先ほどのリストラされた父の投稿のものですが
父が言うには失業保険の給付期間中は
私の社会保険の扶養にはなれないということです
本当でしょうか?
ちなみに退職まで130万以上の収入はありました
回答番号 : 6679354の者です。

失業保険の受給中は、原則として、扶養になれません。

扶養になれるのは、失業保険の日額が3611円以下の場合です。
これは、見込みの収入が130万円以上となるからです。
(130万÷12ヶ月÷30日≒3612円)
蛇足ですが、退職までの収入は扶養とは無関係です。あくまで将来に見込める「見込み収入」で130万円以上になるかどうかをみます。

また、貴方の健康保険が政府管掌健康保険の場合は、失業保険の給付制限期間があるときは、その間は、扶養に入れます。
鬱病で休職中。10月末で退職を迫られています。今後どうしたら良いですか?
はじめまして、鬱病歴6年の39歳の男です。
約3年前に家庭内(両親の夫婦関係問題)や多忙な業務に追われ、鬱病を再発症しました。
発症後、傷病手当をもらいながら約6ヶ月でなんとか業務に復帰し、約半年間、年次休や欠勤をしつつ勤務しましたが、病状が悪化し、再度休職する事になり、約10ヶ月間傷病手当をもらいながら療養し、更に再度復職しましたが、結局、元の業務には復帰させてはもらえず、自分を責めたり、仕事のやりがいを感じず、余計な事ばかり考える様になり、結局また、病状が悪化し、昨年8月から休職となり、現在も休職療養中ですが、傷病手当期間もすでに昨年に切れ、現在は全く収入がない為、生活費は、妻のパート代と両親の援助でなんとか生活しています。
しかし今日、会社から連絡が有り、『休職期限も今年10月末に迫っているし、復職期間中でも年次休や欠勤が多数有り、完全な復職期間とは認めづらいと共に、仮に復職期間を正式に認めた場合でも10月末で主治医と産業医及び会社が復職を認める可能性は低く(特に産業医と会社)、治療に専念し新たな人生をスタートした方が良いのでは?今週中に返事を下さい。』との事でした。
前置きが長くなりすみません。そこで、
1.既に傷病手当期間は使いきっており、失業保険も仮に優遇措置を利用しようとしても、離職前1年間で半年以上の
完全な勤務実績が無いので、失業保険は貰えないのでしょうか?また、再就職する際、優遇措置や今年の報酬が
無い事・住民税・所得税が無い事が判明し、再就職に不利にははたらかないのでしょうか?
2.主治医に相談し、仮に精神障害者2級の資格を受け、障害者年金を受給できた場合、再就職する際、障害者優遇
措置や住民税・所得税が無い事が判明し、再就職に不利にははたらかないのでしょうか?
3.現在の会社には自己都合で退職した事にしてもらい(可能性大)、生活費や国民年金等は妻・両親の援助で生活し、
第1に治療・療養・リハビリに専念し、ある程度回復したらバイトをして体力・精神力を見極めた後、問題が無ければ、
正社員としての再就職先を探すのであれば、上記同様な心配(再就職にあたっての不利等)はどうなのか?
です。他にも知らない事が沢山あるので、是非知っている方は、教えて下さい。長い文章ですみませんでした。
①会社の意向を受け入れるしかないとは思います。ただ、今後どのように生活していくかとなると、障害者認定をしてもらうか、傷病を隠して転職し、1年経てばまた傷病手当ての申請は可能だとは思います。
②わかりません。でも障害の有無を確認する企業は少ないとは思います。1年経過すればまた傷病手当の受給資格もできます。」ただ同じ傷病名で可能かは分かりません。原則同じ傷病名は不可と聞いてますが、別の保険組合になるのでわかりません
③傷病を理由にして解雇はできないので、「してもらう」というより、会社は「自己都合」に間違いなくしてくるはずです。再度復職の際、不利にならないか→言わなければだいじょうぶでしょうがどうするべきかは主様次第と思います
傷病手当て、出産手当金、失業保険金について教えて下さい!

今、切迫早産で入院中です。
社保に確認したところ、傷病手当は何とか受け取れそうですが、ふと気になったので質問します。
退
院日がわからず、働けるかわからないため、仮定でいきますが…入院中のため9月から傷病手当を受けるとして、9月に退社後も傷病手当金は受け取れる。
ですが、傷病手当金はいつ入るのでしょう??
翌月の10月でしょうか?それとも、もっと後でしょうか?社保の方は支払うとだけで、いつ、というのは言ってなかったので…

で、続きです。
本来働いていれば10月29日より産前となるため、その間は出産手当金を申請すれば退社後でも貰えるのでしょうか??
また、その間に旦那の扶養(国保)に変わった場合は貰えなくなるのですか?
また、その間に任意継続していた場合は貰えないとは本当ですか??
貰えたとして、産後のあとにまた傷病手当金を受け取れるみたいですが…
その間に旦那の扶養(国保だったはず)に入っても1年6ヶ月は傷病手当金を受け取れるのでしょうか??
失業保険金は妊娠中には貰えないため、ハローワークにて延長手続きを行いますが…どこかのサイトに、傷病手当金を受け取っている間は、失業保険金は受け取れないとありました。
それは本当ですか?
また、その場合どうすれば良いのでしょうか??
傷病手当金の支給が終了したあと、失業保険の手続きを行えばいいのでしょうか??


