失業保険について色々教えて下さい
現在の給料が時給1000円で月平均17万円で勤続3ヶ月です。
1:来年の2月で契約が切れるので契約更新しない意思を自分から伝えて自己都合の退職をしたら失業保険はいくらぐらいになりますか?
2:3ヶ月の待機が必要らしいですが、その間アルバイトをしてもいいのでしょうか?
3:また失業保険の給付が始まって国民年金と国民健康保険を支払う為にアルバイトを短時間(1日2~3時間、月4~5万円ぐらい)するのは可能ですか?
1、自己都合退職の場合、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上でなければ、雇用保険手当(失業手当)を受給出来ません。

2、アルバイトの勤務時間・日数により、給付制限期間が延長されたり就職とみなされ支給されない事もあります。

3、アルバイトによる収入分が給付金から差し引かれたり、支給が先延ばしになったりします。

【補足】
会社都合や病気等で離職して、特定受給資格者や特定理由離職者になっても6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
こういう場合、失業保険は出ますか?
過去2年以内に、A社、B社、C社、通算で12ヶ月以上

勤務したら、失業保険出るんでしょうか?すべて雇用保険加入です。

退職理由は、自己都合で。
途中で1年以上空白期間が無いこと、失業手当を受給していなければ出る可能性が高いです。離職票を見てみないと断言は出来ませんが。いずれにせよ全部の職場での離職票が必要となります。
失業保険の受給と扶養手続き等について質問です。
同じような質問があるかと思いますがよろしくお願いします。
私は昨年9月末で自己都合(妊娠・出産)により退職、現在失業保険延長期間中です。
A社4年、B社6年、C社1年2ヶ月勤めており、社会保険には加入していました。
子供が12月に生まれ、現在9ヶ月でそろそろ就職活動もかねて受給手続きを考えています。
9月末の退職ですが、12月まで任意継続し、2009年1月から子供と一緒に主人の扶養に入りました。

そこで質問します。

①受給日数は勤続年数によりますが、3社合計年数でいいのですか?ちなみに無職の期間はB社C社間で2ヶ月程度です。
(10年以上で120日とありますが、私の場合どうでしょうか?)

②受給するためには扶養から外れる必要がありますが、どのタイミングで外れたらいいのでしょうか?
ハローワークへ行き、失業認定され、受給される月でしょうか?

③失業保険を受給後、もし就職が見つからない場合、国民年金や国民健康保険を払うのが大変なのでいつ就職が決まるかわからないため、再び扶養に入った方が負担がかからなくてすむでしょうか?
再び扶養に入れてもらうには今年受給するなら103万円を超えるという理由から来年からになりますか?
来年受給すれば来年は扶養に入れないということですか?

④国民年金や国民健康保険についていまいちわからないのですが、前年度の所得によって金額が決まるのでしょうか?
その場合、今年中に手続きをして昨年度の収入から換算された方か、または時期をずらして来年1月以降に扶養を外れたとして、手続きした場合の今年の収入(出産育児一時金+失業保険分)で換算された方かどちらが高く支払わなくて済むのでしょうか?

勘違いもあるかもしれませんが、教えてください。よろしくお願いします。
正確なところはハローワークで被保険者期間とかを確認してもらって欲しいのですが

失業手当をもらったことがなく、間が1年以内なら雇用保険の被保険者期間は通算できます
なので11年2ヶ月になるでしょう。

扶養について
税扶養は、外れません。失業手当は非課税です(103万の計算には入れなくていいです)
健保の被扶養者は、失業手当を受けられる期間の初日から抜けることになります。月単位ではなくて”その日”からです。
こちらは失業手当は収入に入りますが、失業手当をもらい終わったら、被扶養者になれます。

国民年金は、所得関係なく一律です。
国保は前年度の収入(住民税の課税状況)なので前年度無職だった人は減免されるためけっこう安いです。
この収入は課税収入なので、出産一時金や、出産手当金、失業手当などは含みません。(ただし、自治体によっては減免率に差があることがあるみたいです)
11月20日から2月27日で派遣切りにあいます。
雇用保険は即日から加入してます。
これだけの期間でも失業保険はもらえるのでしょうか?
被保険者期間が足りないので、今回発行される離職票だけでは受給資格がありません。
前職でもらった離職票で受給していなければ、その離職票の期間を合算できますし、
それがないのであれば、次の職場を例えば8ヶ月、9ヶ月で辞めてしまい、それ1枚では受給資格がない、となった場合、今回の離職票を使用することができます。

【補足を受けて】
失業給付を受けていないのであれば、それらの離職票を合算することは可能です。。
「1年前」というのはあいまいで、期間については詳細は述べられませんので、すべての離職票を持参し、職安に確認してください。
「離職日以前1年間に、賃金の支払の基礎となる日数が11日以上が通算して6ヶ月以上、またが12ヶ月以上あること」が受給資格になります。
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