確定申告の扶養控除について
結婚後はじめて年収が100万円以下でした。
100万円以下になったので源泉徴収票や保険控除などの書類の提出だけで、
主人の申告にのせて主人の分だけを提出すればいい、と思っていましたが
昨年、失業保険が給付されていた時期があり
(その後、就職がきまり11月からは長期で働いています。)
失業保険の給付を受ける際には扶養にはいれない、と聞いたことを思い出しました。
もともと扶養になるつもりではなかったのですが、結果的に年収が100万以下だったので
扶養控除で申告しようと思ったのですが、
この場合でも失業給付を受けた場合は扶養控除の申告をすることは
できないのでしょうか。
いつも通り給与所得者で申告することになりますか?
あまりよくわかっていないので、変な質問でしたらすみません。
よろしくお願いします。
結婚後はじめて年収が100万円以下でした。
100万円以下になったので源泉徴収票や保険控除などの書類の提出だけで、
主人の申告にのせて主人の分だけを提出すればいい、と思っていましたが
昨年、失業保険が給付されていた時期があり
(その後、就職がきまり11月からは長期で働いています。)
失業保険の給付を受ける際には扶養にはいれない、と聞いたことを思い出しました。
もともと扶養になるつもりではなかったのですが、結果的に年収が100万以下だったので
扶養控除で申告しようと思ったのですが、
この場合でも失業給付を受けた場合は扶養控除の申告をすることは
できないのでしょうか。
いつも通り給与所得者で申告することになりますか?
あまりよくわかっていないので、変な質問でしたらすみません。
よろしくお願いします。
扶養には2種類あって、 税の面と 社会保険の面です。
これらは、別々な制度で、 別々に考えます。
失業保険を受ける場合は、扶養に入れない というのは、
社会保険の話しです。 税の話しではありません。
社会保険の扶養は、収入が130万まで という話しで、
これには、失業手当も含みます。 なので、失業保険の日額が3612円をこえると
社会保険の扶養ではいられなくなるという話しです。
税は、所得が38万(給与収入だと103万) というものです。
これには、失業手当は含みません。
なので、配偶者控除の申告の際の あなたの所得には含みませんから
控除は受けれます。
これらは、別々な制度で、 別々に考えます。
失業保険を受ける場合は、扶養に入れない というのは、
社会保険の話しです。 税の話しではありません。
社会保険の扶養は、収入が130万まで という話しで、
これには、失業手当も含みます。 なので、失業保険の日額が3612円をこえると
社会保険の扶養ではいられなくなるという話しです。
税は、所得が38万(給与収入だと103万) というものです。
これには、失業手当は含みません。
なので、配偶者控除の申告の際の あなたの所得には含みませんから
控除は受けれます。
失業保険について質問です。うちの会社の給料は15日締めの1日払いなのですが、3月いっぱいで解雇になりました。離職表は来週中には手元に届き職安で手続きをします。
その際失業保険は5月から貰えるのでしょうか?
3月16日~31日までの給料は5月1日に振り込まれるのですが、もし失業保険が5月から出るのであれば5月は勤めた分の給与と失業保険丸々支給されるのでしょうか?
その際失業保険は5月から貰えるのでしょうか?
3月16日~31日までの給料は5月1日に振り込まれるのですが、もし失業保険が5月から出るのであれば5月は勤めた分の給与と失業保険丸々支給されるのでしょうか?
離職票の記述に、「会社都合」と記載されていることを確認してください。
自己都合になっている場合、本来は会社都合である証明が出来る何か(解雇通知)とかがあれば良いです。
無い場合は、口頭でもかまいませんのでハローワークの相談窓口で経緯を話すとよろしいかと思います。
ハローワークから会社への事実関係の問い合わせが行くはずです。
また、失業保険は会社が支払うものではありません。
受給条件も色々ありますので、まずは「会社都合」の離職票と必要なものを持参しハローワークに行くことをお勧めします。
自己都合になっている場合、本来は会社都合である証明が出来る何か(解雇通知)とかがあれば良いです。
無い場合は、口頭でもかまいませんのでハローワークの相談窓口で経緯を話すとよろしいかと思います。
ハローワークから会社への事実関係の問い合わせが行くはずです。
また、失業保険は会社が支払うものではありません。
受給条件も色々ありますので、まずは「会社都合」の離職票と必要なものを持参しハローワークに行くことをお勧めします。
失業保険についての質問です。
私は会社都合により10月30日付けで解雇扱いになり失業しました。
しかし11月1日付けより、前会社から外注として常駐していたお客様先から登録社員としてのお話を頂き仕事を続けています。
この場合、失業保険は1ヶ月分でも貰えるものなのでしょうか?