曖昧な知識なため、質問が多いですが、回答の方よろしくお願いします?
本来、妊娠に関しては病気ではありません。

しかし、切迫早産は専門用語では、異常妊娠となるため出産するまでの期間のみ給付対象となります。
出産以降は対象外です。
失業給付金にかんしては、受給期間延長申請されるといいですよ。


出産手当金と傷病手当金の併給ができるかどうか確認したほうがいいですよ。

またご主人が退職されて国保に入った場合、国保には扶養があるまさんのであなたの健康保険料も昨年度のあなたの収入と合わせて算出され合算して請求されます。
妊娠中の失業保険について質問です
現在妊娠5カ月デス。予定日は9月8日になります。


今月3月25日に退職しました。(会社の都合で、5年以上10年未満の勤務でした。)

120日分の受給が受けれると聞きました。

ハローワークにて、失業保険の手続きをしようと思うのですが、

妊娠していることを伝え、働く意欲があることを伝えたら失業保険は受給できるのでしょうか?

妊娠していると絶対、受給できないのでようか?

受給手続きを行ったとして、原則として4週に1回ハローワークに手続きに行かなくてはいけないと書いてあるので

通えるかの不安もあります・・・

働けるなら、短時間でも働きたい意思はあります。

お金も必要ですし、妊娠と伝えず不正受給と言われるのもいけないと思っています。

120日受給(約4カ月)としたら…もう生まれる間際?

どうしたらよいでしょうか?
他の皆さんが書かれている失業給付の延長手続きを先月行った妊婦です。
会社都合で退職されたのですね。妊娠五ヶ月であれば、体調さえ良ければまだまだ働けたでしょうに・・・心中お察しします。
その上で少し書かせてください。

『短時間でも働きたい意思はあります』とありますが、ハローワークで『就職活動した』とか『立派に就職した』と認定される条件に『雇用保険に入れる』ってのがあると説明されたのですが、大丈夫でしょうか??
『雇用保険に入れる=週20時間以上(最低月80時間)』ですけど。
ちなみに、新聞折り込みなどの求人に電話で問い合わせ、も立派な就職活動にカウントされるそうです(会社名や日時を報告しなければなりませんが)。
ハローワークで『週20時間以上の仕事』を条件に検索機で検索するのもOKですが、月に最低二回は通わなくてはならないってことです。
認定日に通うことにも不安があるようでしたら、やはり難しいと思いますよ。

失業手当てなどをもらう賃金の計算は『退職前の賃金』が基準ですから、妊娠を理由に受給延長し、雇用保険を支払わなくても良いアルバイトで短期間繋ぐ・・・のも手ではないかと思います。
そうしたら、本格的に働けるようになった時にもらえる失業手当は、今退職されたばかりの会社の賃金が元になるので、そちらの方が高額です。
妊娠中であり、短時間・短期間しか働けないであろう現状にも適っています。
どちらにしても、ハローワークに直接相談に行かれることをオススメしますよ。わたしも第一子妊娠中は、何度もハローワークで相談に乗ってもらいましたので。
失業手当てについて。一年ちょうどで会社を辞めます

大学卒業と同時に新入社員として入社しましたが、自己都合で辞める予定です。
4月1日に入社し、3月31日退社です。
なおこの間、最初の3ヶ月間は試用期間でしたが、失業保険は払っているようです。

この場合は失業手当ての受給者に当てはまりますよね?
すぐに再就職するのでなく、訓練所等に一度通いたいと考えているので
どうにかして受給者になりたいです。

また、家庭にも毎月お金を入れたいと思っているのですが、
受給者が決定してからならば扶養内のアルバイトであればしても問題ないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
雇用保険(失業保険)受給資格はあると思います。
アルバイトに関しては一定の基準以上の時間・日数の場合は就職とみなされ雇用保険支給はストップされることがあります。
アルバイト等の就労基準はハローワークごとで基準が違う場合があるので、住居地管轄のハローワークで確認される事でしょう。
失業保険の受給についてお尋ねします。52歳の息子ですが医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。このような状態で退職すれば給付金及び日数・申請後から
何日位で給付されますか?よろしくお願いします。
>このような状態で退職すれば給付金及び日数・申請後から何日位で給付されますか?

失業給付を勘違いされている方が多いようですが、単に会社を辞めれば受給できるというものではありません。
仕事ができる状態で次の職を探すということが前提です。

>医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。

このような状態では該当するとは言えず、それを隠して受給すれば不正受給となります。
それよりも傷病手当金を現在の会社で受給してから退職して、継続給付を受けることが先でしょう。

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
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