この場合、残りの失業保険はもらえるのですか?

私は去年の12月31日で仕事を辞めて失業保険をもらっていましたが今年の4月から新しく仕事を始めたため、
失業保険が約1ヶ月分残っています。今の仕事を10月15日付けで辞める事になったのですが、この場合前の職場の残っている失業保険をもらう事ってできるのでしょうか?
※補足について
今の就職先で雇用保険に加入はどうですか。
6カ月事の契約更新での雇用であれば、未加入と言うことではないでしょう。(2カ月以上の雇用見込めがある場合には週20時間以上勤務の場合には、会社が雇用保険に加入をさせる義務があります。

再雇用先で職雇用保険に加入された時点で、以前の分がいくら残っていても、再就職からリセットされ、再就職先での加入期間でカウントされます。(6カ月であれば、6カ月分)
以前の分はもう終了されています。
正確には、ハローワークでお聞きください。※


今の会社での雇用保険は加入をされていましたでしょうか。
其の場合には、過去の雇用保険加入期間はリセットされ、再就職での加入で0から始まります。

また、以前の場合でも、失業保険を受給できる日数の3分の1を残して再就職された場合には、其の時にハローワークに申請をされることで『再就職手当』が受給場合もあります。
しかし、当時ハローワークからなにも言われないのであれば、受給要件を満たしておられ無かったのでしょう。
質問です。
1月に会社を退職してからずっと傷病手当てを受給していたのですが、12月に受給する分で最後になるので失業保険を受給しようと思うのですが延長申請をするのを
忘れていました。この場合でも失業保険を受給する事が出来ますか?
「傷病手当」は雇用保険の「失業等給付」の一種で、基本手当の代わりに支給されるものです。
回復していないが傷病手当を受け終わるということは、所定給付日数を消化したということですが?

健康保険の「傷病手当金」の間違いでしょうか?
基本手当の受給資格があるのは離職から1年間です。
1年たつと、基本手当は受給途中でも打ち切りです。
※所定給付日数330日なら1年+30日、360日なら1年+60日

また、再就職できる体調でないのなら、基本手当は出ません。
就職一時金がもらえないかも?
失業保険の受給中に一定の期間を残し就職しました。就職したのは損害保険会社の代理店独立制度で契約社員です。3年間一定の条件を満たせば独立できるという制度。3ヶ月、半年単位で査定があり条件を満たしていなければ退職という形です。なのでめったにはいませんが3ヶ月で退職する人も中にはいます 最近資料を見ていたところその形態の就職では一時金が出ないということ。1年以上の雇用が見込まれないから?1年以上のパート契約で就職する型もいるでしょうし派遣会社に就職して契約期間が1年以上でも途中で契約を切られる方もいるかと思います。知らなかったということで一時金はもらえないのでしょうか?補足として一般求人にて就職しました。ハローワークにも今の会社募集が出ていてそこには就職一時金の対称にならない職種とは書いていませんでした 救済策はありませんか?よろしくお願いいたします
半年単位で査定が入るなら、再就職手当の受給は難しいかもしれませんね。
再就職手当申請書に会社がどいういう証明をするのか、安定所の担当職員さんがどういう判断をするのか、というところにかかってきますので就職してしまった以上今更あなたが何かすることはないと思います。

また、知らなかったということで一時金はもらえないのか?と書かれましたが、説明会に参加ししおりも貰っている以上、その言い訳は通用しません。
そういうことが後々ないように説明会というものをわざわざやっているはずです。
また、求人にいちいち一時金の対象にならない職種と書かれたりもしません。
要件は他にもあり、一律に貰える貰えないと言えるものではないからです。
(少し厳しい書き方をしてごめんなさいね。)


参考になさってください。
今後の扶養、年金等の手続きのタイミングを教えて下さい。
12月いっぱいで会社を退職します。現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
1月いっぱいで現在の家を引き払い、結婚、県外への引越しをすませ
旦那の扶養に入ろうと思います。


その1ヶ月の間なのですが、
退職後すぐに扶養に入りたいのですが、手続きが終わるまでは
国民年金等に加入しなければならないのでしょうか?
また籍はいつ入れるのが良いでしょうか?


