失業保険の給付要件に関しての質問になります
現在失業中なのですが、前職の約3週間で自己都合退職をしまして、前職の会社より離職票1及び2を交付していただいたのですが、約3週間の期間でしかないので、前々職の離職票を請求したのですが、前々職の会社より、私が役員をしていたので
交付できない、と言われました。前々職では、11年在籍していたので、前職と前々職の雇用保険加入期間を合算すると十分
適合するかと考えています。また、役員をしておりましたが、役職を兼務しており、雇用保険も加入し続けておりましたので、兼務役員という事を前提に考えると、少々納得がいかない点もあります。
この点に関して、知恵をご教授頂ければと思います。宜しくお願いいたします。
労働局が提示している兼務役員かどうかの判断基準が、「III 法人の代表者、役職員等」の欄に書いてあります。漠然とした書き方なので、実際に該当するかどうかは職安に問い合わせたほうがいいかと思います。
兼事務手続き上の処理および判断は、基本的に名称に対してではなく、実態に対して行われます。
報酬が月額50万円であれば、そのうちの10万円が役員報酬で、40万円が給与であるというように、給与明細にはっきりと分けて表示し、給与に対してのみ雇用保険料を控除します。兼務役員の場合、雇用保険の対象となるのは報酬全額ではなく、給与のみとなります。ご確認ください。
失業保険について
失業保険についてですが、昨年12月に会社都合で退職し、直ぐに失業保険が出ましたが、3月に再就職し同時に再就職手当を頂きました、そこでまた今月(5月)に退職したら以前に残っていた失業保険は出ないですよね?また、就職して再就職手当なんか頂けないですよね?前にもらっていた失業保険は7月まで出る予定でしたが3月に就職したため満額は貰いませんでした(だから就職手当を頂いたのですが・・・・)分かりにくいですがよろしくお願いします。
再就職手当は、支給残日数が所定の日数の3分の2以上あれば50%3分の1以上のときは40%支給されますが、残りの50%ないしは60%はその残日数となります。よって退職後、残りの日数は再開の手続き後、受給をすることが出来ます。退職後、受給資格者証を持って、ハローワークに行ってください。その際、雇用保険に入っていれば離職票、入っていなければ退職証明書が必要となりますので、あらかじめ会社の人事担当者にお願いしておくといいでしょう。
妊娠による、失業手当の延長について教えてください。

「失業手当の受給期間を最長で4年まで延長出来る」とのことですが、これは仕事を探しても見つからなかった場合、最大4年間失業保険を
受け取れるということですか?

それとも、出産後最大4年間、職業を探せる環境が整うまで、失業保険給付の開始を待ってもらえるという意味でしょうか?

よろしくお願いします。
受給期間の延長というのは、『受給できる日数を長く伸ばす』のではなくて、『受給期間の開始時期を先に延ばす』ということです。

受給開始の時期を先延ばしできるのは、最長で3年まで。
で、延長を取りやめて、受給手続きを開始したら、そこから1年の内が受給が可能な期間です。
失業保険の離職票を書き間違えた
失業保険の離職票が
前の会社から届き、書き込んでたのですが・・・・

「離職票の希望金融機関」というところを書き間違えてしまいました

修正液で消して書き直ししても問題なしでしょうか?

訂正線を引いてその横に書き直しすべきでしょうか?

黒のボールペンでがっつり書いて間違ってしまいました。
>訂正線を引いてその横に書き直しすべきでしょうか?
訂正印も必要です。

ハローワークで確認の上、訂正してください。
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