さん相手の仕事ですので、今すぐ仕事を放り出すのはお客さんに対しての礼儀に欠けると思っての決断でした。

仕事を辞めてしまってからでは、未払い分をまたずるずると引き伸ばされたりするのではと不安です。
何とか仕事の最終日にでも全額払ってもらってすっきりしたいのですが、やはり内容証明などの書面で請求した方が効果はありますか?

失業保険を請求するにしても、すぐにはおりないかもしれないので不安で生活ができません。
この場合、会社都合の退職扱いにしてもらえるように、一筆書いてもらうなり、現オーナーに対しての何かの措置はいりますか?


長くなりましたが、要約しますと知りたいポイントは次の通りです。



☆前オーナーからの未払い分の給料は、回収不可能ですか?
☆勤続年数は0からという事になり、受け取れる失業保険は少なくなりますか?
☆現オーナーに対して、未払い分の一括請求に応じてもらえるような措置の方法はありますか?
☆精神的に苦痛を味あわさせれた事に対しての慰謝料というか、未払い分に対しての遅延料?的なものの請求はできますか?
☆自主退職だと失業保険の支払いは数か月後ですよね?なんとかすぐにもらえるようにしたいのですが、どのような措置がいりますか?


どうぞ知恵を貸してください。
お願いいたします。
あんたも問題じゃないんですか?前のオーナが潰れて懲りているのに、
タダの従業員(資産家なら別ですけどね)がついでそれについて行くなんて、
2年前に変わっていればそんな心配だっていらんでしょうよ。

金のない現オーナーに求めても、当然、裁判にはなりますが、半年も無給で働いたあなたもあなたです。
現、オーナーが潰れていないなら、自主退社の場合の失業保険は3か月後からの支給なので、
辞める理由で、解雇が欲しいなら、自主退社で退社する代わりに会社に言って貴方の欲しいタダ3か月の許与を
貰えば済むことですよ、あと現オーナーが潰れていないなら、現オーナーからしてみれば
ただあなたが辞めたいだけと取られててもしょうがないかも知れません。辞める前に、労働基準監督署でも
言って、正規の半年分の給与の全てを貰いましょう。話はそれからですよ。

前のオーナーの件は、時効の2年を過ぎているのであれば難しいですよ。
失業給付金の受給終了後に妊娠した場合、不正受給になるのでしょうか?
「失業保険の受給中に妊娠して・・」という質問はよく見かけるのですが、
受給が完全に終了した状態で、まだ職が決まっておらず妊娠が判明した場合はどうなるのですか?
この場合もハロワに報告しなければいけませんか?
グーグルで検索してみてもよく分かりませんでした。

また最近は引越しでバタバタしたり、つわりで外出できなかったり、まともに就職活動ができていませんでした。
これは「働く意志がなかった」とみなされ不正受給になるのでしょうか?

つわりも収まってきたので就職活動を再開しようと思ったのですが、
妊婦だとなかなか雇ってもらえませんよね。
ハロワでは短期バイトの紹介はしないと聞いたので、
通うのをやめて地元の求人雑誌などで単発・短期バイトを探した方がいいでしょうか。
(それも雇ってもらえるか難しそうですが)
失業手当を全額もらっている分には、何の問題もありません。

補足について

雇用保険の適用期間は退職から1年間です。それが書かれているのでしょう。
解雇になりました。

10月末でいきなり明日(11月1日)から仕事がないから無給与で休んでくれ、1月からと3月は会社にきてくれと言われたので、社員契約をしているし、
仕事がないから休んで給与は払わない。と言うのは変ですよね?それは解雇と言う意味ですか?と聞くと
解雇にしてもいいけど、失業保険の対象外だよと言われ
もらえる、もらえないは別にして解雇なら解雇で離職票をだしてくれといいました。
そして
経営者から、11月15日付けにすると半月分より1ヶ月で給与計算になるので、失業保険が高くなるので11月15日付け解雇にしますとメールで連絡がきました。


友人が社長で将来、貴女に会社を任せるから、社長にするからと言われて安い給与で残業なしで働かされました。

私は、その会社を辞めたのに資格が必要なので勝手に代筆で色々な申請に退職した人の名前をつかわれてしまうのが嫌で離職票をだしてもらいました。

今回、この会社に対して、解雇予告手当ての他何が請求できますか?
>解雇にしてもいいけど、失業保険の対象外だよと言われ
もらえる、もらえないは別にして解雇なら解雇で離職票をだしてくれといいました

解雇というのは、会社が一方的に通知するものなので、質問の内容では労基法でいう解雇とはいえないような気がします。

>今回、この会社に対して、解雇予告手当ての他何が請求できますか?

解雇予告手当は会社が支払うというのであればもらえますが、会社が合意解約だと主張すると難しいですね。
休業命令が出されているのだから、労基法26条の休業手当の支払を求めるという方法ができたはずです。

残業代が支払われていなかったのであれば、支払を求めたらいいと思います。
タイムカードの写し、給与明細等を保管しておくことです。
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