失業している期間(10月31日のみですが…)があるため12月まで収入が無く11月は全く収入が無い状態なので質問させて頂きました。宜しくお願いします。
私は会社都合により10月30日付けで解雇扱いになり失業しました。
しかし11月1日付けより、前会社から外注として常駐していたお客様先から登録社員としてのお話を頂き仕事を続けています。
この場合、失業保険は1ヶ月分でも貰えるものなのでしょうか?
失業している期間(10月31日のみですが…)があるため12月まで収入が無く11月は全く収入が無い状態なので質問させて頂きました。宜しくお願いします。
受給資格はありません。
雇用保険手当受給には、まず離職票が必要になります、前会社から離職票を発行してもらうのに平均10日前後はかかるでしょう、離職票が届いた時点でハローワークで手続き、手続きから7日間の待機期間(完全失業状態)、その翌日から支給対象期間になり、約1ヶ月後に初めて支給されます。
離職票が即日発行されても、解雇による離職であっても最低7日間の失業状態がなければ受給資格はありません。
雇用保険手当受給には、まず離職票が必要になります、前会社から離職票を発行してもらうのに平均10日前後はかかるでしょう、離職票が届いた時点でハローワークで手続き、手続きから7日間の待機期間(完全失業状態)、その翌日から支給対象期間になり、約1ヶ月後に初めて支給されます。
離職票が即日発行されても、解雇による離職であっても最低7日間の失業状態がなければ受給資格はありません。
夫の転勤で仕事を辞めた方、
国保・年金に詳しい方お教え下さい。
夫の転勤で仕事を辞めることになりました。
その後、雇用保険(失業保険)を受給し、
国民年金・国民健康保険に加入する方が
いいか、失業保険はもらわずに、パートなど
で働き、夫の扶養に入るか、みなさんどう
されていますか?早く子供をほしいと思って
いるので働くのはどうかと迷っています。
ですが、子供がすぐに出来るかどうか
わからないので、ずっと家にいても・・と
思っています。特に家にいても家事や
掃除、お料理・お菓子作りなどして
一人で楽しんでいるので、ストレスや
寂しさなどありません。でも働かずに
家にいるのは、なんだか引け目や
夫に申し訳ない、なんていう気持ちが
少しあります。家にいることは転勤
だったのでしょうがない事なのですが。
同じような境遇で経験者様いらっしゃい
ましたらアドバイスお願いします。
国保・年金に詳しい方お教え下さい。
夫の転勤で仕事を辞めることになりました。
その後、雇用保険(失業保険)を受給し、
国民年金・国民健康保険に加入する方が
いいか、失業保険はもらわずに、パートなど
で働き、夫の扶養に入るか、みなさんどう
されていますか?早く子供をほしいと思って
いるので働くのはどうかと迷っています。
ですが、子供がすぐに出来るかどうか
わからないので、ずっと家にいても・・と
思っています。特に家にいても家事や
掃除、お料理・お菓子作りなどして
一人で楽しんでいるので、ストレスや
寂しさなどありません。でも働かずに
家にいるのは、なんだか引け目や
夫に申し訳ない、なんていう気持ちが
少しあります。家にいることは転勤
だったのでしょうがない事なのですが。
同じような境遇で経験者様いらっしゃい
ましたらアドバイスお願いします。
ご存じのように、扶養には、税金上の扶養と健康保険等の扶養があります。税金上の扶養は失業保険は非課税所得なので関係ありませんが、健康保険等の扶養の条件は、ご質問者さまの年間収入が130万円未満です(配偶者の年収の1/2以下という条件もあります)。
さらに、年収は超えなくても、日額で3561円を超えてもいけないといわれています。ですから、逆に、もらえる失業保険の日額がそれ以下なら問題ないということです。
もし、それ以上もらえる場合は、扶養に入れませんから、国民健康保険か現在の健康保険の任意継続に加入することになります。また、その場合には国民年金にも加入が必要があります。
①国民年金は年額180,240円(月額15,020円)で、4月からは少し安くなります。
②国民健康保険はお住まいの市区町村で保険料が違います。昨年の所得とその他から計算されます。殆どの市区町村役場のホームページに計算の仕方が出ています。昨年の所得が多いと保険料も高くなります。
③任意継続は今の保険料(健康保険)の約2倍です。但し、加入期間は2年で保険料は変りません。
で、
②と③はどちらが安いかを比べ、安い方と①を加えた金額の合計が、もらえる失業保険金とどちらが多いかを比較してください。
なお、ご自分で保険に加入することになって保険料を支払った場合は、ご主人の所得から年末調整で保険料を控除できることがありますので、その金額も計算に入れて比べてください。
さらに、年収は超えなくても、日額で3561円を超えてもいけないといわれています。ですから、逆に、もらえる失業保険の日額がそれ以下なら問題ないということです。
もし、それ以上もらえる場合は、扶養に入れませんから、国民健康保険か現在の健康保険の任意継続に加入することになります。また、その場合には国民年金にも加入が必要があります。
①国民年金は年額180,240円(月額15,020円)で、4月からは少し安くなります。
②国民健康保険はお住まいの市区町村で保険料が違います。昨年の所得とその他から計算されます。殆どの市区町村役場のホームページに計算の仕方が出ています。昨年の所得が多いと保険料も高くなります。
③任意継続は今の保険料(健康保険)の約2倍です。但し、加入期間は2年で保険料は変りません。
で、
②と③はどちらが安いかを比べ、安い方と①を加えた金額の合計が、もらえる失業保険金とどちらが多いかを比較してください。
なお、ご自分で保険に加入することになって保険料を支払った場合は、ご主人の所得から年末調整で保険料を控除できることがありますので、その金額も計算に入れて比べてください。
失業保険の受給資格について質問です。
例えば、8月15日から、2月15日迄、7ヶ月働き、会社が倒産してしまった場合、失業保険の受給資格はありますか?
