育児休業~仕事復帰~会社都合の退社について。もらえるお金、できる手続きについて教えてください。
昨年7月に出産し、今年4月から仕事に復帰するつもりでした。
パートですが、雇用保険に入っていますので、育児休業給付金もいただいていました。
4月からの保育園入園も決まり、仕事復帰後はこれまで通り働く予定でした。
ところが、入園式の日の午後に会社から、仕事開始日の連絡と同時に事業縮小のため、勤務地が変更になる旨の連絡がありました。これまで勤務していた事業所がなくなり、本社のみになるようで、自主退社も募っているとのこと。
本社への通勤は交通の便も悪く、働き続けることは無理だと思います。なので、自主退社するようになります。退社理由も会社都合になるようです。
疑問が何点かあるのですが、
①残っている有給はどのように消化されますか。
②失業保険は受け取ることができますか。
③保育園の申請時に復職予定書を提出し、入園が決定しています。
復職したら勤務証明書の提出が必要ですが、提出しなければ5月末までの保育期間となり、退園となってしまいます。
上の子は年中さんなので、途中退園をしないように仕事探しをしたいのですが、短い期間なので心配です。
以上よろしくお願いします。
昨年7月に出産し、今年4月から仕事に復帰するつもりでした。
パートですが、雇用保険に入っていますので、育児休業給付金もいただいていました。
4月からの保育園入園も決まり、仕事復帰後はこれまで通り働く予定でした。
ところが、入園式の日の午後に会社から、仕事開始日の連絡と同時に事業縮小のため、勤務地が変更になる旨の連絡がありました。これまで勤務していた事業所がなくなり、本社のみになるようで、自主退社も募っているとのこと。
本社への通勤は交通の便も悪く、働き続けることは無理だと思います。なので、自主退社するようになります。退社理由も会社都合になるようです。
疑問が何点かあるのですが、
①残っている有給はどのように消化されますか。
②失業保険は受け取ることができますか。
③保育園の申請時に復職予定書を提出し、入園が決定しています。
復職したら勤務証明書の提出が必要ですが、提出しなければ5月末までの保育期間となり、退園となってしまいます。
上の子は年中さんなので、途中退園をしないように仕事探しをしたいのですが、短い期間なので心配です。
以上よろしくお願いします。
1.あなたが決めることです。退職日との兼ね合いがあるし。また、会社の制度にもよります。
たとえば
・復帰予定日から有休消化に入り、消化し終わった日に退職。
・制度があるなら買い取り。
などという選択があります。
※いままで勤務していた事業所の閉鎖が何日なのかも、質問文に説明がないし。
2.
・離職日から4年間の範囲内で、産休初日の前日から2年間(1年間)に存在する
・雇用保険に加入していて
・賃金支払基礎日数が11日以上含まれる月が12ヶ月以上(6ヶ月以上)
あることが条件です。
※括弧内でも可。
ただし、再就職可能な状態でないと手当は出ません。
実質的に、保育所・託児所に預けているなり、親に預けられるなりでないと「再就職可能」とは判断されないようです。
3.……質問は?
〉退社理由も会社都合になるようです。
雇用保険上は「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者です。
たとえば
・復帰予定日から有休消化に入り、消化し終わった日に退職。
・制度があるなら買い取り。
などという選択があります。
※いままで勤務していた事業所の閉鎖が何日なのかも、質問文に説明がないし。
2.
・離職日から4年間の範囲内で、産休初日の前日から2年間(1年間)に存在する
・雇用保険に加入していて
・賃金支払基礎日数が11日以上含まれる月が12ヶ月以上(6ヶ月以上)
あることが条件です。
※括弧内でも可。
ただし、再就職可能な状態でないと手当は出ません。
実質的に、保育所・託児所に預けているなり、親に預けられるなりでないと「再就職可能」とは判断されないようです。
3.……質問は?
〉退社理由も会社都合になるようです。
雇用保険上は「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者です。
休業手当と失業保険は同時に受給できますか?
派遣で仕事をしています。
12月末までの契約でしたが、10月末で辞めてほしいと言われました。
派遣会社の担当さんは仕事が決まらない場合は休業手当を支給できるように話をしてくれる。
と言っていました。
仕事が決まらなかった場合、休業手当だけでは生活できません…
失業保険も同時に受給することはできるのでしょうか?
あと、今回の解雇は会社都合になるのですが、失業保険を受給する場合すぐ受給できるのでしょうか?
派遣で仕事をしています。
12月末までの契約でしたが、10月末で辞めてほしいと言われました。
派遣会社の担当さんは仕事が決まらない場合は休業手当を支給できるように話をしてくれる。
と言っていました。
仕事が決まらなかった場合、休業手当だけでは生活できません…
失業保険も同時に受給することはできるのでしょうか?
