うつ病(抑うつ症状)と離職についてご意見をお聞かせください。

40代 看護職です。職歴は14年間ですが、現在の職場での勤務は3年目です。職場を変えてきたのは、結婚、出産、転居等の理由です。
現在は、夫との別居・離婚など家庭的な問題に加えて、職場での人間関係、職務内容に大きくストレスを感じています。
心療内科への通院は5年目にはいりました。初診は、夫との関係性が原因でしたが、いまは、家庭と職場と、Wでのストレスに毎日が生き地獄のようにさえ感じています。

家庭のことをすぐに変えることは難しく、だったら、仕事を退職しようとおもい、5月~6月にかけては仕事も休みがちになり、まずはいったん休職してから、退職するかどうかを考えようと思っていました。

しかしながら、信頼のおけるたったひとりの上司に
「うつ病で休職などしたら、職歴に傷がつく。再就職のときにも必ず職歴の照会があるから、休職だけは思いとどまってほしい」と言われ、悩んだ末に、思いとどまりました。

その上司が、さらに上の管理者に現状を話してはくれたのですが、表面上だけのことで、なにかが大きく変わることはありません。もちろん期待もしていませんでした。

唯一の信頼できる上司は、再雇用のため週3日。
職場が7人という少ない人間のなかに、管理者も上司もまったく仕事のできない主任も、3人も再雇用者がいます。

前置きが長くなりましたが、うつ病の離職はどの程度、再就職への不利益があるのでしょうか。また、傷病手当や失業保険などの子宮についてもお知恵をいただきたいです。

ちなみに

いまの気力では、ひとをケアする ということが求められる看護職は、自分が納得のいくかたちでの復職は厳しいとおもっています。
うつ病で休職したからといって履歴書にそれを書くわけではありませんから、
キズが付くとかそういうことはないと思います。
まして看護師さんは求人が多いので再就職もそんなに困難ではないと思います。
看護師といっても救急病院などで夜勤をするようなものから、
街の開業医で受付などを掛け持ちしながら、
採血や血圧を測ったりするというようなものまでありますよね。
そこは、あなた様の気力が見合うものを見つけられたらと思います。

しかし先ずは休職させてもらうのが今の状況ではよいと思いますよ。
その間は傷病手当金が標準報酬月額の3分の2ほど支給されますから、
そんなにも経済的に困窮することはありません。
(ただ、これは無給で休んだ場合のみです)
傷病手当金は在職中に受給していた場合、
退職しても1年半まで支給されます。
傷病手当金は働けない人に支給されますから、
その間に就活をしたり就職をすることはできません。

また失業保険は併給はできませんので受給の延長申請をしておくと、
働けるようになった時に、規定の3ヶ月をもらうことができます。
失業保険は自己都合の場合7日間と3ヶ月の待機期間の後、
3ヶ月の支給になると思いますが、
自己都合でも「健康上の理由」ということをハロワの窓口で申告して、
医師の診断書などがあれば「就職困難者」に認定されることもあり、
そうなると待機期間が7日だけになります。
そのことはハロワに相談してみないと認定されるかどうかは分かりません。

失業保険は就活が出来る人、傷病手当金は病気で働けない人、
それぞれに支給されるものですので同時にはもらえません。
なので、一番得なのは1年半ゆっくりと休養して傷病手当金をもらい、
その後、延長申請をしておいた失業保険をもらうのが、
一番余裕のある方法だと思います。
母子家庭で先日退職してしまいました。
失業保険はすぐにはでないし、今の家賃のままでは厳しいのですが、この求職状態で引越しすることは可能なんでしょうか???
21年10月より
住宅手当緊急特別措置事業というのがあります。
ハローワークや自治体の住宅手当担当窓口で相談します。。

6ヶ月ほどの家賃の補助が出るそうです。(生活保護の住宅扶助特別基準に準拠)
失業保険の認定日に行けなかった場合、どうなるのでしょうか。
現在受給中の友人からの代理質問です。
現在手当の受給中ですが、体調不良で寝込んでおり、認定日を過ぎていたようです。
医者の診断書などあればいいのですが、保険証がなくお金もないため医者には行ってないようです。
当日気づいて連絡はしたのですが、すでに終了時間過ぎてたので後日来てくださいとの事でした。

この場合は、証明できるものがないので認定できなかった期間分はもらえないのでしょうか。

身体がどうにもならず、僕にHELPの連絡があり行ったところ相談されましたが
ハローワークに問い合わせたところ兎に角来てくださいとしか返答してくれませんでした。
携帯も止まっているので、即連絡もできなかった様です。

現状残金が4000円しかなく即就職が決まらなければ失業手当がないと
生活できない状況です。
ん~、仰りたいことは分かりますが、今回は不認定でしょうね。
安定所もきちんとした理由と、それが確認できるものがなければ認定日の変更はしません。(というか、できません。)
どんな理由でいいわけでもありません。
たとえ今残金が4000円しかなくても、どうしようもありません。
相談するところが違います。

病院へ行けば医者にかかったたという証拠(領収証や診断書等)が残ります。
ですが、何も確認できるものがないのに、安定所の判断で認定日を変更することは、不正防止のためにもしてはいけないのです。
ただ、次の認定日からまた受給を開始するためには、一度安定所に行き不認定の処理をされた上で次の認定日の指示を受ける必要があります。
とにかく安定所へ来て下さいとしか言われなかったのは、電話では埒があかないからです。
電話で四の五の言っても仕方ないのです。
安定所に行かなければ次には進みませんし、窓口できちんと話を聞かなければ窓口の方も判断できないのです。
電話で聞けることと聞けないこととあるのですよ。

相談するならば生活保護等になると思います。
きつい言い方でごめんなさいね。
ですが、ルールはルールです。
とりあえず月曜にでも本人が安定所に行くことをお勧めします。
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