確定申告で扶養家族になることはできますか?
今年の春に社員契約が打ち切りになり、その後、失業保険を受給していましたが、10月からは派遣で月9万円くらいの収入を得ています。
今年の収入は200万以上になるのですが、基礎控除だけでなく社会保険料や生命保険控除、住宅借入金特別控除などを確定申告で行うと、税務上の収入は0円ということになります。
以前、主人が家の買い替えなどの損失を確定申告して税務上の収入が0円になったときに、私の扶養家族として確定申告したことがあるので、今回、私の税務上の収入が0円になったら、私を扶養家族として主人の確定申告をすることができるのではないかと思い、質問しています。
どうぞご回答、よろしくお願いします。
扶養の要件はあくまでも給与収入なら103万円まで(所得が38万円まで)です。
給与収入が200万円以上ならたとえ税額がゼロ円であっても無理です。
ただし失業給付金は課税所得に加算する必要はありませんから、
失業給付金を除いて103万円以下であれば可能です。
年末調整と確定申告についてお伺いします。旦那の会社から年末調整の用紙を頂きました。今私は専業主婦で旦那の扶養に入っています。 3月まで働いていて失業保険をもらっていました。
①旦那の会社へ所得として前の会社の源泉徴収のコピーの提出は必要ですか?
②提出した場合確定申告はできませんか?
③失業保険は所得になりますか?

よろしくお願いします。
①配偶者控除の場合、所得の見積額を書くだけですので、源泉徴収票は必要ありません。

②所得税を源泉徴収されていれば確定申告をします。今年一回も所得税を給料から引かれていなければ、確定申告はいりません。

③失業給付は所得にはあたりません。
還付申告について
去年の2月に会社が倒産し、10月末まで無職だったため還付申告の対象になると思うのですが、還付申告は確定申告を兼ねているのでしょうか。それとも別途行うものですか。失業保険は所得として申告しますか。
税務省のサイトを見たのですが、いまいち分かりませんでした。
無知なものでどなたか詳しくご教授ください。
還付申告と確定申告は同じものです。
失業保険に税は課されません。
普通は源泉徴収票を持って税務署に行くのですが、勤務先の倒産ですと、源泉徴収票を貰ってないかも知れません。その時には、給与明細書を持って行って、税務署と相談してください。倒産は特別な事情に当たり、源泉徴収票の代わりに給与明細書で確定申告が出来る事になっています。
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