あと、今回の解雇は会社都合になるのですが、失業保険を受給する場合すぐ受給できるのでしょうか?
出来ないでしょう。休業の手当てが支払われているなら失業していません。
会社都合による休業補償がされているわけですが、労働者が空いた時間で働いて利益を得たら、本来会社に労働提供する時間で得た利益ですから、会社に返すのが原則でしょう。その場合、6割休業補償が出ているなら残り4割を超えた分を会社に回さないといけない計算となるのでしょうか。(交渉可能と思われますので交渉すればよろしいと思います。)会社の仕事がないから外で取ってきてあげてる感じですかね。
休業補償が労働者が労働の提供の準備をしているところ会社の都合で労働力の提供債務の履行が出来なかったと捕らえ、民法の債務の本旨に従った履行により休業補償を受けられるのだ、との考えに基づけば、労働債務をまぬかれたことにより(空いた時間で)得た利益は会社に返還しなければならないということになるでしょうか。
民法第536条第2項「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない」
会社都合による休業補償がされているわけですが、労働者が空いた時間で働いて利益を得たら、本来会社に労働提供する時間で得た利益ですから、会社に返すのが原則でしょう。その場合、6割休業補償が出ているなら残り4割を超えた分を会社に回さないといけない計算となるのでしょうか。(交渉可能と思われますので交渉すればよろしいと思います。)会社の仕事がないから外で取ってきてあげてる感じですかね。
休業補償が労働者が労働の提供の準備をしているところ会社の都合で労働力の提供債務の履行が出来なかったと捕らえ、民法の債務の本旨に従った履行により休業補償を受けられるのだ、との考えに基づけば、労働債務をまぬかれたことにより(空いた時間で)得た利益は会社に返還しなければならないということになるでしょうか。
民法第536条第2項「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない」
出産育児一時金、どちらからもらえますか?
5月出産予定の妊婦です。
現在、失業保険の支給を受けていて、
支給終了後の3月1日に旦那の扶養に入る予定です。
2月末までは保険は派遣の任意継続に加入しています。
出産育児一時金の事前支給を受けたいのですが
どちらに申請すれば良いですか?
いつから申請出来ますか?
5月出産予定の妊婦です。
現在、失業保険の支給を受けていて、
支給終了後の3月1日に旦那の扶養に入る予定です。
2月末までは保険は派遣の任意継続に加入しています。
出産育児一時金の事前支給を受けたいのですが
どちらに申請すれば良いですか?
いつから申請出来ますか?
まずはおめでとうございます。
私も昨年事前申請で10月に出産しました。
事前申請は出産予定日の一ヶ月前からなので旦那さんの加入している社会保険にしか請求出来ないのではないでしょうか?
申請書類は旦那さんに頼んで会社に請求すればいつでも貰えますよ。
それとは別にあなた自身の任意継続中の社会保険から出産祝い金?のようなものが支給されるのではないですか?
一度社会保険事務所に相談されたほうがいいのではないでしょうか
私も昨年事前申請で10月に出産しました。
事前申請は出産予定日の一ヶ月前からなので旦那さんの加入している社会保険にしか請求出来ないのではないでしょうか?
申請書類は旦那さんに頼んで会社に請求すればいつでも貰えますよ。
それとは別にあなた自身の任意継続中の社会保険から出産祝い金?のようなものが支給されるのではないですか?
一度社会保険事務所に相談されたほうがいいのではないでしょうか
今年度(3/31)いっぱいで退職するのですが、この場合は退職理由を会社都合にできますか?
私は4年間同じ会社に派遣されている派遣職員なのですが、このたび派遣元の会社が業務縮小するため私の所属していた部署がなくなるそうで実質、新しい派遣先を紹介できないということを3月になって聞かされました。
派遣会社自体が9月に親会社に吸収合併されていて話は出ていたんですが…などと言われました。
話が出ていたのならその時点で言ってもらえれば、今派遣されている(4年勤めている)会社の職員採用に応募する手もあったのに…ととても腹立たしいです。
派遣先の今の会社は派遣会社を入札で決めるので実際どうなるか(継続か否か)はわからなかったのですが、派遣の入札の公示をする前なら職員募集という形にできたそうで、「早く教えてくれれば派遣を募集しなかったのに」と今の会社も言ってくださっています。
で、派遣会社なのですが事業縮小のため私を他の派遣会社に紹介すると言っていたのですが、紹介された先も「入札が通って採用になれば当社で面倒みます」程度の話で、結局入札が通らなかった今となっては3/31まで契約している今の派遣会社の業務縮小による解雇というような感じになっています。
派遣会社に問い合わせているのですが曖昧な答えしか返ってきません。
この場合、会社都合の退職にできるのでしょうか?それとも任期満了?と言いますか…自己都合になるのでしょうか?