また、引越し後に再就職をする場合は失業保険も申請できると思いますが、
受給中は扶養には入れませんか?


県外への引越しの為、本来なら退職、結婚とスムーズに終わらせたいところですが、
仕事の引継ぎ等に時間がかかりそうな為タイミングについて迷っています。
〉現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
「健康保険」は?

税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”は、それぞれ別の制度ですが、どの“扶養”でしょう?(違うカテで質問すべきだし)

1.ご主人があなたを税の控除対象配偶者にできるのは、
・婚姻届の提出
・同居するなどあなたと生計を同じにした
の両方の条件が揃ったときです。

2.健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者になれるのは、
・婚姻届の提出後又は事実婚の状態
・あなたの収入が月額10万8333円以下又は日額3611円以下
・ご主人と同居しているか、あなたの生活費がご主人から送金されている
のすべてを満たしたときです。

「事実婚」と認められるには、最低でも、同居して、住民票の世帯も同一にしていることが求められるでしょう。


3.失業給付を受けている間は、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。
日額が3611円以下なら認められることもありますが、一方、「給付制限中もダメ」というところもあります(離職票を預けるなどが条件になる)。

ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、必要書類や、いつまでに出せばさかのぼっての認定を受けられるのかを含め、今のうちに保険者に問い合わせておくべきでしょう。


20歳以上60歳未満の人は、全員国民年金に加入です。
ですので、第3号被保険者でないのなら、国民年金保険料を払わなければなりません。
※厚生年金保険に加入している期間も、重複して国民年金に加入しています。また、年金の“扶養”の人は厚生年金保険に加入するのではなく国民年金に加入です。
どちらも、国民年金保険料を払わなくて良いだけで。


健康保険を脱退したなら、原則として市町村の国民健康保険に加入です。
条件を満たすなら、健康保険を任意継続するとか、他の家族の被扶養者になる手もありますが。
失業保険について
しばらく失業保険をもらっていました。

6月13日に入社が決まったので、12日にハローワークを行き、それまでの分の失業保険をもらいました。
残日数はまだ32日分残っていました。
そこで再就職手当てをもらうつもりで会社にも書類を用意してもらっていたのですが、
事情があり、一週間で退職してしまいました。

この場合もう一度失業保険をもらうことはできないのでしょうか?

一週間分でも勤めていた分の給与が支給されるかは分かりません。
やめる際にはかなり社長からも恫喝され、給与の話まではできていませんので。

どなたかアドバイスをくださいませんか?
1週間分でも働いたものは賃金をもらう権利はあります。社長に折衝してはどうでしょうか。あなたが放棄するならそれでもかまいませんが。
雇用保険については前職を辞めて1年間は受給期間ですから残りの分は再申請で受給できますよ。
退職証明書をもらってHWに出してください。
結婚・妊娠にて仕事を退職するとしても 失業保険(給付金)は貰えるんでしょうか? どのくらい額で、どのくらいの期間 もらえるのでしょうか?
受給出来ますよ、まず結婚退職ですが、二つケースとしてあります。
ケース1、結婚による転居で、現在の会社までの、通勤時間が1日往復4時間超になった場合においての退職、この場合は特定理由離職者に該当しますので、3ヶ月の給付制限期間が免除されます、また失業給付金受給中は、御主人の社会保険の扶養から外れ、国保、国民年金になりますが、この際の国保税が減免されます。

ケース2 1以外での退職、自己都合退職で、給付制限期間有です。

妊娠の場合は、離職理由が妊娠の場合は、受給期間を延長する事で、特定理由離職者に該当します、この場合、出産後8週間は、求職活動が出来ない時期と定められてますので、その後、求職活動が出来る環境になった際、延長解除、求職活動、給付金受給となります。

出産前に受給する場合は、自己都合退職で給付制限期間が付きます、出産予定日から6週前まで、求職活動をしても良い、期間となってます。

額ですか、離職直近の6ヶ月の給与によります、6ヶ月の総給与150万とすると、基本日当約5000円、120万とすると約4600円です。
期間は、雇用保険被保険者期間10年未満で90日です。
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