妊娠による失業保険の延長と夫の扶養に入る際の保険料について質問です。
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、教えて下さい。
昨年度は、1月から9月まで派遣社員として働いていました。(給与は月額23万円ほど)
会社都合での退職だったため、10月末より失業保険の支給を受けています。(月14万円ほど)
本日、妊娠を理由に失業保険の延長手続きをしてきました。残りの支給日数は20日、また、60日間の個別延長の対象となるとのことです。
今までは給付期間だったため、夫の社会保険の扶養に入らず、国保や年金を個別で支払っていました。
本日、夫の会社に扶養に入る手続きをしようと思っているのですが、その場合、国保や年金の保険料はいつまで支払うべきなのでしょうか?
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、教えて下さい。
昨年度は、1月から9月まで派遣社員として働いていました。(給与は月額23万円ほど)
会社都合での退職だったため、10月末より失業保険の支給を受けています。(月14万円ほど)
本日、妊娠を理由に失業保険の延長手続きをしてきました。残りの支給日数は20日、また、60日間の個別延長の対象となるとのことです。
今までは給付期間だったため、夫の社会保険の扶養に入らず、国保や年金を個別で支払っていました。
本日、夫の会社に扶養に入る手続きをしようと思っているのですが、その場合、国保や年金の保険料はいつまで支払うべきなのでしょうか?
月の末日に国保の被保険者資格がある月まで、月額保険料が発生します。
月の途中で資格を喪失すれば、その月の分は発生しません。
但し、「雇用保険の基本手当受給を止めました。収入無くなります。被扶養者になります。」が100%スムーズに行くとは限りません。
被扶養者資格取得届を出したときに、見込み年収130万円以下の条件だけを見て資格取得を認めるのは、協会けんぽくらいのもの。
多くの健保組合では、現在の状況をみます。「これまでに国保に入り雇用保険の手続きをしていたということは、就職する意思があるわけで、そういう方は、無職期間1年くらいの様子を見ないと直ぐに扶養に入るというわけにはいかない。」ということで、引き続き国保の被保険者であり続けなければならないケースもあります。
貴方の配偶者様の会社の健保組合で、状況を説明して、すぐに被扶養者資格が取得できるかを、確かめておくことをオススメします。
月の途中で資格を喪失すれば、その月の分は発生しません。
但し、「雇用保険の基本手当受給を止めました。収入無くなります。被扶養者になります。」が100%スムーズに行くとは限りません。
被扶養者資格取得届を出したときに、見込み年収130万円以下の条件だけを見て資格取得を認めるのは、協会けんぽくらいのもの。
多くの健保組合では、現在の状況をみます。「これまでに国保に入り雇用保険の手続きをしていたということは、就職する意思があるわけで、そういう方は、無職期間1年くらいの様子を見ないと直ぐに扶養に入るというわけにはいかない。」ということで、引き続き国保の被保険者であり続けなければならないケースもあります。
貴方の配偶者様の会社の健保組合で、状況を説明して、すぐに被扶養者資格が取得できるかを、確かめておくことをオススメします。
出産の為、仕事を辞めます。失業保険について質問です。
今日付け(2月29日)に会社を辞めます。
一応、4月2日が予定日ですが、今、切迫早産で自宅安静ということで、会社を欠勤にしてもらっています。
会社を辞めても、出産手当金(42日前まで働いたということで)が貰えそうなのですが、その場合でも手続きすれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
今は自宅安静でハローワークに行けそうにもないですし、3月中に産まれてしまったら、3月はたぶん行けそうにないと思います。
受給期間はいつまでなのでしょうか?
延長の手続きが出来ればしたいので、それも辞めてからいつまでにしないといけないのでしょうか??(何ヵ月以内に行かないといけないとか…ありますか?)
代理でも手続き可能なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
今日付け(2月29日)に会社を辞めます。
一応、4月2日が予定日ですが、今、切迫早産で自宅安静ということで、会社を欠勤にしてもらっています。
会社を辞めても、出産手当金(42日前まで働いたということで)が貰えそうなのですが、その場合でも手続きすれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
今は自宅安静でハローワークに行けそうにもないですし、3月中に産まれてしまったら、3月はたぶん行けそうにないと思います。
受給期間はいつまでなのでしょうか?
延長の手続きが出来ればしたいので、それも辞めてからいつまでにしないといけないのでしょうか??(何ヵ月以内に行かないといけないとか…ありますか?)
代理でも手続き可能なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
離職の翌日から一年間を受給期間といいますが、自己都合で退職された場合、受給者資格決定日(ハローワークに最初に行った日)から7日間待期のち、給付制限(失業保険がもらえない期間)が3ヶ月あります。
失業保険の給付を受けようと思うと、ハローワークに出向くことは必須ですので、外出できないのであれば受給期間の延長申請をお勧めします。
病気、けが、妊娠、出産などで就職できない方の受給期間延長(最大3年間)があり、この場合の届出は代理人あるいは郵送によって行えます。
離職の一ヶ月以内の手続きとなっていますので、なるべく早く管轄の安定所にお電話等で相談されるのがいいと思います。
失業保険の給付を受けようと思うと、ハローワークに出向くことは必須ですので、外出できないのであれば受給期間の延長申請をお勧めします。
病気、けが、妊娠、出産などで就職できない方の受給期間延長(最大3年間)があり、この場合の届出は代理人あるいは郵送によって行えます。
離職の一ヶ月以内の手続きとなっていますので、なるべく早く管轄の安定所にお電話等で相談されるのがいいと思います。
失業保険について詳しい方教えて下さい。
私は、平成22年3月に看護職を、結婚、妊娠のため退職しました。
役所で、離職手続き等行っています。
妊娠していたため、失業保険の受給延長
の手続きもしていたと思います。
ただ、出産後、また4か月で二人目を妊娠しました。
その際は、また再度、受給期間の延長を手続きする必要があったんでしょうか?
もう2年半ほど前ですので、記憶が曖昧なのですが、当初の話では、離職してから、3年以内が受給期間だったと思うのですが、もしそうであればもう、今から失業保険の手続きにいかないとダメでしょうか?
二回目の妊娠があったため、また延長はされないのでしょうか?
私は、平成22年3月に看護職を、結婚、妊娠のため退職しました。
役所で、離職手続き等行っています。
妊娠していたため、失業保険の受給延長
の手続きもしていたと思います。
ただ、出産後、また4か月で二人目を妊娠しました。
その際は、また再度、受給期間の延長を手続きする必要があったんでしょうか?
もう2年半ほど前ですので、記憶が曖昧なのですが、当初の話では、離職してから、3年以内が受給期間だったと思うのですが、もしそうであればもう、今から失業保険の手続きにいかないとダメでしょうか?
二回目の妊娠があったため、また延長はされないのでしょうか?
また延長はされません。
本来の受給期間プラス3年の延長なので22年の3月に延長申請したのなら26年の3月までに貰いきればよいだけ。
出産は来年?産後二カ月したらすぐ行けば大丈夫と思うけど。
本来の受給期間プラス3年の延長なので22年の3月に延長申請したのなら26年の3月までに貰いきればよいだけ。
出産は来年?産後二カ月したらすぐ行けば大丈夫と思うけど。
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