また雇用保険を毎月払っていたのですが、雇用保険被保険者証が見当たりません。失業保険をもらう資格はあるのでしょうか?
たくさん質問してしまいましたが詳しい方がいらっしゃったらどうか良いアドバイスをお願いいたします。
私は4年間同じ会社に派遣されている派遣職員なのですが、このたび派遣元の会社が業務縮小するため私の所属していた部署がなくなるそうで実質、新しい派遣先を紹介できないということを3月になって聞かされました。
派遣会社自体が9月に親会社に吸収合併されていて話は出ていたんですが…などと言われました。
話が出ていたのならその時点で言ってもらえれば、今派遣されている(4年勤めている)会社の職員採用に応募する手もあったのに…ととても腹立たしいです。
派遣先の今の会社は派遣会社を入札で決めるので実際どうなるか(継続か否か)はわからなかったのですが、派遣の入札の公示をする前なら職員募集という形にできたそうで、「早く教えてくれれば派遣を募集しなかったのに」と今の会社も言ってくださっています。
で、派遣会社なのですが事業縮小のため私を他の派遣会社に紹介すると言っていたのですが、紹介された先も「入札が通って採用になれば当社で面倒みます」程度の話で、結局入札が通らなかった今となっては3/31まで契約している今の派遣会社の業務縮小による解雇というような感じになっています。
派遣会社に問い合わせているのですが曖昧な答えしか返ってきません。
この場合、会社都合の退職にできるのでしょうか?それとも任期満了?と言いますか…自己都合になるのでしょうか?
また雇用保険を毎月払っていたのですが、雇用保険被保険者証が見当たりません。失業保険をもらう資格はあるのでしょうか?
たくさん質問してしまいましたが詳しい方がいらっしゃったらどうか良いアドバイスをお願いいたします。
雇用保険被保険者証は、おそらく会社側で管理していると思います。
離職時に、離職票と一緒に貰えるのではないかと。
今回のケースですが、下記の2点どちらかに該当します。
失業給付において、「会社都合」「自己都合」のどちらになるか?
に重点を置いた質問が多いのですが、用語としては、
「一般受給資格者」と、「特定給付資格者」のどちらかになります。
「一般受給資格者」=自己都合退職
「特定給付資格者」=会社都合退職
と、理解されている方が多いように思います。
ここで重要になるのが、「一般受給資格者」の中にも
「給付制限有り」、「給付制限なし」の2パターンが存在することです。
いわゆる自己都合退職だと、3ヶ月は失業給付が貰えないのですが、
これが「給付制限有り」の場合です。
今回の契約期間満了のケースでは「給付制限なし」に該当するので、
一般受給資格者=自己都合退職 でも、すぐに失業給付が貰える
となります。
すぐに失業給付が貰えるので、会社都合扱いと勘違いする人もいるようです。
ただし、4年間働かれているとのことなので、「特定受給者資格」の要件、
「雇用契約が1年以内の従業員が、3年以上雇用され働いているのに、
当初の雇用契約を、更新してくれないため退職した人。」
に該当する可能性は有ります。
5年以上雇用保険に加入されているか、年齢が45歳以上であれば、
こちらに該当すれば、給付日数が伸びます。
5年未満で45歳未満であれば、同じ条件になるので、
あえて特定受給者にこだわって会社と揉める必要もないかと思います。
離職時に、離職票と一緒に貰えるのではないかと。
今回のケースですが、下記の2点どちらかに該当します。
失業給付において、「会社都合」「自己都合」のどちらになるか?
に重点を置いた質問が多いのですが、用語としては、
「一般受給資格者」と、「特定給付資格者」のどちらかになります。
「一般受給資格者」=自己都合退職
「特定給付資格者」=会社都合退職
と、理解されている方が多いように思います。
ここで重要になるのが、「一般受給資格者」の中にも
「給付制限有り」、「給付制限なし」の2パターンが存在することです。
いわゆる自己都合退職だと、3ヶ月は失業給付が貰えないのですが、
これが「給付制限有り」の場合です。
今回の契約期間満了のケースでは「給付制限なし」に該当するので、
一般受給資格者=自己都合退職 でも、すぐに失業給付が貰える
となります。
すぐに失業給付が貰えるので、会社都合扱いと勘違いする人もいるようです。
ただし、4年間働かれているとのことなので、「特定受給者資格」の要件、
「雇用契約が1年以内の従業員が、3年以上雇用され働いているのに、
当初の雇用契約を、更新してくれないため退職した人。」
に該当する可能性は有ります。
5年以上雇用保険に加入されているか、年齢が45歳以上であれば、
こちらに該当すれば、給付日数が伸びます。
5年未満で45歳未満であれば、同じ条件になるので、
あえて特定受給者にこだわって会社と揉める必要もないかと思います。
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