ちなみに8月と2月は9日しか出勤していません。
どうか、教えてください。
例えば、8月15日から、2月15日迄、7ヶ月働き、会社が倒産してしまった場合、失業保険の受給資格はありますか?
ちなみに8月と2月は9日しか出勤していません。
どうか、教えてください。
「8/15~2/15まで働き」というものが、
①8/15に入社、同時に雇用保険の被保険者資格を取得した。
②2/15付けで会社が倒産解雇となった、その日が雇用保険の被保険者資格の喪失日だ。
という前提だとしましょう。
被保険者資格を取得していた日が、6ヶ月を割り込んでしまったら、そこでもう雇用保険の基本手当を受給する資格がありません。
上の条件ですと、1日だけは、資格取得日がすれて減ってもよい猶予はありますので、会社がきちんと手続きをしていれば、そこは大丈夫だろうという前提です。
すると、資格喪失をする2/15を起算日として、
2/15→1/16、1/15→12/16、12/15→11/16、
11/15→10/16、10/15→9/16、9/15→8/16、
の区切りによる6ヶ月が判断の対象です。
この、それぞれの期間について、賃金支払いの基礎となる日=出勤した日、が11日以上あると、その期間は「被保険者期間1ヵ月」と数えます。
会社の倒産解雇の場合、最近1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要なので、上の6件の期間の全てで11日以上出勤していることが必要です。
そこで、「8月と2月は、9日の出勤だ」ということですが、これは、月の半分しか勤務していないがためだと思いますが、月毎に区切られるわけではないので、
8/15~8/31が、9日しかない、という計算は不要。
上の通り、8/16~9/15の期間で11日以上あるか、を数えてください。
2月のことも同様です。
計算しなおしてみて、6ヶ月の被保険者期間を満たせば、大丈夫、のはずです。
①8/15に入社、同時に雇用保険の被保険者資格を取得した。
②2/15付けで会社が倒産解雇となった、その日が雇用保険の被保険者資格の喪失日だ。
という前提だとしましょう。
被保険者資格を取得していた日が、6ヶ月を割り込んでしまったら、そこでもう雇用保険の基本手当を受給する資格がありません。
上の条件ですと、1日だけは、資格取得日がすれて減ってもよい猶予はありますので、会社がきちんと手続きをしていれば、そこは大丈夫だろうという前提です。
すると、資格喪失をする2/15を起算日として、
2/15→1/16、1/15→12/16、12/15→11/16、
11/15→10/16、10/15→9/16、9/15→8/16、
の区切りによる6ヶ月が判断の対象です。
この、それぞれの期間について、賃金支払いの基礎となる日=出勤した日、が11日以上あると、その期間は「被保険者期間1ヵ月」と数えます。
会社の倒産解雇の場合、最近1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要なので、上の6件の期間の全てで11日以上出勤していることが必要です。
そこで、「8月と2月は、9日の出勤だ」ということですが、これは、月の半分しか勤務していないがためだと思いますが、月毎に区切られるわけではないので、
8/15~8/31が、9日しかない、という計算は不要。
上の通り、8/16~9/15の期間で11日以上あるか、を数えてください。
2月のことも同様です。
計算しなおしてみて、6ヶ月の被保険者期間を満たせば、大丈夫、のはずです。
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