労働基準法、失業保険に詳しい方!!おしえてください!!
今度の会社都合で解雇になりますが、失業保険の受給資格まで一ヶ月みたないため、予告手当てのみになるとおもいますが、困ったことに、予告手当てどころか、今月給料ももらえるかわかりません
このまま会社が自己破産、もしくはとんずらした場合、これから先どうなるのでしょうか?
不安です。
詳細なことが良く分からないので、労基署かハローワークに相談してください。

一応、回答としては。
1ヶ月満たないということは、何ももらえないと言うこと
それと、失業保険がもらえないから、解雇予告手当てではなく

解雇通告は1ヶ月前が原則です。
ですので、即日解雇であれば30日分が解雇予告手当てが貰えるということなので、勘違いなされないように。

今月の給与が貰えるかどうかは、勤務状況がわからないので、給与は労基署 失業保険はハローワークに相談してください。
再就職手当てについて質問です。

2月末に自己都合で退職し、ハローワークで失業保険の手続きを行いました。

自己都合退職だったので3ヶ月の給付期限ありがあり、

失業保険を受給前に、ハローワークの紹介で新しい仕事が決まり就職。

その際、再就職手当ての手続きを行いました。

後はタイムカードのコピーや書類などをハローワークへ提出する、
という流れだったのですが、家庭の事情でこのお仕事を一週間で辞める事になりました。

この新しいお仕事も、自己都合で退職。
一週間だけでしたが、雇用保険に加入しています。

退職し、次の日に別な仕事を面接、そのお仕事が決まったところです(退職してから3日目です)。

この場合、今回新たに決まったお仕事で再度ハローワークへ手続きを行えば
再就職手当ては支給されるものでしょうか?

それとも一週間だけですが雇用保険に加入していたので、
自己都合で退職した場合何か条件や制限みたいなものがあるものなのでしょうか?

最近決まった新しいお仕事でも雇用保険加入予定なので、
このお仕事をもし辞める事になったら(今度は長く勤める予定ですが。。)、
また改めて失業保険の手続き、、でもいいのかなぁとも思っています。
多分無理でしょうね。再就職手当てをもらうには、ハローワークに紹介された就職先の証明書がいるし、雇用期間が一年を超えることが確実である事となってますし。最初の時に説明受けてるでしょうが、自己都合の場合一週間の待機期間があります。その待機期間が過ぎる前に就職したらダメだったはずですよね。更に保険期間が6ヶ月ないと請求も出来ません。

受給資格者のしおり持ってますよね?よく読んでみてください。

補足…そもそも、請求資格は雇用保険期間が6ヶ月あったらですから受給資格はないですし。B社も一週間で退職してますからこちらでの請求も無理だと思います。請求に必要な書類、タイムカードとか再就職手当の申請書とか一週間では会社から出してもらえませんよね?
失業保険について教えて下さい。現在23歳の社会人2年目です。今年の6月いっぱいで退職予定なのですが、今の会社を1年2ヶ月勤めた事になります。ハローワークの方には失業保険受給資格はあります
と、言われました。親からは若い子はもらえるわけがない、あてにするな、国は貧乏だからもらえないと、言われました。失業保険を申請してももらえない事の方が多いのでしょうか?
貰えますよ。自己都合退職なら申し込み後、約3ヶ月で最初の入金、会社都合退職なら申し込み後、約1ヶ月で最初の入金になります。
失業保険の受給資格について教えてください。
雇用保険は派遣会社で入っています。
現在38歳ですが派遣での仕事でH24年10月から5ヶ月間H26年1月から5月まで働く予定です。
5月で派遣期間が終了となりますが過去2年間で10カ月しか雇用期間がないのでこれでは失業保険はあたらないのでしょうか?
また今年6月まで働ければ6か月でも失業保険はでますか?
アドバイスお願いします。
〉これでは失業保険はあたらないのでしょうか?
2年以内の被保険者期間が12ヶ月以上、1年以内の被保険者期間が6ヶ月以上のどちらも満たさないので、受給資格がありませんね。


〉今年6月まで働ければ6か月でも失業保険はでますか?
・特定理由離職者に該当しないと無理です。
・「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。


・特定理由離職者に該当するには、契約更新(次の派遣先の指示)を希望したが、更新されなかったことが必要です。

・「被保険者期間6ヶ月」というためには、大前提として、雇用保険に加入していた期間に加入していた期間が丸6ヶ月ないとダメです。
たとえば「1/1~6/30」とか「1/15~7/14」ですね。「1/1~6/29」や「1/2~6/30」では丸6ヶ月に足りません。

1)雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切ります。
たとえば、4/23離職なら4/23~3/24、3/23~2/24……。
※前述の理由により端数は切り捨て。

2)その「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
勤続6ヶ月以上のアルバイトを退職した場合、失業保険受給の対象になりますか?
アルバイトで週に3~5日(8時間)(24h~40h)働いています。
社会保険・雇用保険への加入もしています。
2010年10月1日から働き始め、2011年3月現在、勤続5ヶ月目になります。
体調がすぐれず、5月~6月で退社する予定にしています。
5月退社時点では、勤続7ヶ月。
6月退社時点では、勤続8ヶ月となります。
この場合、失業保険受給の対象になるでしょうか?
健康上の理由でやむを得ず退職する場合は「特定理由離職者」とみなされ、会社都合退社と同様に、失業保険の面で色々優遇されます。(ただし、医師の診断書などが必要です。)
また、失業保険を貰うためには、普通直近2年以内に1年以上の被保険者期間が必要ですが、特定理由離職者の場合は6ヶ月以上でOKですので、sthrm5419さんも受給対象になります。
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